【宅建】景観法とは? |頻出ポイント・ひっかけ問題・過去問攻略・一問一答

景観法では、景観計画区域内で何を行い、いつ誰へ届け出るのかを最初に確認します。建築物の新築や増築など一定の行為では、原則として行為前に景観行政団体の長への届出が必要だからです。この記事では平成29年問22を中心に、対象行為、事前届出、届出先、例外、着手時期を整理します。

宅建では景観法全体を網羅するより、景観計画区域内の行為規制を正確に判断することが優先されます。特に事前と事後、届出と許可、景観行政団体の長と別の行政庁を入れ替えた選択肢には注意が必要です。本試験では区域→行為→届出→届出先→時期→例外の順番を固定してください。

目次

問題文を読んだら最初に何を見るか

景観法の問題では、最初に景観計画区域内か、何をするのか、届出時期がいつかを確認します。平成29年問22では、対象行為自体ではなく「事後に届け出る」という時期の入れ替えが正誤を分けたからです。この章では、問題文で先に囲む語句と判断手順を整理します。

景観計画区域内だからといって、あらゆる土地利用行為が一律に同じ手続となるわけではありません。建築物、工作物、開発行為などに分類し、その行為が法16条や条例による届出対象に当たるかを確認します。最初から届出先だけを見るのではなく、区域と対象行為を先に確定してください。

さらに「行った後」「着手後」「あらかじめ」など、時期を示す言葉へ必ず線を引きます。景観法16条1項は対象行為をしようとする者に「あらかじめ」届出を求めているため、通常の事後届出へ変更すれば誤りになります。平成29年問22の肢3は、この一語で処理できます。

問題文では次の語句を確認します。この表を見る目的は、景観法の正誤を決める箇所を文章から短時間で拾うことです。特に区域・行為・時期・届出先を一組で確認してください。

問題文の語句判断ポイント
景観計画区域景観法16条の届出を確認
建築物の新築原則として届出対象
建築物の増築・改築新築だけに限定しない
建築物の移転届出対象を確認
修繕・模様替外観変更を伴うか確認
色彩の変更外観に関する届出対象
工作物建築物とは別に確認
開発行為届出対象を確認
あらかじめ事前届出の決定語句
行為後原則的な時期との交換を疑う
景観行政団体の長届出先を確認
届出許可と混同しない
条例対象行為や適用除外を確認
30日行為着手制限の期間を確認

この表では、景観計画区域という場所だけで正誤を決めず、次に何をする行為かを確認します。その後に「届出なのか」「許可なのか」「事前なのか」を読めば、似た土地利用規制との混同を減らせます。場所→行為→手続→時期の順序を守ってください。

本試験では次の順番で処理します。景観法は面積の数字だけで処理する制度ではなく、条例による違いもあるため、全国共通の基本ルールから先に確認します。特に平成29年問22型では、時期を最後まで読むことが正解への近道です。

・①景観計画区域内か確認する
・②何をする行為か確認する
・③建築物・工作物・開発行為に分類する
・④届出対象行為か確認する
・⑤許可ではなく届出か確認する
・⑥届出先が景観行政団体の長か確認する
・⑦「あらかじめ」行う手続か確認する
・⑧届出後の着手制限を確認する
・⑨届出不要となる行為を確認する
・⑩「事後」「一切」「必ず」など限定語を再確認する

この順番なら、対象行為が正しく書かれていても届出時期だけが変更された肢を見抜けます。また、他法令の「知事の許可」を景観法へ持ち込んだ場合も、⑤と⑥で処理できます。景観法では届出・届出先・事前を三点セットとして確認してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

景観法で最も作りやすい誤肢は、事前届出を事後届出へ変更するものです。対象行為と届出先を正しく書いたうえで時期だけを変えれば、制度をおおまかに知っている受験生ほど文章全体を正しいと判断しやすくなります。平成29年問22の肢3がまさにこの形式です。

