【宅建】権利関係 相続とは?|頻出ポイント・ひっかけ問題・過去問攻略・一問一答

相続は、宅建の権利関係で誰が相続人になるのかを条件から判断する力が求められる重要論点です。特に代襲相続では、死亡・相続欠格・廃除では代襲が生じる一方、相続放棄では生じないため、似た原因を区別しなければなりません。この記事では、問題文を見る順番、代襲相続の比較ポイント、ひっかけ問題、指定過去問の攻略方法を中心に整理します。

目次

問題文を読んだら最初に何を見るか

相続の問題では、最初に被相続人・本来の相続人・その子という家族関係を整理します。代襲相続は、本来相続人になるはずだった者が一定の理由で相続できなくなった場合に、その子などが代わって相続する制度だからです。この章では、登場人物、相続できなくなった理由、代襲相続の有無という順番で問題文を処理する方法を確認します。

指定過去問では、Aが被相続人、BがAの子、CがBの子という関係を前提にしています。Bは本来Aの相続人となる立場にあり、Bが一定の理由で相続できない場合にCがBの代わりとなるかが問題です。まずA・B・Cの位置関係を図式化すると、その後の判断が安定します。

問題文を読むときは、次の順番で整理します。

・① 誰が被相続人か確認する
・② 誰が本来の相続人か確認する
・③ 代襲候補となる子がいるか確認する
・④ 本来の相続人が相続できない理由を確認する
・⑤ その理由が死亡・欠格・廃除・放棄のどれか分類する
・⑥ 代襲相続が生じる原因か判断する

この順番では、最初から「代襲する・しない」を覚えた知識だけで判断しません。Bが相続できない理由を一度分類し、それが代襲原因に含まれるかを確認します。指定過去問では、この理由の違いだけで各選択肢の正誤が決まります。

問題文で注目する語句を整理します。

問題文の語句判断ポイント
被相続人誰の相続が開始したか
本来の相続人か
代襲相続人候補か
先に死亡代襲相続が生じる原因
相続欠格代襲相続が生じる原因
廃除代襲相続が生じる原因
相続放棄代襲相続が生じない
初めから相続人でなかった相続放棄の扱いを確認

この表は、問題文を読んだ直後に原因を分類するために使います。「相続できない」という結果だけを見れば、死亡・欠格・廃除・放棄はすべて同じように見えます。しかし、代襲相続では原因によって結論が分かれるため、相続できなくなった理由まで確認する必要があります。

宅建試験ではここが狙われやすい

相続の問題では、出題者は「Bが相続できない」という同じ結果を示しながら、その原因だけを死亡・欠格・廃除・放棄へ変更して誤肢を作ります。受験者が「親が相続しないなら子が代わる」とだけ覚えていると、相続放棄でも代襲が生じると誤解しやすくなります。最初に結果ではなく原因を確認し、死亡・欠格・廃除と相続放棄を別グループへ分けることが重要です。

また、「代襲相続が生じるものをすべて選ぶ」という形式では、一つの原因を見落とすだけで選択肢全体を誤ります。指定過去問でも、死亡・欠格・廃除の3つを正しく拾い、相続放棄だけを除外できるかが正解の決め手です。個々の原因を○×で判断してから、最後に組合せを選ぶ方法が安定します。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった者が一定の理由で相続できない場合に、その子などが代わって相続人になる制度です。指定過去問では、Aが被相続人、BがAの子、CがBの子という家族関係を使って代襲相続の発生原因が問われています。この章では、誰の地位を誰が引き継ぐのかを具体的に整理します。

Aが死亡した場合、本来Aの子であるBが相続人になるのが基本です。しかし、BがAより先に死亡するなど一定の事情があると、B自身はAの相続人になることができません。その場合にBの子CがBの位置へ入り、Aの相続人となるのが代襲相続です。

人物関係を整理すると、次のようになります。

人物相続上の立場
A被相続人
BAの子・本来の相続人
CBの子・Aの孫
Bが一定の理由で相続不可Cが代襲候補
Cが代わって相続代襲相続

この表で重要なのは、Cが最初からBと同じ立場の相続人として並ぶのではないという点です。Bが一定の代襲原因によって相続できなくなった場合に、CがBの位置を引き継ぐという順番になります。問題文では、本来誰が相続する予定だったのかを先に確認してください。

