地価公示法の公示時点では、毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を判定するという基本を最初に押さえます。平成3年問34では、公示区域の範囲、公示主体、鑑定評価で勘案する価格、公示時点と官報公示が問われ、指定資料では正解は4です。公示時点だけを数字で暗記せず、標準地・土地鑑定委員会・鑑定評価・官報まで一連の流れとして整理します。
本問では、第1肢が公示区域を「都市計画区域内」に限定し、第2肢が価格判定主体を土地鑑定委員会から都道府県知事へ変更しています。第3肢は鑑定評価で収益面を考慮しなくてよいとする点が誤りで、第4肢は1月1日時点の正常な価格を公示し、官報掲載後に関係市町村で書面・図面を閲覧できるという流れを正しく述べています。数字・主体・鑑定方法・公示手続を別々に確認することが必要です。
現行の地価公示でも、土地鑑定委員会が標準地について複数の鑑定評価を基礎に審査・調整し、1月1日における正常な価格を判定して必要事項とともに公示する基本構造が維持されています。国土交通省の令和8年地価公示資料でも、一つの標準地について2人の鑑定評価員が1月1日時点の価格を鑑定評価し、委員会が正常な価格を判定する流れが確認できます。したがって、平成3年問34の中心となる判断方法は現在の学習でもそのまま使えます。
問題文を読んだら最初に何を見るか
地価公示法の公示時点を問われたら、最初に標準地・1月1日・土地鑑定委員会の三つを確認します。地価公示には似た主体や日付が出るため、数字だけを見て判断すると別制度との混同が起こるからです。この章では、平成3年問34で問題文のどこへ線を引けば正誤を判断できるかを整理します。
次に、選択肢が「公示区域」「価格判定主体」「鑑定評価」「公示時点」のどれを問うているか分類します。平成3年問34では四肢がそれぞれ別論点なので、第1肢で使った区域の判断方法を第2肢以降へそのまま使うことはできません。一肢ごとに論点をリセットすることが重要です。
さらに、数字が出たときは「何についての数字か」を確認します。地価公示の1月1日は標準地の正常な価格を判定する時点であり、「官報へ掲載する日が必ず1月1日」という意味ではありません。基準時点と公示手続の時期を混同しないでください。
問題文で注目する語句を整理します。この表を見る目的は、平成3年問34で正誤を決定する言葉を最初に拾うことです。数字だけでなく、その数字・主体・行為の所属先を確認します。
| 問題文の語句 | 判断ポイント |
|---|---|
| 公示区域 | 都市計画区域内だけに限定されるか |
| 都市計画区域内 | 「のみ」「限る」が付いていないか |
| 土地鑑定委員会 | 正常な価格を判定する主体か |
| 都道府県知事 | 土地鑑定委員会と入れ替えていないか |
| 毎年1回 | 地価公示の実施頻度か |
| 2人以上 | 鑑定評価を求める不動産鑑定士の人数か |
| 取引価格 | 鑑定評価で勘案する要素か |
| 地代等 | 収益面の価格を勘案するか |
| 造成費用 | 原価面の価格を勘案するか |
| 収益価格は不要 | 鑑定要素を一つ除外していないか |
| 1月1日 | 標準地の価格判定時点か |
| 官報 | 地価公示の公示方法か |
| 市町村長 | 書面・図面を一般閲覧に供するか |
この表では、1月1日=価格判定の基準時点と固定してください。「公示日」「鑑定士が評価書を提出する日」「市町村で閲覧を開始する日」と入れ替えられれば別の話になります。日付を見たら必ず何の日付かを確認します。
本試験では次の順番で問題文を処理します。この順番を固定すると、平成3年問34のように区域・主体・鑑定・時点を混在させた問題でも判断しやすくなります。特に数字と主体を先走って暗記知識へ当てはめないでください。
・地価公示法の問題であることを確認する
・公示区域・主体・鑑定・時点のどの論点か分類する
・公示区域なら都市計画区域だけに限定していないか確認する
・価格判定主体が土地鑑定委員会か確認する
・鑑定評価では取引・収益・原価の三視点を確認する
・「収益は不要」など一要素を除外していないか確認する
・価格判定時点が毎年1月1日か確認する
・1月1日を公示日そのものと混同していないか確認する
・公示方法が官報であることを確認する
・市町村での書面・図面の閲覧まで必要なら確認する
この順番を使えば、第1肢は範囲、第2肢は主体、第3肢は鑑定評価、第4肢は時点・公示方法として別々に処理できます。平成3年問34では、第4肢の1月1日時点+官報+市町村閲覧が正しい流れです。
宅建試験ではここが狙われやすい
公示時点では、1月1日という正しい数字を別の出来事へ移すひっかけに注意します。地価公示で1月1日が出れば何でも○ではなく、「標準地の正常な価格を判定する基準時点としての1月1日」なのかを確認しなければなりません。基準日と実際の官報掲載日を同じものと考えないことが重要です。
主体の入れ替えも頻出します。地価公示法には国・都道府県・市町村に関係する手続が登場しますが、標準地の正常な価格を判定する主体は土地鑑定委員会です。都道府県知事という行政主体らしい語句が出ても、それだけで正しいとは判断できません。
本試験では、👉 区域→土地鑑定委員会→鑑定評価→1月1日時点→官報公示と一本の流れを作ります。平成3年問34は、この流れの各部分を一つずつ変更して誤肢を作った問題として整理すると判断が安定します。
地価公示法|公示時点の基本判断