さらに、届出を許可へ変更する方法にも注意してください。景観計画区域内の法16条の基本は届出であり、他の法令上の制限に多い「知事の許可」と同じ処理をしません。区域→届出か許可か→事前か事後かを毎回確認することが、景観法のひっかけ対策になります。

景観法の基本判断|景観計画区域では事前届出が原則

景観計画区域内で一定の行為をしようとする者は、原則としてあらかじめ景観行政団体の長へ届け出ます。景観形成へ影響する行為を実施前に把握し、景観計画に沿った対応を可能にする制度だからです。この章では、宅建で必要な届出制度の基本だけを整理します。

届出は行為をした後ではなく前

景観法16条1項では、対象行為を「しようとする者」があらかじめ届け出る仕組みになっています。したがって建物が完成した後や、工事へ着手した後に初めて届け出ればよいという制度ではありません。問題文に「事後」「行為終了後」とあれば強く疑ってください。

平成29年問22の資料でも、景観計画区域内の対象行為について事前の届出が要求されると明確に整理されています。本肢では届出を事後としていたため誤りとなり、この時期の違いだけで正誤を判断できます。

届出先は景観行政団体の長

届出先は、景観行政団体の長です。景観行政団体が都道府県であれば知事、市町村であれば市町村長という形になるため、「常に都道府県知事」と固定するのは適切ではありません。法律上の表現である景観行政団体の長を基準にしてください。

ここは他の法令上の制限と大きく異なる判断ポイントです。都市計画法や盛土規制法などでは知事が中心になる場面があるため、その記憶を景観法へそのまま持ち込むと主体を誤ります。問題文の行政庁まで必ず読み切ってください。

基本構造を比較します。この表を見る目的は、届出制度を「区域・行為・時期・届出先」の四点でまとめることです。どれか一つでも違えば選択肢全体は誤りとなり得ます。

確認項目景観法の基本
区域景観計画区域
対象建築物・工作物・開発行為等
手続届出
時期あらかじめ
届出先景観行政団体の長

この表では、届出という言葉だけを単独で覚えないことが重要です。「景観計画区域内で一定行為→あらかじめ→景観行政団体の長へ届出」という一続きの判断にしてください。文章の一部だけ正しくした誤肢へ対応できます。

例題1

景観計画区域内で届出対象となる建築物の新築を行った者は、工事完了後に景観行政団体の長へ届け出ればよい。

解答・判断ポイント

正解:×

届出は原則として行為前に行います。工事完了後という時期が誤りです。

誤肢分析

誤っている語句

「工事完了後」

正しい修正

「あらかじめ景観行政団体の長へ届け出る」

この誤肢は届出制度自体を残して時期だけを変更しています。平成29年問22の肢3と同じ作り方です。

例題2

景観計画区域内の届出対象行為については、原則として景観行政団体の長へあらかじめ届け出る。

解答・判断ポイント

正解:○

区域・手続・届出先・時期の組合せが正しい内容です。個別の適用除外がないかは別に確認します。

宅建試験ではここが狙われやすい

基本ルールでは、「あらかじめ」を「行為後」に交換するだけの誤肢に注意します。景観法は届出制なので、「後から行政へ報告する制度」と誤解しやすいものの、景観への影響を事前に確認する仕組みであるため届出時期は行為前です。時期を示す副詞まで読んでください。

届出先も「景観行政団体の長」を「必ず知事」と限定すれば誤りを作れます。景観行政団体となる主体によって長が異なるため、特定の行政庁へ固定せず法律上の表現を基準にする必要があります。手続・時期・相手方の三つを同時に確認すると判断が安定します。

届出対象行為|新築だけでなく外観変更まで確認する

景観法16条の対象行為では、建築物の新築だけでなく増築・改築・移転や外観変更まで確認します。工作物や開発行為も対象となるため、「建物を新築するときだけの届出」と覚えると対応できないからです。この章では、本試験で拾う対象行為を比較します。

