国土利用計画法では、一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合に、権利取得者が事後届出をしなければならない制度が定められているため、宅建試験でも重要な論点です。特に、誰が届け出るのか、いつまでに届け出るのか、どこへ届け出るのか、届出事項に何が含まれるのか、区域ごとの面積基準はいくらなのかが問われます。今回は国土利用計画法23条1項、1項6号、2項1号イ・ロ・ハを中心に確認しますが、条文番号そのものを暗記することが目的ではなく、「誰が・何を・いつ・どの条件で・どのような効果になるのか」を理解することが重要です。
重要ポイント一覧「試験で覚えるポイント」
国土利用計画法23条では、土地売買等の契約に伴う事後届出が重要です。これは、届出義務者・届出期限・届出事項と、区域ごとの面積基準を正確に区別する必要があるからです。試験では、権利取得者・2週間・対価の額・2,000㎡・5,000㎡・10,000㎡・「未満」という条件が狙われます。
| 重要ポイント | 試験で覚えるポイント |
|---|---|
| 重要ポイント① | 国土利用計画法23条1項|権利取得者が契約締結日から2週間以内に事後届出 |
| 重要ポイント② | 国土利用計画法23条1項6号|対価の額も届出事項 |
| 重要ポイント③ | 国土利用計画法23条2項1号イ|市街化区域は2,000㎡未満が原則届出不要 |
| 重要ポイント④ | 国土利用計画法23条2項1号ロ|市街化区域を除く都市計画区域は5,000㎡未満が原則届出不要 |
| 重要ポイント⑤ | 国土利用計画法23条2項1号ハ|都市計画区域外は10,000㎡未満が原則届出不要 |
重要ポイント①|国土利用計画法23条1項|事後届出
国土利用計画法23条1項では、土地売買等の契約を締結した場合、原則として権利取得者が事後届出をします。届出義務者と期限、届出先をセットで押さえることが重要だからです。権利取得者が契約締結日から起算して2週間以内に、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出ます。
条文
国土利用計画法23条1項では、土地売買等の契約を締結した場合、当事者のうち、その契約によって土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者、つまり権利取得者が届け出ることとされています。届出期限は契約を締結した日から起算して2週間以内です。届出は、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に行います。
やさしく解説
23条1項は、土地取引をした「後」に行う事後届出の基本ルールです。単に「届出が必要」と覚えるのではなく、誰が・いつ・どこへ届け出るのかを一緒に覚える必要があります。原則として土地を取得する側の権利取得者が、契約締結日から2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事へ届け出ます。
宅建でのおさえどころ
試験で覚えるポイント
試験では「権利取得者」「契約締結日から2週間以内」「市町村の長を経由して都道府県知事」の3点をセットで覚えます。これらは届出義務者・期限・届出先を問う問題でそのまま判断材料になるからです。「売主」「契約前」「1週間以内」などに変更されていないかを確認します。
ひっかけに注意
「売主が届け出る」とされた場合は誤りです。また、「契約締結前に届け出る」「契約締結後1週間以内」「1か月以内」など、時期を変更した選択肢にも注意が必要です。
本試験ではどう問われる?
問題文を読んだら、まず誰が土地に関する権利の移転または設定を受けるのかを確認します。次に契約締結日からの期間と届出先が正しく組み合わされているかを確認します。「Aが土地を取得する契約を締結した場合、Aは契約締結日から2週間以内に届け出る」といった記述なら、原則として正しいと判断できます。
ここをおさえる
この論点の核心は、権利取得者が事後届出をすることです。期限は契約締結日から2週間以内です。届出先は土地の所在する市町村の長を経由した都道府県知事です。
この論点を狙う固有の出題パターン
この論点では、届出義務者・届出時期・届出先を別の組合せに変更する出題が狙われます。特に「売主」「契約締結前」「1週間以内」など、資料に示された正しいルールから一部だけを変更する形に注意します。正しい組合せは、権利取得者・契約締結日から2週間以内・市町村の長を経由して都道府県知事です。
出題パターン①|届出義務者の変更
【本来のルール】原則として土地に関する権利の移転または設定を受ける権利取得者が届け出ます。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「売主が届け出る」と変更して、契約の相手方である売主を届出義務者とする記述にしてくる点に注意します。
出題パターン②|届出時期の変更
【本来のルール】権利取得者は契約締結日から起算して2週間以内に届け出ます。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「契約締結前」「契約締結日から1週間以内」「契約締結日から1か月以内」など、契約との前後関係や期限を変更してきます。
出題パターン③|届出先の変更
【本来のルール】届出は土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に行います。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「市町村の長に直接届け出る」「都道府県知事に直接届け出る」など、経由関係を変更してくる記述に注意します。
宅建試験ではここが狙われやすい
この重要ポイントでは、届出義務者・期限・届出先の正しい組合せが狙われやすいです。特に権利取得者を売主に変更したり、2週間以内を1週間以内や1か月以内に変更したりする問題に注意します。最終的には「権利取得者が契約締結日から2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事へ」という組合せを確認します。
一問一答
問題1
国土利用計画法23条1項の事後届出は、土地売買等の契約を締結する前に行わなければならない。
正解:×
解説:23条1項は事後届出です。土地売買等の契約を締結した場合に、権利取得者が契約締結日から2週間以内に届け出ます。
問題2
国土利用計画法23条1項の届出は、権利取得者が土地の所在する市町村の長を経由して都道府県知事に行う。
正解:○
解説:権利取得者が契約締結日から2週間以内に、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出ます。
問題3
国土利用計画法23条1項の届出期限は、契約締結日から1週間以内である。
正解:×
解説:届出期限は契約締結日から起算して2週間以内です。
問題4
国土利用計画法23条1項では、原則として土地に関する権利の移転または設定を受ける権利取得者が届け出る。
正解:○
解説:届出義務者は、契約によって土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者、つまり権利取得者です。
重要ポイント②|国土利用計画法23条1項6号|対価の額
国土利用計画法23条1項6号では、土地に関する権利の移転または設定の対価の額が届出事項となります。対価が金銭以外の場合でも届出対象から外れるわけではないからです。金銭以外の対価については、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ます。
条文
23条1項6号では、土地売買等の契約に係る土地について、土地に関する権利の移転または設定の対価の額を届出事項としています。対価が金銭以外のものである場合には、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ます。したがって、対価の額は届出事項から外れません。
やさしく解説
土地取引の届出では、土地の場所や面積だけでなく、その土地に関する権利を取得するための対価についても届け出ます。ここで重要なのは、対価が現金とは限らないことです。金銭以外のものを対価とした場合でも、時価を基準として金銭に換算した額を届け出ます。
宅建でのおさえどころ
試験で覚えるポイント
試験では「23条1項6号=対価の額」と覚えます。さらに、金銭以外の対価でも届出対象となり、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出る点を確認します。届出事項から対価の額を外していないかを問題文で確認します。
ひっかけに注意
「金銭で支払った場合だけ対価の額を届け出る」という記述は誤りです。また、「対価の額ではなく利用目的だけを届け出る」など、届出事項を入れ替える記述にも注意します。
本試験ではどう問われる?
