契約の成立は、宅建の権利関係で申込み・承諾・到達時点・撤回・申込者死亡を順番に判断する重要論点です。単に「申込みと承諾があれば契約成立」と暗記するだけでは、発信と到達の入れ替えや、申込者が途中で死亡した事例に対応できません。この記事では令和3年12月問8を中心に、判断手順、比較ポイント、誤肢分析、一問一答まで整理します。
甲土地の所有者AがBへ「1,000万円で売りたい」と意思表示するのが申込みであり、Bが「1,000万円で買う」と返答するのが承諾です。添付資料では、申込みと承諾が合致した時点で売買契約が成立するという基本構造が示されています。 宅建では、この合致が法律上いつ生じるかまで正確に判断する必要があります。
問題文を読んだら最初に何を見るか
契約成立の問題では、最初に誰が申込者で、誰が相手方なのか、どの意思表示がいつ発信・到達したのかを確認します。死亡や撤回が途中に入っても、時系列を先に作れば原則と例外を適用する場所が明確になるためです。この章では登場人物、申込み、承諾、死亡、撤回、到達という順序で問題文を処理します。
令和3年12月問8では、Aが申込者、Bが相手方として登場し、その途中でAが死亡するという事例が使われています。申込みの発信日、到達日、Aの死亡日、Bが死亡を知った時点、承諾の発信・到達時点を分ける必要があります。 日付を一つの時系列へ並べるだけで判断しやすくなります。
問題文では次の語句へ注目します。この表を見る目的は、選択肢のどこが正誤を決める語句なのかを先に特定することです。特に到達・死亡・知った・承諾期間・相当な期間・撤回・発信へ線を引いてください。
| 問題文の語句 | 判断ポイント |
|---|---|
| 申込み | 誰から誰への意思表示か |
| 発信 | まだ到達前か確認 |
| 到達 | 原則として意思表示の効力発生時 |
| 申込者が死亡 | 直ちに申込みが消えるか確認 |
| 死亡時に効力を失う旨 | 死亡に関する例外を確認 |
| 相手方が死亡を知った | 承諾通知発信前か確認 |
| 承諾 | 申込みと内容が合致するか |
| 承諾期間の定めなし | 相当な期間を確認 |
| 撤回権を留保 | 原則の例外になるか |
| 相続人 | 申込者の地位を承継するか |
| いつでも撤回 | 強い断定表現を疑う |
| 承諾を発信 | 契約成立時点と混同しない |
| 承諾が到達 | 契約成立時点を確認 |
| 7月10日・7月12日 | 発信日と到達日を区別 |
この表では、「死亡」という語句を見ただけで申込みが無効になると考えないことが重要です。資料では、申込みが到達前に申込者が死亡しても原則として意思表示は有効であり、一定の場合に限って効力を失うと整理されています。 死亡→直ちに無効ではありません。
本試験では、①申込みを特定し、②発信・到達を並べ、③途中の死亡を確認し、④死亡による例外があるか確認し、⑤撤回の可否を確認し、⑥承諾の発信・到達を確認します。その後に、申込みがまだ有効か、承諾が効力を生じたか、契約がいつ成立したかを判断します。最後に「発信時」「到達時」「いつでも」という決定語句を照合してください。
宅建試験ではここが狙われやすい
契約成立では、出来事の順番を一つだけ変更する誤肢が作りやすくなります。申込み発信後・到達前に申込者が死亡した場面で、死亡したという事実だけを強調して「当然に無効」と考えさせたり、承諾について「発信した時点で契約成立」と書いたりする方法です。時系列を書かずに文章の印象だけで判断すると誤答しやすくなります。
また、死亡そのものと「相手方が死亡を知った時点」を混同させる問題にも注意が必要です。死亡を知ったかどうかだけでなく、それが承諾通知の発信前なのか後なのかまで確認しなければ結論を出せません。問題文の人物・行為・日付を一行の時系列へ変換することが最も有効な判断方法です。
契約の成立とは
契約は、申込みと承諾という双方の意思表示が合致することによって成立するのが基本です。売主が売りたい条件と買主が買いたい条件が一致して初めて、当事者間に契約関係が成立するためです。この章では、申込み・承諾の役割と、契約成立時点の基本を整理します。
例えばAがBへ「甲土地を1,000万円で売却したい」と伝えれば、これは申込みです。Bがこれに対して「甲土地を1,000万円で買う」と応じれば、申込みの内容と承諾の内容が合致します。添付資料では、この合致を契約成立の基本構造として説明しています。
ここで「申込みを発信しただけで契約成立」と考えてはいけません。また、相手方Bが心の中で買うと決めただけでも足りず、承諾という意思表示が問題になります。宅建では申込み→承諾→承諾の効力発生→契約成立という順序を確認してください。
基本構造を表で整理します。この表を見る目的は、申込みと承諾を人物・方向・法律効果に分けることです。人物名が変わっても矢印で判断できるようにしてください。
| 行為 | 意思表示の方向 | 役割 |
|---|---|---|
| 申込み | A→B | 契約条件を提示 |
