【宅建】保証協会脱退後の営業保証金|頻出ポイント・ひっかけ問題・過去問攻略・一問一答

保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。保証協会の社員である間は弁済業務保証金制度によって取引関係者が保護されますが、社員資格を失えば営業保証金制度へ切り替える必要があるためです。この記事では平成20年問44を中心に、社員の地位喪失、還付充当金、特別弁済業務保証金分担金、営業保証金との違いを整理します。

本試験では、1週間・2週間・1か月という三つの数字を入れ替えた問題に注意が必要です。社員の地位を失った後の営業保証金は1週間以内、還付充当金は2週間以内、特別弁済業務保証金分担金は通知日から1か月以内というように、それぞれ対象が異なるからです。平成20年問44では、この数字と手続の対応関係を正確に区別できるかが中心的な判断ポイントになっています。

目次

問題文を読んだら最初に何を見るか

保証協会の社員資格に関する問題では、最初に何の金銭を、誰が、どこへ納付するのかを確認します。弁済業務保証金分担金、還付充当金、特別弁済業務保証金分担金、営業保証金は名称が似ていますが、納付先と期限が異なるためです。この章では、主体、金銭の名称、納付先、期限という順番で問題文を見る方法を整理します。

次に確認するのは、宅建業者がまだ保証協会の社員なのか、それともすでに社員の地位を失っているのかという点です。社員である間は保証協会制度の中で処理しますが、社員の地位を失った後は営業保証金制度へ戻る必要があります。したがって、問題文に「社員の地位を失った」という語句があれば、営業保証金1週間以内へ切り替える準備をします。

問題文で注目する語句

問題文では、保証協会、社員、弁済業務保証金分担金、還付充当金、特別弁済業務保証金分担金、社員の地位を失う、営業保証金、1週間、2週間、1か月を優先して確認します。これらの語句から、どの制度のどの期限を問う問題なのかを判定できるからです。次の表では、本試験で線を引く語句と判断ポイントを整理します。

問題文の語句判断ポイント
保証協会の社員営業保証金ではなく保証協会制度か
弁済業務保証金分担金本店60万円・支店30万円か
還付充当金2週間以内か
特別弁済業務保証金分担金1か月以内か
社員の地位を失う営業保証金の供託へ切替え
営業保証金地位喪失後1週間以内か
供託所誰が直接供託するのか
保証協会社員が直接供託所へ払わない場面か
1週間社員資格喪失後の営業保証金
2週間還付充当金
1か月特別弁済業務保証金分担金

この表では、数字だけを先に暗記しないことが重要です。平成20年問44では、2週間という数字自体は保証協会制度で使われますが、社員資格喪失後の営業保証金について「2週間以内」とすると誤りになります。 数字を見るたびに「何についての期限か」を必ず確認してください。

判断手順

この論点では、社員か→何を納付するか→誰に納付するか→期限→地位喪失後かの順で判断します。この順番を固定すると、営業保証金制度と保証協会制度を混同しにくくなるためです。本試験では次の流れで選択肢を処理します。

・① 宅建業者が保証協会の社員か確認する
・② 問われている金銭の名称を特定する
・③ 保証協会へ納付するのか供託所へ供託するのか確認する
・④ 還付充当金なら2週間以内を確認する
・⑤ 特別弁済業務保証金分担金なら1か月以内を確認する
・⑥ 期間内に納付しない場合の効果を確認する
・⑦ 社員の地位を失ったら営業保証金へ切り替える
・⑧ 地位喪失日から1週間以内か確認する

この順番では、最後に営業保証金制度へ切り替わる点が重要です。資料では、特別弁済業務保証金分担金を期間内に納付しない場合には社員の地位を失い、その後1週間以内に営業保証金を供託する必要があるとされています。 保証協会内部の期限と、地位喪失後の営業保証金供託期限を分けて覚えます。

