損害賠償額の予定等の制限(8種制限) (宅建試験)

宅建業法における損害賠償の予定額、手付の額の制限とは

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宅建勉強は損害賠償の予定額、手付の額の制限合を合わせて勉強

売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合。



弱い立場の宅建業者でない買主を守るために、次のようなルールがあります。例えば、1億円の売買をして、損害賠償額の予定あるいは違約金特約を定める場合。代金の2割である2000万円しか、設定できないというルールがあります。

万が一売主又は、買主が契約に違反するようなことがあった場合。または、債務不履行があった場合損害賠償額をいくらにするのか。予定額を定める場合代金の2割までしか設定できない。もし、2割を超えて設定した場合には、2割を超える部分だけが無効になる。

というルールがあります。注意点を申し上げます。そもそも、損害額の予定や違約金を定めなかった場合。そういう特約がないわけですから、売主買主に何か約束違反があった場合は裁判起こして、今回あなたが約束違反したから、これだけ損したんだと裁判で争って証明できれば証明した額が請求できる額になります。

代金の2/10に制限されるというのは、あくまでも損害賠償額の予定違約金という特約を定めた場合ですので注意してください。同じようなことが言えるのは、手付額の制限です。売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合。

この場合には、弱い立場の買い主を守るために手付金が交付される場合には、その手付金契約をなかったことにして解除できることなります。解除できる解約手付としての性質が与えられます。

さて、この時の手付なのですが、額については、代金の2割までの制限がなされます。もし代金の2/10を越えている場合は超える部分だけが無効になります。

手付については、売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合解約手付という性質が与えられます。そのような場合、どのようにして手付の解除ができるかと申しますと、民法の復習ですけども、買主は、手付金を放棄して、売主は受け取っていた手付金を倍額にして返すというのが手付解除できる内容となっています。

弱い立場の買主に不利な特約を盛り込むと、その特約は、無効になるという話になります。このように実際に、過去問題など数問といて実際の感覚を養っていただければと思います。




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