【宅建】宅建業法 名簿登載事項・変更の届出とは?頻出ポイント・ひっかけ問題・過去問攻略・一問一答

宅建業法の宅建業者名簿・変更の届出は、誰のどの事項が変わったときに届出が必要なのかを見抜く論点です。単に「変更したら届出」と暗記するのではなく、変更事項が名簿登載事項に当たるか、誰がいつまでに届け出るのかを判断する必要があります。本記事では、平成30年問36を中心に、役員変更、30日以内の届出、免許制度との比較まで整理します。

宅建試験では、役員の氏名、事務所、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士など、似た人物・事項を入れ替えた問題が出されます。特に「非常勤役員なら届出不要」「変更後すぐに届け出なければならない」など、対象者や期間を変えた誤肢に注意が必要です。問題文を読んだら、まず「何が変更されたのか」を確認します。

目次

問題文を読んだら最初に何を見るか

名簿登載事項・変更の届出では、最初に変更された事項が何かを確認します。変更した事実があっても、宅建業者名簿の登載事項に関係する変更かどうかによって届出の判断が変わるからです。この章では、対象事項、届出義務者、届出期間という順番で問題を処理します。

宅建業法の問題では、人物が登場したら肩書きを確認することが必要です。「役員」「政令で定める使用人」「専任の宅地建物取引士」では、それぞれ問題となる規定や判断内容が異なります。役員については、常勤か非常勤かという勤務形態だけで届出の要否を決めません。

次に確認するのが期間です。名簿登載事項に変更が生じた場合の変更届では、変更があった日から30日以内という数字が得点ポイントになります。30日という数字が何についての期間なのかまでセットで確認します。

問題文で特に確認したい語句を整理します。表を見る目的は、人物・変更事項・期間を分離して、選択肢のどこに正誤判断のポイントがあるかを見つけることです。平成30年問36では、特に役員の氏名と30日以内が重要になります。

問題文の語句判断ポイント
宅建業者名簿何が登載事項か確認
商号・名称変更届の対象か確認
法人の役員氏名変更・就退任を確認
非常勤取締役非常勤でも役員か確認
事務所名称・所在地の変更を確認
政令で定める使用人氏名の変更を確認
専任の宅地建物取引士氏名変更などを確認
変更があった日期間の起算点を確認
30日以内変更届の期限
免許権者誰へ届け出るか確認
免許換え単なる変更届と区別
乙県の物件事務所所在地と区別

この表で最も注意したいのは、変更された人物の「肩書き」です。例えば非常勤の取締役であっても法人の役員である以上、役員の氏名に関する名簿登載事項として処理します。「非常勤」という言葉だけで届出不要と判断しないことが必要です。

本試験では、次の順番で処理すると判断しやすくなります。最初に変更された事項を特定し、その事項が名簿登載事項かを確認してから、届出期限へ進みます。最初から30日という数字だけを探す方法では、対象外の変更まで届出が必要だと誤解するおそれがあります。

・① 誰についての変更なのか確認する
・② 何が変更されたのか確認する
・③ 宅建業者名簿の登載事項か確認する
・④ 変更届が必要な事項か判断する
・⑤ 変更があった日を確認する
・⑥ 30日以内という期間を確認する
・⑦ 免許換えなど別手続との違いを確認する

この順番を固定すると、役員の常勤・非常勤のような余計な情報に惑わされにくくなります。宅建業法では、問題文に書かれたすべての事情が法律効果を変えるとは限りません。正誤に直結する条件だけを抜き出すことが得点につながります。

宅建試験ではここが狙われやすい

名簿登載事項では、人物の肩書きや届出期間を一部だけ変更する誤肢が作られやすくなります。特に法人の役員について、「非常勤だから対象外」「代表取締役だけが対象」と限定すると、もっともらしい誤肢になります。役員であるかを先に確認し、勤務形態など不要な情報を切り離してください。

また、変更届と免許換えを混同させる問題にも注意が必要です。事務所の配置によって免許権者そのものが変わる場合と、同じ免許権者の下で名簿登載事項を変更する場合では手続が異なります。👉 何が変わったか→名簿登載事項か→30日以内か→別手続ではないかという順番で判断します。