宅建試験ではここが狙われやすい

この論点では、1週間・2週間・1か月の数字の置き換えが最も狙われやすくなります。どの数字も保証協会や営業保証金に関係するため、数字だけで暗記すると別制度へそのまま移されても気付きにくいからです。数字は必ず「地位喪失後の営業保証金=1週間」「還付充当金=2週間」「特別分担金=1か月」と対象付きで確認します。

もう一つの典型的なひっかけは、社員が供託所へ直接納付するとする文章です。還付充当金は保証協会へ納付するものであり、社員である宅建業者が直接供託所へ供託するわけではありません。 誰が誰に払うかという主体と納付先の入れ替えにも注意してください。

保証協会の社員の地位を失った場合の基本判断

保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。社員である間は保証協会制度によって取引関係者への弁済が担保されていますが、その資格を失えば営業保証金による担保へ切り替える必要があるからです。この章では、社員資格喪失から営業保証金供託までの流れを整理します。

ここで重要なのは、「社員の地位を失った後も保証協会制度のまま処理する」と考えないことです。社員資格を失った時点で、保証協会を利用する前提がなくなるため、営業保証金制度へ戻ります。そのため問題文に「社員の地位を失った」と出たら、まず営業保証金という別制度へ視点を切り替えてください。

社員資格喪失後の流れ

社員の地位を失った後の処理は、複雑に見えても非常に単純です。社員資格を失った日を起点として、1週間以内に営業保証金を供託すればよいからです。次の表で、保証協会の社員である間と地位喪失後を比較します。

状態適用制度宅建業者が行うこと
保証協会の社員保証協会制度分担金等を保証協会へ納付
社員資格喪失営業保証金制度へ切替え営業保証金を供託
営業保証金の期限地位喪失後1週間以内

この表では、「地位を失った日から」という起算点も重要です。平成20年問44第4肢では、営業保証金の供託期限を「2週間以内」としているため誤りであり、正しくは1週間以内です。 数字だけでなく、起算点と対象をセットにします。

例題1

保証協会の社員である宅建業者Aが社員の地位を失った場合、Aはその日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

解答・判断ポイント

正解:○

資料では、保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならないとされています。 「社員資格喪失→営業保証金→1週間以内」という流れで判断します。

誤肢分析

この論点では1週間を2週間へ変える誤肢が典型です。保証協会制度には還付充当金の2週間という別数字が存在するため、混同を狙いやすくなります。社員資格喪失後の営業保証金だけは1週間と対象を限定して覚えてください。

例題2

保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その日から2週間以内に営業保証金を供託すればよい。

解答・判断ポイント

正解:×

正しい期限は2週間ではなく1週間以内です。資料でも平成20年問44第4肢について、「2週間以内では長過ぎる」と明確に説明されています。

誤っている語句

「2週間以内」

正しい修正

「1週間以内」

この誤肢は還付充当金の期限と入れ替えています。2週間という数字は保証協会制度の別手続では正しいため、数字だけを見て判断すると誤答します。何の期限なのかまで問題文に戻って確認してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

社員資格喪失後の問題では、「保証協会から脱退したのだから、まず保証協会へ何か納付する」と考えさせる誤肢に注意します。社員の地位を失った後は保証協会制度ではなく、営業保証金制度へ戻るためです。社員か否かを最初に確認することで、どちらの制度を使うかを判断できます。

また、「地位を失った日」ではなく「通知を受けた日」など別制度の起算点を使う誤肢にも注意が必要です。社員資格喪失後の営業保証金は、地位を失った日から1週間以内という形で起算点が明確です。数字と起算点を一体で覚えると、時期の入れ替えにも対応できます。

還付充当金と社員資格喪失を区別する

還付充当金は、弁済業務保証金が還付された場合に社員が保証協会へ納付する金銭です。社員資格を失った後に供託する営業保証金とは、納付先も期限も制度も異なるためです。この章では平成20年問44第2肢を中心に、2週間の意味を整理します。

