宅建業法 標識と案内所

宅建業法における標識と案内所とは

【令和5年宅建:案内所のよく出るひっかけ問題】宅建業法で必ず出る案内所の標識設置義務のひっかけ問題を初心者向けにわかりやすく解説。届出義務や専任の宅建士の設置義務なども解説します。

独学宅建勉強 16-43宅 建 問題 解説

宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地 (甲県内) に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそ  れぞれ掲示しなければならない。
2 A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の宅地  建物取引士の氏名を記載しなければならない。
3 Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなけ  ればならない。
4 Bは法第50条第2項に定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知  事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。
それでは平成16年の問43番を見てみましょう。
宅建業者のAは、マンションの売主。宅建業者の B は販売代理業者です。案内所出しました。
さて、この場合、宅建業者の標識を出さなければならないのは誰か。

選択肢の1番

マンションの所在する場所に標識を出さなければならないのは。Aだけです。「私がこのマンションの売り主です」といった標識ですので、Aだけが出せばいいのです。 B は出す必要ありません。Aだけが出せばいい。
Bの場合には出す必要がないので1番は×。ちなみに案内所については誰が標識を出すのか。この案内状を出したのはBですからB が標識を出すことになります。

選択肢の2番

案内所には Bが標識を出さなければいけない。その時に B は、契約を申し込みするような案内所をだしていますので、専任主任者を1人以上置かなければなければなりません。
これは注意点。案内状を出した B が出せばよいのであって、Aは関係ありません。この点で2番は×。B だけが専任の主任者も1人以上設置してそれを標識の氏名に書くということになります。

選択肢の3番。

専任の主任者は、契約をするような案内状1人以上を置けばいい。
5名に1人以上おく必要はありません。

最後選択肢の4番

こちらが正解になります。
契約や申し込みの案内状については、届け出する必要がある。誰に?それは免許権者です。案内所のあるところの都道府県知事。そして本件ように大臣免許の B 社は、案内所のあるところの知事を経由して大臣に案内所の届けをしなければなりません。
いつまでに?それは10日前までこの10日前までに覚え方があります。案内所の「案」という案の画数なんですよね。案内所の案は10画だから「10日前」と覚えていくと覚えやすいです。一緒に頑張って今年の宅建試験に頑張って合格しましょう。




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