| 承諾 | B→A | 申込みを受け入れる |
| 内容が合致 | A・Bの意思一致 | 契約成立へ |
| 承諾が到達 | B→A側へ到達 | 承諾の効力発生 |
この表では、申込みと承諾の方向を逆にしないことがポイントです。Aが申込者なら、承諾はBからA側へ返る意思表示になります。途中でAが死亡していれば、承諾の到達先としてAの相続人が問題となることもあります。
例題1
AがBに対して土地を1,000万円で売却したいと申し込み、Bが同じ条件で購入すると承諾した。
解答・判断ポイント
正解:○
申込みと承諾の内容が合致しており、契約成立を考える基本形です。実際の成立時点を問われた場合は、承諾の効力がいつ発生するかまで確認します。
誤肢分析
誤っている語句
なし。
正しい修正
修正不要。
単純な定義問題ではなく、実際の本試験ではこの基本形へ死亡・撤回・到達日の事情が加えられます。
宅建試験ではここが狙われやすい
契約成立の基本では、「申込み」「承諾」という名称を知っているだけでは得点につながりません。出題者は、申込みと承諾の内容自体は正しく書いたうえで、契約が成立する時点だけを発信時へ変更することができます。令和3年12月問8肢4がまさに成立時点を問題にしています。
本試験では、契約成立という言葉が出たら「申込みがあるか」「承諾があるか」「承諾は効力を発したか」の三段階に分けてください。申込みと承諾が文章上存在するというだけで成立時点まで確定させないことが重要です。特に郵送・メールなど隔地者間の事例では、発信と到達の区別が決定点になります。
意思表示は原則として到達時に効力を生じる
意思表示は、添付資料では原則として相手方へ到達した時点で効力を発すると整理されています。発信した時点と相手方が受け取れる状態になった時点は別なので、本試験では日付を入れ替えた誤肢が狙われます。この章では申込みと承諾に共通する到達時の考え方を整理します。
令和3年12月問8では、Aの申込みが7月1日に発信され、7月3日にBへ届く例が示されています。資料では通常、この申込みは7月3日の到達時点で効力を発すると説明しています。 したがって7月1日の発信時点と7月3日の効力発生時点を分けなければなりません。
承諾についても同様に、資料では相手方へ到達したときに効力を発するとしています。令和3年12月問8肢4では、Bの承諾が7月10日に発信され、7月12日にAの相続人へ到達したため、契約成立時点は7月12日と整理されています。
発信と到達を比較します。この表を見る目的は、意思表示が「出された時」と「効力を生じる時」を区別することです。本試験では日付だけでなく、どの日付が何を示すか確認してください。
| 時点 | 状態 | 基本判断 |
|---|---|---|
| 発信時 | 意思表示を送り出した | 原則まだ効力発生前 |
| 到達時 | 相手方へ届いた | 原則ここで効力発生 |
| 承諾発信 | Bが返答を送った | 契約成立とは限らない |
| 承諾到達 | A側へ届いた | 契約成立時点を確認 |
この表では、「先に発信した方が法律効果も先」と考えないことが重要です。宅建では契約成立時点を一日・二日ずらすだけで正誤を作れるため、問題文の日付には必ず「発信」「到達」のラベルを付けてください。
例題2
Bが7月10日に承諾を発信し、7月12日にAへ到達した場合、売買契約は7月10日に成立する。
解答・判断ポイント
正解:×
添付資料の判断では、承諾は相手方へ到達したときに効力を生じます。したがって契約成立時点は7月12日です。
誤肢分析
誤っている語句
「7月10日に成立する」
正しい修正
「7月12日の到達時に成立する」
発信主義と到達主義を混同させる誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
到達の問題では、問題作成者は日付そのものではなく日付の意味を入れ替えます。7月10日も7月12日も問題文に実際に登場する正しい日付なので、数字だけを見るとどちらももっともらしく感じます。そこで「10日=発信」「12日=到達」と意味まで書き添える必要があります。
さらに、申込みについても承諾についても到達時が問題になるため、どちらの意思表示なのかを区別してください。「申込みが到達した日」と「承諾が到達した日」を一緒にすると、契約成立前後の時系列を誤ります。誰の何の意思表示が誰へ到達したのかまで読むことが重要です。
申込者が到達前に死亡した場合
申込者が申込みの発信後、相手方へ到達する前に死亡しても、資料では原則として申込みの意思表示は有効とされています。死亡したという事実だけで、それ以前に発した意思表示が当然に消えるわけではないためです。この章では、原則と二つの例外を分けて整理します。
例えばAが7月1日に申込みを発信し、7月2日に死亡し、申込みが7月3日にBへ到達したとします。この場合、資料上はAが7月2日に死亡したことだけを理由として申込みが当然に効力を失うわけではありません。まず原則有効と判断したうえで例外の有無を確認します。