資料では、弁済業務保証金が還付された場合、保証協会が社員に還付充当金を納付するよう通知します。その通知に応じて社員は2週間以内に、保証協会へ現金で還付充当金を納付しなければなりません。 社員が供託所へ直接供託する制度ではない点が重要です。

還付充当金と営業保証金を比較する

この二つは、どちらも宅建業者が金銭を用意する制度なので混同しやすくなります。しかし還付充当金は保証協会の社員である間の手続で、営業保証金は社員資格を失った後の手続です。次の表で主体・納付先・期限を比較します。

比較還付充当金社員資格喪失後の営業保証金
状態保証協会の社員社員資格喪失後
納付先保証協会供託所
期限2週間以内1週間以内
金銭現金営業保証金
典型ひっかけ供託所へ直接納付2週間以内とする

この表で判断すれば、第2肢と第4肢の数字を混同しにくくなります。平成20年問44では、還付充当金については2週間、社員資格喪失後の営業保証金については1週間と明確に分かれています。 「1週間か2週間か」ではなく、「何をどこへ納付するのか」で先に制度を決めてください。

例題3

弁済業務保証金が還付された場合、保証協会の社員である宅建業者は2週間以内に還付充当金を供託所へ直接供託する。

解答・判断ポイント

正解:×

2週間という期限自体は正しいですが、納付先が誤っています。資料では社員は保証協会に現金で還付充当金を納付し、直接供託所へ供託するわけではありません。

誤っている語句

「供託所へ直接供託する」

正しい修正

「保証協会へ現金で納付する」

この問題は、数字を正しくして納付先だけを変更するひっかけです。宅建業法では正しい数字が入っている選択肢ほど安心せず、主体と納付先まで確認する必要があります。社員→保証協会へ納付という関係を固定してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

還付充当金では、「2週間」という数字が強く記憶に残るため、その数字を営業保証金の供託期限へ移す誤肢が作りやすくなります。平成20年問44第4肢も、その混同を利用して「社員資格喪失後2週間以内」としています。 数字を制度横断で覚えず、還付充当金専用の2週間として整理してください。

また、納付先の入れ替えにも注意します。保証協会制度では、社員と供託所の間に保証協会が入るため、宅建業者が直接供託所へ処理するとは限りません。問題文では「誰が→誰に→何を」という三点を順番に確認します。

特別弁済業務保証金分担金と社員の地位喪失

特別弁済業務保証金分担金は、弁済業務保証金準備金だけでは不足する場合に社員へ納付を求める金銭です。社員が通知を受けても期限内に納付しなければ、社員の地位を失うという重大な効果が生じるためです。この章では平成20年問44第3肢を使い、1か月という数字と資格喪失の関係を整理します。

資料では、まず保証協会が弁済業務保証金準備金を取り崩し、それでも不足する場合に社員へ特別弁済業務保証金分担金の納付を通知します。社員は通知日から1か月以内に納付しなければならず、期間内に納付しない場合は社員の地位を失います。 したがって「1か月」は地位喪失後ではなく、地位喪失の原因となる納付期限です。

1か月と1週間の前後関係

この論点では、1か月→社員資格喪失→1週間という時系列で整理すると分かりやすくなります。最初の1か月は特別弁済業務保証金分担金を納付するための期間であり、その期間内に納付しなかった結果として社員資格を失います。その後に営業保証金を1週間以内に供託するという二段階の流れです。

段階手続期限・効果
特別弁済業務保証金分担金の通知通知日から1か月以内
期間内に納付しない社員の地位を失う
地位喪失後1週間以内に営業保証金を供託

この表を見ると、1か月と1週間が直接競合する数字ではないことが分かります。1か月は保証協会内部の納付期限で、1週間は社員資格を失った後の営業保証金供託期限です。平成20年問44第3肢と第4肢を連続した流れとして理解すると、数字の置き換えに強くなります。