地価公示で公示される価格は、毎年1月1日における標準地の単位面積当たりの正常な価格です。1月1日は価格判定の基準時点であり、標準地についてどの時点の市場価値を示しているかを確定する数字です。この章では、公示時点と価格判定・官報公示の関係を整理します。
土地鑑定委員会は標準地について鑑定評価を求め、その結果を審査して必要な調整を行い、正常な価格を判定します。現行の国土交通省の説明でも、公示されるのは毎年1月1日における標準地の単位面積当たりの正常な価格であり、土地鑑定委員会が複数の不動産鑑定士の評価結果を基に判定するとされています。
価格が1月1日時点だからといって、官報への公示そのものを1月1日に行うという意味ではありません。指定資料では、1月1日時点の正常な価格を公示し、その公示は官報への掲載によって行われ、その後に関係市町村で書面・図面が一般閲覧に供される流れが示されています。価格時点と公示手続を分けることが試験上のポイントです。
数字と手続を比較します。この表を見る目的は、「1月1日」が何についての数字なのかを固定することです。数字だけでなく主体と行為まで一緒に確認してください。
| 確認項目 | 基本ルール |
|---|---|
| 対象 | 標準地 |
| 価格 | 単位面積当たりの正常な価格 |
| 価格判定時点 | 毎年1月1日 |
| 価格判定主体 | 土地鑑定委員会 |
| 公示方法 | 官報 |
| 公示後 | 関係市町村で書面・図面を閲覧 |
この表では、「1月1日」と「毎年1回」を混同しないでください。1月1日は価格の時点、毎年1回は地価公示の頻度を表しており、数字の意味が異なります。同じ問題文に両方が出ても別項目として処理します。
例題1
地価公示では、毎年1月1日における標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示する。
解答・判断ポイント
正解:○
1月1日は標準地の正常な価格の基準時点です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
平成3年問34第4肢を判断する基本です。
例題2
地価公示法上、1月1日は土地鑑定委員会が必ず官報に公示しなければならない日そのものを意味する。
解答・判断ポイント
正解:×
1月1日は標準地の正常な価格を判定する基準時点です。
誤肢分析
誤っている語句
「官報に公示しなければならない日そのもの」
正しい修正
「標準地の正常な価格の価格判定時点」
価格時点と公示日を混同させた誤肢です。
例題3
地価公示では、価格判定時点と官報による公示手続を区別して判断する必要がある。
解答・判断ポイント
正解:○
1月1日は価格時点であり、公示方法は官報への掲載です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
数字が何を表すかを確認する問題です。
宅建試験ではここが狙われやすい
公示時点では、1月1日を別の日付の意味へすり替える問題が作りやすくなります。「価格判定日」を「公示を行った日」「鑑定評価書を作成した日」「閲覧を開始した日」と変更すれば、数字自体は正しくても文章全体は誤りになります。数字とその対象を必ずセットにしてください。
また、地価公示と似た土地価格制度の基準日を混同させる問題にも注意します。地価公示の標準地については1月1日時点であることを固定し、問題文の制度名を先に確認します。数字だけを見て地価公示だと思い込むことも避けてください。
本試験では、👉 標準地→1月1日時点→正常な価格→土地鑑定委員会→官報公示と整理します。数字を覚えるだけでなく、数字の前後にある対象・価格・主体まで一つの文章として確認することが得点につながります。
公示区域|都市計画区域内だけではない
地価公示法の公示区域は、**都市計画区域内だけに限定されません。**指定資料では、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる一定区域から、公示区域が構成されると整理されています。この章では平成3年問34第1肢の誤りと、公示時点の前提となる対象区域を整理します。
第1肢の誤りは「都市計画区域」という語句そのものではありません。都市計画区域は公示区域と関係する正しい対象ですが、問題文が**「都市計画区域内の標準地」と限定したこと**で、それ以外の一定区域を排除しています。対象範囲の問題では「限る」「のみ」という限定語を見る必要があります。
公示時点が1月1日だと知っていても、公示区域を都市計画区域だけだと誤解すると第1肢を切れません。平成3年問34は公示時点を中心としながら、価格を公示する対象区域の範囲も同時に問っています。時点の前に対象を確認するという判断順序が有効です。
比較します。この表を見る目的は、公示区域について範囲を狭めすぎた文章を判断することです。「都市計画区域を含む」と「都市計画区域に限る」を区別します。
| 表現 | 判断 |
|---|---|
| 都市計画区域を含む | 正しい方向 |
| その他の一定区域も含み得る | 正しい |
| 都市計画区域内に限る | 誤り |
| 都市計画区域外は一切対象外 | 誤り |
この表では、「都市計画区域」という一部の正しい語句だけで○にしないでください。平成3年問34第1肢は対象範囲の一部だけを示し、それを全部だと限定することで誤肢になっています。一部一致と完全一致を区別することが必要です。
例題4
地価公示法上の公示区域は、都市計画区域内だけに限られる。
解答・判断ポイント