建築物の新築・増築・改築・移転

建築物については、新築・増築・改築・移転が届出対象となります。平成29年問22の資料でも、新築・増築・改築・移転が対象行為として整理されています。

したがって「既存建物を増築するだけなら届出不要」「建物を移転させるだけなら新築ではないから対象外」とする文章は疑います。新築という代表例だけを覚えるのではなく、四つの行為をセットで確認してください。対象行為の削除は典型的な誤肢です。

外観を変更する修繕・模様替・色彩変更

建築物の外観を変更することになる修繕や模様替も対象に含まれます。さらに色彩の変更も届出対象となるため、建物の床面積や構造を変えない場合でも景観法上の届出が問題になる可能性があります。景観法らしい出題ポイントです。

ここでは「修繕だから建築ではない」「単なる塗替えだから届出対象外」と考えないことが重要です。景観法は外観への影響を見る法律なので、外から見える形態や色彩の変更を意識してください。平成29年問22の資料にも、修繕・模様替・色彩変更が示されています。

工作物と開発行為

建築物だけでなく、工作物についても新設・増築・改築・移転などが届出対象になります。さらに都市計画法上の開発行為その他政令で定める行為も16条1項の対象に含まれます。

「建築確認が必要な建築物だけが景観法の対象」という理解では不十分です。景観法と建築基準法、都市計画法はそれぞれ別の規制なので、一つの行為が複数制度の対象になる場合があります。問題文で景観計画区域と示されていれば景観法を独立して確認してください。

対象行為を表で整理します。この表を見る目的は、「何を変える行為なのか」から届出対象を判定することです。建築物だけに知識を限定しないでください。

対象主な行為
建築物新築・増築・改築・移転
建築物の外観修繕・模様替・色彩変更
工作物新設・増築・改築・移転等
土地開発行為等
条例対象景観行政団体の条例で定める行為

この表では、具体例をどの分類へ入れるかを先に判断します。その後に届出対象から除外される行為ではないかを確認すれば、対象行為の判断が整理できます。建物を造るかではなく景観へ影響する行為かを見る視点が有効です。

例題3

景観計画区域内で既存建築物を増築する行為は、新築ではないため景観法16条の届出対象にならない。

解答・判断ポイント

正解:×

増築も届出対象行為に含まれます。新築だけへ対象範囲を狭めている点が誤りです。

誤肢分析

誤っている語句

「新築ではないため届出対象にならない」

正しい修正

「新築・増築・改築・移転は届出対象を確認する」

この誤肢は対象行為の一部を削っています。並列される行為をセットで整理してください。

例題4

景観計画区域内で建築物の色彩のみを変更する場合は、建築物の床面積が変わらないため景観法上の届出対象にはならない。

解答・判断ポイント

正解:×

色彩の変更も景観法16条で確認する対象行為です。床面積の変更の有無を基準にしている点が誤りです。

誤肢分析

誤っている語句

「床面積が変わらないため届出対象にならない」

正しい修正

「色彩の変更も届出対象行為として確認する」

この誤肢は建築基準法的な判断軸を景観法へ持ち込んでいます。外観への影響を見てください。

宅建試験ではここが狙われやすい

届出対象では、新築以外の行為を対象から外す方法が狙われます。増築・改築・移転だけでなく、外観を変更する修繕・模様替・色彩変更まで列挙されているため、「建物そのものを造らないから対象外」と判断してはいけません。景観への見た目の影響という視点が必要です。

また、建築物だけを対象として工作物や開発行為を削除する誤肢も作れます。景観法は建築物だけの法律ではないため、問題文の対象物と行為を一つずつ確認してください。対象物の交換と対象行為の削除が、この章で最も注意すべきひっかけです。

届出と許可の違い|景観計画区域と景観地区を混同しない

景観計画区域の基本手続は、許可ではなく届出です。宅建では土地利用規制を見るとすぐ「許可」と考えやすいため、手続名称そのものを入れ替えた誤肢へ注意する必要があります。この章では景観法の手続を判断するための最小限の比較を行います。