例題4

保証協会から特別弁済業務保証金分担金の納付通知を受けた社員は、通知日から1か月以内に納付しなければならない。

解答・判断ポイント

正解:○

資料では通知日から1か月以内に納付する必要があるとされています。 この1か月は社員資格喪失後の営業保証金とは別の期限です。

誤肢分析

この数字を2週間や1週間へ変える誤肢に注意します。保証協会関係では複数の期限が同時に登場するため、期間だけを暗記すると混同しやすくなります。特別分担金=1か月と金銭名称まで一緒に確認してください。

例題5

特別弁済業務保証金分担金を期限内に納付しなくても、保証協会の社員資格は維持される。

解答・判断ポイント

正解:×

資料では、通知を受けた社員が1か月以内に納付しない場合、社員の地位を失うとされています。 納付義務違反の効果まで確認する必要があります。

誤っている語句

「社員資格は維持される」

正しい修正

「期間内に納付しない場合は社員の地位を失う」

この誤肢は、義務違反の効果を削除しています。宅建試験では「何日以内」という期限だけでなく、その期限を守らなかった場合に何が起きるかまで問われます。期限と効果を一組として処理してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

特別弁済業務保証金分担金では、「1か月以内」を「2週間以内」に置き換える数字問題が作りやすくなります。還付充当金の2週間という正しい数字が同じ保証協会制度内にあるため、選択肢として自然に見えるからです。金銭の名称を先に特定し、その後で期間を当てはめることが必要です。

さらに、期間内に納付しない場合の効果を業務停止や免許取消しへ変更する誤肢にも注意します。資料で直接示されている効果は保証協会の社員の地位を失うことです。 その後に営業保証金供託へ進むという流れまで押さえてください。

弁済業務保証金分担金と営業保証金の違い

保証協会制度では、弁済業務保証金分担金と営業保証金の金額を混同しないことが重要です。保証協会の社員は営業保証金そのものを供託する代わりに、比較的少額の弁済業務保証金分担金を保証協会へ納付するからです。この章では平成20年問44第1肢を使い、本店・支店ごとの数字と弁済限度額を整理します。

資料では弁済業務保証金分担金は本店60万円、支店1か所につき30万円です。これに対して営業保証金は本店1,000万円、支店1か所につき500万円であり、保証協会からの弁済限度額を考える場合には営業保証金相当額へ換算します。 同じ事務所数でも、二つの制度では金額が大きく異なります。

分担金と営業保証金を比較する

この比較では、「実際に納付する金額」と「弁済限度額の基準になる営業保証金相当額」を分けます。保証協会の社員が300万円の分担金を納付していても、弁済限度額が300万円になるわけではありません。次の表で平成20年問44の計算関係を整理します。

項目本店支店1か所
弁済業務保証金分担金60万円30万円
営業保証金1,000万円500万円

平成20年問44では分担金300万円から、本店1か所と支店8か所であることが分かります。その場合、営業保証金相当額は1,000万円+500万円×8で5,000万円となり、弁済限度額も5,000万円になります。 分担金額をそのまま弁済限度額としないことがポイントです。

例題6

保証協会の社員が弁済業務保証金分担金として300万円を納付している場合、その社員との取引について弁済を受けられる限度額も300万円である。

解答・判断ポイント

正解:×

弁済限度額は、当該社員が保証協会の社員でなかったなら供託すべき営業保証金相当額を基準にします。平成20年問44では300万円の分担金から本店1か所・支店8か所と分かり、営業保証金相当額は5,000万円です。

誤っている語句

「限度額も300万円」

正しい修正

「営業保証金相当額を基準に弁済限度額を算定する」

この誤肢は、納付額と弁済限度額を同一視しています。分担金制度では実際の納付額が営業保証金より小さいため、数字の意味を確認しないと誤答します。分担金=納付額、営業保証金相当額=弁済限度額の基準と整理してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

数字問題では、本店60万円・支店30万円と、本店1,000万円・支店500万円を入れ替えるひっかけが典型です。同じ本店・支店という単位で計算するため、どちらの制度についての数字なのかを確認しないと混同します。問題文に「分担金」とあるか「営業保証金」とあるかを最初に見てください。