資料では、例外として二つの事情が示されています。一つはAが死亡した場合には申込みの効力を失う旨を表示していた場合、もう一つは相手方Bが承諾通知を発する前にAの死亡を知った場合です。
原則と例外を比較します。この表を見る目的は、「死亡」という一つの事実から直ちに結論を出さないことです。死亡後に追加条件があるかを確認してください。
| 状況 | 申込みの扱い |
|---|---|
| 発信後・到達前にA死亡 | 原則有効 |
| 死亡時に効力を失う旨あり | 効力を失う |
| Bが承諾発信前に死亡を知る | 効力を失う |
| Bが死亡を知らない | 原則から判断 |
この表を使う場合は、まず「Aが死亡した」を確認し、その次に例外①②を検索するイメージです。いきなり例外を探すより、原則有効→例外確認という順番の方が誤りにくくなります。
例題3
Aが申込みを発信した後、その申込みがBへ到達する前にAが死亡した場合、申込みは常に効力を失う。
解答・判断ポイント
正解:×
添付資料では、到達前にAが死亡しても原則として意思表示は有効とされています。一定の例外事情がある場合に限って申込みが効力を失います。
誤肢分析
誤っている語句
「常に効力を失う」
正しい修正
「原則として有効だが、一定の場合に効力を失う」
死亡という事実を絶対的な失効原因へ変える誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
申込者死亡の問題では、「本人が死亡したのだから意思表示も消えるはず」という直感を利用したひっかけが作られます。しかし資料上の判断は原則有効であり、死亡したという事実だけで×を付けることはできません。
誤肢を切るときは、「死亡したか」ではなく死亡以外に何が書かれているかを確認してください。「死亡した場合は効力を失う旨」「相手方が承諾発信前に死亡を知った」という追加語句があれば例外へ移ります。原則と例外を一つの段落で混ぜず、二段階で処理することが重要です。
死亡によって申込みが効力を失う二つの例外
申込者死亡後でも申込みが原則有効である一方、資料では二つの例外に該当すると申込みが効力を失うとされています。例外は「申込者自身の事前表示」と「相手方が承諾発信前に死亡を知った場合」であり、誰の行為・認識なのかが違います。この章では令和3年12月問8の肢1・肢2を比較します。
第一の例外は、Aが申込みの際に「自分が死亡した場合、この申込みは効力を失う」と意思表示していた場合です。令和3年12月問8肢2はこのケースに該当するため、申込みは効力を失うと資料は説明しています。 これが正しい肢です。
第二の例外は、相手方Bが承諾通知を発する前にAの死亡を知った場合です。肢1ではBが承諾の通知を発する前に死亡を知っているため、資料上はこの例外に該当し、申込みは効力を失います。
二つの例外を比較します。この表を見る目的は、どちらも「死亡」を扱う一方で、正誤を決める主体と時点が違うことを確認することです。
| 例外 | 注目する主体 | 決定語句 |
|---|---|---|
| 例外① | 申込者A | 死亡時には効力を失う旨 |
| 例外② | 相手方B | 承諾通知発信前に死亡を知った |
| 原則 | A・B | 上記例外がない |
この表では、例外②について単に「Bが死亡を知った」だけでは足りない点に注意します。重要なのは承諾の通知を発する前という時期であり、出題者はここを「発した後」へ変更して誤肢を作ることができます。
例題4
Aが申込みの際、「自分が死亡しても申込みの効力は失われない」と特に定めていない限り、Aの死亡によって申込みは必ず失効する。
解答・判断ポイント
正解:×
資料上の原則は死亡後も申込みが有効であり、効力を失う旨の意思表示がある場合が例外です。原則と例外の方向が逆になっています。
誤肢分析
誤っている語句
「死亡によって必ず失効する」
正しい修正
「原則有効で、死亡時に効力を失う旨の表示がある場合などに失効する」
例外を原則へ置き換えた問題です。
宅建試験ではここが狙われやすい
二つの例外では、主体と時期の入れ替えが狙われます。例外①はA自身の事前表示、例外②はBの認識という違いがあるため、「Bが死亡時に効力を失う旨を表示した」「Aが死亡を知った」と人物を交換するだけでも誤肢になります。
さらに例外②は、死亡を知ったことだけではなく承諾発信前という時期が必要です。試験では「承諾を発信した後に知った」と変更することで、条文知識を持っていても時系列を見ない受験生を狙えます。誰が・何を・いつ知ったかを一組として確認してください。
承諾期間の定めがない申込みと撤回
承諾期間の定めがない申込みでも、申込者は承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは原則として撤回できないと資料は整理しています。期間が書かれていないからといって、申込みを直ちに自由撤回できるわけではありません。この章では令和3年12月問8肢3を中心に、相当な期間と撤回権留保を整理します。