宅建業者名簿の登載事項と変更届

宅建業者名簿では、宅建業者を特定し、その業務体制を把握するための事項が登載されます。そのため、登載事項に一定の変更が生じた場合には、宅建業者が変更の届出を行う必要があります。この章では、本試験で優先して確認したい登載事項と変更届の判断方法を整理します。

試験対策では、名簿に何が記載されるかをすべて文章で暗記するより、人物・会社情報・事務所情報に分類すると判断しやすくなります。特に法人では役員の氏名が問題となり、事務所については名称や所在地などが問われます。専任の宅地建物取引士など、事務所に関係する人物も確認対象になります。

変更届の問題では、「変更があった」という事実だけで○を付けてはいけません。変更された事項が届出対象なのか、期間は正しいのか、届出先は誰なのかを順番に確認する必要があります。一つの選択肢に複数の条件が書かれている場合は、一つずつ分解します。

主要な事項を比較します。表を見る目的は、問題文に人物名や事務所変更が登場したとき、どの部分を確認するかを素早く決めることです。細かな名称より、まず分類を固定してください。

分類主な確認事項試験で見るポイント
宅建業者商号・名称など会社情報の変更
法人役員の氏名常勤・非常勤に注意
事務所名称・所在地事務所の変更
使用人政令で定める使用人対象となる人物か
宅建士専任の宅地建物取引士事務所との関係

この表では、単に「従業員が変わった」というだけで届出対象と判断しないことがポイントです。問題文に登場する人物が、役員なのか、政令で定める使用人なのか、専任の宅地建物取引士なのかを確認します。人物の名称を正確に読むことが必要です。

法人の役員が変更された場合

法人の役員に関する変更では、役員の氏名が名簿登載事項であることを確認します。取締役への就任や退任によって役員に関する登載内容が変われば、変更届の問題になります。この論点では、常勤・非常勤という勤務形態を理由に対象外としないことがポイントです。

平成30年問36では、DとEがF社の取締役に就任した場面が出題されています。取締役は役員に該当するため、F社には変更の届出が必要になります。非常勤取締役であることは、この結論を変えません。

このタイプの問題では、「非常勤」という言葉が強調されることがあります。しかし確認すべきなのは勤務時間ではなく、その人物が法人の役員に該当するかという点です。問題文に余計な属性が付いていても、法律上の肩書きを優先します。

例題1

法人である宅建業者の取締役が変更された場合、役員に関する名簿登載事項の変更として届出が必要となる。

解答・判断ポイント

正解:○

取締役は法人の役員に該当します。役員に関する登載事項が変更されたかを確認します。

誤肢分析

誤っている語句

なし

正しい修正

なし

本試験では、代表取締役だけに限定した文章へ変更されることがあります。まず「役員かどうか」を確認してください。

例題2

法人である宅建業者の非常勤取締役が就任した場合、常勤ではないため変更の届出は不要である。

解答・判断ポイント

正解:×

非常勤であっても取締役は役員です。勤務形態だけを理由として変更届の対象外にはなりません。

誤肢分析

誤っている語句

「常勤ではないため変更の届出は不要」

正しい修正

「非常勤取締役でも役員に該当するため変更の届出が必要」

平成30年問36第4肢と同じひっかけです。「非常勤」という付加情報に惑わされないことがポイントになります。

変更の届出は30日以内

名簿登載事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内という期間を確認します。宅建試験では、30日を2週間や60日などへ置き換えるだけで誤肢を作ることができます。この章では、数字とその対象をセットで整理します。

数字を覚えるときは、「30日」という数字だけを独立させないことが必要です。「宅建業者名簿の一定の登載事項に変更があった場合の変更届=30日以内」と意味まで一緒に確認します。別の届出や申請の期間と混同しないようにしてください。

また、期間が正しくても対象事項が誤っていれば選択肢全体は誤りです。逆に対象事項が正しくても、「遅滞なく」「2週間以内」など期間が変更されていれば誤肢になります。人物・事項・期間の三つを最後まで確認します。