また、実際の分担金額をそのまま弁済限度額とする誤肢にも注意します。平成20年問44では300万円と5,000万円という大きな差があり、この換算を理解しているかが判断ポイントになります。 計算問題でも制度の意味から入ることで、数字の取り違えを防げます。

過去問分析

この過去問では、保証協会について弁済限度額、還付充当金、特別弁済業務保証金分担金、社員資格喪失後の営業保証金を横断して判断します。同じ保証協会制度でも金銭の名称、納付先、期限、効果が異なるため、それぞれを一つずつ分類する必要があります。この章では平成20年問44について、各肢の正誤を分ける語句と誤肢の作り方を分析します。

最初に確認する語句

問題文では、300万円、本店60万円、支店30万円、還付充当金、2週間、特別弁済業務保証金分担金、1か月、社員の地位を失う、1週間を最初に確認します。これらを拾えば、第1肢は金額、第2肢は納付先、第3肢は期限と資格喪失、第4肢は営業保証金への切替えと分類できます。その後に、正しい数字がどの制度に対応するかを確認します。

平成20年(2008年)問44

問44

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
  2. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
  3. 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
  4. 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

正解:3

解説

第3肢は、特別弁済業務保証金分担金の納付と社員資格喪失を問う肢です。資料では、社員は通知日から1か月以内に特別弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、期間内に納付しない場合は社員の地位を失うとされています。 したがって第3肢が正しい肢となります。

一方、第4肢では社員資格を失った後の営業保証金供託期限が問題になります。正しくは地位を失った日から1週間以内ですが、肢では2週間以内とされているため誤りです。 この問題は数字を制度ごとに対応させることが中心です。

各肢の正誤理由

各肢では、まず何の金銭・制度を問うているかを確認します。第1肢は分担金と弁済限度額、第2肢は還付充当金、第3肢は特別分担金、第4肢は社員資格喪失後の営業保証金です。似た名称をまとめて覚えず、肢ごとに別制度として処理します。

肢1 誤り

弁済業務保証金分担金300万円は、そのまま弁済限度額になるわけではありません。本店60万円、支店1か所30万円なので、300万円は本店1か所と支店8か所に相当し、その事務所数に対応する営業保証金は5,000万円です。 弁済を受けられる限度額は営業保証金相当額を基準にします。

この肢のひっかけは、実際に納付した分担金と弁済限度額を同額とすることです。分担金300万円という目立つ数字に反応せず、まず事務所数へ換算し、その後に営業保証金相当額を計算します。計算順序を固定すれば処理できます。

肢2 誤り

弁済業務保証金が還付された場合、社員は還付充当金を2週間以内に納付します。しかし納付先は供託所ではなく保証協会であり、社員が直接供託所に供託するわけではありません。 数字が正しくても納付先が違うため誤りです。

この肢は「2週間」という正しい数字を置くことで、文章全体を正しいように見せています。本試験では正しい数字が入っていても、主体や納付先を変えることで誤肢が作られます。数字だけを見て○にしないことが重要です。

肢3 正しい

特別弁済業務保証金分担金の納付通知を受けた社員は、通知日から1か月以内に納付しなければなりません。期間内に納付しない場合には保証協会の社員の地位を失うため、本肢の内容は正しいものです。 期限と効果が正しく対応しています。

この肢では、1か月という期間だけでなく、不納付時の効果まで確認します。「1か月以内」という数字が正しくても、「業務停止になる」「免許取消しになる」など効果を変えれば誤肢になります。期限と効果を一組で判断してください。

肢4 誤り

保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、営業保証金制度へ切り替える必要があります。そのため地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、「2週間以内」とする部分が誤りです。

この肢は第2肢の還付充当金で使われる2週間を、社員資格喪失後の営業保証金へ移しています。同じ問題内に正しい2週間が存在するため、数字だけを記憶している受験生には非常に引っかかりやすい構成です。2週間=還付充当金、1週間=資格喪失後の営業保証金と分離します。

