【宅建】宅建業法 37条(契約書面の記載事項)とは? |頻出ポイント・ひっかけ問題・過去問攻略・一問一答

宅建業法37条の契約書面では、必ず記載する必要的記載事項と、契約に定めがある場合に記載する任意的記載事項を分ける必要があります。さらに、売買と貸借では記載対象が異なるため、事項名だけを暗記すると入れ替え問題で誤りやすくなります。本記事では令和元年問34を中心に、必要・任意、売買・貸借、35条との比較を整理します。

37条書面の問題では、「その事項が37条にあるか」だけで判断してはいけません。必要的か任意的か、売買だけか貸借にも必要か、契約に定めがあるかまで確認する必要があります。本試験では、事項名より先に分類を行うことが得点につながります。

目次

問題文を読んだら最初に何を見るか

37条書面の記載事項では、最初に売買か貸借かを確認します。同じ37条書面でも、売買で必要な事項と貸借で必要な事項が異なるからです。この章では、契約類型、必要・任意、定めの有無という順番で判断します。

令和元年問34では、第1肢が損害賠償額の予定、第2肢が既存住宅の確認事項、第3肢が租税その他の公課、第4肢が宅建士の記名を扱っています。四肢とも37条に関係しますが、判断基準は同じではありません。最初に「任意的記載」「必要的記載」「売買限定」「記名」へ分類してください。

特に第1肢では、「損害賠償額の予定をした」という定めがあるにもかかわらず、37条書面への記載を不要とする形がひっかけになります。予定額が法定上限内であっても、37条書面への記載義務が消えるわけではありません。別の規制を満たしていることと、記載義務を分けて判断します。

問題文で注目する語句を整理します。次の表を見る目的は、事項名を見た瞬間に必要・任意と売買・貸借を切り分けることです。契約に「定めがある」と書かれている場合は任意的記載事項を疑ってください。

問題文の語句判断ポイント
損害賠償額の予定任意的記載事項
違約金売買・貸借双方で任意
契約解除の定め売買・貸借双方で任意
契約不適合担保責任売買で任意
租税その他の公課売買で任意
既存住宅売買の必要的記載事項を確認
当事者双方が確認した事項売買で必要
引渡しの時期売買・貸借で必要
移転登記の申請時期売買のみ必要
宅建士の記名37条書面に必要
専任宅建士記名者に専任性不要
35条書面説明事項との違いを確認
37条書面契約成立後に交付
定めがある場合任意的記載事項を記載

この表では、「任意的記載事項」という言葉の意味を正確に扱うことが重要です。任意とは、宅建業者が書くかどうか自由という意味ではなく、契約にその定めがある場合に記載する事項を指します。定めがあれば省略できません。

本試験では次の順番で処理します。最初に売買・貸借を確認し、その後に必要的・任意的へ分類して、最後に定めの有無や記名を確認します。この順番なら、正しい事項を別の契約類型へ移した誤肢にも対応できます。

・① 売買・交換か貸借か確認する
・② 37条書面の事項か確認する
・③ 必要的記載事項か任意的記載事項か確認する
・④ 任意的なら契約に定めがあるか確認する
・⑤ 売買だけか貸借にも必要か確認する
・⑥ 35条の事項と混同していないか確認する
・⑦ 宅建士の記名が必要か確認する

この手順を使えば、「定めがあるのに記載不要」「貸借にも移転登記時期が必要」といった誤肢を切れます。また、35条と37条に共通する事項でも、扱い方が同じとは限りません。書面名と契約類型を先に確定してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

37条書面の記載事項では、必要的と任意的の入れ替え、売買と貸借の入れ替えが最も狙われます。正しい事項名を使いながら、「必ず記載」を「定めがある場合だけ」に変えたり、売買だけの事項を貸借にも必要としたりします。事項名の記憶だけでは対応できません。