問題文では、まず土地に関する権利の移転または設定について、どのような対価が設定されているかを確認します。対価が金銭かどうかだけで届出の要否を判断せず、金銭以外の場合の取扱いまで確認します。「金銭以外の対価なら届出事項に含まれない」とされていれば誤りと判断します。
ここをおさえる
この論点の核心は、対価の額が届出事項であることです。金銭以外の対価でも届出対象となります。金銭以外の場合は時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ます。
この論点を狙う固有の出題パターン
この論点では、対価の額を届出事項から外したり、金銭以外の対価を届出対象外にしたりする変更が狙われます。特に「金銭以外なら届出不要」という形に変更された場合は誤りです。金銭以外の場合も、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出るという点まで確認します。
出題パターン①|対価の額を届出事項から外す
【本来のルール】23条1項6号では、土地に関する権利の移転または設定の対価の額が届出事項です。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「対価の額は届出事項ではない」と変更し、届出事項から対価の額を外してくる記述に注意します。
出題パターン②|金銭以外の対価を届出対象外にする
【本来のルール】対価が金銭以外の場合でも届出対象であり、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ます。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「金銭以外の対価の場合は届出事項に含まれない」と変更してくる問題に注意します。
宅建試験ではここが狙われやすい
この重要ポイントでは、23条1項6号の「対価の額」が届出事項であることが狙われやすいです。特に金銭以外の対価を届出対象から外す記述が出された場合には注意が必要です。金銭以外の場合も時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ることを確認します。
一問一答
問題1
国土利用計画法23条1項6号では、土地に関する権利の移転・設定の対価の額が届出事項となる。
正解:○
解説:23条1項6号では、土地に関する権利の移転または設定の対価の額が届出事項とされています。
問題2
対価が金銭以外のものである場合、対価の額は届出事項に含まれない。
正解:×
解説:金銭以外の対価でも届出対象です。時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ます。
問題3
金銭以外の対価については、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出る。
正解:○
解説:23条1項6号では、金銭以外の対価についてこのように扱います。
問題4
23条1項6号では、利用目的は届出事項となるが、対価の額は届出事項とならない。
正解:×
解説:対価の額も届出事項です。金銭以外の場合も届出対象となります。
重要ポイント③|国土利用計画法23条2項1号イ|市街化区域2,000㎡未満
市街化区域では、2,000㎡未満であれば面積要件だけで判断すると原則として23条1項の適用がありません。基準が2,000㎡であり、「未満」とされているからです。したがって、1,999㎡は原則として届出不要ですが、2,000㎡ちょうどは「2,000㎡未満」には含まれません。
条文
23条2項1号イでは、一定の区域について、その面積が法定の基準未満である土地について土地売買等の契約を締結した場合には、原則として23条1項を適用しないこととしています。市街化区域についての基準は2,000㎡です。したがって、市街化区域では2,000㎡未満が原則として23条1項の適用がない範囲です。
やさしく解説
市街化区域では、2,000㎡未満であれば面積要件だけで判断すると原則として事後届出は不要です。例えば1,999㎡は2,000㎡未満なので原則として届出不要です。一方、2,000㎡ちょうどは「未満」ではないため、同じ扱いにはなりません。
宅建でのおさえどころ
試験で覚えるポイント
試験では「市街化区域=2,000㎡未満」と覚えます。「2,000㎡以下」ではないことが重要です。1,500㎡や1,999㎡と2,000㎡を区別して判断します。
ひっかけに注意
「市街化区域では2,000㎡以下なら届出不要」とされた場合は注意が必要です。2,000㎡ちょうどは2,000㎡未満ではありません。また、一団の土地として基準以上になる場合には、2項1号の適用除外から外れる点にも注意します。
本試験ではどう問われる?