問題作成者のひっかけポイント

第1のひっかけは、同じ保証協会制度の中に複数の金銭を登場させることです。弁済業務保証金分担金、還付充当金、特別弁済業務保証金分担金、営業保証金は名称が似ていますが、金額・納付先・期限・役割が異なります。問題文を読んだら金銭名称を丸で囲み、その制度だけを処理してください。

第2のひっかけは、正しい数字を別制度へ移す方法です。2週間は還付充当金では正しい一方、社員資格喪失後の営業保証金では1週間なので、数字の意味を確認しなければ誤答します。 本問は数字の置き換え問題として非常に典型的です。

第3のひっかけは、納付先の交換です。保証協会の社員は還付充当金を保証協会へ納付しますが、「供託所へ供託」と書けば営業保証金制度と混同した誤肢になります。制度名だけでなく、誰が・誰に・何をまで確認する必要があります。

受験生が迷う理由

この問題で迷いやすい最大の理由は、似た名称の金銭が多いことです。「弁済業務保証金」「弁済業務保証金分担金」「還付充当金」「特別弁済業務保証金分担金」という名称を文字列だけで覚えると、役割の違いが見えにくくなります。そこで、納付目的と期限を一緒に整理する必要があります。

もう一つの理由は、営業保証金制度と保証協会制度が同じ問題内で切り替わることです。社員である間は保証協会への納付が中心ですが、社員資格を失った瞬間に営業保証金を供託する制度へ戻ります。この切替えを理解していないと、第4肢を保証協会制度の延長として考えてしまいます。

数字も混乱の原因になります。1週間、2週間、1か月という近い期間が連続して出るため、「短い方がどれだったか」という暗記では安定しません。金銭・出来事・期限の三点セットで覚える必要があります。

正しい判断手順

本問では、各肢で最初に金銭や制度の名称を確認します。次に誰が誰へ納付するのかを判断し、その後で金額や期限を確認すると数字の混同を減らせます。最後に納付しなかった場合の効果や社員資格喪失後の処理を確認します。

・① 金銭・制度の名称を特定する
・② 保証協会の社員であるか確認する
・③ 納付先が保証協会か供託所か確認する
・④ 分担金なら本店・支店の金額を確認する
・⑤ 還付充当金なら2週間を確認する
・⑥ 特別分担金なら1か月を確認する
・⑦ 不納付なら社員資格喪失を確認する
・⑧ 地位喪失後なら1週間以内の営業保証金を確認する

この順番なら数字を先に思い出して選択肢へ当てはめる必要がありません。まず何の制度かを決め、その制度に対応する数字だけを呼び出せるためです。平成20年問44のように複数数字が並ぶ問題では特に有効です。

類似問題で使える知識

類似問題でも、保証協会の社員資格を失う場面では営業保証金への切替えを確認します。社員資格を失った日から1週間以内という期限は、その後の営業保証金制度へ戻るための数字として処理します。 「脱退」という言葉だけで終わらず、その後に何をしなければならないかを見ることが重要です。

また、還付問題では宅建業者が直接供託所へ納付するのか、保証協会へ納付するのかを確認します。保証協会制度では社員と供託所の間に保証協会が入る構造を理解しておけば、納付先を入れ替えた類似問題にも対応できます。

宅建試験ではここが狙われやすい

平成20年問44は、保証協会制度の数字と主体を意図的に近接させた問題です。本店60万円・支店30万円、還付充当金2週間、特別分担金1か月、社員資格喪失後1週間という数字が同じ一問に入るため、単純暗記では取り違えやすくなります。問題作成者は数字そのものより、どの数字をどの手続へ割り当てるかを確認しています。

また、正しい数字を残したまま納付先を変える第2肢のような誤肢にも注意が必要です。「2週間」という知っている数字を見つけても、保証協会へ納付するのか供託所へ供託するのかを確認しなければ正解できません。数字・主体・納付先・効果の四つを一組として読むことが、このタイプの問題への最も有効な対策です。