正解:×
都市計画区域以外の一定区域も公示区域に含まれ得ます。
誤肢分析
誤っている語句
「だけに限られる」
正しい修正
「都市計画区域その他の一定区域」
平成3年問34第1肢と同じ判断構造です。
例題5
公示区域には都市計画区域が含まれるため、公示区域と都市計画区域は常に完全に同一である。
解答・判断ポイント
正解:×
都市計画区域以外の一定区域も含まれ得ます。
誤肢分析
誤っている語句
「常に完全に同一」
正しい修正
「公示区域は都市計画区域だけに限定されない」
包含関係を同一関係へ変更した誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
公示区域では、正しい対象の一部だけを残して範囲を狭めるひっかけが中心です。「都市計画区域」という言葉自体は地価公示法と関係するため、そこまで読んで正しいと判断すると誤ります。文章末尾の限定語まで確認してください。
逆に、都市計画区域外なら何でも公示区域になるわけではありません。一定の条件を満たす区域が対象なので、「都市計画区域外も全部」という範囲の拡大型も誤りを疑います。狭めすぎる文章と広げすぎる文章の両方へ対応してください。
本試験では、👉 公示区域=都市計画区域だけではないとまず固定します。平成3年問34第1肢では、この一点だけで×を判断できるため、他の細かな制度説明へ進む前に限定語を切ることができます。
公示主体|都道府県知事ではなく土地鑑定委員会
地価公示で標準地の正常な価格を判定する主体は、土地鑑定委員会です。平成3年問34第2肢では、これを都道府県知事へ変更した点が誤りとされています。この章では、公示主体と鑑定評価を行う不動産鑑定士の役割を分けて整理します。
土地鑑定委員会は、標準地について毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めます。そして、その結果を審査し、必要な調整を行って一定の基準日における標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定します。指定資料では、第2肢の誤りを端的に「都道府県知事ではない」と整理しています。
現行の国土交通省資料でも、正常な価格は土地鑑定委員会が複数の不動産鑑定士による鑑定評価結果を審査・調整して判定する基本構造です。つまり、不動産鑑定士が専門的評価を行い、土地鑑定委員会が最終的な正常価格を判定するという二段階になっています。主体と役割を一つにまとめないでください。
主体を比較します。この表を見る目的は、行政主体らしい名称に惑わされず、誰が何をするかを固定することです。平成3年問34第2肢では主体だけの入れ替えで誤肢が作られています。
| 主体 | 役割 |
|---|---|
| 不動産鑑定士 | 標準地を鑑定評価 |
| 土地鑑定委員会 | 鑑定結果を審査・調整 |
| 土地鑑定委員会 | 正常な価格を判定 |
| 土地鑑定委員会 | 所定事項を公示 |
| 都道府県知事 | 本問の価格判定主体ではない |
この表では、2人以上という人数は土地鑑定委員会の委員数ではありません。標準地について鑑定評価を行う不動産鑑定士の人数に関する数字です。主体と数字の対象を同時に確認してください。
例題6
標準地の正常な価格は、都道府県知事が2人以上の不動産鑑定士の鑑定結果を基に判定する。
解答・判断ポイント
正解:×
正常な価格を判定する主体は土地鑑定委員会です。
誤肢分析
誤っている語句
「都道府県知事」
正しい修正
「土地鑑定委員会」
平成3年問34第2肢型の主体入れ替えです。
例題7
土地鑑定委員会は、不動産鑑定士の鑑定評価結果を審査し必要な調整を行って、標準地の正常な価格を判定する。
解答・判断ポイント
正解:○
鑑定評価と最終判定の主体を正しく区別しています。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
主体と手続の基本形を確認する問題です。
宅建試験ではここが狙われやすい
主体問題では、都道府県知事・国土交通大臣・土地鑑定委員会を入れ替える方法が狙われます。すべて土地行政に関係しそうな名称なので、問題文の雰囲気だけでは判断できません。「標準地の正常な価格を判定するのは誰か」と役割から逆引きしてください。
また、不動産鑑定士と土地鑑定委員会を入れ替える問題にも注意します。不動産鑑定士が実際に鑑定評価を行うため最終価格まで決定するように見えますが、土地鑑定委員会が審査・調整して正常価格を判定します。評価する者と判定する者を区別してください。
本試験では、👉 2人以上の鑑定士が評価→土地鑑定委員会が審査・調整→正常価格を判定という流れを固定します。この順番を覚えておけば、主体だけを一つ交換した誤肢を切りやすくなります。
鑑定評価|取引・収益・原価の三つを勘案する
標準地の鑑定評価では、取引・収益・原価という異なる視点から求められる価格を勘案します。平成3年問34第3肢では、「収益価格を勘案する必要はない」とする点が誤りです。この章では、何を勘案するのかと、どの語句を除外されると誤肢になるのかを整理します。
指定資料では、近傍類地の取引価格から算定される推定価格、近傍類地の地代等から算定される推定価格、同等の効用を持つ土地の造成に必要な推定費用額を勘案するとされています。市場取引だけを見るのではなく、土地が生み出す収益や造成に必要な費用の観点も評価へ入れます。したがって、収益面を完全に除外する文章は誤りです。