問題文で市街化区域であることと土地の面積を確認します。次に、示された面積が2,000㎡未満なのか、それとも2,000㎡ちょうどなのかを確認します。「市街化区域内の1,900㎡なら原則として届出不要」は面積要件から正しく、「2,000㎡以下なら届出不要」は誤りと判断します。
ここをおさえる
市街化区域の基準は2,000㎡です。2,000㎡未満なら原則として届出不要です。2,000㎡ちょうどは「未満」に含まれません。
この論点を狙う固有の出題パターン
この論点では、市街化区域の2,000㎡という基準と「未満」という条件を変更して出題する形が狙われます。特に2,000㎡以下と変更したり、2,000㎡を超えない範囲を届出不要としたりする記述に注意します。また、個々の土地だけではなく一団の土地として基準以上になる場合にも注意します。
出題パターン①|2,000㎡未満を2,000㎡以下に変更
【本来のルール】市街化区域では2,000㎡未満なら原則として23条1項を適用しません。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「2,000㎡以下なら届出不要」と変更し、2,000㎡ちょうどを含める記述にしてくる点に注意します。
出題パターン②|市街化区域の基準を変更
【本来のルール】市街化区域についての基準は2,000㎡です。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「市街化区域は5,000㎡未満なら届出不要」など、市街化区域に別の面積基準を当てはめてくる記述に注意します。
出題パターン③|一団の土地を無視する
【本来のルール】一団の土地として基準以上になる場合には、2項1号の適用除外から外れることがあります。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】個々の土地が2,000㎡未満であることだけを理由に、必ず届出不要とする記述に変更してくる点に注意します。
宅建試験ではここが狙われやすい
この重要ポイントでは、市街化区域の2,000㎡という数字と「未満」という条件が狙われやすいです。特に1,999㎡と2,000㎡を比較させたり、2,000㎡以下と変更したりする問題に注意します。一団の土地として基準以上になる場合があることも、面積判断の際に確認します。
一問一答
問題1
市街化区域では、2,000㎡未満の土地については、面積要件だけで判断すれば原則として23条1項の事後届出は不要である。
正解:○
解説:市街化区域の基準は2,000㎡で、2,000㎡未満なら原則として23条1項を適用しません。
問題2
市街化区域では、2,000㎡以下の土地なら原則として23条1項の事後届出は不要である。
正解:×
解説:正しくは2,000㎡未満です。2,000㎡ちょうどは「未満」ではありません。
問題3
市街化区域の1,999㎡の土地について、面積要件だけで判断すれば原則として事後届出は不要である。
正解:○
解説:1,999㎡は2,000㎡未満なので、面積要件だけで判断すれば原則として届出不要です。
問題4
市街化区域の2,000㎡の土地は、2,000㎡以下に含まれるため、面積要件だけで判断すれば原則として事後届出は不要である。
正解:×
解説:2,000㎡は「2,000㎡未満」ではないため、この適用除外には入りません。
重要ポイント④|国土利用計画法23条2項1号ロ|市街化区域を除く都市計画区域5,000㎡未満
市街化区域を除く都市計画区域では、5,000㎡未満であれば面積要件だけで判断すると原則として23条1項の適用がありません。市街化区域の基準である2,000㎡とは異なり、市街化区域を除く都市計画区域の基準は5,000㎡だからです。したがって、この区域では5,000㎡未満という条件を正確に覚える必要があります。
条文
23条2項1号ロでは、市街化区域を除く都市計画区域について、その面積が5,000㎡未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、原則として23条1項を適用しないこととしています。基準となる面積は5,000㎡です。5,000㎡ちょうどは「5,000㎡未満」ではありません。
やさしく解説
市街化区域以外の都市計画区域では、基準となる面積が5,000㎡です。5,000㎡未満なら面積要件だけで判断すると原則として届出不要です。市街化区域の2,000㎡と混同しないよう、区域と数字をセットで覚えます。
宅建でのおさえどころ
対象となるのは市街化区域を除く都市計画区域です。5,000㎡未満なら原則として届出不要であり、5,000㎡ちょうどは「未満」ではありません。市街化区域は2,000㎡未満なので、区域による数字の違いを明確に区別します。
試験で覚えるポイント
試験では「市街化区域を除く都市計画区域=5,000㎡未満」と覚えます。市街化区域の2,000㎡と数字を入れ替えられないようにすることが重要です。さらに5,000㎡以下ではなく、5,000㎡未満であることを確認します。
ひっかけに注意
「都市計画区域はすべて2,000㎡未満」と一括りにする記述は誤りです。また、「市街化区域を除く都市計画区域は10,000㎡未満」とする記述も誤りで、基準は5,000㎡です。
本試験ではどう問われる?
問題文では、まず市街化区域を除く都市計画区域であることを確認します。次に土地の面積が5,000㎡未満かどうかを確認し、5,000㎡ちょうどの場合は「未満」に含まれないことを確認します。「4,000㎡なら面積要件だけで原則届出不要」は正しく、「5,000㎡以下なら届出不要」は誤りと判断します。
ここをおさえる
市街化区域を除く都市計画区域の基準は5,000㎡です。5,000㎡未満なら原則として届出不要です。5,000㎡ちょうどは「未満」ではありません。
この論点を狙う固有の出題パターン
この論点では、対象区域と5,000㎡という数字を組み替えて出題する形が狙われます。特に市街化区域の2,000㎡や都市計画区域外の10,000㎡と入れ替える記述に注意します。さらに「未満」を「以下」に変更して5,000㎡ちょうどを含める出題にも注意します。
出題パターン①|対象区域と数字の変更
【本来のルール】市街化区域を除く都市計画区域では5,000㎡未満が原則として届出不要です。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「市街化区域を除く都市計画区域は2,000㎡未満」など、市街化区域の数字を当てはめてくる記述に注意します。
出題パターン②|5,000㎡未満を5,000㎡以下に変更
【本来のルール】5,000㎡未満なら原則として23条1項を適用しません。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「5,000㎡以下なら届出不要」として5,000㎡ちょうどを含める記述に変更してくる点に注意します。
宅建試験ではここが狙われやすい
この重要ポイントでは、市街化区域を除く都市計画区域に5,000㎡という基準を対応させることが狙われやすいです。市街化区域の2,000㎡や都市計画区域外の10,000㎡に変更されていないかを確認します。また、5,000㎡ちょうどを含める「以下」への変更にも注意します。
一問一答
問題1
市街化区域を除く都市計画区域では、5,000㎡未満の土地については、面積要件だけで判断すれば原則として23条1項の事後届出は不要である。
正解:○
解説:市街化区域を除く都市計画区域の基準は5,000㎡で、5,000㎡未満なら原則として届出不要です。
問題2
市街化区域を除く都市計画区域では、2,000㎡未満なら原則として事後届出は不要である。
正解:×
解説:2,000㎡は市街化区域の基準です。市街化区域を除く都市計画区域の基準は5,000㎡です。