一問一答|過去問の肢レベルで確認

一問一答では、保証協会の社員資格喪失を中心に、還付充当金、特別弁済業務保証金分担金、営業保証金との違いを確認します。単純な数字問題だけでなく、納付先や義務違反の効果を入れ替えた本試験型の肢を中心にします。問題を読んだら最初に「何の金銭・手続か」を答えてから○×を判断してください。

問題1

保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

正解:○

資料では1週間以内とされています。

問題2

保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その日から2週間以内に営業保証金を供託すればよい。

正解:×

正しくは1週間以内です。

誤っている語句

「2週間以内」

正しい修正

「1週間以内」

問題3

弁済業務保証金が還付された場合、社員は2週間以内に還付充当金を保証協会へ納付する。

正解:○

資料では保証協会へ現金で納付するとされています。

問題4

弁済業務保証金が還付された場合、社員は2週間以内に還付充当金を直接供託所へ供託する。

正解:×

社員が直接供託所へ供託する制度ではありません。

誤っている語句

「直接供託所へ供託する」

正しい修正

「保証協会へ現金で納付する」

問題5

特別弁済業務保証金分担金の納付通知を受けた社員は、通知日から1か月以内に納付しなければならない。

正解:○

資料では1か月以内とされています。

問題6

特別弁済業務保証金分担金を期間内に納付しなかった場合でも、保証協会の社員資格は失われない。

正解:×

期間内に納付しない場合は社員の地位を失います。

誤っている語句

「社員資格は失われない」

正しい修正

「社員の地位を失う」

問題7

保証協会の弁済業務保証金分担金は、本店60万円、支店1か所につき30万円である。

正解:○

資料に示された金額です。

問題8

保証協会の社員が分担金300万円を納付している場合、弁済を受けられる限度額も300万円である。

正解:×

弁済限度額は営業保証金相当額を基準にします。

誤っている語句

「限度額も300万円」

正しい修正

「営業保証金相当額を基準に算定する」

問題9

本店1か所と支店8か所を有する保証協会の社員について、営業保証金相当額は5,000万円である。

正解:○

1,000万円+500万円×8=5,000万円です。

問題10

保証協会の社員資格喪失後に必要となる営業保証金の供託期限と、還付充当金の納付期限はいずれも2週間である。

正解:×

営業保証金は1週間、還付充当金は2週間です。

誤っている語句

「いずれも2週間」

正しい修正

「営業保証金は1週間、還付充当金は2週間」

問題11

特別弁済業務保証金分担金の納付期限である1か月を過ぎて納付しなかった場合、社員の地位を失い、その後営業保証金制度への切替えが必要になる。

正解:○

社員資格喪失後は営業保証金を供託する必要があります。

問題12

保証協会制度の問題では、数字を確認してから金銭の名称を特定する方が誤答を防ぎやすい。

正解:×

先に金銭の名称と手続を特定し、その後に数字を当てはめる方が安全です。

誤っている語句

「数字を確認してから」

正しい修正

「金銭・手続を特定してから数字を確認する」

宅建試験ではここが狙われやすい

一問一答で共通するのは、正しい数字だけ覚えても得点できない点です。1週間・2週間・1か月はすべて正しい数字ですが、対応する制度を入れ替えれば誤肢になります。数字+金銭名称+納付先+効果を一組で確認してください。

さらに、保証協会の社員である間と、社員資格を失った後の制度切替えにも注意します。社員である間は保証協会へ納付する手続が中心ですが、資格喪失後は営業保証金を供託する制度へ変わります。問題文の時点で社員なのか元社員なのかを最初に確定することが重要です。

FAQ

保証協会の社員資格喪失では、「脱退したらすぐ営業できなくなるのか」「2週間と1週間の違いは何か」という境界で迷いやすくなります。これらは保証協会制度から営業保証金制度へ切り替わる時点を確認すると整理できます。この章では、本文の単純な繰り返しではなく、本試験で判断に迷いやすい場面を確認します。

Q1.保証協会の社員をやめたら、そのまま営業保証金なしで営業を続けられますか?