数字を次の表で整理します。表を見る目的は、30日という数字が何について使われるのかを明確にすることです。数字だけを暗記するのではなく、起算点まで確認してください。

確認項目内容判断ポイント
対象名簿登載事項の変更まず変更内容を確認
起算点変更があった日いつから数えるか
期間30日以内数字の置換に注意
届出主体宅建業者誰の義務か確認

本試験では、「30日以内」という数字が正しいだけでは○にできません。誰が、何について、いつから30日以内なのかを確認する必要があります。数字の前後にある主語と対象事項を必ず読んでください。

例題3

宅建業者名簿の届出対象事項に変更があった宅建業者は、変更があった日から30日以内に変更の届出を行う。

解答・判断ポイント

正解:○

変更届では30日以内という期間を確認します。起算点は変更があった日です。

誤肢分析

誤っている語句

なし

正しい修正

なし

数字問題では、「30日」が何についての期間なのかまで確認してください。

例題4

法人である宅建業者の役員が変更された場合、変更があった日から2週間以内に変更の届出をしなければならない。

解答・判断ポイント

正解:×

変更届の期間は30日以内です。役員変更という対象を正しくしたまま、期間だけを変更した誤肢です。

誤肢分析

誤っている語句

「2週間以内」

正しい修正

「30日以内」

このタイプは対象事項が正しいため、数字を読み飛ばすと誤答しやすくなります。期間まで確認してから○×を決めます。

例題5

法人である宅建業者の非常勤取締役が就任しても、常勤役員ではないため30日以内の変更届は必要ない。

解答・判断ポイント

正解:×

非常勤取締役も役員に該当します。役員に関する変更として30日以内の届出が必要です。

誤肢分析

誤っている語句

「常勤役員ではないため30日以内の変更届は必要ない」

正しい修正

「非常勤取締役でも役員に該当するため30日以内の変更届が必要」

「非常勤」と「30日」を同じ文章に入れた複合型の誤肢です。まず対象者、次に期間を確認します。

宅建試験ではここが狙われやすい

名簿登載事項と変更届では、対象者を限定するひっかけと期間を変更するひっかけが中心になります。役員を「代表取締役だけ」「常勤取締役だけ」と狭くしたり、30日以内を2週間以内などへ変更したりする方法です。正しい部分が多い選択肢ほど、一つずつ条件を分解してください。

また、「役員の氏名」という知識だけを暗記していると、非常勤という言葉で迷いやすくなります。重要なのは勤務形態ではなく、問題文の人物が役員に該当するかという法律上の立場です。👉 人物の肩書き→名簿登載事項→変更の有無→30日以内という判断順序を固定します。

変更届と免許換えの違い

変更届と免許換えは、どちらも事務所などの変化がきっかけになるため混同しやすい手続です。しかし、免許権者そのものが変わるかどうかを見ると区別しやすくなります。この章では、平成30年問36第2肢にもつながる事務所所在地の判断を整理します。

免許換えが問題になるのは、事務所の新設、移転、廃止などによって免許権者が変更される場合です。他県の宅地を売買したり媒介したりするだけで、直ちに免許換えが必要になるわけではありません。免許権者を決める基準は事務所の配置です。

一方、名簿登載事項の変更では、免許権者そのものが変わらなくても届出が必要になる場合があります。したがって、「何かが変わった」という共通点だけで同じ手続だと判断してはいけません。事務所の配置がどう変化したのかまで確認します。

両者を比較します。表を見る目的は、変更が生じたときに「変更届なのか免許換えなのか」を判断する基準を固定することです。特に県名が複数登場する問題では、物件所在地と事務所所在地を区別してください。

比較変更届免許換え
主な判断対象名簿登載事項の変更免許権者の変更
事務所名称・所在地等を確認配置変更を確認
他県の物件それだけでは免許換え不要事務所がなければ影響なし
試験の着眼点変更事項・30日事務所所在地

この表では、他県の物件を扱うことと、他県に事務所を設置することを明確に分けます。県名が二つ出てきただけで国土交通大臣免許や免許換えを選ばないことが必要です。「どこに何があるのか」を確認します。