例題1

Aの子BがAより先に死亡し、Bの子Cがいる場合、CがBに代わってAを相続することがある。

解答・判断ポイント

正解:○

BはAの子として本来Aの相続人になる立場ですが、Aより先に死亡しているためAを相続できません。指定過去問では、この死亡が代襲相続の発生原因として整理されています。したがって、Bの子CがBの代わりにAの相続人となります。

誤肢分析

誤っている語句

「なし」

正しい修正

「修正不要」

この問題では、誰が誰の代わりになるのかを確認します。CがAの孫だから当然に相続するのではなく、Bが一定の理由で相続できないため代襲するという流れです。家族関係と代襲原因をセットで確認します。

例題2

代襲相続では、本来の相続人が相続しない理由を問わず、その子が必ず代わって相続する。

解答・判断ポイント

正解:×

指定過去問では、死亡・相続欠格・廃除では代襲相続が生じますが、相続放棄では生じません。したがって、本来の相続人が相続しない理由を問わないという部分が誤りです。代襲相続では、相続できなくなった原因を必ず確認します。

誤肢分析

誤っている語句

「理由を問わず」「必ず」

正しい修正

「一定の代襲原因がある場合に」

この問題は、「相続できない」という結果だけを共通化した誤肢です。死亡・欠格・廃除・放棄は、いずれもBが相続しないという意味では似ています。しかし、代襲相続の発生原因として同じ扱いにはなりません。

宅建試験ではここが狙われやすい

代襲相続では、人物関係そのものよりも「Bがなぜ相続できないか」を変更することで誤肢が作られます。「孫がいるから代襲する」という説明は、原因の確認を省略しているため危険です。本試験では、被相続人→本来の相続人→代襲候補という三者関係を作り、その間に入る原因を必ず確認してください。

また、「代わりに相続する」という制度の説明だけを覚えると、相続放棄を含めてしまいやすくなります。代襲相続は誰かが相続しなかったという結果ではなく、法律上定められた一定の原因によって本来の相続人が相続できない場合の制度として整理します。制度の目的よりも、試験では発生原因の列挙を正確に切り分けることが重要です。

死亡・相続欠格・廃除では代襲相続が生じる

指定過去問では、死亡・相続欠格・廃除の3つが代襲相続の発生原因として整理されています。これらはいずれも、本来の相続人BがAの相続人になることができなくなる原因ですが、相続放棄とは扱いが異なります。この章では、3つの原因を比較し、問題文での言い換えを確認します。

先に死亡した場合

BがAより先に死亡している場合、BはAの死亡時に相続人になることができません。そのため、Bの子CがBに代わってAを相続する代襲相続が生じます。指定過去問のアが、この基本的な死亡による代襲相続です。

時系列は「B死亡→A死亡」となります。Aが死亡した時点でBがすでに存在しないため、Bの子Cが代襲相続人となります。問題文では「Aが死亡する以前にBが死亡」という表現に注目します。

相続欠格の場合

相続欠格によってBが相続権を失った場合も、指定過去問では代襲相続が生じると整理されています。過去問では、BがAの相続に関する遺言書を偽造し、相続権を失ったケースが例として使われています。その場合でも、Bの子Cまで相続できなくなるわけではなく、Cが代襲相続人となります。

相続欠格の問題では、B自身が相続人になれないという結論だけを見ると、相続放棄と似ています。しかし、指定過去問では欠格は代襲原因に含まれます。したがって、「相続権を失った原因」が欠格なのか放棄なのかを確認する必要があります。

廃除の場合

BがAによって相続人から廃除され、相続権を失った場合も代襲相続が生じます。指定過去問では、廃除も死亡・欠格と同じく代襲相続の発生原因として示されています。B自身が相続できなくても、その子Cが代襲するという結論です。

死亡・欠格・廃除を比較します。

原因BはAを相続できるかCの代襲相続
BがAより先に死亡できない生じる
Bが相続欠格できない生じる
Bが廃除できない生じる
Bが相続放棄できない生じない

この表では、Bが相続できるかどうかだけを見ると4つとも同じです。しかし、Cの代襲相続まで見ると相続放棄だけ結論が異なります。本試験では、この最後の1列を判断できることが重要です。

例題1

BがAより先に死亡した場合、Bの子Cについて代襲相続が問題となる。

解答・判断ポイント

正解:○

指定過去問では、死亡が代襲相続の発生原因として明示されています。BはAより先に死亡しているためAの相続人になれず、Bの子Cが代わってAの相続人となります。時系列を確認して判断します。