景観計画区域内の16条対象行為では、原則として景観行政団体の長への届出が問題になります。届出内容が景観計画に定めた制限へ適合しない場合には、景観行政団体の長による勧告などにつながる構造です。最初から行政庁の許可を得なければ何もできない制度として処理しないでください。

一方、景観法には景観地区など別の仕組みもあり、制度ごとに規制方法が異なります。そのため「景観法=全部届出」と広げることも、「景観法=全部許可」とまとめることも適切ではありません。この記事では平成29年問22に直結する景観計画区域の届出を中心にしてください。

違いを表で確認します。この表を見る目的は、問題文に景観法という名称が出ただけで手続を決めないことです。まず「景観計画区域」という語句を確認してください。

確認点景観計画区域の基本
手続届出
時期あらかじめ
届出先景観行政団体の長
不適合の場合勧告等を確認
重要語句景観計画区域・16条

この表では「届出である」という一点だけで判断を終えません。時期と届出先まで正しいかを確認し、条例による対象範囲や適用除外が問題になっていないかも見ます。届出=自由に実施してよいという意味ではない点も押さえてください。

例題5

景観計画区域内で届出対象となる建築物を新築する者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

解答・判断ポイント

正解:×

景観法16条の基本は、景観行政団体の長への届出です。許可へ変更している点が誤りです。

誤肢分析

誤っている語句

「都道府県知事の許可」

正しい修正

「あらかじめ景観行政団体の長へ届け出る」

この誤肢は手続と行政庁を同時に交換しています。法令上の制限で頻出する作り方です。

宅建試験ではここが狙われやすい

手続問題では、届出を許可へ変更するだけで誤肢を作れる点に注意してください。土地利用規制では許可制度が多いため、「規制区域で建築するなら行政の許可」と考える癖があると景観法で誤ります。景観計画区域の16条問題では、まず届出と固定してください。

ただし「景観法ではすべて届出」という過度な一般化も避ける必要があります。景観法には景観重要建造物の現状変更など別の規制も存在するため、何について問われているかを確定してから手続を選びます。景観計画区域+16条対象行為=事前届出という範囲で正確に使ってください。

届出後すぐ着手できるか|30日の着手制限

景観法では、届出をしたからといって原則としてその日のうちに対象行為へ着手できるわけではありません。法18条により、原則として届出をした日から30日を経過した後でなければ行為へ着手できない仕組みがあるからです。この章では、事前届出と着手制限を混同しないよう整理します。

届出時期と着手時期は別の判断事項です。「あらかじめ届出をした」という条件を満たしていても、原則として30日の着手制限があるため、届出直後に工事開始できるとする肢には注意します。数字は景観計画区域の届出対象行為に対する着手制限とセットで覚えてください。

一方で、法律上は着手制限に例外も設けられています。そのため「届出から必ず30日間、一切の工事を始められない」と絶対化した文章では、例外の有無まで確認する必要があります。原則の数字だけを絶対条件として使わないでください。

届出から着手までを整理します。この表を見る目的は、事前届出と30日という二つの時点を別々に理解することです。問題文に「直ちに」「30日」「経過後」が出たら確認してください。

時点基本判断
対象行為の前届出
届出日原則まだ着手しない
届出から30日経過前原則として着手制限
30日経過後原則として着手可能
例外法令上の例外を別に確認

この表では、「30日前までに届け出る」と単純に言い換えない方が安全です。法律は届出をした日から30日を経過した後という着手制限の形で定めているため、何の30日なのかを明確にします。数字と法律効果をセットで確認してください。

例題6

景観計画区域内の届出対象行為は、景観行政団体の長へ届け出た直後から原則として着手できる。

解答・判断ポイント

正解:×

届出後には原則として30日の着手制限があります。事前届出をしたことだけで直ちに着手できるわけではありません。

誤肢分析

誤っている語句

「届け出た直後から原則として着手できる」

正しい修正

「原則として届出日から30日を経過した後に着手する」

この誤肢は届出義務と着手制限を一つにまとめています。二段階で判断してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