さらに、35条と37条で同じような語句が出る点もひっかけになります。損害賠償額や契約解除は35条では重要事項、37条では定めがある場合の記載事項として扱われます。👉 売買・貸借→必要・任意→定めの有無→35条との違いの順番を固定してください。

37条書面の必要的記載事項とは

必要的記載事項とは、契約で特別な定めがあるかに関係なく、37条書面へ記載する事項です。当事者や物件、代金・借賃、引渡し時期など契約の骨格となる内容だからです。この章では売買と貸借の共通事項、売買だけの事項を整理します。

売買・貸借に共通する代表事項は、当事者の氏名・名称と住所、宅地・建物を特定する表示、代金または借賃の額・支払時期・支払方法、引渡しの時期です。これらは成立した契約内容を特定するため、定めの有無という考え方では処理しません。必要的記載事項としてそのまま確認します。

一方、所有権移転登記の申請時期は売買で必要ですが、貸借では必要ありません。既存住宅について当事者双方が確認した事項も、売買で必要的記載事項となります。所有権が移転する契約かどうかを考えると整理しやすくなります。

必要的記載事項を比較します。表を見る目的は、売買・貸借で共通するものと売買だけのものを分けることです。本試験では「貸借にも必要」と追加されていないかを確認します。

必要的記載事項売買貸借
当事者の氏名・名称・住所
物件を特定する表示
代金・借賃の額・支払時期・方法
引渡しの時期
移転登記の申請時期×
既存住宅で双方が確認した事項×

この表では、貸借に所有権移転登記がないという制度目的から判断できます。数字や項目名を丸暗記していなくても、所有権が移らない貸借に登記申請時期が必要という文章は不自然です。制度目的も消去法に使ってください。

例題1

37条書面には、売買・貸借の双方で引渡しの時期を記載する。

解答・判断ポイント

正解:○

引渡しの時期は双方の必要的記載事項です。売買だけの事項と混同しないでください。

誤肢分析

誤っている語句

なし

正しい修正

なし

必要的記載事項の共通部分を確認します。

例題2

貸借の37条書面には、所有権移転登記の申請時期を必ず記載する。

解答・判断ポイント

正解:×

所有権移転登記の申請時期は売買で必要です。貸借では所有権移転を前提としません。

誤肢分析

誤っている語句

「貸借」「所有権移転登記の申請時期」

正しい修正

「売買では所有権移転登記の申請時期を記載する」

売買の必要事項を貸借へ移した誤肢です。

宅建試験ではここが狙われやすい

必要的記載事項では、売買と貸借の共通事項と相違事項を混ぜる方法が狙われます。引渡し時期は双方に必要ですが、移転登記申請時期や既存住宅の確認事項は売買だけです。似た表の隣同士を入れ替える形が頻出します。

また、「定めがなければ不要」と書くことで必要的記載事項を任意化する誤肢も作れます。必要的記載事項は契約内容として当然に書く事項なので、特約の有無を確認しません。👉 必要的=定めの有無を問わず記載という基準を固定してください。

既存住宅の確認事項|売買では必要的記載事項

既存住宅では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項が売買の37条書面で必要的記載事項となります。中古住宅では建物の状態について当事者間で確認した内容を契約書面に残す意味があるからです。この章では令和元年問34第2肢を中心に整理します。

指定過去問では、この事項を37条書面に記載するという内容が正しい肢になっています。ポイントは「既存住宅」「当事者双方が確認した事項」「売買」という三つの語句です。どれか一つだけを切り取らず、セットで判断してください。

貸借では同じ必要的記載事項にはなりません。建物の所有権取得を伴う売買と、使用収益を目的とする貸借では契約書面で必要となる内容が異なります。既存住宅という言葉を見たら、売買か貸借かを先に確認します。

既存住宅の扱いを整理します。表を見る目的は、35条の既存建物に関する説明と37条の確認事項を混同しないことです。書面ごとに何を扱うかを確認してください。

論点35条37条
既存建物の書類保存状況説明対象同じ形ではない
建物状況調査説明事項として確認契約内容とは別
当事者双方が確認した事項中心ではない売買で必要的記載
時期契約前契約成立後