誤肢分析

誤っている語句

「なし」

正しい修正

「修正不要」

この問題は死亡による代襲相続の基本形です。死亡の前後関係が逆になると問題の意味が変わるため、「Aより先に」という語句を確認します。人物名だけでなく時点も重要です。

例題2

Bが相続欠格によってAの相続権を失った場合、Bの子Cについて代襲相続は生じない。

解答・判断ポイント

正解:×

指定過去問では、相続欠格の場合にも代襲相続が生じると整理されています。したがって、「生じない」という結論が誤りです。欠格と相続放棄を混同しないことがポイントです。

誤肢分析

誤っている語句

「代襲相続は生じない」

正しい修正

「代襲相続が生じる」

この問題は、相続権を失うという共通点から欠格と放棄を同じ扱いにさせるひっかけです。Bが相続できないという結論ではなく、その原因が何かを確認してください。欠格なら死亡・廃除と同じグループです。

例題3

BがAによって相続人から廃除された場合、Bの子Cは代襲相続人となることがある。

解答・判断ポイント

正解:○

指定過去問では、廃除も代襲相続の発生原因として整理されています。B自身はAを相続できませんが、Bの子Cについて代襲相続が生じます。相続放棄との違いを意識して判断します。

誤肢分析

誤っている語句

「なし」

正しい修正

「修正不要」

廃除では、「Bの相続権が失われる」という点だけを見ると欠格や放棄に似ています。試験では、相続できなくなった制度名を正確に分類することが必要です。廃除は代襲ありと整理します。

宅建試験ではここが狙われやすい

死亡・欠格・廃除は、すべて代襲相続が生じるため一つのグループとして整理できます。出題者は、この3つのうち一つを相続放棄へ入れ替えたり、逆に欠格だけを代襲なしとすることで誤肢を作れます。「相続権を失った」という結果ではなく、原因の名称から即座にグループ分けできることが重要です。

指定過去問のような組合せ問題では、一つずつ○×を付けてから選択肢を確認する方法が安全です。最初から「4番が正解」と覚えるのではなく、ア=○、イ=○、ウ=○、エ=×と独立して判断します。この方法なら、並び順や記号を変更した類似問題にも対応できます。

相続放棄では代襲相続が生じない

相続放棄では、放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その子に代襲相続は生じません。指定過去問では、この相続放棄だけが死亡・欠格・廃除と異なる結論になることが正解の決め手です。この章では、なぜ放棄を別扱いにするのか、問題文でどう見抜くかを整理します。

BがAの相続について相続放棄をした場合、Bは初めから相続人でなかったものとして扱われます。そのため、「Bが相続できないからCが代わる」という流れにはなりません。指定過去問では、エの相続放棄についてCに代襲相続が生じないと明確に整理されています。

相続放棄は、死亡・欠格・廃除と並べて出題されると混同しやすくなります。4つともBがAの財産を相続しないという結果だけを見れば同じですが、代襲の有無では放棄だけが異なります。そこで、問題文に「相続放棄」と出たら、代襲なしと切り分けます。

相続放棄と他の原因を比較します。

比較項目死亡・欠格・廃除相続放棄
BがAを相続できないしない
Cの代襲生じる生じない
試験での分類代襲ありグループ代襲なし
典型的ひっかけ放棄と同じ扱いにする死亡等と同じ扱いにする

この表では、BがAを相続しないという表面的な共通点に注意します。宅建では、その共通点を利用して「どれも代襲あり」「どれも代襲なし」とする誤肢が作られます。代襲相続を判断する場合には、結果ではなく原因を分類してください。

例題1

BがAの相続を放棄した場合、Bの子CがBに代わってAを相続する。

解答・判断ポイント

正解:×

指定過去問では、相続放棄をした場合には代襲相続は生じないと整理されています。Bは初めから相続人でなかったものとみなされるため、CがBの地位を代襲するという処理にはなりません。死亡・欠格・廃除との違いを確認します。

誤肢分析

誤っている語句

「Bの子CがBに代わってAを相続する」

正しい修正

「Bの子Cに代襲相続は生じない」

この誤肢は、「親が相続しなければ子が代わる」という直感を利用しています。相続放棄では、その直感どおりにはなりません。問題文に放棄と書かれていたら、代襲原因から除外します。