物件所在地では免許権者は変わらない

免許権者を判断するときは、宅地・建物の所在地ではなく事務所所在地を確認します。他県にある物件を媒介するだけなら、その県に事務所を設置したことにはなりません。この判断は平成30年問36第2肢で直接問われています。

例えば甲県だけに事務所を持つ甲県知事免許の宅建業者が、乙県所在の土地を媒介しても、それだけでは免許権者は変わりません。乙県に新たな事務所を設けた場合とは区別します。物件と事務所を同じ「所在地」として処理しないでください。

本試験では、「乙県所在の宅地」「乙県で多数の取引」など、他県での営業を強調する表現が使われます。しかし免許権者を判断するときの中心は事務所の配置です。営業対象地域の広さではなく、事務所が何都道府県にあるかを確認します。

例題6

甲県知事免許の宅建業者が、乙県所在の宅地の売買を媒介した場合、直ちに国土交通大臣免許への免許換えが必要となる。

解答・判断ポイント

正解:×

乙県の物件を扱うだけでは免許換えは必要ありません。事務所の配置が変わったかを確認します。

誤肢分析

誤っている語句

「乙県所在の宅地の売買を媒介した場合、直ちに」

正しい修正

「乙県に事務所を設けるなど免許権者が変更される場合」

物件所在地と事務所所在地を入れ替えた誤肢です。県名の数だけで判断しないでください。

例題7

免許換えの要否を判断するときは、宅建業者が取り扱う物件の所在地ではなく、事務所の配置を確認する。

解答・判断ポイント

正解:○

免許権者は事務所所在地によって判断します。他県物件の取扱いだけでは免許換えの理由になりません。

誤肢分析

誤っている語句

なし

正しい修正

なし

「どこに事務所があるか」を最初に確認することで、物件所在地を使ったひっかけを切ることができます。

宅建試験ではここが狙われやすい

変更届と免許換えでは、「変更」という共通語から同じ手続だと思わせる問題に注意します。名簿登載事項が変わる変更と、事務所配置によって免許権者が変わる変更では判断方法が異なります。まず何が変わったのかを具体的に確認してください。

さらに、甲県・乙県など複数の都道府県名を出すことで、大臣免許を連想させる方法も頻出です。重要なのは県名の数ではなく、各県に存在するものが「事務所」なのか「物件」なのかという点です。👉 事務所の配置が変わる→免許権者を確認、名簿事項が変わる→変更届を確認と処理します。

過去問分析

平成30年問36では、免許制度に関する複数の知識を一問の中で切り替えて判断する必要があります。特に本記事の中心となる第4肢では、非常勤取締役も役員に該当し、変更届が必要という判断がポイントです。この章では、各肢を簡潔に確認した後、問題全体のひっかけを整理します。

本問では、第1肢が免許更新、第2肢が免許換え、第3肢が欠格要件、第4肢が名簿登載事項の変更届を扱っています。四肢を同じ知識で処理しようとせず、最初に論点を分類することが必要です。正解肢だけでなく、第4肢を誤りと判断できる理由まで確認します。

問題文を見たら、各肢のキーワードから論点名を短く付けます。第1肢なら更新、第2肢なら事務所と物件、第3肢なら刑罰と5年、第4肢なら役員と30日という形です。これだけで、どの知識を使うべきかが明確になります。

最初に確認する語句

問題文では、免許更新、事務所、乙県の宅地、拘禁刑以上、役員、非常勤、30日以内を確認します。特に第4肢では、「非常勤」より先に「取締役=役員」という法律上の立場を見ることが必要です。各肢を論点ごとに切り分けて判断します。

平成30年(2018年)問36

問36

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
  2. 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
  3. 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
  4. いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。

正解:3

解説

本問の正解は3です。第1肢、第2肢、第4肢は誤りで、第3肢が正しい内容です。第4肢では、非常勤取締役でも役員に該当する点が重要になります。

各肢の正誤理由

◆1(誤り)
適法に免許更新を申請していれば、満了日までに処分がなくても従前免許は処分の日まで有効です。したがって、「満了により効力を失う」とする部分が誤りです。