ここで重要なのは、三つの価格を単純平均するという意味ではないことです。「勘案」は、それぞれの価格形成の視点を総合的に考慮することであり、一つを除外したり機械的に同じ比率で平均したりするという意味ではありません。平成3年問34では特に収益面を除外していないかを確認します。
三つの視点を整理します。この表を見る目的は、「何を勘案するか」を入れ替えたり一つ除外したりする誤肢へ対応することです。詳細な計算式ではなく着眼点を確認します。
| 基礎となるもの | 見るもの |
|---|---|
| 近傍類地の取引価格 | 市場での取引 |
| 近傍類地の地代等 | 収益性 |
| 同等の土地の造成費用 | 原価 |
| 最終判断 | 三つを勘案 |
この表では、収益性が不要という文章を切れるようにしてください。「取引価格を勘案する」という前半が正しくても、その後に「収益価格は不要」と続けば文章全体は誤りです。長い選択肢では最後まで確認します。
例題8
標準地の鑑定評価では、近傍類地の取引価格のみを重視すればよく、地代等から求める価格を勘案する必要はない。
解答・判断ポイント
正解:×
収益面から求める価格も勘案します。
誤肢分析
誤っている語句
「地代等から求める価格を勘案する必要はない」
正しい修正
「取引・収益・原価の各視点から求める価格を勘案する」
平成3年問34第3肢と同じ除外型です。
例題9
標準地の鑑定評価では、近傍類地の取引価格、地代等、造成費用の各視点を勘案する。
解答・判断ポイント
正解:○
指定資料に示された鑑定評価の基本構造です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
三つの視点をまとめて確認する問題です。
宅建試験ではここが狙われやすい
鑑定評価では、三つのうち一つだけを不要とする誤肢が狙われます。取引価格と造成費用が正しく書かれていても、「収益価格は勘案しなくてよい」と一要素だけ外せば誤った文章になります。列挙されている語句の数だけでなく、除外表現を確認してください。
また、「勘案」を「単純平均」「最も高い価格だけを採用」「取引価格だけを採用」へ変更する問題にも対応できます。三つの価格は異なる観点から土地価値を捉えるため、機械的に一つへ固定する制度として読まないことが必要です。
本試験では、👉 取引・収益・原価→三つを勘案と固定します。平成3年問34第3肢では、収益という一要素を外した瞬間に×と判断できるため、専門的な計算まで考える必要はありません。
公示時点と官報公示|1月1日と閲覧手続を分ける
地価公示は、毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を公示する制度です。その価格等は官報に掲載する方法で公示され、関係市町村では送付された書面・図面が一般の閲覧に供されます。この章では平成3年問34第4肢の正しい流れを整理します。
第4肢で最初に確認する数字は1月1日です。ただし、1月1日は価格がいつの状態を示すかという基準時点であり、官報への掲載日や市町村での閲覧開始日そのものを示す数字ではありません。問題文で「1月1日に官報へ掲載しなければならない」などへ変更されていれば注意します。
公示後は、関係市町村の長に書面・図面が送付され、市町村長が市町村の事務所で一般の閲覧に供します。つまり、地価公示は官報を読める人だけが確認する仕組みではなく、関係市町村でも公示内容を確認できる流れになっています。指定資料ではこの一連の手続が第4肢の正しい理由として示されています。
公示時点と手続を比較します。この表を見る目的は、価格基準日・官報・市町村閲覧という三つを一つの日付の話として混同しないことです。それぞれ何を示すかを分けます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1月1日 | 標準地の正常価格の基準時点 |
| 官報 | 公示方法 |
| 書面・図面 | 関係市町村へ送付 |
| 市町村長 | 一般の閲覧に供する |
この表では、時点と手続を分けることが重要です。1月1日は価格の時点、官報掲載は公示方法、市町村閲覧は公示後の情報提供手続なので、それぞれ別の判断項目です。数字をすべての手続へ広げないでください。
例題10
地価公示でいう1月1日は、標準地の正常な価格を判定する基準時点である。
解答・判断ポイント
正解:○
価格の時点としての1月1日です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
公示時点の最重要基本です。
例題11
地価公示では1月1日時点の正常な価格を判定するため、官報への公示も必ず1月1日に完了しなければならない。
解答・判断ポイント
正解:×
1月1日は価格判定時点であり、官報掲載日を示すものではありません。
誤肢分析
誤っている語句
「官報への公示も必ず1月1日に完了」
正しい修正
「1月1日は正常な価格の基準時点であり、公示方法は官報への掲載である」
時点と手続を混同した誤肢です。
例題12
地価公示後、関係市町村では送付された書面・図面を一般の閲覧に供する仕組みがある。
解答・判断ポイント
正解:○
指定資料に示された公示後の手続です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
平成3年問34第4肢の周辺知識です。
宅建試験ではここが狙われやすい
公示時点では、1月1日という数字が正しいことを利用した時期の入れ替えが最も狙われます。価格時点としては1月1日でも、公示や閲覧の具体的な実施日まで全部1月1日になるわけではありません。「何についての1月1日か」を確認してください。