例題2

代襲相続の発生原因として、死亡・相続欠格・廃除・相続放棄の4つを同じように扱う。

解答・判断ポイント

正解:×

指定過去問では、死亡・相続欠格・廃除では代襲相続が生じますが、相続放棄では生じません。したがって、4つを同じように扱うことはできません。3対1で分類することが判断ポイントです。

誤肢分析

誤っている語句

「4つを同じように扱う」

正しい修正

「死亡・欠格・廃除と相続放棄を区別する」

この問題は、代襲相続で最も基本的な比較をそのまま問うものです。試験では、4つの原因を文章で長く説明し、制度名を見えにくくする場合があります。最終的には死亡・欠格・廃除・放棄のどれかへ置き換えて判断します。

宅建試験ではここが狙われやすい

相続放棄は、代襲相続の問題で最も典型的なひっかけです。「Bが相続しない」という結果だけを見ると死亡・欠格・廃除と同じため、受験者がすべて代襲ありと判断しやすくなります。問題文に放棄という語句を見つけた時点で、代襲なしグループへ分けることが最も効率的です。

さらに、相続放棄について「初めから相続人ではなかったものとみなされる」という説明と、代襲相続の結論を別々に問うこともできます。制度の効果を覚えるだけでなく、それが代襲なしという結論へどうつながるかまで整理してください。出題者が表現を変えても、「相続放棄→初めから相続人ではない→代襲なし」という判断経路を固定すれば対応できます。

死亡・欠格・廃除・相続放棄を比較

指定過去問を解くためには、4つの原因を一つの表で比較することが最も効率的です。個別制度の細部より、「代襲する原因か、しない原因か」という試験上の分類を優先すると選択肢を切りやすくなります。この章では、4原因を本試験で使える判断表へまとめます。

比較の中心は、Bが相続できなくなった後にCが代わるかどうかです。死亡・欠格・廃除ではCが代襲しますが、相続放棄ではCは代襲しません。したがって、「死亡・欠格・廃除=代襲あり、放棄=代襲なし」と整理します。

原因本来の相続人BCの扱い代襲
Aより先に死亡相続できないBに代わるあり
相続欠格相続権を失うBに代わるあり
廃除相続権を失うBに代わるあり
相続放棄初めから相続人でなかった扱いBを代襲しないなし

この表を使うと、指定過去問のア・イ・ウ・エを独立して処理できます。ア・イ・ウを○、エを×と判定してから、その組合せに一致する選択肢を探します。組合せ問題では、選択肢を先に読むより個別判断を先に終える方が混乱しにくくなります。

例題1

死亡・相続欠格・廃除では代襲相続が生じるが、相続放棄では代襲相続が生じない。

解答・判断ポイント

正解:○

指定過去問の判断をそのまま比較した内容です。重要なのは、4つを3対1に分けることです。「死亡・欠格・廃除」と「放棄」を別グループとして覚えます。

誤肢分析

誤っている語句

「なし」

正しい修正

「修正不要」

この問題を確実に判断できれば、指定過去問の中心論点は処理できます。ただし、本試験では制度名を具体的な事例へ言い換えて出題する場合があります。事例を見たら最終的に4原因のどれかへ分類してください。

例題2

BがAを相続できない場合には、その原因が死亡・欠格・廃除・相続放棄のどれであっても、Cが代襲相続人になる。

解答・判断ポイント

正解:×

相続放棄では代襲相続が生じません。死亡・欠格・廃除の3つと相続放棄を同じ扱いにしている点が誤りです。「どれであっても」という断定表現に注意します。

誤肢分析

誤っている語句

「どれであっても」

正しい修正

「死亡・欠格・廃除の場合には」

この誤肢は、指定過去問の4原因を一括処理する典型です。受験者が「Bが相続できない」という結果を基準に判断すると誤ります。原因を一つずつ独立して確認することが必要です。

宅建試験ではここが狙われやすい

比較問題では、出題者は4原因のうち一つだけを別グループへ移動させて誤肢を作ります。「死亡・欠格・放棄で代襲あり、廃除でなし」など、正しい3対1の組合せを崩すだけで十分なひっかけになります。そのため、文章全体を雰囲気で読むのではなく、原因ごとに○×を付ける機械的な処理が有効です。