肢3では、申込みに撤回権についての記載がありませんでした。この場合、資料上は原則どおり、Bから承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回できません。 「承諾期間を定めていない=いつでも撤回可能」ではありません。
ただし、申込者が撤回する権利を留保している場合は例外として扱われます。したがって問題文に「撤回することができる旨を付した」「撤回権を留保した」という事情があるかを確認してください。原則と例外を分ける決定語句になります。
撤回の原則・例外を比較します。この表を見る目的は、「承諾期間なし」と「撤回自由」を結び付けないことです。期間の定めの有無と撤回権留保を別項目として確認してください。
| 状況 | 撤回 |
|---|---|
| 承諾期間の定めなし | 相当期間は原則不可 |
| 相当な期間経過後 | 撤回可能性を検討 |
| 撤回権を留保 | 例外として撤回可能 |
| 申込者死亡のみ | 相続人が直ちに自由撤回とはならない |
この表では、死亡後に相続人が登場しても基本ルールが突然変わるわけではありません。資料ではAの相続人はAの地位を引き継ぐだけなので、相当な期間の経過前に「いつでも撤回できる」とする肢3は誤りとされています。
例題5
承諾期間の定めがない申込みは、申込者がいつでも自由に撤回することができる。
解答・判断ポイント
正解:×
添付資料では、承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは原則として撤回できないとされています。撤回権を留保した場合は別です。
誤肢分析
誤っている語句
「いつでも自由に撤回」
正しい修正
「相当な期間を経過するまでは原則として撤回できない」
期間の定めがないことと撤回自由を混同させる誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
撤回問題では、「期間の定めがない」という文章から「無期限に拘束されるのは不合理だから自由撤回できる」と考えさせるひっかけがあります。資料上はそうではなく、承諾通知を受けるための相当な期間という基準が入ります。
また、申込者が死亡して相続人が出てくると、「本人ではないから自由に撤回できる」と考えやすくなります。しかし資料では相続人がAの地位を引き継ぐとされており、死亡だけで撤回ルールは変わりません。誰が撤回するかより、申込みがどの条件で拘束されているかを確認してください。
相続人は申込者の地位を引き継ぐ
申込みが効力を失わない場合、申込者Aが死亡しても、資料では相続人がAの地位を引き継ぐとされています。相続人になったことを理由として申込みを最初からなかったことにしたり、自由に撤回したりできるわけではありません。この章では死亡後の契約関係を整理します。
令和3年12月問8肢3では、A死亡後に相続人が申込みをいつでも撤回できるかが問題となりました。資料では、相続人はAの地位を承継するだけなので、相当な期間が経過するまでは申込みを撤回できないとしています。
肢4では、Bの承諾が到達する相手としてAの相続人が登場します。申込みが有効に存続しているなら、Bの承諾がAの相続人へ到達することで契約成立時点を判断することになります。
死亡前後の関係を表で整理します。この表を見る目的は、A死亡後に申込み・承諾・撤回のルールが全部リセットされるわけではないことを確認することです。
| 事情 | 基本判断 |
|---|---|
| A死亡・申込み有効 | 相続人が地位承継 |
| 撤回 | Aに適用されるルールを引継ぐ |
| Bの承諾 | 相続人への到達を確認 |
| 例外により申込み失効 | そもそも承諾対象が失われる |
この表では、最初に申込みが有効に残っているかを確認することが重要です。死亡による例外に該当して申込みがすでに失効しているなら、その後に相続人への承諾到達を考える前提が崩れます。
例題6
Aが死亡すれば、Aの相続人はAの申込みに拘束されず、相当な期間の経過前でも自由に撤回できる。
解答・判断ポイント
正解:×
資料では相続人はAの地位を引き継ぐため、Aに認められていなかった自由撤回権が相続によって新たに発生するわけではありません。
誤肢分析
誤っている語句
「自由に撤回できる」
正しい修正
「Aの申込み上の地位を引き継ぎ、同じ撤回制限を受ける」
死亡と相続によって契約関係がリセットされると誤解させる問題です。
宅建試験ではここが狙われやすい
相続人が登場する問題では、出題者は本人から相続人へ主体を入れ替えるだけで法律効果まで変わるように見せることができます。しかし資料では、相続人はAの地位を承継するため、Aが自由に撤回できなかったなら相続人も原則として同じ制約を受けます。
正しく判断するためには、「相続人だからどうなるか」より先に「Aの申込みは死亡後も有効か」を確認してください。申込みが存続しているなら、その契約上の地位が相続人へ続くという流れで処理します。死亡→申込みの存否→相続人の地位の順序が重要です。