この表では、「既存住宅」という共通語だけで同じ内容だと判断しないことが重要です。35条では契約判断に必要な情報を説明し、37条では成立した契約内容として確認事項を記載します。目的の違いから整理してください。

例題3

既存住宅の売買では、建物の構造耐力上主要な部分等について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載する。

解答・判断ポイント

正解:○

売買における必要的記載事項です。令和元年問34第2肢の正解理由です。

誤肢分析

誤っている語句

なし

正しい修正

なし

既存住宅の必要的記載事項を確認します。

例題4

既存住宅の貸借でも、当事者双方が確認した建物の構造耐力上主要な部分等の状況を37条書面に必ず記載する。

解答・判断ポイント

正解:×

この事項は売買の必要的記載事項として整理します。貸借へ同じように広げないでください。

誤肢分析

誤っている語句

「貸借でも」

正しい修正

「売買では」

売買限定の事項を貸借へ移すひっかけです。

宅建試験ではここが狙われやすい

既存住宅では、35条の説明事項と37条の記載事項を混同する問題が狙われます。どちらも中古住宅の状態に関係するため、同じ内容が同じ時期に扱われるように感じやすくなります。しかし35条は契約前、37条は契約成立後という違いがあります。

さらに、37条の既存住宅確認事項は売買に限られる点も重要です。貸借まで広げられていないかを確認してください。👉 既存住宅→売買か→37条か→双方確認事項かという順番で処理すると判断しやすくなります。

任意的記載事項とは

任意的記載事項とは、その内容について契約に定めがある場合に37条書面へ記載する事項です。「任意」という言葉は、宅建業者が自由に省略できるという意味ではありません。この章では損害賠償額、契約解除、契約不適合責任、租税公課を整理します。

代表例として、代金・借賃以外の金銭、契約解除、損害賠償額の予定または違約金、不可抗力による損害負担があります。これらは売買・貸借双方で問題となるものがあります。一方、契約不適合担保責任や租税その他の公課などは売買だけで確認します。

したがって、問題文に「そのような定めがある」と書かれていたら、任意的記載事項でも37条書面へ記載しなければなりません。「任意」という語感から、書かなくてもよいと判断しないことが重要です。本試験では定めの有無を最後まで確認します。

主要な任意的記載事項を比較します。表を見る目的は、売買・貸借の共通事項と売買だけの事項を分けることです。「△」は定めがある場合に記載するという意味です。

任意的記載事項売買貸借
代金・借賃以外の金銭
契約解除に関する定め
損害賠償額・違約金
不可抗力による損害負担
契約不適合担保責任×
履行確保措置×
租税その他の公課×

この表では、貸借に関係しない売買特有事項へ注意してください。所有権取得や売買代金に伴う責任・税負担に関係するものは売買側で確認します。事項名を見たら契約類型までセットで判断してください。

例題5

売買契約で損害賠償額の予定に関する定めがある場合、その内容を37条書面に記載する。

解答・判断ポイント

正解:○

損害賠償額の予定は任意的記載事項です。定めがある以上、書面への記載が必要です。

誤肢分析

誤っている語句

なし

正しい修正

なし

令和元年問34第1肢の判断に直結します。

例題6

37条書面の任意的記載事項は、契約に定めがあっても宅建業者の判断で記載しなくてもよい。

解答・判断ポイント

正解:×

任意的というのは、定めがある場合に記載する事項という意味です。定めがあれば省略できません。

誤肢分析

誤っている語句

「記載しなくてもよい」

正しい修正

「定めがある場合は記載する」

「任意」という言葉の意味を利用した誤肢です。

宅建試験ではここが狙われやすい

任意的記載事項では、義務と任意の意味をすり替えるひっかけが中心です。「任意的」という名称を見て、記載するかどうか自由だと考えると誤ります。実際には定めの有無が条件になっているだけです。