また、具体例から制度名を判定する力も必要です。指定過去問では遺言書の偽造という具体的事情から相続欠格を判断し、そこから代襲ありへ進みます。「何をしたか→どの制度か→代襲するか」という二段階ではなく三段階で処理すると、事例型の選択肢にも対応しやすくなります。

指定過去問分析|相続・代襲相続

2025年(令和7年)問5では、代襲相続が生じる原因と生じない原因を組合せで判断する力が問われています。アからエまでを一つの知識で処理するのではなく、死亡・相続欠格・廃除・相続放棄へ分類して個別に○×を付けることが必要です。この章では、正解4へ到達するための判断手順、ひっかけポイント、類似問題への応用を整理します。

2025年(令和7年)問5

問5

Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。

ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき

イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき

ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき

エ Bが相続放棄をしたとき

1.ア、エ

2.イ、ウ

3.ア、ウ、エ

4.ア、イ、ウ

最初に確認する語句は、Aの死亡以前にBが死亡、遺言書の偽造、相続権喪失、廃除、相続放棄、代襲相続です。問題文では、BがAを相続できなくなる原因が4種類示され、それぞれの場合にCが代襲相続人となるかが問われています。まずアからエを独立した4問として判断します。

指定解答では、ア・イ・ウで代襲相続が生じ、エでは生じません。アは死亡、イは相続欠格、ウは廃除、エは相続放棄に対応します。この3対1の分類に一致する選択肢が正解4です。

正解:4

解説

正解は4です。指定解答では、死亡・相続欠格・廃除によってBがAを相続できなくなった場合にはBの子Cが代襲相続人となり、Bが相続放棄をした場合には代襲相続は生じないと整理されています。したがって、ア・イ・ウを代襲あり、エを代襲なしと判断する組合せが正解です。

◆1(誤り)

肢1では、アについて代襲相続が生じる点は正しく判断されています。しかし、エの相続放棄についても代襲相続が生じる組合せとしているため、指定解答とは一致しません。相続放棄だけは代襲なしと切り分ける必要があります。

この肢では、死亡と相続放棄を同じ「Bが相続しない場合」としてまとめてしまうと誤答します。アとエを一つずつ独立して判定すれば、ア=○、エ=×となります。組合せを先に見ず、原因ごとの○×を作ることがポイントです。

◆2(誤り)

肢2では、イの相続欠格とウの廃除について代襲相続が生じる点は正しい内容です。しかし、アの「BがAより先に死亡した場合」も代襲相続が生じるため、イとウだけを選ぶ組合せは不十分です。死亡を代襲原因から外している点が誤りになります。

死亡は代襲相続の典型的な発生原因です。制度の説明として「本来相続するはずだった者が先に死亡したため、その子が代わる」という基本形を思い出せれば判断できます。相続欠格や廃除という特殊な制度に注意を奪われ、死亡を見落とさないことが重要です。

◆3(誤り)

肢3では、アの死亡とウの廃除について代襲相続が生じる点は正しい内容です。しかし、エの相続放棄についても代襲相続が生じる組合せとなっているため誤りです。相続放棄を死亡・廃除と同じグループへ入れないことが必要です。

この肢でも、誤りを作っているのは相続放棄です。指定過去問では複数の選択肢へエを混ぜることで、放棄の扱いを理解しているかを繰り返し確認しています。「エが入っている組合せは要注意」という視点でも処理できます。

◆4(正しい)

アでは、Aが死亡する以前にBが死亡しているため、Bの子Cが代襲相続人となります。イでは、Bが遺言書の偽造によって相続欠格となり相続権を失っているため、Cが代襲相続人となります。ウでは、BがAによって廃除されているため、同じくCに代襲相続が生じます。

一方、エではBが相続放棄をしています。指定解答では、相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その子Cに代襲相続は生じないと整理されています。したがって、ア・イ・ウだけを代襲ありとする4が正解です。

問題作成者のひっかけポイント

この問題では、「BがAを相続できない」という結果を4つのケースに共通させています。結果だけを見ると、死亡・欠格・廃除・放棄のすべてでCが代わりそうに見えるため、相続放棄を混ぜた組合せがひっかけになります。原因によって代襲の有無が変わることを理解しているかが中心です。

