税・その他 譲渡所得 (宅建試験)

不動産取引における譲渡所得とは

宅建 2023 税・その他 #7【譲渡所得税② 国税】特定居住用財産の買換えの特例・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例について、図を使いながらわかりやすく丁寧に解説!

宅建試験によく出る、譲渡所得に関する特例について勉強していきましょう。
所得税とは、個人の所得に対して課せられる税金のことを所得税と言います。収入から必要経費を差し引いたものになります。宅建試験では、約10種類の所得のうち譲渡所得についての出題がもっとも多くなされています。

そこを重点的勉強することが大切です。譲渡所得とはある不動産を売ったりした時に、損したり・得したりという場合があります。そこで、得した場合には譲渡益、損した場合には譲渡損失となり、
この時、売り買した時に得した場合に、課税が課せられてくる形になります。もちろん、損した時には税金はかからず譲渡益が出た時に譲渡所得がかかることになります。

課税所得金額=売却額-取得費+譲渡費用-特別控除
その売却益に対して課税されるということになります。

このなかで、取得費は、売却した不動産の購入代金、代金購入する際にかかった仲介手数料などが税金などが取得費ということになります。

譲渡費用は資産を譲渡するために支出した費用、売却の時にかってくる時の費用のことを言います。
相続などで取得場合に取得費がかからない場合には、基本的に譲渡費用はかかってきません。
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相続などの取得で取得費が分からないという場合、その取得費の5パーセントを取得費とすることもできます。
所得税については、基本的に特例の出題が多い傾向にあります。そこで、特例をポイントを絞って勉強することが大切です。
 
 




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