賃貸借の存続期間と更新等 (宅建試験)

民法における賃貸借の存続期間と更新等

★祝12,400【’20宅建 改正4】「民法〈賃貸借の存続期間〉」 ≪#237≫【宅建動画の渋谷会】佐伯竜

賃貸借の存続期間【改正法】

(賃貸借の存続期間)
第604条 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。

賃貸借の存続期間【旧法】

(賃貸借の存続期間)
第604条 賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。
民法上の賃貸借の存続期間の上限を20年と定められました。賃貸借の目的物を長期にわたって他人の使用・収益に供すると、目的物の改良が不十分となり経済上の不利益が生ずる可能性が生じてきます。
しかし、実際には長期にわたる不動産の利用に地上権や永小作権が使われているということはほとんどありません。ほとんどが、賃借権が利用されています
・特別法の借地借家法では、建物所有目的の土地賃貸借では原則として最低30年(借地借家法3条等)
・建物賃貸借では上限は定められておらず(借地借家法29条2項)
・農地法では最長50年(農地法19条)




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