問題3
市街化区域を除く都市計画区域の5,000㎡の土地は、5,000㎡未満ではない。
正解:○
解説:5,000㎡ちょうどは「5,000㎡未満」ではありません。
問題4
市街化区域を除く都市計画区域では、5,000㎡以下なら原則として23条1項の適用がない。
正解:×
解説:正しくは5,000㎡未満です。5,000㎡ちょうどは含まれません。
重要ポイント⑤|国土利用計画法23条2項1号ハ|都市計画区域外10,000㎡未満
都市計画区域外では、10,000㎡未満であれば面積要件だけで判断すると原則として23条1項の適用がありません。都市計画区域外の基準は10,000㎡であり、2,000㎡や5,000㎡ではないからです。したがって、2,000・5,000・10,000㎡という順番と「未満」という条件をセットで覚えることが重要です。
条文
23条2項1号ハでは、都市計画区域外について、その面積が10,000㎡未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、原則として23条1項を適用しないこととしています。都市計画区域外の基準は10,000㎡です。10,000㎡ちょうどは「10,000㎡未満」ではありません。
やさしく解説
都市計画区域外では、届出不要となる面積の基準が10,000㎡です。9,000㎡なら10,000㎡未満なので、面積要件だけで判断すれば原則として届出不要です。一方、10,000㎡ちょうどは「未満」ではないため、同じ扱いにはなりません。
宅建でのおさえどころ
試験で覚えるポイント
試験では「都市計画区域外=10,000㎡未満」と覚えます。2,000㎡、5,000㎡、10,000㎡の順番を崩さず、区域ごとに対応させます。また、「10,000㎡以下」ではなく「10,000㎡未満」であることを確認します。
ひっかけに注意
「都市計画区域外なら届出不要」とだけ覚えるのは誤りです。都市計画区域外でも10,000㎡以上であれば、面積要件上は届出対象となります。また、「10,000㎡以下」と「10,000㎡未満」の違いにも注意します。
本試験ではどう問われる?
問題文では、都市計画区域外であることを確認したうえで土地の面積を確認します。9,000㎡なら10,000㎡未満なので原則として届出不要ですが、10,000㎡ちょうどなら「未満」ではありません。「都市計画区域外だから一律に届出不要」とする記述では、面積条件が抜けていないかを確認します。
ここをおさえる
都市計画区域外の基準は10,000㎡です。10,000㎡未満なら原則として届出不要です。10,000㎡以上になると、面積要件上は届出対象となります。
この論点を狙う固有の出題パターン
この論点では、都市計画区域外に別の面積基準を当てはめる出題が狙われます。特に5,000㎡未満としたり、10,000㎡以下としたりする変更に注意します。9,000㎡と10,000㎡を比較して「未満」の意味を判断させる形にも注意します。
出題パターン①|都市計画区域外の基準を5,000㎡に変更
【本来のルール】都市計画区域外では10,000㎡未満が原則として届出不要です。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「都市計画区域外は5,000㎡未満」と変更し、市街化区域を除く都市計画区域の基準を当てはめてくる記述に注意します。
出題パターン②|10,000㎡未満を10,000㎡以下に変更
【本来のルール】都市計画区域外では10,000㎡未満なら原則として23条1項を適用しません。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「10,000㎡以下なら届出不要」と変更して、10,000㎡ちょうどを含める記述にしてくる点に注意します。
出題パターン③|都市計画区域外なら一律に届出不要とする
【本来のルール】都市計画区域外でも10,000㎡以上になると、面積要件上は届出対象となります。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】面積条件を無視して「都市計画区域外の土地は届出不要」とする記述に変更してくる点に注意します。
宅建試験ではここが狙われやすい
この重要ポイントでは、都市計画区域外の10,000㎡という基準が狙われやすいです。特に5,000㎡と取り違えたり、10,000㎡以下として10,000㎡ちょうどを含めたりする問題に注意します。都市計画区域外でも10,000㎡以上なら面積要件上は届出対象となることを確認します。
一問一答
問題1
都市計画区域外では、10,000㎡未満の土地については、面積要件だけで判断すれば原則として23条1項の事後届出は不要である。
正解:○
解説:都市計画区域外の基準は10,000㎡で、10,000㎡未満なら原則として届出不要です。
問題2
都市計画区域外では、5,000㎡未満なら原則として事後届出は不要である。
正解:×
解説:5,000㎡は市街化区域を除く都市計画区域の基準です。都市計画区域外の基準は10,000㎡です。
問題3
都市計画区域外の9,000㎡の土地について、面積要件だけで判断すれば原則として事後届出は不要である。
正解:○
解説:9,000㎡は10,000㎡未満なので、面積要件だけで判断すれば原則として届出不要です。
問題4
都市計画区域外の10,000㎡の土地は、10,000㎡以下に含まれるため、面積要件だけで判断すれば原則として事後届出は不要である。
正解:×
解説:10,000㎡ちょうどは「10,000㎡未満」ではありません。
まとめ
国土利用計画法23条では、原則として権利取得者が契約締結日から2週間以内に事後届出を行い、23条1項6号では対価の額も届出事項となります。面積基準は、市街化区域2,000㎡未満、市街化区域を除く都市計画区域5,000㎡未満、都市計画区域外10,000㎡未満と整理します。
【国土利用計画法】で狙われるところ|【事後届出】・【面積基準】・【ひっかけ】・試験攻略
国土利用計画法では、一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合に、権利取得者が事後届出をしなければならない制度が定められているため、宅建試験でも重要な論点です。特に、誰が届け出るのか、いつまでに届け出るのか、どこへ届け出るのか、届出事項に何が含まれるのか、区域ごとの面積基準はいくらなのかが問われます。今回は国土利用計画法23条1項、1項6号、2項1号イ・ロ・ハを中心に確認しますが、条文番号そのものを暗記することが目的ではなく、「誰が・何を・いつ・どの条件で・どのような効果になるのか」を理解することが重要です。
重要ポイント一覧「試験で覚えるポイント」
国土利用計画法23条では、土地売買等の契約に伴う事後届出が重要です。これは、届出義務者・届出期限・届出事項と、区域ごとの面積基準を正確に区別する必要があるからです。試験では、権利取得者・2週間・対価の額・2,000㎡・5,000㎡・10,000㎡・「未満」という条件が狙われます。
| 重要ポイント | 試験で覚えるポイント |
|---|---|
| 重要ポイント① | 国土利用計画法23条1項|権利取得者が契約締結日から2週間以内に事後届出 |
| 重要ポイント② | 国土利用計画法23条1項6号|対価の額も届出事項 |
| 重要ポイント③ | 国土利用計画法23条2項1号イ|市街化区域は2,000㎡未満が原則届出不要 |
| 重要ポイント④ | 国土利用計画法23条2項1号ロ|市街化区域を除く都市計画区域は5,000㎡未満が原則届出不要 |
| 重要ポイント⑤ | 国土利用計画法23条2項1号ハ|都市計画区域外は10,000㎡未満が原則届出不要 |
