権利関係 不法行為は (宅建試験)

民法における不法行為とは

【令和5年宅建:損害賠償のポイント】初心者が混乱する不法行為と債務不履行の違いについてわかりやすく解説します!

不法行為というのは、

例えば、わざと石を投げてケガをさせた。この場合、怪我をさせられた被害者は、石を投げつけた加害者に対して「治療費、入院費をくれ」と、法行為の損害賠償請求をすることができるようになります。

このような不法行為というのは、わざと、あるいは、故意か過失によって、だれかに損害を与えてしまうことを言います。この故意や過失によって損害を与えた不法行為の場合の場合には、被害者は損害賠償をすることができます。

では、こういう場合は、どうでしょうか。会社が色々なネット上で悪口を言われてしまった、そこで会社は、経済的な損害を被った名誉毀損された。こういう場合会社は、加害者に対して損害賠償請求をすることが認められます。

会社でも、不法行為の被害者として損害賠償ができるということです。損害賠償請求は、相続できるということも押さえておいてください。

・いつから不法行為の損害賠償請求権の利息が発生するんですか?
・いつから履行遅滞となって、遅延利息が発生するんですか?


という問題ですが、ひき逃げの場面であれば、ひき逃げの時からです。
履行遅滞となり遅延利息が発生するのは、ひき逃げという損害の発生の時からということになります。キーワードとして、損害発生の時から履行遅滞と覚えておいてください。

相殺

不法行為のケースで相殺が認められるかということですが、相殺のところでも学習していただくテーマです。
・AがBに100万円のお金を貸していた。
・いつまでもBがAにお金を返さないので、痺れを切らしてAがB痛めつけてしまった。
・殴る蹴るなどの暴行を働いた。
そこで、大怪我をさせられた被害者のBは、Aに不法行為の損害賠償請求権を100万円取得した。被害者のBは、加害者の損害賠償請求を加害者にできる。こういうケースですけども、加害者は相殺できないが、被害者は相殺できる。

これは、もう大丈夫だと思います。ただし、特殊な言い回しお気をつけて頂きたい。この不法行為による損害賠償請求権。被害者は、不法行為の損害賠償を請求する側ですから、被害者は、これを自働債権として相殺するということになります。
そこで、自動債権として被害者は、相殺できるんだと言うことになります。一方、加害者の側にとってみますと、加害者が行使できるのは、100万円の取立債権。これとペアになって消えるのが不法行為の損害賠償請求権。
従って、Aにとってみれば、この不法行為の損害賠償請求権は、ペアになって貸し借りチャラにさせられる。受働債権という扱いになります。これを受働債権とする相殺は、加害者の話ですからできないということになります。言葉の言い回しちょっと注意しておいてください。

この不法行為の損害賠償請求は、いつまで認められるかという問題があります。まず損害等、加害者等、不法行為をした時から3年で消えて無くなります。例えば、ひき逃げのケースを考えてみましょう。
車に跳ねられた被害者は、入院治療費、後遺症とかもろもろの損害。どれくらいの損害が発生したかわかった。一方、犯人加害者は、ようやく見つかった。損害等、加害者分かった時から3年間でタイムリミットで消えます。
この3年しっかり押さえておきましょう。一方、ひき逃げがありました。加害者が逃げてしまったので誰がわかりません。その場合は、

・不法行為の時
・ひき逃げの時から20年間
タイムリミットで消えてなくなります。

不法行為の超重要テーマ申し上げます。

・使用者責任

使用者責任についてみていきましょう。使用者責任というのは、例えば、
・Bさんがタクシーを運転していました。
・運転をしている時にXを跳ね飛ばしてしまいました。
・被害者のXは、大怪我をして、1000万円の損害賠償請求をすることになった。
その時に被害者のXは、1000万円の損害賠償請求を加害者、タクシードライバーBにもちろんできるんですが、Bさんにすぐ1000万円払えといっても、払ってもらえるとはなかなか考えにくいんですね。
こで、タクシードライバーBを雇っている、タクシー会社Aに対して責任を取ってもらおう。これが使用者にも、責任追及ができる使用者責任と言われるものです。
タクシードライバーにはねられた加害者Xは、直接の加害者Bに対して、Bを雇っている使用者Aに対して全員に1000万円の全額損害賠償請求することができます。そうすると、早く1000万円を払ってもらうために払ってもらうためには、会社に請求した方が早そうです。

