宅建業法37条の契約書面は、契約成立後に契約内容を明確にするための書面です。35条の重要事項説明とは、交付時期、交付する相手方、説明の要否などが異なるため、両者を混同すると誤答につながります。本記事では令和3年12月問40を中心に、交付相手、複数業者の責任、記載事項、自ら貸主の場合を整理します。
37条書面では、記載事項を全部暗記する前に、誰が宅建業者なのか、売買か貸借か、自ら当事者か媒介・代理かを確認することが重要です。同じ契約でも宅建業者の立場によって37条書面の交付義務が変わり、複数業者が関与する場合には責任関係も問題となります。本試験では、対象者と取引態様を最初に固定してください。
問題文を読んだら最初に何を見るか
37条書面の問題では、最初に誰がどの立場で取引に関与しているかを確認します。自ら売主なのか、媒介・代理なのか、自ら貸主なのかによって宅建業法の適用や書面交付義務が変わるからです。この章では、主体、取引態様、相手方、記載事項という順番で判断します。
令和3年12月問40では、第1肢が複数の宅建業者による売買、第2肢が売買の媒介と任意的記載事項、第3肢が自ら買主となる宅建業者、第4肢が自ら貸主となる場合を扱っています。一見するとすべて37条書面の問題ですが、最初に使う判断基準は同じではありません。各肢を「複数業者」「媒介」「自ら買主」「自ら貸主」に分類してください。
特に第4肢では、「宅建業者が契約当事者だから37条書面が必要」と考えると誤ります。自ら貸主となる行為は、宅建業法上の「宅地建物取引業」における取引に含まれないためです。売買・交換と貸借では、自ら当事者となる場合の扱いが異なります。
問題文で注目する語句を整理します。次の表を見る目的は、37条書面の義務が発生するかを最初に判断することです。書面の記載事項へ進む前に、取引態様を確認してください。
| 問題文の語句 | 判断ポイント |
|---|---|
| 自ら売主 | 宅建業に該当し37条を確認 |
| 自ら買主 | 売買の取引として37条を確認 |
| 売買の媒介 | 37条書面を双方へ交付 |
| 売買の代理 | 37条書面を双方へ交付 |
| 自ら貸主 | 宅建業の取引に当たらない |
| 貸借の媒介 | 37条書面が必要 |
| 貸借の代理 | 37条書面が必要 |
| 複数の宅建業者 | 全業者が責任を負う |
| 宅建士の記名 | 関与する宅建業者ごとに確認 |
| 買主・売主 | 売買では双方へ交付 |
| 借主・貸主 | 貸借の媒介等では双方へ交付 |
| 契約不適合担保責任 | 売買の任意的記載事項 |
| 借賃の額・支払時期 | 貸借の必要的記載事項 |
| 引渡しの時期 | 売買・貸借で必要的記載事項 |
| 移転登記の申請時期 | 売買で必要、貸借では不要 |
この表では、「37条書面が必要か」を確認してから記載事項へ進むことが重要です。そもそも宅建業法上の取引に当たらないなら、細かな記載事項を検討する必要はありません。特に自ら貸主という表現が出たら、最初に取引該当性を確認してください。
本試験では次の順番で処理します。まず主体と取引態様を確定し、その後に37条書面の交付相手と記載事項を確認します。最後に複数業者が関与する場合の責任や宅建士の記名を確認してください。
・① 誰が宅建業者なのか確認する
・② 自ら当事者か媒介・代理か確認する
・③ 売買・交換か貸借か確認する
・④ 宅建業法上の取引に当たるか確認する
・⑤ 37条書面を誰に交付するか確認する
・⑥ 必要的記載事項か任意的記載事項か確認する
・⑦ 売買だけか貸借にも必要か確認する
・⑧ 複数業者なら責任と記名を確認する
この順番を固定すれば、「宅建業者が契約当事者だから必ず37条書面が必要」という誤りを防げます。また、売買の記載事項を貸借へ移した選択肢や、複数業者の一方だけが責任を負うとする誤肢も切りやすくなります。37条では、記載事項より前に取引関係を整理してください。
宅建試験ではここが狙われやすい
37条書面では、自ら当事者・媒介・代理の入れ替えが狙われます。売買・交換では自ら当事者となる場合も宅建業の取引に含まれますが、自ら貸主となる貸借は宅建業の取引に含まれません。同じ「自ら」という言葉でも、売買と貸借で結論が変わります。
