宅建試験に速読は有効でしょうか?

宅建試験で速読は有効でした

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宅建試験 速読体験談

私の経験ですが、速読は宅建試験にはかなり有効でした。宅建試験は、50問を120分以内で解答しなければなりませんから、ゆっくり理解しながら読み、迷っていると、どんどん時間がなくなっていきました。

1回目の試験では5問も解けないまま終わってしまいました。そこで、速読を使った2回目の試験では、1問2分以内に解答して、90分で解答を出し終えることができました。

余った時間約20分を、解答の記入相違や迷った問題の見直しなど有効に使うことができました。

速読の仕方

どのように速読したかと言いますと、新聞を読むとき、本を読むとき、WEBを回覧する時などすべて早く読むクセをつけました。

私は、あえて、お金まで払って速読を勉強しょうとは思いませんでした。

そのようなことをしても長続きしません。

大切なことは、まず、遅かれ早かれ読んで1回で理解できることから始めます。

これができて初めて少しずつ読む速度を上げていけばいいわけです。


この問題の時間を計って読んでみてください。

【問34】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に 規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載する必要はない。
2 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。
3 土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決 めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要 がある。
4 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。

1分以内で読めましたか?1分で解答出せましたか?

実は、速読は誰でも日常やっていることです。その差は1回読んで内容が理解できる人、出来ない人の差です。
理解できなければ、何回も読み返すことになり、1回読んだ人よりも倍の時間がかかります。読む速度は大差がないと思いますので、単純に早く読むようにすれば解決です。

まとめ

速読のポイント
  • 読む文章は、1回で内容を理解できるようにする。
  • 早く読むクセをつける。
 




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