また、官報公示と市町村閲覧を入れ替える問題にも注意します。土地鑑定委員会が官報で公示し、関係市町村では送付された書面・図面を一般閲覧に供するという役割分担があります。主体と行為をセットにしてください。
本試験では、👉 1月1日=価格時点→土地鑑定委員会が価格判定→官報公示→市町村で閲覧という順番で判断します。この流れを理解すれば、第4肢型の長い手続問題でも正しい部分と誤った部分を分解できます。
過去問分析
平成3年問34では、地価公示法について公示区域・価格判定主体・鑑定評価・公示時点と閲覧手続が一問で問われています。第1肢は区域の範囲、第2肢は主体、第3肢は鑑定評価の一要素を変更し、第4肢だけが公示時点と公示手続を正しく述べています。したがって、指定資料の正解は4です。
最初に確認する語句は、都市計画区域内、都道府県知事、収益価格を勘案する必要はない、1月1日、官報です。第1・2・3肢はいずれも地価公示に関連する正しい語句を含みながら、範囲・主体・鑑定要素を一部分だけ変更しています。第4肢では数字・公示方法・閲覧手続が正しくつながっているか確認します。
本問では、「全部知らなければ解けない」というより、一肢ごとに誤りを決める語句を見つけることが重要です。第1肢は「都市計画区域内」、第2肢は「都道府県知事」、第3肢は「収益価格不要」という短い部分だけで切れます。第4肢では1月1日時点と官報公示の関係を正確に読んで○と判断します。
最初に確認する語句
問題文では、公示区域、都市計画区域、土地鑑定委員会、都道府県知事、収益価格、1月1日、官報を最初に確認します。
平成3年(1991年)問34
正解:4
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地価公示の対象となる標準地は、都市計画区域内において、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。
- 公示価格は、都道府県知事が、各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その平均価格を公示するものである。
- 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、いわゆる収益価格を勘案する必要はない。
- 地価公示は、毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものであり、この公示価格は官報で公示されるほか、関係市町村の一定の事務所において閲覧できる。
解説
第1肢は公示区域を都市計画区域内だけに限定したため誤り、第2肢は正常価格の判定主体を都道府県知事としたため誤りです。第3肢は鑑定評価で収益面の価格を勘案する必要がないとしたため誤りで、第4肢は1月1日時点の正常価格、公示方法、関係市町村での閲覧手続を正しく述べています。したがって正解は4です。
各肢の正誤理由
1 誤り
土地鑑定委員会が価格を公示する対象は、公示区域内の標準地です。指定資料では、公示区域は都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる一定区域であり、都市計画区域内だけには限定されないとされています。したがって、「都市計画区域内の標準地」と対象範囲を限定する点が誤りです。
誤っている語句
「都市計画区域内の標準地」と限定する部分
正しい修正
「公示区域内の標準地」
第1肢は、都市計画区域が関係するという正しい知識を使い、その一部を全体へ置き換えています。範囲の縮小型として整理してください。
2 誤り
地価公示では、土地鑑定委員会が標準地について毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めます。その結果を審査・調整し、一定の基準日における標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する主体は土地鑑定委員会です。第2肢はこれを都道府県知事へ入れ替えた点が誤りです。
誤っている語句
「都道府県知事」
正しい修正
「土地鑑定委員会」
第2肢では、行政主体としてもっともらしい都道府県知事へ入れ替えています。主体の交換型として判断してください。
3 誤り
標準地の鑑定評価では、近傍類地の取引価格、近傍類地の地代等、同等の効用を有する土地の造成費用を基礎に求められる価格を勘案します。したがって、収益性に対応する価格を「勘案する必要はない」とすることはできません。第3肢は鑑定評価で用いる三つの視点の一つを除外した点が誤りです。
誤っている語句
「収益価格を勘案する必要はない」とする部分
正しい修正
「取引・収益・原価の各視点から求められる価格を勘案する」
第3肢では、鑑定評価の全部を変更せず、一要素だけを削除しています。前半が正しい長文ほど最後まで確認してください。
4 正しい
地価公示は、毎年1月1日時点における標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものです。公示は官報への掲載によって行われ、さらに関係市町村へ書面・図面が送付され、市町村長が一般の閲覧に供します。指定資料ではこの一連の内容が正しいものとして整理されています。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