承諾の発信時と契約成立時を区別する
契約成立時点を問われた場合は、承諾を発信した時ではなく、承諾が相手方へ到達して効力を生じた時を確認します。令和3年12月問8肢4では、発信日7月10日と到達日7月12日を入れ替えることで誤肢が作られています。この章では最終的な契約成立時点の判断を整理します。
資料では、契約は申込みに対して相手方が承諾したときに成立し、承諾は相手方へ到達したときに効力を発するとされています。そこでBが7月10日に承諾を発信しても、その段階ではまだ相手方側へ承諾が到達していません。
Aが既に死亡し申込みがなお有効な場合には、Bの承諾はAの相続人へ到達します。本問では7月12日に到達しているため、資料上の契約成立時点も7月12日です。
時系列を表で整理します。この表を見る目的は、「意思表示をした日」と「契約が成立した日」を別々に確認することです。日付問題では必ず出来事名まで一緒に記載してください。
| 日付 | 出来事 | 法律上の意味 |
|---|---|---|
| 7月10日 | Bが承諾を発信 | まだ到達前 |
| 7月12日 | 承諾がAの相続人へ到達 | 承諾が効力発生 |
| 7月12日 | 申込みと有効な承諾が合致 | 契約成立 |
この表では、7月10日という日付そのものが誤りなのではありません。7月10日は承諾発信日として正しいものの、それを契約成立日と評価する部分が誤りです。数字と法律効果をセットで読む必要があります。
例題7
承諾の通知が7月10日に発信され、7月12日に相手方へ到達した場合、契約は7月10日に成立する。
解答・判断ポイント
正解:×
添付資料では契約成立時点は承諾が到達した7月12日です。発信日と到達日を取り違えています。
誤肢分析
誤っている語句
「7月10日に成立する」
正しい修正
「7月12日の到達時に成立する」
発信と到達を交換した典型的な誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
契約成立時点では、正しい日付が二つ以上問題文に置かれ、そのうち一つを別の法律効果へ結び付けるひっかけが使われます。発信日は事実として正しいので、文章全体を流し読みすると「7月10日」という部分に違和感を持てないことがあります。
本試験では、日付の横へ必ず出来事を書いてください。10日=承諾発信、12日=承諾到達・契約成立というように整理すれば、数字の暗記ではなく因果関係で判断できます。契約成立時を聞かれたら最後に「承諾はもう相手方へ届いているか」を確認してください。
申込み・死亡・撤回・承諾を比較する
契約成立の問題では、申込みの存続、撤回の可否、承諾の効力、契約成立時点を別々に判断することが重要です。一つの選択肢に死亡や相続が含まれると、すべての法律効果が同時に変わったように感じやすいためです。この章では令和3年12月問8で使う判断基準を一つの表へ統合します。
最初に申込みが死亡によって失効したかを確認し、存続している場合にだけ撤回や承諾を考えます。次に撤回可能かを相当期間と撤回権留保から判断し、最後に承諾が到達した時点で契約成立を確認します。この順序を崩さないことが重要です。
比較表を確認します。この表を見る目的は、四つの論点で最初に見る語句を固定することです。試験中は各肢をこのいずれかへ分類してください。
| 論点 | 最初に見る語句 | 基本判断 |
|---|---|---|
| 申込みの効力 | 到達・死亡 | 死亡しても原則有効 |
| 死亡の例外 | 効力失う旨・死亡を知る | 一定の場合失効 |
| 撤回 | 相当な期間・留保 | 期間中は原則不可 |
| 契約成立 | 承諾の到達 | 到達時に判断 |
| 相続 | Aの死亡・相続人 | Aの地位を承継 |
この表を使えば、死亡という一つの事実だけで全肢を処理する失敗を防げます。死亡=申込み失効とは限らない、相続=自由撤回ではない、発信=契約成立ではないという三つの否定形を押さえてください。
宅建試験ではここが狙われやすい
横断問題では、一つの正しい知識を別の論点へ流用する誤肢が狙われます。例えば「意思表示は到達時に効力発生」という知識から、死亡前に到達していない申込みは当然無効と考えたり、「相続人が申込者の地位を引き継ぐ」ことから、相続人自身が新たな申込みをしたように扱ったりする誤りです。
各選択肢に対して一つのラベルを付ける方法が有効です。肢1=死亡を知った、肢2=死亡失効特約、肢3=撤回、肢4=承諾到達と分類すれば、一つの論点から別の肢へ余計な知識を持ち込まずに済みます。
過去問分析
この過去問では、申込みの効力・申込者死亡・撤回・承諾の到達という四つの判断軸が問われています。四肢とも同じ事例を利用していますが、正誤を決めるポイントはそれぞれ違います。この章では正解2へ到達するために、各肢の決定語句と判断順序を整理します。