さらに、売買限定の任意事項を貸借へ移す問題にも注意してください。契約不適合担保責任や租税公課は、貸借へそのまま持ち込みません。👉 定めあり→記載、売買限定か→確認という順番を固定してください。

損害賠償額の予定・違約金

損害賠償額の予定または違約金に関する定めは、売買・貸借双方の37条書面で任意的記載事項となります。さらに、宅建業者が自ら売主となる一定の場合には、予定額の上限について別の規制も問題になります。この章では令和元年問34第1肢のひっかけを整理します。

指定過去問では、損害賠償の予定額と違約金の合計額が代金の10分の2以内という規制自体は守られていました。しかし、その上限規制を守っているからといって37条書面への記載を省略できるわけではありません。金額制限と記載義務は別の論点です。

このように宅建試験では、一つの選択肢の中に二つの正しいルールを入れ、片方を理由にもう片方を消す形が使われます。上限内かどうかと、定めがあるから記載が必要かどうかを別々に判断してください。片方が正しいだけで肢全体を○にしないことが重要です。

二つの規制を比較します。表を見る目的は、金額規制と37条書面の記載義務を分けることです。本試験では両方を一度に問われることがあります。

論点判断内容
損害賠償額・違約金の上限一定の場合に代金の2/10以内
37条書面定めがある場合に内容を記載
上限内記載省略の理由にはならない
上限超過別の規制違反を確認

この表では、「上限を守っている=すべて適法」と考えないことがポイントです。37条の記載義務は別に残っています。問題文に複数の条件がある場合は一つずつ○×を付けてください。

例題7

損害賠償額の予定が法定上限内であれば、37条書面への記載を省略できる。

解答・判断ポイント

正解:×

上限規制を守っていても、定めがある以上37条書面へ記載します。二つの規制を混同しています。

誤肢分析

誤っている語句

「記載を省略できる」

正しい修正

「定めがあるため記載する」

令和元年問34第1肢と同じひっかけです。

例題8

損害賠償額の予定または違約金に関する定めは、貸借でも37条書面の任意的記載事項となる。

解答・判断ポイント

正解:○

売買・貸借双方で任意的記載事項です。契約不適合責任など売買限定事項と区別します。

誤肢分析

誤っている語句

なし

正しい修正

なし

売買・貸借の共通任意事項です。

宅建試験ではここが狙われやすい

この論点では、金額上限と書面記載義務を混同させる方法が狙われます。予定額が適法でも、契約に定めがあれば37条書面へ内容を記載する義務があります。一つの規制を守ったことを別の義務の免除理由にしないでください。

また、損害賠償額の予定は35条でも重要事項として扱われるため、35条と37条の入れ替えにも注意が必要です。35条では契約前の説明、37条では契約成立後の契約内容として扱います。👉 金額規制→35条→37条を別々の箱で処理することが安全です。

租税その他の公課の負担

租税その他の公課の負担に関する定めは、売買の37条書面で任意的記載事項となります。固定資産税などの負担を当事者間でどのように分担するかは、売買契約の内容として定めがある場合に書面へ記載します。この章では令和元年問34第3肢の誤りを整理します。

指定過去問では、この定めについて「37条書面へ記載する必要はない」としている点が誤りです。契約に定めがあるなら、任意的記載事項として記載しなければなりません。任意的という名称を理由に省略できません。

一方、貸借では同じ37条書面の任意的記載事項として扱いません。売買と貸借の対象範囲が異なるため、租税公課という言葉を見たら売買かどうかを確認してください。契約類型の確認が先です。

35条・37条との違いを整理します。表を見る目的は、37条特有の売買事項であることを確認することです。引渡し時期など他の37条事項と比較すると整理しやすくなります。

事項35条37条売買37条貸借
引渡しの時期×
移転登記の申請時期××
不可抗力による損害負担×
租税その他の公課××

この表では、租税公課が37条売買の任意的記載事項である点を確認してください。35条の重要事項として同じように扱う事項ではありません。書面と契約類型の二つをセットにします。