・タクシー会社のAが被害者のBに1000万円払いました
タクシー会社のAにしてみれば、なんで会社が1000万円の支払いをすることになった。と言うと、タクシードライバーのBが事故を起こしたからです。そこでタクシー会社のAはBに対して、「あなたの起こした事故で会社がお金を払うことになりました」

これは、立て替え払いをしたようなものです。「そのお金を働いて返してください」と、求償することはできます。ただし、雇い主・使用者から加害者のBに対して求償できる。ちょっと注意しなければいけないポイントがあります。

どのくらいの限度で求償できるんですか?求償できる金額はケースバイケースです。AとBのうち、どの割合に応じて、裁判官が判断しましょうということになります。したがって、Aが、半分Bが、半分というようにはっきりとした数字ではありません。

一点、 補足しましょう。こういう場合は、使用者責任は成立するんでしょうか。

・Bさんは、今日は休みの日でした。
・なのに、会社に黙ってタクシーを運転していました。
そんな場合にBが会社に黙って、運転していたタクシーで人を跳ね飛ばしてしまった。さて、この時、会社は責任を負うのか。これ責任を負うんですよね。どのように考えたらいいかと言うと、皆さんがもし事故現場を目撃したとします。
事故現場を目撃したとすると、皆さんが見たのは、「タクシーが人を跳ねた」それだけですよね。見た目で判断すると、タクシーが人を跳ねたとしか分かりません。
その行為の外形を見た目で判断して、「タクシーの業務中に起こした事故ではないか」と、普通は考えるよという場面であれば、使用者・会社に責任をとってもらおうという話になります。これは、使用者責任のキーワードです。行為の外形から、
・要は見た目で判断して、
・業務中であると言うんであれば、
・好意の客観的な範囲で職務の範囲内で言えるならば、この使用者責任は、成立する。
ここも、しっかりと押さえておきましょう。

・共同不法行為

タクシー会社A—ドライバーB———
タクシー会社C–ドライバーD———-  X
では、次に共同不法行為です。
共同不法行為というのはこういうケースです。
・BとDがタクシーを運転していて、タクシーが正面衝突を起こしてしまった。
・BとDがタクシー事故を起こした時
・そばを歩いていたXが事故に巻き込まれてしまった。
・そして、ケガをしてしまった。
・この時に被害者のXが現れた。
その場合、被害者のXは、当然タクシードライバーのBDどちらにも、損害賠償全額を請求できる。しかも、Bを雇っていたタクシー会社A。Dを雇っていたタクシー会社Cに対しても、損害額全額を請求することはできます。被害者のXは、ABCDに対して全額のi賠償請求ができるんだ。ということ押さえておきましょう。

・工作物責任

重要なテーマ工作物責任について説明していきましょう。

例えば、Bの屋上から壁が剥がれて落ちて「ゴチン」頭に当たって頭から血が「ポタッ」とね。頭に大怪我をしてしまった。
ブロック塀が倒れてきて、頭を怪我してしまった。こういった工作物に、何らかの欠陥があって怪我人が出た場合。この被害者の方は、「誰に損害賠償請求をできるんだ」ということになります。この被害者は、まずビルを使っていた占有者に対して損害賠償請求をすることができます。

占有者が十分な注意を施していた場合

占有者は免責されるというルールがあります。じゃあ、そんな場合被害者は、泣き寝入りかと。占有者が十分な注意義務を果たしていた場合、占有者は、「責任を免れちゃうんだ」と、いうことになります。だったら、その場合に「誰が責任とってくれるんだ」。
その場合には、所有者が責任をとるということになります。ここまでは基本ルールです。所有者は、落ち度がなくても責任を負うことになります。
宅建試験ではここから先まだ出たことがないです。大きな地震とか、大きな台風とかがきて、所有者として本当にどうしようもなかった。このようなケースでは、責任を負わないというケースです。このような、例外なケースがあるんだということを頭においてください。
以上が、不法行為の重要ポイントとなります。ここは、ライバルに差をつけるチャンスの場です。しっかりと本試験で得点をゲットしましょう




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