第4肢では、1月1日時点・官報・市町村閲覧という別々の手続が正しく接続されています。1月1日を官報掲載日そのものだと読み替えないことが必要です。
問題作成者のひっかけポイント
第1肢は、対象範囲を狭くすることで誤肢を作っています。「都市計画区域」は完全な誤用語ではないため、受験生が関連語を見つけて○と判断することを狙った構造です。都市計画区域内に限るのかまで読まなければなりません。
第2肢は主体を一語だけ変更しています。都道府県知事は土地行政で頻繁に登場するためもっともらしく見えますが、地価公示で正常価格を判定する主体は土地鑑定委員会です。主体を名称の印象で判断しないでください。
第3肢は鑑定評価の要素を一つだけ外しています。市場取引だけで価格を判断するような文章に見えても、収益・原価の視点も勘案する必要があります。正しい説明+一つだけ除外というひっかけです。
受験生が迷う理由
公示時点の記事であるため、1月1日だけを覚えれば解けると思いやすいことが最初の原因です。しかし平成3年問34では、第1~3肢で区域・主体・鑑定評価も確認しなければなりません。数字暗記だけでは四肢択一を安定して処理できません。
次に、都道府県知事と土地鑑定委員会が混同しやすい点があります。地価に関する制度には国・都道府県・市町村の主体が登場するため、制度名と主体をセットで覚えていないと入れ替えに弱くなります。地価公示では土地鑑定委員会へ戻ってください。
さらに、1月1日を「公示した日」と考えやすい点も注意が必要です。正しくは、その標準地についてどの時点の正常な価格を判定するかという価格時点です。公示方法と価格時点を別項目として扱います。
正しい判断手順
第1肢では、公示区域を「都市計画区域内」へ限定していないか確認し、限定されていれば×とします。第2肢では価格判定主体へ注目し、「都道府県知事」なら土地鑑定委員会との入れ替えなので×です。まず誤りを決める一語を探してください。
第3肢では鑑定評価で取引・収益・原価の三視点を確認し、「収益は不要」としていれば×です。第4肢では1月1日が価格時点であること、官報で公示すること、関係市町村で書面・図面を閲覧できることを確認して○と判断します。
本問全体では、👉 1=公示区域は都市計画区域だけではない、2=主体は土地鑑定委員会、3=収益も勘案、4=1月1日時点+官報+閲覧と整理します。この四本柱で正解4へ到達できます。
類似問題で使える知識
第1肢型では、「公示区域=市街化区域だけ」「都市計画区域外は一切対象外」といった範囲縮小型を判断できます。「限る」「のみ」という限定語を確認してください。
第2肢型では、土地鑑定委員会を都道府県知事・国土交通大臣・不動産鑑定士へ交換した問題に対応できます。鑑定士は評価、土地鑑定委員会は審査・調整・正常価格判定という役割を固定してください。
第4肢型では、「1月1日」を7月1日など別の数字へ変更する問題だけでなく、1月1日という数字を公示日へ移す問題にも対応できます。数字そのものと数字の意味を両方確認することが重要です。
宅建試験ではここが狙われやすい
平成3年問34は、範囲・主体・鑑定方法・時点という四種類の変更を一問へ詰め込んだ問題です。第1肢では範囲、第2肢では主体、第3肢では評価要素、第4肢では時点と手続を確認するため、同じ視点で全部を処理しないことが必要です。
特に第4肢では1月1日という数字が目立ちますが、その数字だけで○にしてはいけません。1月1日が標準地の正常な価格の基準時点であり、その後の官報公示や市町村閲覧まで正しくつながっていることを確認します。数字の前後を読むことが重要です。
本試験では、👉 対象→主体→評価方法→基準時点→公示方法の順番を使います。平成3年問34をこの判断手順で整理すると、公示時点だけを問う類似問題にも、複数論点を混在させた四肢択一にも対応できます。
一問一答|過去問の肢レベルで確認
一問一答では、地価公示法の公示時点について1月1日・公示区域・土地鑑定委員会・2人以上の鑑定士・三つの価格・官報を組み合わせます。単純な「基準日は何月何日か」だけではなく、本試験で使われる主体や時点の入れ替えを中心にします。数字が正しくても対象が違えば×になることを確認してください。
問題1
地価公示では、毎年1月1日時点における標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示する。
正解:○
1月1日は標準地の正常な価格の基準時点です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
問題2
地価公示法上の1月1日は、土地鑑定委員会が官報に必ず掲載する日そのものを意味する。
正解:×
1月1日は価格判定の基準時点です。
誤っている語句
「官報に必ず掲載する日そのもの」
正しい修正
「標準地の正常な価格の基準時点」
問題3
地価公示法上の公示区域は、都市計画区域内に限られる。
正解:×
都市計画区域以外の一定区域も含まれ得ます。
誤っている語句
「都市計画区域内に限られる」
正しい修正
「都市計画区域その他の一定区域」
問題4
公示区域と都市計画区域は常に完全に同じ範囲である。
正解:×
公示区域は都市計画区域内だけに限定されません。
誤っている語句
「常に完全に同じ」
正しい修正
「公示区域は都市計画区域だけに限られない」
問題5
標準地の正常な価格を判定する主体は土地鑑定委員会である。
正解:○
平成3年問34第2肢を判断する基本です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