社員資格を失った後は、営業保証金制度へ切り替える必要があります。資料では、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならないとされています。

Q2.「2週間以内」という数字は保証協会の脱退後にも使いますか?

この資料では、社員資格喪失後の営業保証金について使う数字ではありません。2週間は弁済業務保証金が還付された場合に、社員が還付充当金を保証協会へ納付する期限です。

Q3.特別弁済業務保証金分担金を払わないと、すぐ免許取消しになりますか?

資料が直接示している効果は免許取消しではありません。通知日から1か月以内に納付しなかった場合、まず保証協会の社員の地位を失います。

Q4.社員の地位を失う前の1か月と、失った後の1週間はどう区別しますか?

1か月は特別弁済業務保証金分担金を納付するための期間です。その期間を守らず社員資格を失った後、別制度である営業保証金を1週間以内に供託します。

Q5.還付充当金は営業保証金と同じように供託所へ供託しますか?

同じではありません。資料では還付充当金は社員が保証協会へ現金で納付するものであり、社員が直接供託所に供託するわけではないとされています。

Q6.弁済業務保証金分担金が300万円なら、300万円までしか弁済されないのですか?

資料ではそのようには扱いません。弁済限度額は、その社員が保証協会の社員でなければ供託すべき営業保証金相当額で判断し、平成20年問44の事例では5,000万円となります。

宅建試験ではここが狙われやすい

境界事例では、「保証協会に関するお金は全部保証協会へ払う」「社員資格を失っても同じ制度が続く」といった一般化に注意します。社員資格喪失後は営業保証金制度へ切り替わるため、その時点で納付先や期限も変わります。問題文の時間軸を追い、資格喪失前か後かを確認してください。

また、納付を怠った場合の効果を免許取消しや業務停止へ置き換える誤肢にも注意が必要です。特別弁済業務保証金分担金の不納付では、資料上まず社員の地位喪失が問題になります。 期限だけでなく、その期限違反が何を引き起こすかまで確認します。

まとめ

保証協会の社員の地位を失った場合は、最初に保証協会制度から営業保証金制度へ切り替わると判断します。社員資格を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。平成20年問44第4肢では「2週間以内」とする数字の置き換えが誤りとなっています。

保証協会制度の数字は、対象ごとに整理します。還付充当金は2週間以内、特別弁済業務保証金分担金は通知日から1か月以内、社員資格喪失後の営業保証金は1週間以内です。 数字だけを縦に暗記せず、何についての期限なのかをセットで確認してください。

本試験での判断順序は、社員か→何の金銭か→納付先→期限→不納付の効果→社員資格喪失後の処理です。特に社員である間は保証協会への納付が中心ですが、社員の地位を失えば営業保証金を供託所へ供託する制度へ切り替わります。問題文で制度が切り替わるタイミングを見抜くことが、この論点を安定して得点するための基本です。

宅建試験ではここが狙われやすい

最も狙われやすいのは、1週間・2週間・1か月の数字交換、保証協会と供託所の納付先交換、分担金と営業保証金の金額混同、社員資格喪失の効果変更です。平成20年問44では、正しい数字や制度名を別の手続へ移すことで、見た目には自然な誤肢が作られています。

試験直前は「1週間」という数字だけを覚えるのではなく、社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金という一文で固定してください。そのうえで、還付充当金2週間、特別弁済業務保証金分担金1か月と比較すれば、数字の置き換えにも対応できます。問題文のどこを見るかを「金銭名称・納付先・期限・効果」の順に固定することが、保証協会の社員資格喪失問題を解く最短ルートです。

 ここが出る突破ポイント  権利関係  宅建業法  法令上の制限  税・その他
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