30日の数字では、届出期限の数字と着手制限の数字を混同させる問題に注意します。「行為の30日後までに届出」「工事完了から30日以内に届出」などへ変更されれば、事前届出という基本と矛盾します。30日は事後届出期限ではなく、原則的な着手制限との関係で確認してください。

さらに「30日以内」なのか「30日を経過した後」なのかという言葉の違いも重要です。法令上の制限では、同じ数字でも起算点や法律効果を変えることで誤肢が作られます。届出日→30日経過→着手という時間軸を固定すると判断しやすくなります。

届出不要となる行為|すべてが届出対象ではない

景観計画区域内でも、通常の管理行為や軽易な行為など一定の行為は届出対象から除かれます。そのため「景観計画区域内で何か行為をすれば例外なく届出」という理解は正確ではありません。この章では、例外を扱う際の判断方法を整理します。

景観法施行令では、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為について届出不要となる範囲が定められています。また地区計画等の区域内で行う一定の行為など、別の適用除外も存在するため、景観計画区域という場所だけで一律届出と判断できません。例外の存在を押さえてください。

宅建で細かな全例外を網羅する必要性は高くありませんが、「必ず」「一切」「すべて」と断定する肢では例外の有無を確認する必要があります。特に原則と例外を逆転させる問題では、原則届出という知識だけでは不十分です。原則届出・一定の例外ありという構造で理解してください。

通常の判断を比較します。この表を見る目的は、区域内という理由だけで無条件に届出義務を認めないことです。まず行為を分類し、届出除外の有無を確認します。

場面基本判断
16条の通常の対象行為原則届出
通常の管理行為届出不要を確認
軽易な行為届出不要を確認
政令・条例による除外個別に確認
「区域内なら全行為届出」例外を無視していないか疑う

この表では、例外を覚える目的を「すべて暗記すること」にしないでください。本試験で断定表現が出たときに、原則だけを絶対化していないかを確認できれば判断材料になります。例外を一般化して通常行為まで届出不要とするのも誤りです。

例題7

景観計画区域内では、行為の規模や内容にかかわらず、すべての土地利用行為について景観行政団体の長への届出が必要である。

解答・判断ポイント

正解:×

通常の管理行為や軽易な行為など届出不要となる行為があります。「すべて」という限定が誤りです。

誤肢分析

誤っている語句

「すべての土地利用行為」

正しい修正

「16条の対象行為について原則届出だが、届出不要となる行為もある」

この誤肢は原則を絶対条件へ変更しています。限定語に注意してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

例外問題では、原則届出を例外なしへ変更する方法が狙われます。「景観計画区域内なら必ず届出」という文章は分かりやすい反面、法律上の適用除外を無視している可能性があります。問題文に「一切」「例外なく」「すべて」とあれば、必ず立ち止まってください。

反対に、軽易な行為の例外を大規模な新築まで広げる問題にも注意します。例外が存在するというだけで通常の対象行為まで届出不要にはならないため、具体的な行為が例外要件へ入るかを確認する必要があります。原則を絶対化せず、例外も一般化しないことが判断の基本です。

平成29年(2017年)問22を景観法から分析する

平成29年問22は、津波防災地域づくり法、国土利用計画法、景観法、道路法という異なる土地利用規制を横断する問題です。指定資料では正解1で、景観法の肢3は事前届出を事後届出へ変更していたため誤りとされています。

最初に確認する語句

問題文では、津波防護施設区域、贈与、景観計画区域、事後届出、道路の区域、道路管理者を最初に確認します。四肢はすべて別法令なので、一つの法律のルールで処理せず、区域・契約・行為から適用法令を切り替えます。景観法では特に「事後」という語句が決定点です。

平成29年(2017年)問22

問22

次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 津波防災地域づくりに関する法律によれば、津波防護施設区域内において土地の掘削をしようとする者は、一定の場合を除き、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。
  2. 国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
  3. 景観法によれば、景観計画区域内において建築物の新築、増築、改築又は移転をした者は、工事着手後30日以内に、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
  4. 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において工作物を新築することができる。