問題6
標準地の正常な価格は、都道府県知事が最終的に判定する。
正解:×
正常な価格を判定する主体は土地鑑定委員会です。
誤っている語句
「都道府県知事」
正しい修正
「土地鑑定委員会」
問題7
土地鑑定委員会は、標準地について2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求める。
正解:○
人数と対象をセットで確認します。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
問題8
地価公示法でいう「2人以上」は、土地鑑定委員会を構成する委員の人数を意味する。
正解:×
標準地について鑑定評価を求める不動産鑑定士の人数です。
誤っている語句
「土地鑑定委員会を構成する委員の人数」
正しい修正
「鑑定評価を行う不動産鑑定士の人数」
問題9
標準地の鑑定評価では、近傍類地の取引価格だけを勘案すれば足りる。
正解:×
取引・収益・原価の各視点を勘案します。
誤っている語句
「取引価格だけ」
正しい修正
「取引・収益・原価の各視点から求められる価格」
問題10
標準地の鑑定評価では、近傍類地の地代等から求められる価格も勘案する。
正解:○
収益面も鑑定評価に含まれます。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
問題11
標準地の鑑定評価では、造成に必要な費用の観点は一切考慮しない。
正解:×
造成費用を基礎とする価格も勘案します。
誤っている語句
「一切考慮しない」
正しい修正
「造成費用を基礎とする価格も勘案する」
問題12
標準地について判定された正常な価格等は、官報によって公示される。
正解:○
指定資料の公示方法です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
問題13
地価公示では官報による公示だけが行われ、関係市町村では公示内容を閲覧できない。
正解:×
関係市町村では送付された書面・図面が一般の閲覧に供されます。
誤っている語句
「閲覧できない」
正しい修正
「市町村の事務所で書面・図面を一般の閲覧に供する」
問題14
地価公示の「毎年1回」と「1月1日」は同じ意味の数字である。
正解:×
毎年1回は頻度、1月1日は価格の基準時点です。
誤っている語句
「同じ意味」
正しい修正
「毎年1回は頻度、1月1日は価格判定時点」
問題15
平成3年問34第3肢は、収益面の価格を勘案する必要がないとした点が誤りである。
正解:○
指定資料で示されている誤りです。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
問題16
平成3年問34では、1月1日時点の正常な価格と公示手続を正しく述べた第4肢が正解である。
正解:○
指定資料の正解は4です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
一問一答では、数字だけを見て判断しないことが最優先です。1月1日は価格の基準時点、2人以上は鑑定評価を行う不動産鑑定士の人数、毎年1回は地価公示の頻度というように、それぞれ数字の対象が違います。数字を対象から切り離さないでください。
主体についても同じです。土地鑑定委員会、不動産鑑定士、都道府県知事という名称のどれが出たかより、誰が鑑定し、誰が判定するかを確認します。正しい主体を別の行為へ移した肢にも対応できます。
本試験では、👉 1月1日=価格時点、2人以上=鑑定士、土地鑑定委員会=価格判定、官報=公示方法という四つを一組にします。そこへ公示区域と三つの鑑定視点を加えれば、平成3年問34の主要論点を処理できます。
宅建試験ではここが狙われやすい
一問一答型では、正しい数字を誤った対象へ移す問題が狙われます。「2人以上」を委員会の委員数、「1月1日」を官報掲載日、「毎年1回」を鑑定士の評価回数などへ移せば、数字自体は知っていても誤答します。数字の意味まで確認してください。
主体では、「都道府県知事」というもっともらしい語句が危険です。地価行政に関連する主体だからといって、標準地の正常価格を判定する主体とは限りません。制度名+行為+主体の三点で判断します。
本試験では、👉 何についての数字か→誰がするか→何を勘案するか→どの方法で公示するかの順番を固定してください。この処理順であれば、短い数字問題から長い手続問題まで同じ基準で判断できます。
FAQ
地価公示法の公示時点では、1月1日の意味、公示日との違い、土地鑑定委員会の役割、市町村での閲覧などで迷いやすくなります。FAQでは本文の定義をそのまま繰り返さず、条件を少し変更した境界事例を確認します。指定資料で判断できる範囲を基準に整理します。
Q1.1月1日に土地を売買しなければ、公示価格は利用できませんか?
そのような意味ではありません。1月1日は標準地の正常な価格がどの時点の価格なのかを示す基準時点です。
Q2.1月1日は官報への掲載日という意味ですか?
違います。指定資料では1月1日時点の正常な価格を公示するとされ、公示方法は官報への掲載として別に整理されています。
Q3.地価公示は毎年1回なので、1月1日に価格判定も官報公示も閲覧開始も全部行うのですか?
そのようには読みません。「毎年1回」は公示の頻度、「1月1日」は価格の時点であり、官報公示や閲覧手続とは区別します。
Q4.標準地の正常価格を決めるのは、所在地の都道府県知事ではないのですか?