重要ポイント①|国土利用計画法23条1項|事後届出
国土利用計画法23条1項では、土地売買等の契約を締結した場合、原則として権利取得者が事後届出をします。届出義務者と期限、届出先をセットで押さえることが重要だからです。権利取得者が契約締結日から起算して2週間以内に、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出ます。
条文
国土利用計画法23条1項では、土地売買等の契約を締結した場合、当事者のうち、その契約によって土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者、つまり権利取得者が届け出ることとされています。届出期限は契約を締結した日から起算して2週間以内です。届出は、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に行います。
やさしく解説
23条1項は、土地取引をした「後」に行う事後届出の基本ルールです。単に「届出が必要」と覚えるのではなく、誰が・いつ・どこへ届け出るのかを一緒に覚える必要があります。原則として土地を取得する側の権利取得者が、契約締結日から2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事へ届け出ます。
宅建でのおさえどころ
宅建では、届出義務者が原則として権利取得者であることを押さえる必要があります。さらに、期限は契約締結日から2週間以内であり、届出先は土地の所在する市町村の長を経由して都道府県知事です。一定規模未満の土地については23条1項の適用がないことにも注意します。
試験で覚えるポイント
試験では「権利取得者」「契約締結日から2週間以内」「市町村の長を経由して都道府県知事」の3点をセットで覚えます。これらは届出義務者・期限・届出先を問う問題でそのまま判断材料になるからです。「売主」「契約前」「1週間以内」などに変更されていないかを確認します。
ひっかけに注意
「売主が届け出る」とされた場合は誤りです。また、「契約締結前に届け出る」「契約締結後1週間以内」「1か月以内」など、時期を変更した選択肢にも注意が必要です。
本試験ではどう問われる?
問題文を読んだら、まず誰が土地に関する権利の移転または設定を受けるのかを確認します。次に契約締結日からの期間と届出先が正しく組み合わされているかを確認します。「Aが土地を取得する契約を締結した場合、Aは契約締結日から2週間以内に届け出る」といった記述なら、原則として正しいと判断できます。
ここをおさえる
この論点の核心は、権利取得者が事後届出をすることです。期限は契約締結日から2週間以内です。届出先は土地の所在する市町村の長を経由した都道府県知事です。
この論点を狙う固有の出題パターン
この論点では、届出義務者・届出時期・届出先を別の組合せに変更する出題が狙われます。特に「売主」「契約締結前」「1週間以内」など、資料に示された正しいルールから一部だけを変更する形に注意します。正しい組合せは、権利取得者・契約締結日から2週間以内・市町村の長を経由して都道府県知事です。
出題パターン①|届出義務者の変更
【本来のルール】原則として土地に関する権利の移転または設定を受ける権利取得者が届け出ます。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「売主が届け出る」と変更して、契約の相手方である売主を届出義務者とする記述にしてくる点に注意します。
出題パターン②|届出時期の変更
【本来のルール】権利取得者は契約締結日から起算して2週間以内に届け出ます。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「契約締結前」「契約締結日から1週間以内」「契約締結日から1か月以内」など、契約との前後関係や期限を変更してきます。
出題パターン③|届出先の変更
【本来のルール】届出は土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に行います。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「市町村の長に直接届け出る」「都道府県知事に直接届け出る」など、経由関係を変更してくる記述に注意します。
宅建試験ではここが狙われやすい
この重要ポイントでは、届出義務者・期限・届出先の正しい組合せが狙われやすいです。特に権利取得者を売主に変更したり、2週間以内を1週間以内や1か月以内に変更したりする問題に注意します。最終的には「権利取得者が契約締結日から2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事へ」という組合せを確認します。
一問一答
問題1
国土利用計画法23条1項の事後届出は、土地売買等の契約を締結する前に行わなければならない。
正解:×
解説:23条1項は事後届出です。土地売買等の契約を締結した場合に、権利取得者が契約締結日から2週間以内に届け出ます。
問題2
国土利用計画法23条1項の届出は、権利取得者が土地の所在する市町村の長を経由して都道府県知事に行う。
正解:○
解説:権利取得者が契約締結日から2週間以内に、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出ます。
問題3
国土利用計画法23条1項の届出期限は、契約締結日から1週間以内である。
正解:×
解説:届出期限は契約締結日から起算して2週間以内です。
問題4
国土利用計画法23条1項では、原則として土地に関する権利の移転または設定を受ける権利取得者が届け出る。
正解:○
解説:届出義務者は、契約によって土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者、つまり権利取得者です。
重要ポイント②|国土利用計画法23条1項6号|対価の額
国土利用計画法23条1項6号では、土地に関する権利の移転または設定の対価の額が届出事項となります。対価が金銭以外の場合でも届出対象から外れるわけではないからです。金銭以外の対価については、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ます。
条文
23条1項6号では、土地売買等の契約に係る土地について、土地に関する権利の移転または設定の対価の額を届出事項としています。対価が金銭以外のものである場合には、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ます。したがって、対価の額は届出事項から外れません。
やさしく解説
土地取引の届出では、土地の場所や面積だけでなく、その土地に関する権利を取得するための対価についても届け出ます。ここで重要なのは、対価が現金とは限らないことです。金銭以外のものを対価とした場合でも、時価を基準として金銭に換算した額を届け出ます。
宅建でのおさえどころ
23条1項6号では「対価の額」が届出事項であることを押さえます。金銭以外の対価でも届出対象となり、その場合は時価を基準として金銭に見積もります。したがって、「現金の場合だけ届け出る」という理解は誤りです。
試験で覚えるポイント
試験では「23条1項6号=対価の額」と覚えます。さらに、金銭以外の対価でも届出対象となり、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出る点を確認します。届出事項から対価の額を外していないかを問題文で確認します。
ひっかけに注意
「金銭で支払った場合だけ対価の額を届け出る」という記述は誤りです。また、「対価の額ではなく利用目的だけを届け出る」など、届出事項を入れ替える記述にも注意します。
本試験ではどう問われる?