正解:1

解説

本問では、四つの法令に関する行為規制・届出制度の正誤を判断します。景観法については景観計画区域内の対象行為が原則として事前届出であることを確認すれば、肢3を短時間で誤りと判断できます。

各肢の正誤理由

肢1 正しい
津波防護施設区域内で一定の施設・工作物の新築・改築や土地の掘削・盛土・切土を行う場合は、津波防護施設管理者の許可が問題になります。指定資料ではこの内容が正しい肢として整理されています。

肢2 誤り
国土利用計画法の事後届出は、対価を伴う土地売買等の契約が基本となり、本問の贈与には対価がありません。そのため市街化区域内3,000㎡という面積だけを見て届出必要と判断する点が誤りです。

肢3 誤り
景観計画区域内で対象行為をしようとする場合は、原則として景観行政団体の長へあらかじめ届け出ます。本肢は事後届出としているため、時期が逆です。

肢4 誤り
道路区域決定後から供用開始までの間に土地の形質変更や工作物の新築等を行う場合、一定の場合には道路管理者の許可が必要です。指定資料では、道路管理者が土地の権原を取得する前でも同じと整理されています。

問題作成者のひっかけポイント

本問では、各肢で別の法令を使いながら手続が必要となる条件を一つだけ変更する方法が使われています。国土利用計画法では対価の有無、景観法では事前・事後、道路法では権原取得の有無というように、制度名そのものより条件部分が正誤を分けます。一語だけを探す読み方が有効です。

景観法の肢3は特に単純で、建築物の新築・増築など対象行為の部分は正しいまま、届出時期だけを事後へ変えています。制度の説明を長く思い出す必要はなく、景観計画区域+対象行為+あらかじめ届出という基本形と比較すれば処理できます。出題者が残した正しい部分に惑わされないでください。

受験生が迷う理由

届出という言葉は、行政手続の一般的な感覚では「行ったことを後から報告する」イメージを持ちやすくなります。しかし景観法16条の届出は行為前に行う制度なので、この日常語の感覚が誤答につながります。届出だから事後とは限りません。

また、平成29年問22では国土利用計画法の「事後届出」も同じ問題に登場します。そのため一つ前の肢で事後届出を考えた後、景観法の届出まで事後だと思わせる構成になっています。法令ごとに事前・事後をリセットすることが必要です。

正しい判断手順

本問では、まず各肢の法令又は区域を特定します。次に何の行為・契約かを確認し、手続、行政庁、時期のどこが変更されているかを探します。すべての要件を網羅するより、正誤を決める一語を特定してください。

・①区域や制度名を確認する
・②適用法令を確定する
・③行為又は契約の種類を確認する
・④許可か届出か確認する
・⑤誰に手続するか確認する
・⑥事前か事後か確認する
・⑦対価など特別な要件を確認する
・⑧権原取得など時点条件を確認する
・⑨断定表現を確認する
・⑩一語変更された肢を切る

景観法の肢3では、①景観計画区域、③建築等、④届出まで正しい方向です。⑥で「事後」となっているため、あらかじめ届出という原則と一致せず誤りと確定できます。最後の時期まで読むことが本問の攻略ポイントです。

類似問題で使える知識

肢3の「事後」を「あらかじめ」へ修正すれば、景観法16条の基本的な文章になります。反対に「景観行政団体の長」を「必ず都道府県知事」、「届出」を「許可」へ変えても誤肢を作れます。一つの基本文から複数のひっかけを想定してください。

さらに新築を増築・改築・移転や外観の色彩変更へ変更しても、景観法の届出対象を確認する問題を作れます。そのため過去問の一文だけを丸暗記するのではなく、対象行為・手続・相手方・時期の四要素へ分解する学習が類似問題へつながります。