さらに、相続欠格については「遺言書を偽造した」という具体的事例で出題されています。制度名を直接書かず、行為から相続欠格を判断させてから代襲へ進ませるため、単純な暗記より一段階多い処理が必要です。事例→制度→代襲の有無という順番を固定します。

受験生が迷う理由

受験生が最も迷いやすいのは、相続放棄と相続欠格・廃除の違いです。いずれもBがAの財産を取得しないという結果になるため、その後のCの扱いまで同じだと考えやすくなります。しかし、指定過去問では放棄だけ代襲なしという明確な違いがあります。

もう一つの迷いは、組合せ問題を選択肢から解こうとすることです。選択肢同士を比較すると、どの原因が代襲ありだったか頭の中で入れ替わりやすくなります。ア・イ・ウ・エを先に○○○×と確定してから選択肢を見る方法が安定します。

正しい判断手順

本試験では、最初にA・B・Cの家族関係を整理します。次に、アからエを死亡・相続欠格・廃除・相続放棄へ分類し、それぞれ代襲の有無を判断します。最後に○×の並びと一致する選択肢を探します。

処理順は次のとおりです。

・① A=被相続人と確認する
・② B=Aの子・本来の相続人と確認する
・③ C=Bの子・代襲候補と確認する
・④ ア=死亡→代襲あり
・⑤ イ=相続欠格→代襲あり
・⑥ ウ=廃除→代襲あり
・⑦ エ=相続放棄→代襲なし
・⑧ ○○○×に一致する選択肢を探す

この方法では、選択肢の並びに影響されずに判断できます。原因ごとの結論を先に確定するため、途中で選択肢を見て迷う必要がありません。組合せ問題では、知識より処理順が得点を左右することがあります。

類似問題で使える知識

類似問題では、死亡・欠格・廃除・放棄の並び順を変更するだけでも出題できます。また、相続欠格の原因を具体的な事例に置き換えたり、廃除という制度名を別の文章で説明することもできます。最終的に4つの分類へ戻せれば判断できます。

さらに、代襲候補となる人物関係をA・B・Cではなく別の家族構成へ変更することも考えられます。その場合も、誰が被相続人で、誰が本来の相続人で、その子が誰なのかを整理すれば基本構造は同じです。人物名ではなく役割で問題文を読むことが重要です。

宅建試験ではここが狙われやすい

指定過去問では、相続の広い知識を網羅的に問うのではなく、代襲相続の発生原因を正確に分類できるかが中心です。出題者は相続放棄を死亡・欠格・廃除の中へ混ぜ、すべて「相続できないケース」に見せることで誤答を誘います。「誰が相続しなかったか」ではなく、「なぜ相続できないのか」を見ることが正解肢を見抜くポイントです。

また、組合せ問題では一つの誤判断がそのまま選択肢全体の誤りにつながります。したがって、頭の中だけで処理せず、死亡○・欠格○・廃除○・放棄×という4つの判定を固定してから選択肢を確認する方法が有効です。正解番号ではなく、この○○○×の判断表を覚えることが類似問題への応用につながります。

一問一答|過去問の肢レベルで確認

一問一答では、死亡・相続欠格・廃除・相続放棄を入れ替えた本試験レベルの誤肢を確認します。単純に代襲相続の定義を答えるのではなく、原因と法律効果の組合せを正しく判断できるかが目的です。×の場合には、どの語句を修正すれば正しい文章になるのかまで確認してください。

問題1
Aの子BがAより先に死亡した場合、Bの子Cには代襲相続が生じる。
正解:○
死亡は指定過去問で示されている代襲相続の発生原因です。Aの死亡時にBがすでに死亡しているため、CがBに代わります。
誤っている語句
「なし」
正しい修正
「修正不要」

問題2
Aの子BがAの相続について相続放棄した場合、Bの子CがBに代わってAを相続する。
正解:×
相続放棄では代襲相続は生じません。Bは初めから相続人でなかったものと扱われます。
誤っている語句
「CがBに代わってAを相続する」
正しい修正
「Cに代襲相続は生じない」

問題3
Bが相続欠格によってAの相続権を失った場合、Bの子Cについて代襲相続が生じる。
正解:○
指定過去問では相続欠格も代襲相続の発生原因として整理されています。相続放棄と区別します。
誤っている語句
「なし」
正しい修正
「修正不要」