◆2(誤り)
免許換えは、事務所の配置変更によって免許権者が変わる場合に問題となります。乙県の宅地を媒介するだけでは免許換えは不要です。

◆3(正しい)
拘禁刑以上の刑に処せられた場合は欠格要件が問題となります。刑の執行を終えた日から5年間を経過するまで、免許を受けることができません。

◆4(誤り)
取締役は役員であり、役員の氏名は名簿登載事項です。非常勤取締役であっても、変更があれば30日以内の届出が必要です。

問題作成者のひっかけポイント

第1肢では、更新申請をしていても有効期間満了で当然に失効するように見せています。第2肢では乙県の物件所在地を事務所所在地と混同させ、第4肢では「非常勤」という勤務形態を使って届出不要と思わせています。正しい制度の一部分だけを変更しているのが特徴です。

特に第4肢は、「役員の氏名が名簿登載事項」という基本知識を知っていても迷いやすい問題です。非常勤という言葉に注目しすぎると、役員であるという事実を見落とします。出題者は、正誤に関係しない属性を加えて判断を迷わせています。

第3肢では5年という期間まで含めて正しく判断する必要があります。欠格要件では、刑の種類だけでなく、いつからいつまで免許を受けられないのかを確認します。人物・期間・法律効果を最後まで確認してください。

受験生が迷う理由

免許制度では、更新、免許換え、欠格要件、変更届など異なる手続が同じ問題に並ぶことがあります。そのため、一つの数字や一つの判断基準だけでは四肢を処理できません。肢ごとに「何の問題か」を分類する必要があります。

第4肢では、「非常勤なら会社への関与が弱いから届出不要ではないか」と考えやすくなります。しかし宅建試験で見るのは、その人物が役員に該当するかどうかです。日常的な感覚ではなく、問題文の肩書きで判断します。

また、第2肢では県名が二つ出るだけで大臣免許を連想しやすくなります。県名ではなく、その県にあるものが事務所なのか物件なのかを確認してください。情報を名詞単位で読むことが誤答防止につながります。

正しい判断手順

本問では、まず各肢を「更新・免許換え・欠格要件・変更届」に分類します。次に、それぞれについて時点、事務所所在地、刑罰、役員という正誤判断に必要な条件を確認します。最後に期間や法律効果まで読んで○×を決めます。

第4肢なら、①D・Eは取締役、②取締役は役員、③役員の氏名は名簿登載事項、④変更届は30日以内、という順番です。「非常勤」という言葉は、この判断を変える条件ではありません。したがって届出不要とする第4肢は誤りです。

本試験では、正誤に影響しない情報を消して読む方法も有効です。「非常勤取締役」なら、まず「取締役」として判断し、その後に非常勤が例外を作るかを確認します。例外がなければ基本ルールをそのまま適用します。

類似問題で使える知識

役員変更の問題では、代表者だけでなく役員に該当する人物かを確認します。常勤・非常勤などの勤務形態を使って対象を限定する選択肢には注意が必要です。同じ方法は、政令で定める使用人や専任の宅地建物取引士を入れ替えた問題にも使えます。

変更届では、30日という数字だけでなく「何についての30日か」を確認します。対象事項が誤っていれば、期間が正しくても選択肢は誤りです。数字問題は対象・起算点・期間の三つをセットで処理します。

免許換えでは物件所在地ではなく事務所所在地を見るという判断を固定します。他県の宅地を扱うことと、他県へ事務所を設置することは別です。この区別ができれば、県名を使った類似問題にも対応できます。

宅建試験ではここが狙われやすい

平成30年問36では、正誤に関係する条件と関係しない条件を見分ける力が問われています。第4肢の「非常勤」、第2肢の「乙県所在の宅地」は、一見すると結論を左右しそうですが、それだけでは法律効果を変えません。どの語句が条文上の要件なのかを確認してください。

