税・その他 不動産取得税 (宅建試験)

不動産取得税とは

宅建 2023 税・その他 #1【不動産取得税 地方税】宅建業者等の特例・宅地や住宅の課税標準の特例・税率の特則・免税点など、条件と数字をしっかり覚えましょう。ごろあわせもありますよ

宅建試験における不動産税制の基礎を知ることがポイントです。税金に関して宅建試験で問われるポイントは決まっています。不動産取得税の特例を覚えることです。マイホーム取得に対して税制が優遇されるということを学びます。

税金の出題は3問から2問に減少しました。減った分は、宅建業法に出題されるようになりました。出題されるところを大きく分けて、地方税である不動産取得税・固定資産税。国税の登録免許税・印紙税。税金は、地方税と国税に分かれます。
あと所得税、これも国税ですけども、マイホームに関連する特例が非常に多いです。この三つに分類することができます。今までの出題の傾向ですが、2年連続して、同じ項目が出題されたことはありません。
例えば、平成24年度ですと、所得税と不動産取得税の組み合わせです。平成25年ですと、印紙税と固定資産税になっています。よって、翌年の予測ができます。税金の計算方法についてみて行きましょう。税金のかかる元のことを課税標準といいます。
それに税率を乗じると納付税額となります。マイホーム関連については、特例があり納めるべき税金は少なくて済みます。日本は、持ち家政策をとっている関係上税金も優遇されます。結果、収める税金は少なくようになっています。
特例は、税金ごとに土地家屋によって異なります。税率をかけると納付税額になります。特例は、標準をカットする方法と税率をカットする方法と、最後に納付税額をとする方法があります。
税金は、三つのところで負けてもらえますが、どこをまけてもらうかについては、税金によって違ってきます。なおかつ土地と建物も異なっているということで複雑になってきます。ここは、正確に覚えるかどうかの問題です。

不動産を手に入れる時に課税される税金、これが不動産取得税です。課税主体を見てきます。これは、不動産が所在する都道府県が課税します。課税客体とは何に課税されるかということですが、これは、不動産の取得、不動産を手に入れたことによって課税されます。
納税義務者は、不動産を取得したものになります。売買によって手に入れた買い主が納税します。これは、買い主に納税義務があるということです。そして、課税標準税金のかかるものは何かと言いますと、固定資産税台帳登録価格と呼ばれるものです。
多くの税金の課税標準は、固定資産課税登価格ですね。これは何故かと言いますと、日本全国にある土地一個、一個ごとの値段が付いているのは固定資産課税台帳です。これしかないので、課税標準に頼わなければならない、という理由があります。

続いて税率ですが、こちら4%ということになっています。そして、納付・期日の方法。こちらについては、地方によって異なります。ただし、徴収方法は普通徴収と言われるものになります。普通徴収とは一体何か。納税通知書が送られて行って、納税通知書に従い地方税を納付することです。
これを普通徴収と言います。あと、その他として免税店があります。免税店とは、その金額未満の場合は納税不要限界点です。これを免税店と言います。あまりにも不動産の値段が安いと、税率4%と言うとその手数料のほうが多くなってしまいですから、この免税店というものを設けています。
ちなみに、固定資産税についても免税店があります。では、最後に不動産取得税の特例などについてみていきましょう。課税標準が2分の一となる特例があります。不動産の取得で、相続・包括遺贈・合併には課税されない。相続は課税されませんが贈与は課税されます。気をつけておいてください。

宅地評価土地と、それと類似するような土地新築の1200万円を上限に課税標準から一定額が控除される。床面積が50平方メートル以上・200平方メートル以下の住宅が対象。中古になりますとこの額が減っていきます。
240平米以下というのは、しっかり覚えといてください。通常の家ですと、ほとんど税金がかからなくなるということですね。続いて税額控除の問題です。
こちら特例適用住宅の土地の価格が150万の3%か、200平方メートルまでの住宅面積の相当する土地1平方メートルあたりの価格の3%の高い方。この、どちらかということになります。200平米までの住宅ということで控除されることが多いです。
税率ですが、土地と住宅に関しては、3%。住宅以外の事務所や倉庫店舗などは、4%という形になっています。立てて、新築した場合は23万円。売買の流通などで手に入れた場合は12万円というのが免税店という形になっています。




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