宅建試験ではここが狙われやすい

平成29年問22では、景観法について事前と事後の交換がそのまま誤肢になっています。国土利用計画法の事後届出が同じ問題へ配置されているため、「届出」という共通語から両制度の時期まで同じだと思わせる点が巧妙です。制度名ではなく手続の時期まで確認してください。

また、肢2では面積条件だけなら届出対象に見えても、贈与という無償契約であることが結論を変えます。このように法令上の制限では一つの条件だけ正しくても肢全体は正しくならないため、景観法でも対象行為だけで止まらず届出先と時期まで読むことが得点につながります。

一問一答|過去問の肢レベルで確認

ここでは、景観計画区域、届出対象行為、届出先、時期、30日の着手制限を本試験レベルで確認します。単純な定義ではなく、平成29年問22と同じ事前・事後の交換や、届出・許可の交換を中心にしています。誤りの場合は正しい文章へ直せるところまで確認してください。

問題1
景観計画区域内で届出対象となる建築物の新築を行う場合は、工事完了後に景観行政団体の長へ届け出ればよい。
正解:×
届出は原則として行為前に行います。
誤っている語句
「工事完了後」
正しい修正
「あらかじめ景観行政団体の長へ届け出る」

問題2
景観計画区域内で届出対象となる建築物の増築を行う者は、原則としてあらかじめ景観行政団体の長へ届け出る。
正解:○
増築も対象行為として確認します。

問題3
景観計画区域内では、新築だけが届出対象であり、建築物の改築や移転は届出対象にならない。
正解:×
改築・移転も届出対象として確認します。
誤っている語句
「新築だけ」
正しい修正
「新築・増築・改築・移転を確認する」

問題4
景観計画区域内で建築物の外観の色彩を変更しても、床面積が変わらなければ景観法上の届出対象にはならない。
正解:×
色彩変更も対象行為として確認します。
誤っている語句
「床面積が変わらなければ届出対象にならない」
正しい修正
「外観の色彩変更も届出対象を確認する」

問題5
景観法16条の届出対象行為は、原則として都道府県知事の許可を受けてから行う。
正解:×
基本は景観行政団体の長への届出です。
誤っている語句
「都道府県知事の許可」
正しい修正
「景観行政団体の長への届出」

問題6
景観計画区域内の開発行為は、建築物の新築ではないため景観法16条の届出対象にはなり得ない。
正解:×
開発行為も16条の対象として確認します。
誤っている語句
「届出対象にはなり得ない」
正しい修正
「開発行為も届出対象として確認する」

問題7
景観法16条の届出をすれば、原則として届出をした当日から直ちに対象行為へ着手できる。
正解:×
原則として届出日から30日を経過するまで着手制限があります。
誤っている語句
「当日から直ちに」
正しい修正
「原則として届出日から30日を経過した後」

問題8
景観計画区域内では、通常の管理行為や軽易な行為を含め、例外なくすべての行為について届出が必要である。
正解:×
届出不要となる一定の行為があります。
誤っている語句
「例外なくすべて」
正しい修正
「対象行為は原則届出だが適用除外がある」

問題9
景観計画区域の届出制度では、届出が事前か事後かを確認する必要はなく、届出先だけ合っていれば正しい。
正解:×
届出時期も正誤を分ける要件です。
誤っている語句
「届出先だけ合っていれば正しい」
正しい修正
「届出先と事前届出の両方を確認する」

問題10
景観計画区域内の建築物の外観を変更する模様替についても、届出対象となるかを確認する。
正解:○
外観変更を伴う修繕・模様替も対象です。

問題11
景観行政団体が市町村であっても、景観法16条の届出は必ず都道府県知事へ行う。
正解:×
届出先は景観行政団体の長です。
誤っている語句
「必ず都道府県知事」
正しい修正
「景観行政団体の長」