問題4
BがAによって相続人から廃除された場合、B自身が相続できないため、Bの子CもAを相続できない。
正解:×
廃除の場合にはCがBを代襲します。Bが相続できないことと、Cまで相続できないことは同じではありません。
誤っている語句
「Bの子CもAを相続できない」
正しい修正
「Bの子Cに代襲相続が生じる」

問題5
死亡・相続欠格・廃除では代襲相続が生じるが、相続放棄では生じない。
正解:○
指定過去問を処理する中心ルールです。3つと1つに分けて判断します。
誤っている語句
「なし」
正しい修正
「修正不要」

問題6
本来の相続人が相続しない場合には、その理由を問わず代襲相続が生じる。
正解:×
相続放棄の場合には代襲相続が生じません。相続しない理由を確認する必要があります。
誤っている語句
「その理由を問わず」
正しい修正
「死亡・相続欠格・廃除など一定の原因がある場合に」

問題7
相続欠格と相続放棄は、どちらも本人が相続しないため、代襲相続についても同じ扱いになる。
正解:×
相続欠格では代襲相続が生じ、相続放棄では生じません。結果ではなく原因を区別します。
誤っている語句
「代襲相続についても同じ扱い」
正しい修正
「代襲相続については扱いが異なる」

問題8
廃除と相続欠格はいずれも、指定過去問では代襲相続が生じる原因として扱われる。
正解:○
どちらの場合もBの子Cが代襲相続人となります。相続放棄だけを別グループへ分けます。
誤っている語句
「なし」
正しい修正
「修正不要」

問題9
相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものと扱われるため、その子に代襲相続は生じない。
正解:○
指定過去問で相続放棄を代襲なしと判断する理由です。放棄と死亡・欠格・廃除を区別します。
誤っている語句
「なし」
正しい修正
「修正不要」

問題10
代襲相続の組合せ問題では、選択肢を先に比較しながら死亡・欠格・廃除・放棄の扱いを決めるのが最も安全である。
正解:×
原因ごとに○×を先に確定してから選択肢を確認する方が混乱しにくくなります。指定過去問では○○○×と整理できます。
誤っている語句
「選択肢を先に比較しながら」
正しい修正
「各原因を先に○×判定してから」

問題11
遺言書の偽造などによってBが相続欠格となった場合でも、代襲相続の有無を判断するときは相続欠格として分類する。
正解:○
具体的な行為が書かれていても、まず制度名へ置き換えることが重要です。その後に代襲ありと判断します。
誤っている語句
「なし」
正しい修正
「修正不要」

問題12
代襲相続では、被相続人、本来の相続人、代襲候補の関係を確認した後、本来の相続人が相続できない原因を確認する。
正解:○
人物関係を先に整理すると、誰が誰の代わりになるのかを判断しやすくなります。その後に死亡・欠格・廃除・放棄を分類します。
誤っている語句
「なし」
正しい修正
「修正不要」

一問一答では、正解そのものよりも原因を変更されたときに結論を修正できるかを確認してください。死亡を放棄へ、欠格を廃除へ、放棄を死亡へ変更するだけで、正しい文章を誤肢へ変えることができます。原因と代襲の有無を一対一で結び付けることが重要です。

宅建試験ではここが狙われやすい

一問一答では、「相続できない」という共通語を使って原因の違いを見えにくくする誤肢が作られます。特に欠格・廃除・放棄は、いずれもBが相続財産を取得しない結果になるため、日常的な感覚だけでは区別しにくくなります。問題文を制度名へ変換し、死亡○・欠格○・廃除○・放棄×という判断へ戻すことが必要です。

また、具体例から制度名を判断させる問題にも注意します。遺言書の偽造という具体的事情が出たとき、代襲の有無を直接考えるのではなく、まず相続欠格として分類します。具体的事実→制度名→代襲の有無という三段階で処理すれば、表現を変えた類似問題でも安定します。

FAQ

相続のFAQでは、指定過去問で特に迷いやすい代襲相続と相続放棄の違いを中心に確認します。重要なのは、Bが相続しないという結果だけでCの扱いを決めないことです。ここでは、本試験で判断に迷ったときに確認するポイントを整理します。