また、第1肢では満了という時点、第3肢では5年という期間が正誤判断に関係します。同じ免許制度でも、時点・所在地・人物・期間という異なる軸を切り替える必要があります。👉 肢を論点分類→正誤に必要な語句を抽出→不要な情報を外す→法律効果を確認という処理が有効です。

一問一答|過去問の肢レベルで確認

ここでは、名簿登載事項と変更届を中心に、本試験で使われる誤肢レベルで確認します。単純な用語問題ではなく、役員、非常勤、30日、事務所所在地などを入れ替えた問題を扱います。誤りの場合は、どの語句を直せば正しい文章になるかまで確認してください。

人物が登場した問題では、最初にその人物の法律上の立場を確認します。期間が登場した問題では、数字だけでなく何についての期間なのかを確認してください。この二つを固定すると、名簿変更の問題を処理しやすくなります。

問題1
法人である宅建業者の取締役が変更された場合、役員に関する名簿登載事項の変更として届出が必要となる。
正解:○
取締役は法人の役員に該当します。役員に関する登載事項の変更として判断します。

問題2
法人である宅建業者の非常勤取締役が就任しても、常勤ではないため変更届は必要ない。
正解:×
非常勤取締役でも役員に該当するため、勤務形態だけを理由に届出不要とはなりません。
誤っている語句
「常勤ではないため変更届は必要ない」
正しい修正
「非常勤取締役でも役員に該当するため変更届が必要」

問題3
宅建業者名簿の届出対象事項に変更が生じた場合、宅建業者は変更があった日から30日以内に届け出る。
正解:○
変更届では、変更があった日から30日以内という期間を確認します。

問題4
役員の変更に関する届出は、変更があった日から2週間以内に行わなければならない。
正解:×
変更届の期間は30日以内です。
誤っている語句
「2週間以内」
正しい修正
「30日以内」

問題5
法人である宅建業者について、役員の氏名は宅建業者名簿の登載事項となる。
正解:○
役員の氏名は名簿登載事項です。役員変更の問題では最初に確認します。

問題6
法人の役員について変更届が必要となるのは、代表取締役が変更された場合に限られる。
正解:×
代表取締役だけに限定されません。役員に該当する人物について確認します。
誤っている語句
「代表取締役が変更された場合に限られる」
正しい修正
「役員に関する名簿登載事項が変更された場合」

問題7
甲県知事免許の宅建業者が乙県所在の宅地を媒介しただけでは、国土交通大臣免許への免許換えは必要ない。
正解:○
免許権者は物件所在地ではなく事務所の配置によって判断します。

問題8
甲県知事免許の宅建業者が乙県の物件を継続的に取り扱う場合、乙県に事務所がなくても大臣免許への免許換えが必要となる。
正解:×
取扱物件の所在地ではなく事務所所在地で判断します。
誤っている語句
「乙県に事務所がなくても」
正しい修正
「乙県に事務所を設けるなど免許権者が変更される場合」

問題9
名簿登載事項の変更問題では、変更された人物の肩書きと届出期間の両方を確認する必要がある。
正解:○
対象者が正しくても期間が誤っていれば、その選択肢は誤りになります。

問題10
非常勤という記載がある役員は、宅建業者名簿に関する変更届の判断対象から除外してよい。
正解:×
非常勤というだけでは除外できません。まず役員に該当するかを確認します。
誤っている語句
「判断対象から除外してよい」
正しい修正
「非常勤でも役員に該当するかを確認する」

問題11
変更届と免許換えを区別するときは、免許権者そのものが変わる事務所配置の変更かを確認する。
正解:○
事務所配置によって免許権者が変わる場合は、免許換えの検討が必要になります。

問題12
他県にある宅地を売買することと、他県に事務所を設置することは、免許権者の判断では同じ意味を持つ。
正解:×
物件所在地と事務所所在地は区別します。
誤っている語句
「同じ意味を持つ」
正しい修正
「別々に判断する」

一問一答では、役員・非常勤・30日・事務所という四つの語句が中心になります。文章の大部分が正しくても、人物の範囲や期間が一つ変更されれば誤肢です。選択肢を一文全体の印象だけで判断しないでください。