最初に確認する語句は、申込みの到達前、A死亡、Bが死亡を知った、死亡時には効力を失う旨、相当な期間、いつでも撤回、承諾発信、承諾到達です。肢1・2では死亡に関する二つの例外、肢3では撤回、肢4では契約成立時を確認します。
令和3年(2021年)12月 問8
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
- Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
- 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
- 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
正解:2
解説
本問で正しいのは肢2です。Aが申込みの際に「自己が死亡した場合には申込みの効力を失う」と意思表示しているため、資料で示された死亡時の例外に該当し、申込みは効力を失います。
各肢の正誤理由
肢1 誤り
Aが申込みを発信した後、Bへ到達する前にAが死亡しても、原則として申込みは有効です。ただしBが承諾通知を発する前にAの死亡を知れば例外となり、本肢ではこの例外に該当するため申込みは効力を失います。
肢2 正しい
Aが申込みの中で、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨を表示しています。資料が示す死亡時の例外①に該当するため、Aの死亡によって申込みは効力を失います。
肢3 誤り
承諾期間の定めがない申込みでは、原則として承諾通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回できません。本肢では撤回権留保の記載がなく、Aの死亡後も相続人はAの地位を引き継ぐだけなので、「いつでも撤回できる」とする点が誤りです。
肢4 誤り
契約は、承諾が効力を生じた時点で成立を判断します。本肢ではBが7月10日に承諾を発信していますが、Aの相続人へ到達したのは7月12日なので、契約成立時点は7月12日です。
問題作成者のひっかけポイント
肢1では、「申込み到達前に申込者死亡」という強い事実を利用しています。受験生が死亡した瞬間に申込みも消えると考えれば誤答しますが、実際には原則有効としたうえで、Bが承諾発信前に死亡を知ったという追加事実によって失効します。
肢2では、肢1と同じ死亡場面で別の例外を問っています。A自身があらかじめ死亡時には効力を失うと表示しているため、死亡という事実に加えて事前の意思表示を確認できるかが正解を分けます。
肢3では、「承諾期間の定めなし」を「いつでも撤回可能」へ置き換えています。さらにA死亡後に相続人が登場することで、相続人なら本人と違って自由に撤回できそうだという印象を作っています。
肢4では、7月10日と7月12日という二つの正しい日付を使い分けています。7月10日は承諾の発信日、7月12日は到達日であり、発信日を契約成立日に置き換えることで誤肢にしています。
受験生が迷う理由
この問題では、死亡という同じ事情から肢1・2・3・4へ異なる法律問題が派生します。そのため「死亡したらどうなる」という一つのルールを探そうとすると、申込みの効力、撤回、相続、承諾の到達が混ざってしまいます。
また、発信と到達、死亡時と死亡を知った時、相当な期間と承諾期間など、似た時点表現が多い点も難しさです。問題文を文章のまま保持するのではなく、出来事を時間順に並べて判断する必要があります。
正しい判断手順
本問では、最初にAの申込みが到達前死亡によって直ちに失効しないことを確認します。次に死亡時の二つの例外を肢1・肢2へ当てはめ、肢3は相当期間、肢4は承諾到達時という別ルールで処理します。最後に正しい肢2を選びます。
1.Aの申込み発信を確認する
2.申込み到達前のA死亡を確認する
3.死亡だけなら原則有効とする
4.死亡時失効の表示があるか確認する
5.Bが承諾発信前に死亡を知ったか確認する
6.撤回問題なら相当な期間を見る
7.撤回権留保の有無を見る
8.相続人はAの地位を引き継ぐと考える
9.承諾の発信日と到達日を区別する
10.正しい肢2を選ぶ
この手順では「死亡」を一つの結論へ直結させません。申込みの存続→死亡例外→撤回→承諾到達という順番で、各論点を別々に処理します。
類似問題で使える知識
意思表示の問題では、発信時と到達時を入れ替えた選択肢へ同じ判断方法を使えます。申込者が死亡した事例では、死亡時失効の表示と相手方が死亡を知った時期という二つの例外を確認してください。
撤回問題では、承諾期間の有無だけでなく撤回権留保を確認します。契約成立時を問われたら、承諾がいつ発信されたかではなく、いつ相手方へ到達して効力を生じたかまで確認する方法が応用できます。
宅建試験ではここが狙われやすい
令和3年12月問8は、原則と例外、主体、時期を少しずつ入れ替える典型的な民法問題です。肢1・2は同じ死亡でも異なる例外、肢3は撤回可能時期、肢4は承諾の発信・到達の違いという構造なので、選択肢ごとに別の判断基準を使います。