例題9

売買契約で租税その他の公課の負担について定めがある場合、37条書面にその内容を記載する。

解答・判断ポイント

正解:○

売買の任意的記載事項です。定めがある場合は記載します。

誤肢分析

誤っている語句

なし

正しい修正

なし

令和元年問34第3肢の正しい修正です。

例題10

貸借契約でも、租税その他の公課の負担に関する定めは37条書面の任意的記載事項となる。

解答・判断ポイント

正解:×

この事項は売買で確認します。貸借へ同じように広げません。

誤肢分析

誤っている語句

「貸借契約でも」

正しい修正

「売買契約では」

売買限定事項を貸借へ移した誤肢です。

宅建試験ではここが狙われやすい

租税公課では、売買限定の任意的記載事項を貸借へ移す方法が狙われます。固定資産税などの税負担は不動産取引全般に関係しそうに見えるため、貸借でも必要と考えやすくなります。しかし37条では契約類型ごとに対象を確認します。

また、「定めがあるが記載不要」とする形にも注意してください。任意的記載事項は、定めがある場合は記載が必要です。👉 売買か→定めがあるか→37条へ記載という三段階で処理してください。

35条書面と37条書面の記載・説明を比較

35条書面と37条書面は、どちらも宅建士の記名が必要ですが、交付時期と説明義務が異なります。35条は契約前に重要事項を説明する書面、37条は契約成立後に契約内容を明確にする書面だからです。この章では令和元年問34第4肢を中心に三大書面との比較を整理します。

35条書面も37条書面も宅建士が記名します。しかし、35条書面と37条書面の記名者が同一の宅建士である必要はありません。また、専任宅建士である必要もなく、宅建士であれば足ります。

一方、媒介契約書では宅建業者が記名し、35条・37条では宅建士が記名します。この違いは三大書面の比較問題で頻繁に狙われます。書面名を見たら誰が記名するのかを確認してください。

三大書面を比較します。表を見る目的は、時期・記名・説明を一度に整理することです。令和元年問34第4肢の判断にも使えます。

書面時期記名説明
媒介契約書媒介契約成立後宅建業者不要
35条書面契約成立まで宅建士宅建士が説明
37条書面契約成立後宅建士不要

この表では、35条と37条の記名者が宅建士という共通点を確認してください。ただし、説明義務まで同じではありません。共通点と相違点を分けることが必要です。

例題11

35条書面と37条書面には、いずれも宅建士の記名が必要である。

解答・判断ポイント

正解:○

両書面とも宅建士が記名します。令和元年問34第4肢に関係する基本知識です。

誤肢分析

誤っている語句

なし

正しい修正

なし

35条・37条の共通点を確認します。

例題12

35条書面と37条書面へ記名する宅建士は、同一の専任宅建士でなければならない。

解答・判断ポイント

正解:×

同一人物である必要も、専任宅建士である必要もありません。宅建士であれば足ります。

誤肢分析

誤っている語句

「同一の専任宅建士」

正しい修正

「宅建士であればよい」

同一性と専任性を追加したひっかけです。

宅建試験ではここが狙われやすい

35条と37条の比較では、共通点を利用して相違点まで同じにする誤肢が作られます。両方とも宅建士が記名するため、37条にも説明義務がある、同じ宅建士でなければならないと広げやすくなります。共通するのは記名であり、時期や説明義務は異なります。

また、「専任宅建士」という条件を追加する方法にも注意してください。35条・37条の記名者に必要なのは宅建士資格です。👉 35条=契約前+説明あり、37条=契約後+説明なし、記名は双方宅建士と整理してください。

過去問分析

この過去問では、37条書面について損害賠償額、既存住宅、租税公課、宅建士の記名を横断して判断します。事項名を知っているだけでは足りず、必要・任意、売買・貸借、35条との比較まで確認する必要があります。この章では、指定された令和元年問34だけを分析します。