問題文では、まず土地に関する権利の移転または設定について、どのような対価が設定されているかを確認します。対価が金銭かどうかだけで届出の要否を判断せず、金銭以外の場合の取扱いまで確認します。「金銭以外の対価なら届出事項に含まれない」とされていれば誤りと判断します。
ここをおさえる
この論点の核心は、対価の額が届出事項であることです。金銭以外の対価でも届出対象となります。金銭以外の場合は時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ます。
この論点を狙う固有の出題パターン
この論点では、対価の額を届出事項から外したり、金銭以外の対価を届出対象外にしたりする変更が狙われます。特に「金銭以外なら届出不要」という形に変更された場合は誤りです。金銭以外の場合も、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出るという点まで確認します。
出題パターン①|対価の額を届出事項から外す
【本来のルール】23条1項6号では、土地に関する権利の移転または設定の対価の額が届出事項です。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「対価の額は届出事項ではない」と変更し、届出事項から対価の額を外してくる記述に注意します。
出題パターン②|金銭以外の対価を届出対象外にする
【本来のルール】対価が金銭以外の場合でも届出対象であり、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ます。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「金銭以外の対価の場合は届出事項に含まれない」と変更してくる問題に注意します。
宅建試験ではここが狙われやすい
この重要ポイントでは、23条1項6号の「対価の額」が届出事項であることが狙われやすいです。特に金銭以外の対価を届出対象から外す記述が出された場合には注意が必要です。金銭以外の場合も時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ることを確認します。
一問一答
問題1
国土利用計画法23条1項6号では、土地に関する権利の移転・設定の対価の額が届出事項となる。
正解:○
解説:23条1項6号では、土地に関する権利の移転または設定の対価の額が届出事項とされています。
問題2
対価が金銭以外のものである場合、対価の額は届出事項に含まれない。
正解:×
解説:金銭以外の対価でも届出対象です。時価を基準として金銭に見積もった額を届け出ます。
問題3
金銭以外の対価については、時価を基準として金銭に見積もった額を届け出る。
正解:○
解説:23条1項6号では、金銭以外の対価についてこのように扱います。
問題4
23条1項6号では、利用目的は届出事項となるが、対価の額は届出事項とならない。
正解:×
解説:対価の額も届出事項です。金銭以外の場合も届出対象となります。
重要ポイント③|国土利用計画法23条2項1号イ|市街化区域2,000㎡未満
市街化区域では、2,000㎡未満であれば面積要件だけで判断すると原則として23条1項の適用がありません。基準が2,000㎡であり、「未満」とされているからです。したがって、1,999㎡は原則として届出不要ですが、2,000㎡ちょうどは「2,000㎡未満」には含まれません。
条文
23条2項1号イでは、一定の区域について、その面積が法定の基準未満である土地について土地売買等の契約を締結した場合には、原則として23条1項を適用しないこととしています。市街化区域についての基準は2,000㎡です。したがって、市街化区域では2,000㎡未満が原則として23条1項の適用がない範囲です。
やさしく解説
市街化区域では、2,000㎡未満であれば面積要件だけで判断すると原則として事後届出は不要です。例えば1,999㎡は2,000㎡未満なので原則として届出不要です。一方、2,000㎡ちょうどは「未満」ではないため、同じ扱いにはなりません。
宅建でのおさえどころ
市街化区域の基準は2,000㎡です。2,000㎡未満なら原則として届出不要ですが、2,000㎡ちょうどは「未満」ではありません。また、一団の土地として基準以上になる場合には、個々の土地だけを見て判断できない点にも注意します。
試験で覚えるポイント
試験では「市街化区域=2,000㎡未満」と覚えます。「2,000㎡以下」ではないことが重要です。1,500㎡や1,999㎡と2,000㎡を区別して判断します。
ひっかけに注意
「市街化区域では2,000㎡以下なら届出不要」とされた場合は注意が必要です。2,000㎡ちょうどは2,000㎡未満ではありません。また、一団の土地として基準以上になる場合には、2項1号の適用除外から外れる点にも注意します。
本試験ではどう問われる?
