宅建業法 37条書面の契約書 

宅建業法における37条書面とは 

【令和5年宅建:37条書面覚え歌で簡単暗記】宅建業法で合否を分ける37条書面の記載事項をメロディーにのせて簡単に暗記できます。35条書面との違いなど、宅建試験で問われるポイントなど初心者向けに解説。

宅建業法の37条書面の契約事項の任意的記載事項という言葉についてです。ここでは37条の任意的記載事項接と、重説の35条書面との兼ね合いについても説明していきます。

37条書面任意的記載事項—–35条書面必要的記載事項
ここでは宅建試験で差がつくところですので、しっかりポイントを押さえましょう。さてではまず問題を見てください。

【平成22年 宅建試験問題 問34】
問34 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、  その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載し  ているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37  条書面」という。)に記載する必要はない。

37条書面任意的記載事項—–35条書面必要的記載事項

たとえば、37条書面借地以外に金銭の授受があるときは任意的記載事項を書くとありますが、
それに対して35条書面には必ず書く必要的記載事項と説明があります。ということは、35条に必要的記載事項で書いているのであれば、37条の方は書く必要はないのではないか。というのが疑問の中身です。

任意的なんだから書かなくてもいいんじゃないですか。むしろ35条には書いてあるので書かなくて問題ないのではないか?宅建試験問題の答えを見ると、ここは誤りです。任意的という言葉の意味がここでは間違っています。

37条書面は契約書で、任意的記載事項と言う問題です。任意的載事項という言葉の意味を、よく間違えている方がいますので注意してください。これは書いても書かなくてもいいという意味ではないのです例えば、契約で特約で何かを定めるというケースがあります。

賃貸借で、物の貸借の場合。借賃以外に金銭の授受があるとき。敷金を支払うケースがありますが、「敷金は契約上必ず支払わなければならない」とは、法律上なっていないのです。特約で貸主と借主の間で敷金を払いますよと言う特約をつけているということになります。

つまり、任意的記載事項では今の敷金のように、特約を定めるのが定めないのか、これが任意的という意味です。敷金の支払いを定める。または、定めないというのも契約上認められています。特約ですから付けても付けなく手もいいということです。

特約を定めたのであればその事項は必ず書かなければなりません。それがここでいう任意的記載事項の意味です。例えば、敷金に関するものに関しては特約で定めても定めなくてもいい。しかし、定めたのであれば必ず書いてください。

と言うものがここでいう任意記載事項というのになります。まず言葉の意味として間違いないよう押さえましよう。37条書面の任意的記載事項という言葉の意味は、定めても定めなくてもいいが、定めたのであれば必ず書くということになり、問いは誤りになります。




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