第1肢は損害賠償額の予定に関する任意的記載、第2肢は既存住宅の必要的記載、第3肢は租税公課の任意的記載、第4肢は35条・37条の宅建士記名を扱っています。資料では第2肢が正しく、第1・3・4肢が誤りです。したがって正解は2です。

本問の特徴は、「記載する必要はない」「同一人物でなければならない」など、正しい制度へ余計な結論を加えて誤肢を作っている点です。特に第1・3肢では、任意的記載事項の意味を誤解していると誤答します。定めがある場合に記載するという基準を使ってください。

最初に確認する語句

問題文では、損害賠償額の予定、既存住宅、当事者双方が確認した事項、租税その他の公課、宅建士の記名を最初に確認します。

令和元年(2019年)問34

問34

地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
  2. 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
  4. 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。

正解:2

解説

本問は37条書面の記載事項について正しいものを選ぶ問題です。第1肢・第3肢・第4肢が誤りで、第2肢が正しい内容です。必要的・任意的と売買・貸借を分けて判断します。

各肢の正誤理由

◆1(誤り)
損害賠償額の予定または違約金に関する定めは、売買・貸借双方の任意的記載事項です。定めがある以上、37条書面へその内容を記載します。

◆2(正しい)
既存住宅の売買では、建物の構造耐力上主要な部分等について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載します。売買の必要的記載事項です。

◆3(誤り)
租税その他の公課の負担に関する定めは、売買の任意的記載事項です。定めがある場合は37条書面への記載が必要です。

◆4(誤り)
35条書面と37条書面には宅建士の記名が必要ですが、同じ宅建士が記名する必要はありません。専任宅建士である必要もありません。

問題作成者のひっかけポイント

第1肢では、損害賠償額の予定が法定上限内であることを利用しています。上限を守っているから37条記載も不要と見せていますが、金額制限と書面記載義務は別です。正しい別制度を免除理由にしています。

第3肢では、租税公課が35条の重要事項ではないことを利用して、37条にも記載不要と思わせています。しかし売買の37条では定めがある場合の任意的記載事項です。35条にないことと37条にないことを同一視させています。

第4肢では、35条・37条の双方で宅建士が記名するという正しい共通点へ、「同一の宅建士」「専任宅建士」という条件を追加しています。存在しない条件の追加による典型的な誤肢です。

受験生が迷う理由

任意的記載事項という名称が最も混乱の原因になります。日常語の「任意」から、書くかどうか自由だと考えやすいからです。試験では「契約に定めがある場合に記載」と言い換えて処理してください。

35条との比較でも迷いやすくなります。同じ損害賠償や契約解除に関する事項が35条と37条の両方に登場するため、どちらで説明し、どちらで記載するかが混線しやすくなります。契約前後を最初に確認します。

宅建士の記名についても、「重要な書面だから同じ専任宅建士が一貫して担当する」と考えやすくなります。しかし法律上そのような条件はありません。実務上自然に見える条件を勝手に追加しないことが必要です。

正しい判断手順

第1肢では「損害賠償額の予定」を見て任意的記載事項へ分類します。契約に定めがあるため記載が必要なので、「記載不要」という結論で×です。上限規制は別に処理します。

第2肢では「既存住宅」「当事者双方が確認した事項」を見て売買の必要的記載事項と判断します。定めの有無に関係なく必要なので○です。これが正解肢となります。

第3肢では「租税その他の公課」を売買の任意的記載事項と判断し、定めがあるため×です。第4肢では「同一」「専任」という追加条件を確認し、宅建士であればよいので×とします。最後に1×・2○・3×・4×で正解2です。

類似問題で使える知識

任意的記載事項では、「定めがある場合に記載」と言い換える方法が使えます。問題文に特約や定めが明記されていたら、記載不要という文章を疑ってください。名称の意味から判断しないことが重要です。