問題12
平成29年問22の景観法の肢では、届出を事後としたことが誤りを判断する決定点になる。
正解:○
対象行為よりも届出時期の一語が正誤を分けています。

宅建試験ではここが狙われやすい

一問一答では、事前・事後、届出・許可、新築・増築、景観行政団体の長・知事という交換を確認してください。景観法の基本文は短いため、一部分だけを変更しても自然な日本語になり、本試験で誤肢として使いやすい特徴があります。正しい単語が多く含まれていても安心してはいけません。

30日の数字についても、何についての30日かを確認する必要があります。事後届出の期限ではなく、原則として届出後に対象行為へ着手できない期間との関係で使う数字です。区域・行為・届出・時期・着手を一続きの時間軸にすると判断が安定します。

FAQ

景観法では、建築確認との関係、小規模工事、色の塗替え、複数法令が重なる場合などで判断に迷いやすくなります。ここでは本文の単純な繰り返しではなく、届出対象の境界で迷いやすいケースを整理します。迷った場合は景観計画区域→行為→条例→届出時期の順番へ戻ってください。

Q1.建築確認が不要な建物なら、景観法の届出も不要ですか?
そのようには判断できません。建築基準法上の建築確認と景観法16条の届出は別制度なので、それぞれの要件を確認します。

Q2.建物を壊さず色だけ塗り替える場合は、景観法を確認しなくてもよいですか?
色彩の変更は景観法16条の対象行為として確認する必要があります。具体的に届出が必要かは区域や条例、適用除外まで確認してください。

Q3.小規模な増築なら全国どこでも必ず届出不要ですか?
全国一律にそのようには判断できません。景観行政団体の条例によって届出対象の規模などが定められる場合があるため、問題文の条件を確認します。

Q4.景観法の届出をすれば建築基準法や都市計画法の手続も済んだことになりますか?
なりません。各法令は別の規制なので、一つの届出や許可によって他法令の手続が当然に不要になるとは判断できません。

Q5.景観計画区域内なら、どんな小さな修繕でも必ず届け出なければなりませんか?
通常の管理行為や軽易な行為などには適用除外があります。区域内という事実だけで「すべて届出」と断定しないでください。

Q6.届出をした日に工事へ着手しても、事前届出自体は済んでいるので問題ありませんか?
届出義務と着手制限は別に判断します。原則として届出日から30日を経過するまで対象行為へ着手できないというルールを確認してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

境界事例では、別法令の手続を景観法へ連動させるひっかけに注意します。建築確認が不要だから景観届出も不要、景観法へ届け出たから都市計画法の許可も不要という推論は、独立した法令の要件を一つにまとめています。各制度を別々に判断してください。

また、条例による規模基準が関係するため、小規模なら全国一律に不要という断定も避けます。宅建では個別自治体の条例を暗記するのではなく、法律上の原則と条例で調整される部分を区別することが重要です。断定的な数字や規模が出た場合には、何についての基準かを確認してください。

まとめ

景観法とは、良好な景観形成のため景観計画などの仕組みを設ける法律で、宅建では景観計画区域内の行為に対する届出が重要です。建築物の新築・増築・改築・移転、外観変更を伴う修繕・模様替・色彩変更、工作物や開発行為などについて届出対象を確認します。基本はあらかじめ景観行政団体の長へ届け出ると判断してください。

平成29年(2017年)問22では、この事前届出を事後届出へ変更した肢3が誤りでした。 過去問では事前・事後、届出・許可、景観行政団体の長・知事、対象行為・適用除外を入れ替えるひっかけに注意します。最終的には区域→対象行為→届出→届出先→事前→着手制限→例外という問題文を見る順序を固定してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

試験直前には、景観計画区域・一定の行為・景観行政団体の長・あらかじめ届出という四点を一組で確認します。さらに届出後は原則として30日の着手制限があり、通常の管理行為や軽易な行為などには届出不要となる場合があるため、原則だけを絶対条件にしないことが必要です。景観法は数字暗記よりも、問題文の手続と時期の一語を正確に読むことが過去問攻略につながります。

 ここが出る突破ポイント  権利関係  宅建業法  法令上の制限  税・その他
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