指定資料では違います。正常な価格を判定する主体は土地鑑定委員会です。
Q5.不動産鑑定士が価格を計算するなら、不動産鑑定士が公示価格を最終決定するのではないですか?
鑑定評価と最終判定を区別します。複数の不動産鑑定士が鑑定評価を行い、土地鑑定委員会がその結果を審査・調整して正常な価格を判定します。
Q6.2人の鑑定士が同じ価格を出さなければ、公示できませんか?
指定資料はそのような一致要件を示していません。土地鑑定委員会が鑑定評価結果を審査し、必要な調整を行って価格を判定します。
Q7.地価公示では実際の売買価格だけを見れば十分ではないですか?
十分ではありません。指定資料では近傍類地の取引価格だけでなく、地代等や造成費用を基礎に求められる価格も勘案するとされています。
Q8.収益を生まないように見える土地なら、収益面は必ず除外できますか?
平成3年問34の判断では、「収益価格を勘案する必要はない」と全面的に除外する記述が誤りです。試験では指定された鑑定評価の基本形に戻って判断してください。
Q9.公示区域は都市計画区域と同じものだと考えてよいですか?
同じ範囲とは限りません。公示区域は都市計画区域内だけには限定されないと指定資料で説明されています。
Q10.官報に公示された後、市町村へ行っても内容を見ることはできませんか?
指定資料では、関係市町村の長へ書面・図面が送付され、市町村の事務所で一般の閲覧に供するとされています。
Q11.平成3年問34では、公示時点の1月1日だけ覚えていれば正解できますか?
安定して解くには不足します。第1肢の公示区域、第2肢の主体、第3肢の鑑定評価も確認し、第4肢まで比較して正解4と判断する必要があります。
Q12.平成3年問34を最短で判断するなら、何を確認しますか?
1=公示区域は都市計画区域だけではない、2=主体は土地鑑定委員会、3=収益も勘案、4=1月1日時点+官報と確認します。この四つを別論点として処理すれば正解4へ到達できます。
FAQで共通するポイントは、日付・主体・手続を一つにまとめないことです。1月1日は価格の時点、土地鑑定委員会は価格判定主体、官報は公示方法、市町村閲覧は公示後の手続というように、それぞれ役割が違います。問題文でどれを変更しているか確認してください。
また、鑑定評価では一つの価格だけへ絞る文章に注意します。取引・収益・原価の複数の視点を勘案する基本へ戻り、「収益不要」「取引価格のみ」などの断定を切ります。除外語句が判断ポイントです。
平成3年問34では複雑な計算はありません。対象区域→主体→評価要素→価格時点→公示手続という順番を固定することが、類似問題でも得点するための判断基準になります。
宅建試験ではここが狙われやすい
境界事例では、正しい日付・正しい主体・正しい用語を別の役割へ移すひっかけに注意します。1月1日を官報掲載日へ、2人以上を委員会の人数へ、都道府県知事を正常価格判定主体へ移すような問題では、単語自体を知っていても誤答します。所属先まで確認してください。
また、「勘案しない」「都市計画区域に限る」のような範囲を狭める表現にも注意します。平成3年問34では、第1肢と第3肢がそれぞれ対象範囲と評価要素を狭くして誤肢を作っています。限定・除外・不要という言葉を見つけたら、基本ルールより狭くなっていないか確認してください。
本試験では、👉 何の制度か→何の時点か→誰が判定するか→どの価格を勘案するか→どのように公示するかへ戻ります。この判断順序を固定すれば、公示時点を数字暗記だけで処理する必要がなくなります。
まとめ
地価公示法の公示時点では、最初に標準地について毎年1月1日時点の正常な価格を判定することを確認します。次に、価格判定主体は土地鑑定委員会であり、公示区域は都市計画区域内だけには限定されず、鑑定評価では取引・収益・原価の視点を勘案すると整理します。最後に、1月1日は価格時点であり、公示方法は官報であることを分けて判断してください。
平成3年問34では、第1肢は公示区域を都市計画区域内へ限定したため誤り、第2肢は価格判定主体を都道府県知事としたため誤りです。第3肢は収益価格を勘案する必要がないとしたため誤りで、第4肢は1月1日時点の正常価格と官報公示、関係市町村での閲覧手続を正しく述べています。したがって、正解は4です。
ひっかけの中心は、公示区域の範囲縮小、土地鑑定委員会と都道府県知事の交換、鑑定評価要素の除外、1月1日の意味の入れ替えです。1月1日という数字だけを暗記するのではなく、「標準地の正常な価格の基準時点」という意味まで固定してください。
本試験での判断順序は、公示区域→価格判定主体→鑑定評価→1月1日時点→官報公示→市町村閲覧です。平成3年問34は、👉 **1=区域を限定して×、2=主体を交換して×、3=収益を除外して×、4=1月1日時点と公示手続が正しく○**と整理すれば、正解4へ到達できます。