必要的記載事項では、売買と貸借の共通・相違を表で整理できます。引渡し時期は双方、移転登記申請時期は売買だけという違いが類似問題でも使えます。所有権移転の有無も判断材料になります。

35条・37条の比較では、契約前後と説明義務の有無を使います。宅建士の記名は共通ですが、同一人物・専任性という条件はありません。共通点と追加条件を分けてください。

宅建試験ではここが狙われやすい

令和元年問34では、任意的記載事項を「自由に省略できる事項」と誤解させる方法が中心です。第1肢と第3肢は、どちらも契約に定めがあるにもかかわらず「記載不要」として誤肢を作っています。第4肢では宅建士記名へ余計な条件を追加しています。

👉 復習では、1=定めがあれば損害賠償を記載、2=既存住宅の双方確認事項は必要、3=租税公課も定めがあれば記載、4=宅建士は同一・専任不要と圧縮してください。どの事項が存在するかより、必要・任意・対象契約・追加条件のどこが変更されているかを見ることが重要です。

一問一答|過去問の肢レベルで確認

ここでは37条書面の記載事項を、本試験レベルの誤肢で確認します。必要的・任意的、売買・貸借、35条との比較、宅建士記名を組み合わせます。誤りの場合は、どの語句を修正すれば正しいかまで確認してください。

問題1
37条書面の必要的記載事項は、契約に特約がある場合だけ記載する。
正解:×
必要的記載事項は定めの有無に関係なく記載します。
誤っている語句
「特約がある場合だけ」
正しい修正
「定めの有無にかかわらず」

問題2
37条書面の任意的記載事項は、契約にその定めがある場合に記載する。
正解:○
「任意」は自由に省略できるという意味ではありません。

問題3
損害賠償額の予定または違約金に関する定めは、売買・貸借双方の37条書面で任意的記載事項となる。
正解:○
定めがある場合に記載します。

問題4
損害賠償額の予定が法定上限内であれば、37条書面への記載は省略できる。
正解:×
上限規制と37条記載義務は別です。
誤っている語句
「記載は省略できる」
正しい修正
「定めがあるため記載する」

問題5
既存住宅の売買では、当事者双方が確認した建物の状態に関する事項を37条書面に記載する。
正解:○
売買の必要的記載事項です。

問題6
既存住宅の貸借でも、当事者双方が確認した建物の状態を37条書面へ必ず記載する。
正解:×
売買の必要的記載事項です。
誤っている語句
「貸借でも」
正しい修正
「売買では」

問題7
引渡しの時期は、売買・貸借双方の37条書面に記載する。
正解:○
双方の必要的記載事項です。

問題8
所有権移転登記の申請時期は、貸借の37条書面にも必要的記載事項として記載する。
正解:×
売買で必要な事項です。
誤っている語句
「貸借にも」
正しい修正
「売買では」

問題9
租税その他の公課の負担について売買契約に定めがある場合、37条書面へ記載する。
正解:○
売買の任意的記載事項です。

問題10
租税その他の公課の負担に関する定めは、貸借でも37条書面の任意的記載事項である。
正解:×
売買で確認します。
誤っている語句
「貸借でも」
正しい修正
「売買では」

問題11
35条書面と37条書面には、いずれも宅建士の記名が必要である。
正解:○
両方の書面で宅建士が記名します。

問題12
35条書面と37条書面には、同一の専任宅建士が記名しなければならない。
正解:×
同一人物・専任性は要求されません。
誤っている語句
「同一の専任宅建士」
正しい修正
「宅建士であればよい」

問題13
37条書面は契約成立後に交付し、35条書面と同じ重要事項説明を宅建士が行う。
正解:×
37条では35条と同じ説明義務はありません。
誤っている語句
「35条書面と同じ重要事項説明を宅建士が行う」
正しい修正
「37条書面は契約成立後に交付する」