正解2を速く見抜くには、死亡したという事実ではなく「死亡した場合には効力を失う旨をA自身が表示していた」という語句を拾うことが重要です。肢1ではBの認識、肢2ではAの表示、肢3では相当期間、肢4では到達と、決定語句を一つずつ抜き出すことで安定して解けます。
一問一答|過去問の肢レベルで確認
ここでは、申込み・承諾・到達・死亡・撤回・相続を本試験レベルで確認します。単純な用語問題ではなく、原則と例外、発信と到達、主体と時点を入れ替えた肢を中心にしています。問題を読んだら最初に時系列を確認してください。
問題1
申込みは、相手方に到達する前であっても、申込者が発信した時点で原則として効力を生じる。
正解:×
資料では意思表示は原則として相手方へ到達した時点で効力を生じるとされています。
誤っている語句
「発信した時点」
正しい修正
「相手方に到達した時点」
問題2
申込者が申込みを発信した後、その意思表示が相手方へ到達する前に死亡した場合、申込みは必ず効力を失う。
正解:×
死亡だけでは原則として申込みの意思表示は有効です。
誤っている語句
「必ず効力を失う」
正しい修正
「原則有効であり、一定の場合に効力を失う」
問題3
申込者が、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨をあらかじめ表示していた場合、死亡によって申込みは効力を失う。
正解:○
令和3年12月問8の正解肢2に対応する例外です。
問題4
相手方が申込者の死亡を知った場合は、承諾通知を既に発信した後であっても、常に申込みは効力を失う。
正解:×
資料上の例外は、相手方が承諾通知を発する前に死亡を知った場合です。
誤っている語句
「発信した後であっても常に」
正しい修正
「承諾通知を発信する前に死亡を知った場合」
問題5
承諾期間の定めがない申込みは、申込者がいつでも自由に撤回することができる。
正解:×
原則として承諾通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回できません。
誤っている語句
「いつでも自由に撤回」
正しい修正
「相当な期間を経過するまでは原則撤回できない」
問題6
承諾期間の定めがない場合でも、申込者が撤回する権利を留保していれば例外的な扱いが問題となる。
正解:○
資料では撤回権を留保した場合を原則の例外としています。
問題7
申込者が死亡すると、その相続人は元の申込みに拘束されず、直ちに自由に撤回することができる。
正解:×
資料では相続人は申込者の地位を引き継ぐとされています。
誤っている語句
「直ちに自由に撤回」
正しい修正
「申込者の地位を引き継ぎ、同じ撤回ルールに従う」
問題8
申込みが有効に存続している場合、申込者死亡後に相手方が承諾するときは、その承諾が申込者の相続人へ到達した時点を確認する。
正解:○
令和3年12月問8肢4では相続人への到達が契約成立時点の判断に使われています。
問題9
承諾の意思表示は、相手方へ発信した時点で効力を生じるため、その時点で契約が成立する。
正解:×
資料では承諾は相手方へ到達したときに効力を生じます。
誤っている語句
「発信した時点」
正しい修正
「相手方へ到達した時点」
問題10
Bが7月10日に承諾を発信し、7月12日にAの相続人へ到達した場合、資料上の契約成立時点は7月12日である。
正解:○
令和3年12月問8肢4の判断です。
問題11
申込者死亡の問題では、死亡した日だけを確認すれば足り、相手方が死亡を知った時期を確認する必要はない。
正解:×
相手方が承諾通知発信前に死亡を知ったかが例外判断に必要です。
誤っている語句
「確認する必要はない」
正しい修正
「承諾発信前に死亡を知ったかを確認する」
問題12
令和3年12月問8では、Aが死亡した場合に申込みの効力を失う旨を表示していた肢2が正しく、正解は2である。
正解:○
添付資料の正解と一致します。
宅建試験ではここが狙われやすい
一問一答では、発信と到達、原則と例外、AとB、本人と相続人、死亡日と死亡を知った日の入れ替えに注意してください。契約成立は数字の暗記が少ない分、文章中の時点や主体を一語変更するだけで非常に自然な誤肢を作れます。
短縮して整理するなら、意思表示=到達、死亡=原則有効、死亡失効表示あり=×、承諾発信前に死亡を知る=×、期間なし申込み=相当期間は撤回不可、契約成立=承諾到達です。この六つを時系列に当てはめるだけで、本試験レベルの事例問題へ対応できます。
FAQ
契約成立では、申込者が死亡したら誰へ承諾するのか、到達前の意思表示はどう扱うのか、期間の定めがなければ本当に撤回できないのかという境界で迷いやすくなります。これらは一つのルールで処理せず、申込みの存続・撤回・承諾の効力を分けることで整理できます。この章では本試験で迷いやすい境界事例を確認します。
Q1.申込みを郵送した翌日に申込者が死亡したら、その申込みは自動的に無効ですか?