問題文で市街化区域であることと土地の面積を確認します。次に、示された面積が2,000㎡未満なのか、それとも2,000㎡ちょうどなのかを確認します。「市街化区域内の1,900㎡なら原則として届出不要」は面積要件から正しく、「2,000㎡以下なら届出不要」は誤りと判断します。
ここをおさえる
市街化区域の基準は2,000㎡です。2,000㎡未満なら原則として届出不要です。2,000㎡ちょうどは「未満」に含まれません。
この論点を狙う固有の出題パターン
この論点では、市街化区域の2,000㎡という基準と「未満」という条件を変更して出題する形が狙われます。特に2,000㎡以下と変更したり、2,000㎡を超えない範囲を届出不要としたりする記述に注意します。また、個々の土地だけではなく一団の土地として基準以上になる場合にも注意します。
出題パターン①|2,000㎡未満を2,000㎡以下に変更
【本来のルール】市街化区域では2,000㎡未満なら原則として23条1項を適用しません。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「2,000㎡以下なら届出不要」と変更し、2,000㎡ちょうどを含める記述にしてくる点に注意します。
出題パターン②|市街化区域の基準を変更
【本来のルール】市街化区域についての基準は2,000㎡です。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「市街化区域は5,000㎡未満なら届出不要」など、市街化区域に別の面積基準を当てはめてくる記述に注意します。
出題パターン③|一団の土地を無視する
【本来のルール】一団の土地として基準以上になる場合には、2項1号の適用除外から外れることがあります。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】個々の土地が2,000㎡未満であることだけを理由に、必ず届出不要とする記述に変更してくる点に注意します。
宅建試験ではここが狙われやすい
この重要ポイントでは、市街化区域の2,000㎡という数字と「未満」という条件が狙われやすいです。特に1,999㎡と2,000㎡を比較させたり、2,000㎡以下と変更したりする問題に注意します。一団の土地として基準以上になる場合があることも、面積判断の際に確認します。
一問一答
問題1
市街化区域では、2,000㎡未満の土地については、面積要件だけで判断すれば原則として23条1項の事後届出は不要である。
正解:○
解説:市街化区域の基準は2,000㎡で、2,000㎡未満なら原則として23条1項を適用しません。
問題2
市街化区域では、2,000㎡以下の土地なら原則として23条1項の事後届出は不要である。
正解:×
解説:正しくは2,000㎡未満です。2,000㎡ちょうどは「未満」ではありません。
問題3
市街化区域の1,999㎡の土地について、面積要件だけで判断すれば原則として事後届出は不要である。
正解:○
解説:1,999㎡は2,000㎡未満なので、面積要件だけで判断すれば原則として届出不要です。
問題4
市街化区域の2,000㎡の土地は、2,000㎡以下に含まれるため、面積要件だけで判断すれば原則として事後届出は不要である。
正解:×
解説:2,000㎡は「2,000㎡未満」ではないため、この適用除外には入りません。
重要ポイント④|国土利用計画法23条2項1号ロ|市街化区域を除く都市計画区域5,000㎡未満
市街化区域を除く都市計画区域では、5,000㎡未満であれば面積要件だけで判断すると原則として23条1項の適用がありません。市街化区域の基準である2,000㎡とは異なり、市街化区域を除く都市計画区域の基準は5,000㎡だからです。したがって、この区域では5,000㎡未満という条件を正確に覚える必要があります。
条文
23条2項1号ロでは、市街化区域を除く都市計画区域について、その面積が5,000㎡未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、原則として23条1項を適用しないこととしています。基準となる面積は5,000㎡です。5,000㎡ちょうどは「5,000㎡未満」ではありません。
やさしく解説
市街化区域以外の都市計画区域では、基準となる面積が5,000㎡です。5,000㎡未満なら面積要件だけで判断すると原則として届出不要です。市街化区域の2,000㎡と混同しないよう、区域と数字をセットで覚えます。
宅建でのおさえどころ
対象となるのは市街化区域を除く都市計画区域です。5,000㎡未満なら原則として届出不要であり、5,000㎡ちょうどは「未満」ではありません。市街化区域は2,000㎡未満なので、区域による数字の違いを明確に区別します。
試験で覚えるポイント
試験では「市街化区域を除く都市計画区域=5,000㎡未満」と覚えます。市街化区域の2,000㎡と数字を入れ替えられないようにすることが重要です。さらに5,000㎡以下ではなく、5,000㎡未満であることを確認します。
ひっかけに注意
「都市計画区域はすべて2,000㎡未満」と一括りにする記述は誤りです。また、「市街化区域を除く都市計画区域は10,000㎡未満」とする記述も誤りで、基準は5,000㎡です。
本試験ではどう問われる?
問題文では、まず市街化区域を除く都市計画区域であることを確認します。次に土地の面積が5,000㎡未満かどうかを確認し、5,000㎡ちょうどの場合は「未満」に含まれないことを確認します。「4,000㎡なら面積要件だけで原則届出不要」は正しく、「5,000㎡以下なら届出不要」は誤りと判断します。
ここをおさえる
市街化区域を除く都市計画区域の基準は5,000㎡です。5,000㎡未満なら原則として届出不要です。5,000㎡ちょうどは「未満」ではありません。
この論点を狙う固有の出題パターン
この論点では、対象区域と5,000㎡という数字を組み替えて出題する形が狙われます。特に市街化区域の2,000㎡や都市計画区域外の10,000㎡と入れ替える記述に注意します。さらに「未満」を「以下」に変更して5,000㎡ちょうどを含める出題にも注意します。
出題パターン①|対象区域と数字の変更
【本来のルール】市街化区域を除く都市計画区域では5,000㎡未満が原則として届出不要です。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「市街化区域を除く都市計画区域は2,000㎡未満」など、市街化区域の数字を当てはめてくる記述に注意します。
出題パターン②|5,000㎡未満を5,000㎡以下に変更
【本来のルール】5,000㎡未満なら原則として23条1項を適用しません。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「5,000㎡以下なら届出不要」として5,000㎡ちょうどを含める記述に変更してくる点に注意します。
宅建試験ではここが狙われやすい