Q1.代襲相続では最初に何を確認しますか?
被相続人、本来の相続人、その子という人物関係を確認します。その後、本来の相続人が相続できない理由を確認します。

Q2.本来の相続人が先に死亡していた場合は代襲しますか?
指定過去問では代襲相続が生じます。BがAより先に死亡していれば、Bの子Cが代襲候補となります。

Q3.相続欠格でも代襲相続は生じますか?
指定過去問では生じます。欠格によってBが相続権を失っても、Bの子Cが代襲します。

Q4.廃除された場合も代襲しますか?
指定過去問では代襲相続が生じます。廃除は死亡・相続欠格と同じ代襲ありグループです。

Q5.相続放棄でも子が代わって相続しますか?
代襲相続は生じません。放棄した者は初めから相続人でなかったものとして扱われると整理されています。

Q6.死亡・欠格・廃除・放棄はどう覚えればよいですか?
指定過去問では「死亡・欠格・廃除=代襲あり」「相続放棄=代襲なし」と整理できます。4つを3対1で分類すると判断しやすくなります。

Q7.組合せ問題ではどのように解けばよいですか?
選択肢を見る前に、各原因を一つずつ○×判定します。指定過去問ならア○・イ○・ウ○・エ×としてから選択肢を確認します。

Q8.具体的な事例が出たらどう判断しますか?
まずその事例が死亡・相続欠格・廃除・相続放棄のどれに当たるかを確認します。制度名へ変換した後に代襲の有無を判断します。

FAQで共通するのは、相続できない理由を確認することです。Bが相続しないという結論からCの代襲を判断すると、相続放棄で誤答します。人物関係→原因→代襲の有無という順番を固定してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

FAQで整理した内容は、選択肢の一語を変更するだけでそのまま誤肢になります。「死亡」を「相続放棄」へ変更する、「相続欠格」を「放棄」と同じ扱いにする、「廃除では代襲しない」とするなど、原因と結論の組合せが主なひっかけです。単語を個別に暗記するより、4原因を一つの比較表として記憶する方が本試験で使いやすくなります。

さらに、家族関係を複雑にして原因の判断から注意をそらす形式にも対応が必要です。人物が増えても、最初に被相続人、本来の相続人、その子という3つの役割だけを抜き出せば、指定過去問と同じ構造へ戻せます。人物名を覚えるのではなく、相続上の役割へ置き換えて読むことが得点につながります。

まとめ

相続の問題では、最初に誰が被相続人で、誰が本来の相続人で、誰が代襲候補なのかを確認します。その後、本来の相続人が相続できない原因を死亡・相続欠格・廃除・相続放棄へ分類します。代襲相続では、この原因の分類が正解を決める中心ポイントです。

最初に見るポイントは次のとおりです。

・被相続人は誰か
・本来の相続人は誰か
・代襲候補となる子は誰か
・本来の相続人が先に死亡しているか
・相続欠格となっているか
・相続人から廃除されているか
・相続放棄をしているか
・原因が代襲あり・なしのどちらか

指定過去問では、死亡・相続欠格・廃除の場合に代襲相続が生じ、相続放棄の場合には生じません。この「3つは○、放棄だけ×」という分類が、2025年問5を解くための中心知識です。結果ではなく原因を確認することが重要です。

判断順序は、人物関係→相続できない原因→代襲の有無→選択肢と固定します。組合せ問題では、アからエを一つずつ○×判定してから選択肢を見ることで、選択肢の並びに引っ張られにくくなります。指定過去問ならア○・イ○・ウ○・エ×と整理できます。

ひっかけで最も注意したいのは相続放棄です。相続放棄もBがAの財産を相続しないという点では死亡・欠格・廃除と似ていますが、代襲相続については異なる結論になります。「相続しない=代襲」という短い覚え方をしないようにしてください。

宅建試験ではここが狙われやすい

相続の代襲問題では、出題者は制度の難しい細部よりも、似た原因の入れ替えによって誤肢を作ります。死亡・欠格・廃除・放棄をすべて「Bが相続できない場合」とまとめて見せ、その後のCの扱いまで同じだと思わせるのが典型的なひっかけです。問題文では「相続できない」という結果を読んだ後、必ずその原因へ戻って判断してください。

本試験で固定したい処理順は、被相続人を確認→本来の相続人を確認→代襲候補を確認→原因を分類→代襲の有無を判定です。正解4という番号を覚える必要はなく、死亡○・欠格○・廃除○・放棄×という判断表を使えることが重要です。暗記する対象を正解肢ではなく「問題文のどこを見るか」に変えることで、並びや表現を変更した類似問題にも対応できます。



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