自動的に無効とは扱いません。添付資料では原則として有効とし、死亡時に効力を失う旨の表示がある場合などに例外的に失効すると整理しています。
Q2.相手方が申込者の死亡を知れば、いつ知っても申込みは失効しますか?
資料では、相手方が承諾通知を発信する前に死亡を知った場合が例外として示されています。知ったという事実だけでなく、その時点を確認してください。
Q3.死亡時に申込みを失効させたい場合、何が問題になりますか?
申込者があらかじめ「自己が死亡した場合には申込みの効力を失う」旨を表示していたかを確認します。令和3年12月問8肢2では、この表示があるため申込みが失効するとされています。
Q4.承諾期間を書いていなければ、申込みを出した翌日に撤回できますか?
資料上、直ちに自由撤回できるわけではありません。承諾通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは原則として撤回できません。
Q5.申込者死亡後なら、相続人は自由に撤回できますか?
資料では相続人は申込者の地位を引き継ぐだけとされています。そのため、申込者本人が撤回できない時点なら、死亡だけを理由として相続人が自由に撤回できるわけではありません。
Q6.承諾を出した時点で、相手方がまだ読んでいなくても契約成立ですか?
添付資料の事例では、承諾が相手方側へ到達した時点を契約成立時としています。発信時と到達時を区別してください。
Q7.申込みの到達時と承諾の到達時は何が違いますか?
申込みの到達は申込みの意思表示が効力を生じる場面であり、承諾の到達は申込みと承諾が合致して契約成立を判断する場面です。どちらも「到達」ですが、どの意思表示についての到達かを区別します。
Q8.令和3年12月問8を最も速く処理するコツは何ですか?
最初に「死亡しても原則有効」と置き、肢1・2だけ死亡の例外へ当てはめます。その後、肢3を相当期間、肢4を承諾到達として別々に処理すれば、四肢を一つのルールで考えずに済みます。
宅建試験ではここが狙われやすい
FAQ型の応用では、「申込者が死亡した」「期間を書いていない」「承諾を送った」という一つの事実だけを切り取って結論を出さないことが必要です。それぞれ死亡の例外、相当な期間、到達という追加条件があり、問題文の後半に正誤を決める語句が置かれる場合があります。
特に「発信」と「到達」は日常会話ではほぼ同じ流れに感じますが、宅建では別の法律上の時点です。誰の意思表示がいつ相手方へ到達したかを最後まで確認し、途中の死亡や相続があればその前提となる申込みの存続から処理してください。
まとめ
契約の成立では、最初に申込者・相手方・申込みの発信・到達・承諾の発信・到達を時系列へ並べます。申込みと承諾が合致して契約が成立しますが、資料では意思表示は原則として相手方へ到達した時点で効力を生じるため、発信と到達を区別する必要があります。
申込者が申込みの到達前に死亡しても、資料上は原則として申込みは有効です。ただし、死亡時には効力を失う旨を申込者が表示していた場合、または相手方が承諾通知発信前に死亡を知った場合には申込みが効力を失います。
承諾期間の定めがない申込みでは、撤回権を留保していない限り、承諾通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは原則として撤回できません。申込者が死亡しても相続人は申込者の地位を引き継ぐため、死亡しただけで自由撤回できるようになるわけではありません。
宅建試験ではここが狙われやすい
このテーマの主要なひっかけは、発信と到達、死亡の原則と例外、申込者と相手方、本人と相続人、相当な期間と自由撤回の入れ替えです。令和3年12月問8では、肢1・2で死亡時の二つの例外、肢3で撤回、肢4で承諾の到達という異なる判断軸が使われ、正しい肢は2です。
最終的な判断順序は、申込み→到達→死亡→死亡の例外→撤回可能性→相続人→承諾→承諾到達→契約成立です。文章を丸暗記するのではなく、各出来事を時間順に並べてから原則と例外を当てはめてください。契約成立では、問題文の「誰が・何を・いつ発信し、いつ到達したか」を固定することが過去問攻略の中心です。