宅建試験ではここが狙われやすい

一問一答で特に狙われやすいのは、対象者を狭くする表現と数字の置き換えです。「役員」を「代表取締役だけ」「常勤役員だけ」と限定したり、30日を2週間へ変更したりすると、知識が曖昧な受験生ほど迷います。限定する言葉が出たら根拠があるかを確認してください。

さらに、物件所在地と事務所所在地のように、同じ「場所」に関する情報を入れ替える問題にも注意します。県名が複数登場しても、免許権者の判断で見るのは事務所の配置です。👉 人物の範囲・数字・場所・手続名の四点を最後に見直すと誤肢を切りやすくなります。

FAQ

名簿登載事項・変更届では、非常勤役員の扱いや免許換えとの境界で判断が止まりやすくなります。FAQでは、本文の知識をそのまま繰り返すのではなく、問題文の条件が少し変わった場合の考え方を確認します。迷った場合は「何が変更されたのか」へ戻ってください。

一つの事実だけで結論を出さず、人物の立場、変更事項、期間を分けることが基本です。特に「非常勤」「他県」「変更」という言葉は、それだけでは結論を決められません。法律上どの要件に関係する情報なのかを確認します。

Q1.非常勤取締役なら変更届の対象外ですか?
対象外とは判断しません。非常勤でも取締役は役員に該当するため、役員に関する名簿登載事項の変更として確認します。

Q2.役員変更なら代表取締役だけ確認すればよいですか?
代表取締役だけに限定して判断しません。問題文に登場する人物が法人の役員に該当するかを確認してください。

Q3.30日という数字があれば変更届の肢は正しいですか?
数字だけでは判断できません。変更された事項が届出対象なのか、起算点が正しいのかも確認します。

Q4.他県の物件を何度も扱うと免許換えが必要ですか?
取扱回数だけでは判断しません。免許換えでは、事務所の配置によって免許権者が変わるかを確認します。

Q5.県名が二つ出てきたら大臣免許と考えてよいですか?
県名の数だけでは判断できません。二つ以上の都道府県に事務所を設置しているかを確認します。

Q6.事務所について変更があれば、すべて免許換えですか?
すべてではありません。免許権者が変わる事務所配置の変更なのか、名簿登載事項に関する変更なのかを区別します。

Q7.問題文に非常勤と書かれていたら、どこを最初に見ますか?
「非常勤」より先に、その人物の肩書きを確認します。取締役であれば役員として判断し、非常勤が例外を作る規定があるかを次に確認します。

Q8.平成30年問36第4肢はどこだけ見れば切れますか?
「非常勤」ではなく「取締役」に注目します。取締役は役員であり、その変更について届出不要としているため誤りと判断できます。

FAQで共通するのは、問題文の目立つ言葉だけで結論を出さないことです。「非常勤」「乙県」「30日」という言葉があっても、それぞれ何について書かれているかを確認する必要があります。主語と対象をセットで読んでください。

宅建試験ではここが狙われやすい

境界事例では、正しい知識に不要な条件を付け加えて例外のように見せる方法が使われます。非常勤、他県での取引、取扱件数などが書かれても、それが法律上の判断要件でなければ基本ルールは変わりません。条件が増えた問題ほど、一つずつ必要性を確認してください。

また、「30日以内」のように正しい数字を入れながら、対象者や変更事項だけを誤らせる問題も考えられます。数字が合っていることと肢全体が正しいことは同じではありません。👉 誰が・何を変更したか→届出対象か→30日以内かの順番を崩さないことが得点につながります。

まとめ

宅建業者名簿・変更の届出では、最初に誰の何が変更されたのかを確認します。特に法人の役員、事務所、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士など、問題文に登場する人物や事項を正確に分類することが必要です。変更届では変更があった日から30日以内という期間もセットで確認します。

平成30年問36第4肢では、非常勤という言葉ではなく取締役=役員を見ることがポイントです。免許換えとの比較では物件所在地ではなく事務所所在地を確認し、県名の数だけで判断しません。👉 変更事項→対象者→30日以内→免許換えとの区別という順番を固定すると、本試験のひっかけを処理しやすくなります。

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