宅建業法 免許

宅地建物取引業法における免許とは

【令和5年宅建:宅建免許を極める】宅建試験の得点源である宅建業の免許について、不特定多数、反復継続、あっせんといった重要用語を初心者向けにわかりやすく解説。練習問題もあるよ。

宅建業者の免許



有効期間は5年間です 。5年ごとに更新をしなければ宅建業続けることができません 。そこで、有効期限が満了する時には 免許の更新の手続きをしなければなりません。
この免許の更新の手続きは期間の満了する 90日前から30日前までの間にやらなければなりません。早すぎても遅すぎても駄目ですここはしっかりと数字を覚えておきましょう。
この覚え方ですが
免許のメ
更新のコ
90日のク
30日のサン
「メーコックサン」と覚えることができます
免許の更新についてはこういう問題が出ることがあります
メーコックさん
期間満了の休日90日前から30日の間にちゃんと更新の手続きしたんだ。ところが、お役所がもたもたもたもたして次の日にまだ手続きを終わらなかった。つまり、お役所がもたもたしていて手続きが出来なかった。
とその場合に、満了日を過ぎて更新の手続きが終わった場合、免許の更新をしなければなりません。

この手続きですが、期間が満了する90日前から30日前までのこの間にやらなければいけないというルールになっております。
早すぎても遅すぎてもダメということですね。
その手続きの空白の期間はどういう手続きになるかということです。前の免許の期間は終了していると 、更新については手続きが少し遅れたんですね。いくら空白が生じてしまったとしても、宅建業を休んでろ、というわけにはいかないですね。ちゃんと90日前から30日前までに、メーコックさん手続きをしているわけですからこれはちゃんと宅建業をやらせてあげなければいけません。
ただし、その場合でも決め手があります。有効期間の5年間はどこから数え始めるかと言いますと、有効期間の5年間はたとえ数日 更新手続きがもたついた場合であっても、この満了の時から満了の翌日から5年という風になりますので、取り扱いについてもちょっと注意していただければと思います。

免許換えをする場合

他県事務所新設のケース

今までは甲県に事務所があったので甲県知事免許を受けている。今度新たに乙県に事務所を設けることにした。甲県と甲県に事務所を構える場合に必要になるのが、大臣免許になりますでこのような場合には大臣免許に免許換えをしなければなりません。

一つの都道府県 にしか事務所がない場合、知事の免許。例えば、東京に事務所が100個あっても知事の免許ですしかし、東京に事務所が一つ、大阪に事務所が一つと複数の都道府県に事務所がある場合には大臣免許が必要になります。
そこで、知事免許から大臣免許に免許を変えなければなりません。この免許換えですけども、新たな免許の取得という発想を是非押さえておいてください。

これはどういうことかと言いますと、例えば知事免許ですが、東京都知事免許と国土交通大臣は別の免許なんです。
そこで大臣免許に免許換えしたら新たに有効期限5年の免許を受けたことになります。

事務所を移転するケース

今までは甲県に事務所があったので 甲県知事免許を受けていた。甲県の事務所を移転することにしました。乙県に 移転 して、乙県にしか事務所がない。そうすると、これから将来必要な免許は何ですか乙県知事の免許ですね。そこで、今まで甲県知事の免許 から乙県知事の免許に免許換えしなければなりません。

事務所閉鎖のケース

今までは大臣免許でした。乙県の事務所を閉鎖することにしました。乙県の事務所を閉鎖するとどういうことになるかと言いますと、これから将来あるのは甲県の 事務所だけ。甲県にしか事務所がないので必要なのは甲県知事の免許ということになります。
そこで、これから将来必要となる甲県知事免許に免許換えするということになります。さて、この免許換えなんですけども、どういう免許に免許換えしなければいけないのか。要は、これから将来必要となる免許に免許替えするということですね>
これから将来必要になるのはどのような免許になるのか。まずは考えていただいて、これは免許換えしなければいけない場面なのか。判断していただいければと思います




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