この重要ポイントでは、市街化区域を除く都市計画区域に5,000㎡という基準を対応させることが狙われやすいです。市街化区域の2,000㎡や都市計画区域外の10,000㎡に変更されていないかを確認します。また、5,000㎡ちょうどを含める「以下」への変更にも注意します。
一問一答
問題1
市街化区域を除く都市計画区域では、5,000㎡未満の土地については、面積要件だけで判断すれば原則として23条1項の事後届出は不要である。
正解:○
解説:市街化区域を除く都市計画区域の基準は5,000㎡で、5,000㎡未満なら原則として届出不要です。
問題2
市街化区域を除く都市計画区域では、2,000㎡未満なら原則として事後届出は不要である。
正解:×
解説:2,000㎡は市街化区域の基準です。市街化区域を除く都市計画区域の基準は5,000㎡です。
問題3
市街化区域を除く都市計画区域の5,000㎡の土地は、5,000㎡未満ではない。
正解:○
解説:5,000㎡ちょうどは「5,000㎡未満」ではありません。
問題4
市街化区域を除く都市計画区域では、5,000㎡以下なら原則として23条1項の適用がない。
正解:×
解説:正しくは5,000㎡未満です。5,000㎡ちょうどは含まれません。
重要ポイント⑤|国土利用計画法23条2項1号ハ|都市計画区域外10,000㎡未満
都市計画区域外では、10,000㎡未満であれば面積要件だけで判断すると原則として23条1項の適用がありません。都市計画区域外の基準は10,000㎡であり、2,000㎡や5,000㎡ではないからです。したがって、2,000・5,000・10,000㎡という順番と「未満」という条件をセットで覚えることが重要です。
条文
23条2項1号ハでは、都市計画区域外について、その面積が10,000㎡未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、原則として23条1項を適用しないこととしています。都市計画区域外の基準は10,000㎡です。10,000㎡ちょうどは「10,000㎡未満」ではありません。
やさしく解説
都市計画区域外では、届出不要となる面積の基準が10,000㎡です。9,000㎡なら10,000㎡未満なので、面積要件だけで判断すれば原則として届出不要です。一方、10,000㎡ちょうどは「未満」ではないため、同じ扱いにはなりません。
宅建でのおさえどころ
都市計画区域外は10,000㎡未満が原則として届出不要です。10,000㎡ちょうどは「未満」ではないため注意します。面積基準は市街化区域2,000㎡、市街化区域を除く都市計画区域5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡と整理します。
試験で覚えるポイント
試験では「都市計画区域外=10,000㎡未満」と覚えます。2,000㎡、5,000㎡、10,000㎡の順番を崩さず、区域ごとに対応させます。また、「10,000㎡以下」ではなく「10,000㎡未満」であることを確認します。
ひっかけに注意
「都市計画区域外なら届出不要」とだけ覚えるのは誤りです。都市計画区域外でも10,000㎡以上であれば、面積要件上は届出対象となります。また、「10,000㎡以下」と「10,000㎡未満」の違いにも注意します。
本試験ではどう問われる?
問題文では、都市計画区域外であることを確認したうえで土地の面積を確認します。9,000㎡なら10,000㎡未満なので原則として届出不要ですが、10,000㎡ちょうどなら「未満」ではありません。「都市計画区域外だから一律に届出不要」とする記述では、面積条件が抜けていないかを確認します。
ここをおさえる
都市計画区域外の基準は10,000㎡です。10,000㎡未満なら原則として届出不要です。10,000㎡以上になると、面積要件上は届出対象となります。
この論点を狙う固有の出題パターン
この論点では、都市計画区域外に別の面積基準を当てはめる出題が狙われます。特に5,000㎡未満としたり、10,000㎡以下としたりする変更に注意します。9,000㎡と10,000㎡を比較して「未満」の意味を判断させる形にも注意します。
出題パターン①|都市計画区域外の基準を5,000㎡に変更
【本来のルール】都市計画区域外では10,000㎡未満が原則として届出不要です。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「都市計画区域外は5,000㎡未満」と変更し、市街化区域を除く都市計画区域の基準を当てはめてくる記述に注意します。
出題パターン②|10,000㎡未満を10,000㎡以下に変更
【本来のルール】都市計画区域外では10,000㎡未満なら原則として23条1項を適用しません。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】「10,000㎡以下なら届出不要」と変更して、10,000㎡ちょうどを含める記述にしてくる点に注意します。
出題パターン③|都市計画区域外なら一律に届出不要とする
【本来のルール】都市計画区域外でも10,000㎡以上になると、面積要件上は届出対象となります。
【試験では、どこをどのように変更してくるか】面積条件を無視して「都市計画区域外の土地は届出不要」とする記述に変更してくる点に注意します。
宅建試験ではここが狙われやすい
この重要ポイントでは、都市計画区域外の10,000㎡という基準が狙われやすいです。特に5,000㎡と取り違えたり、10,000㎡以下として10,000㎡ちょうどを含めたりする問題に注意します。都市計画区域外でも10,000㎡以上なら面積要件上は届出対象となることを確認します。
一問一答
問題1
都市計画区域外では、10,000㎡未満の土地については、面積要件だけで判断すれば原則として23条1項の事後届出は不要である。
正解:○
解説:都市計画区域外の基準は10,000㎡で、10,000㎡未満なら原則として届出不要です。
問題2
都市計画区域外では、5,000㎡未満なら原則として事後届出は不要である。
正解:×
解説:5,000㎡は市街化区域を除く都市計画区域の基準です。都市計画区域外の基準は10,000㎡です。
問題3
都市計画区域外の9,000㎡の土地について、面積要件だけで判断すれば原則として事後届出は不要である。
正解:○
解説:9,000㎡は10,000㎡未満なので、面積要件だけで判断すれば原則として届出不要です。
問題4
都市計画区域外の10,000㎡の土地は、10,000㎡以下に含まれるため、面積要件だけで判断すれば原則として事後届出は不要である。
正解:×
解説:10,000㎡ちょうどは「10,000㎡未満」ではありません。
まとめ
国土利用計画法23条では、原則として権利取得者が契約締結日から2週間以内に事後届出を行い、23条1項6号では対価の額も届出事項となります。面積基準は、市街化区域2,000㎡未満、市街化区域を除く都市計画区域5,000㎡未満、都市計画区域外10,000㎡未満と整理します。