問題14
任意的記載事項かどうかを判断するときは、事項名だけでなく契約に定めがあるかも確認する。
正解:○
本試験では定めの有無が正誤を分けます。

一問一答では、「この事項を見たことがある」という理由だけで○を付けないでください。37条書面では、必要・任意、売買・貸借という分類が正誤を左右します。さらに35条と同じ語句が出た場合は契約前後も確認してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

一問一答では、必要・任意、売買・貸借、35条・37条の入れ替えが中心です。正しい事項名を使いながら対象だけを変えれば、自然な誤肢になります。特に「任意=省略自由」という誤解に注意してください。

また、「同一」「専任」「必ず貸借でも」など、法律にない条件を追加する方法も頻出します。👉 契約類型→必要・任意→定めの有無→追加条件の順番で確認してください。文章の最後の一語まで見ることが重要です。

FAQ

37条書面の記載事項では、「任意的なら書かなくてよいのか」「35条にも出る事項はどう区別するか」という境界で迷いやすくなります。FAQでは本文の単純な繰り返しではなく、本試験で判断が止まりやすい条件を整理します。迷った場合は、必要・任意と契約類型へ戻ってください。

また、同じ事項でも売買・貸借で扱いが異なることがあります。制度名より、誰のどの契約内容を明確にする項目なのかを確認してください。所有権移転の有無も判断材料になります。

Q1.任意的記載事項は、宅建業者が自由に省略できますか?
できません。契約にその定めがある場合は37条書面へ記載します。

Q2.契約解除に関する定めは売買だけですか?
資料では、契約解除に関する定めは売買・貸借双方の任意的記載事項として整理されています。

Q3.損害賠償額の予定が適法な額なら記載不要ですか?
不要にはなりません。金額上限の規制と37条の記載義務を別に判断します。

Q4.既存住宅なら売買・貸借どちらでも双方確認事項を記載しますか?
資料では売買の必要的記載事項として整理されています。貸借まで広げないでください。

Q5.引渡しの時期と移転登記の申請時期は同じ扱いですか?
同じではありません。引渡し時期は売買・貸借双方、移転登記申請時期は売買で確認します。

Q6.租税その他の公課は35条でも重要事項ですか?
資料では、37条書面の売買における任意的記載事項として整理されています。35条と同じ事項として処理しません。

Q7.35条書面と37条書面の記名者は同じ人でなければなりませんか?
同一人物である必要はありません。どちらも宅建士であれば足り、専任性も不要です。

Q8.37条の記載事項で最初に何を確認しますか?
売買か貸借かを確認してください。その後に必要的・任意的と定めの有無を確認します。

FAQで共通するポイントは、事項名だけを覚えないことです。37条では「どの契約で」「どの条件なら」記載するのかまで確認する必要があります。選択肢を見たら分類してから○×を判断してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

境界問題では、「任意だから不要」「35条にないから37条にもない」「売買で必要だから貸借にも必要」という一般化が狙われます。どれも一部分の知識だけを使った誤った推論です。書面、契約類型、定めの有無を分けてください。

さらに宅建士の記名では、「同一」「専任」という条件が追加されやすくなります。👉 存在する条件だけを残し、追加された条件を疑うことが重要です。正しい文章へ直せるかを確認すると得点につながります。

まとめ

37条書面の記載事項では、必要的と任意的、売買と貸借、35条と37条の入れ替えが最も狙われます。特に「任意的だから記載不要」「売買だけの事項を貸借にも必要」「同一の専任宅建士が記名する」という選択肢に注意してください。本試験では、まず売買か貸借かを確認します。

令和元年問34では、任意的記載事項の意味と既存住宅の必要的記載事項が判断の決め手です。👉 売買・貸借→必要・任意→定めの有無→宅建士の記名の順番で確認すれば、似た誤肢にも対応できます。正解は2で、既存住宅の双方確認事項は売買の37条書面へ記載します。

 ここが出る突破ポイント  権利関係  宅建業法  法令上の制限  税・その他
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