権利関係 意思表示問題 (宅建試験)

民法における意志表示とは

【宅建】実は簡単です!意思表示の5類型を完全マスターして苦手意識を無くす方法(民法②)

宅建試験過去問題の意思表示の問いを見てみましょう

【問1】 A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はA  の真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する  という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。
2 AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約  の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、  AB間の売買契約は有効に成立する。
3 Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を   知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すこと  ができる。
4 AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、A   は、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、  追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。

1の問題



土地についてAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及、判例によれば正しいものはどれかという問題です。権利関係の問題を解く時には、簡単なものでいいので図を描くようにしましょう。
A所有の甲土地についてAB間の売買契約に関する次の記述のうち民法の規定正しいものはどれか。登場人物Aさんですね。Aさんの持っている甲土地。Bさんの二人の間に関する記述のうち正しいものはどれかという問題です。
一番目ですが、Aは甲土地「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。
マルか、バツかっていう問題なんですけど。まずAは、甲土地を1000万円で売却するという意思表示をしました。Bさんに1000円で買わないかという意思表示をしたんですが、真意ではないと言っています。これを心理留保にあたります。
心裡留保というのは、冗談で1000万円で買わないかと言ったということですね。これは、冗談でっていうことですね。冗談でBに買わない株式会社といったことなんですね。Bさんは、このAさんが真意ではないことについて知っていると書いています。
知っているということは悪意ということになります。思い出して欲しいんですけど、心理留保による意思表示は原則有効なわけです。原則として冗談で言っても、この意思表示は、有効であるということになってます。
しかし、例外として相手方が悪意又は、善意有過失場合は、無効ということになっています。この場合ですね。Bさんが悪意。Aさんが1000万円で買わないか。といって使用時は、冗談っていうことについて知っているので、これは、無効と言うことになります。
この問題は、知っているのでこれは無効ということになります。この問題は、AB間の売買契約が有効に成立すると書いていますので、誤りということになります。

2の問題

AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。AとBとを通じ相手っで、示し合わせて虚偽の表示をした。
ということなんで、虚偽表示の問題ということがわかります。虚偽表示ですね。これは、心理留保の問題です。虚偽表示っていうのは、グルで示し合わせてしたということです。グルでAB間の売買契約した。
の理由としては、Aさんが債権者。多分、誰かに金を借りたなどと言って、第三者にお金を返せという感じで言える権利を持ってる債権者などがいました。この甲土地をもっていると、お金がないならこの甲土地を強制的に売って、そのお金から回収するということができます。
Aさんは、それでは困る。というのでグルになってBさんに虚偽の表示をして、Bさんに売ったことにしたということなんです。虚偽表示の場合は動機が何であれですね。Aさんが差し押さえから逃れる。
という動機が何であれBさんが、その動機の事について知っている善意、悪意、関係なしに虚偽表示された意思表示っていうのは無効ということになっています。この問題で有効に成立するとなっていますので誤りということになります。

3の問題

Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
まるか、バツかということですね。
Aが第三者Cから脅迫を受けたということなんで、Cさんが脅迫をして、Aさんは怖くなってBさん甲土地を売った。甲土地を売ったという意思表示をBさんが知っていたか否か。悪意か善意かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができるといっています。
第三者からのですね。脅迫による意思表示をした者は、相手が善意であろうが悪意であろうが意思表示を取り消すことができるとなっていました。この問題は、意思表示を取り消すことができると言っているので、〇ということになります。

4の問題

AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。
マルかバツかという問題です。この意思、能力であるという間ということで、意思能力っていうのは、簡単に言えば判断する能力と考えてもらっていいと思います。なので、まあ赤ちゃんとかがですね。典型的な意思無能力であるということができると思います。
赤ちゃんがした契約なんていうのは、もう初めから無効ですね。意思無能力の状態でした行為。もう、初めから無効ということになっています。この問題の内容は、問題の最後に、取り消すことができ追認をすれば、その時点から売買契約が無効となる。
と書いて、ますので×ということになります。意思無能力がしたいとの行為は、取り消すことができるのではなく、はじめから無効であるということなんで、この問題は誤りです。




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