もう一つは、売買と貸借の記載事項を交換するひっかけです。引渡し時期は双方で必要ですが、移転登記の申請時期や契約不適合担保責任は貸借へそのまま移せません。👉 取引態様→売買・貸借→交付相手→記載事項の順番で確認してください。
37条書面の基本|契約成立後に交付する
37条書面は、契約が成立した後に、その契約内容を明確にするために交付する書面です。契約前の判断材料を提供する35条とは目的が異なり、成立した内容を当事者間で確認する役割があります。この章では、37条書面の時期、説明義務、記名を整理します。
37条書面には宅建士の記名が必要ですが、35条のように宅建士がその内容を重要事項として説明する義務まではありません。契約内容を明確にした書面を交付することが中心です。35条と37条を「どちらも宅建士が説明する」と覚えないでください。
また、37条書面では売買・交換の場合と貸借の場合で必要的記載事項が異なります。当事者、物件の表示、代金・借賃、引渡しの時期など共通する事項もありますが、移転登記の申請時期など売買だけの事項もあります。共通点と相違点を分けることが必要です。
35条と37条を比較します。表を見る目的は、契約成立を境として二つの書面を切り替えることです。説明義務の有無も合わせて確認してください。
| 比較 | 35条書面 | 37条書面 |
| 時期 | 契約成立まで | 契約成立後 |
| 目的 | 契約判断 | 契約内容の明確化 |
| 宅建士の説明 | 必要 | 不要 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 主な判断 | 重要事項 | 契約内容 |
この表では、両方に宅建士の記名が必要という共通点に注意してください。記名が共通しているからといって、交付時期や説明義務まで同じではありません。契約前後と説明の有無を優先して整理します。
例題1
37条書面は、契約成立後に契約内容を明確にするために交付する。
解答・判断ポイント
正解:○
37条は契約成立後の書面です。契約成立前の35条書面と時期を区別します。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
37条書面の基本時期を確認する問題です。
例題2
37条書面は35条書面と同様に、契約成立前に交付して宅建士が内容を説明する。
解答・判断ポイント
正解:×
37条書面は契約成立後に交付します。また、35条と同じ重要事項説明義務はありません。
誤肢分析
誤っている語句
「契約成立前」「宅建士が内容を説明する」
正しい修正
「契約成立後に交付する」
35条と37条を入れ替えた典型的な誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
37条の基本では、35条との入れ替えが最も狙われます。35条も37条も宅建士の記名が必要なので、その共通点を使って説明義務や交付時期まで同じに見せることができます。契約成立という一本の境界線を最初に引いてください。
特に「契約前に37条書面」「契約後に35条説明」という文章は、書面名と時期を一つ交換しただけの誤肢です。さらに37条にも宅建士の説明が必要とする形も頻出します。👉 35条=契約前+説明、37条=契約後+説明不要と短く整理してください。
37条書面を誰に交付するか
37条書面は、売買契約を媒介した宅建業者であれば、売主と買主の双方へ交付します。35条が主として取得者・借主を保護する制度なのに対し、37条は成立した契約内容を当事者双方で明確にする制度だからです。この章では、交付相手と自ら当事者の場合を整理します。
売買を媒介した宅建業者は、売主と買主の双方に37条書面を交付します。買主だけ、または依頼者だけに渡せばよいわけではありません。契約当事者双方が契約内容を確認できる状態にする必要があります。
一方、宅建業者自身が売買当事者である場合には、自分自身へ37条書面を交付する必要はありません。例えば宅建業者Aが自ら買主であれば、相手方である売主へ交付する義務を確認します。「双方」という言葉を、自分自身への交付まで含むと考えないでください。
交付相手を比較します。表を見る目的は、媒介と自ら当事者の場合を区別することです。誰に交付する義務が残るかを確認してください。
| 宅建業者の立場 | 37条書面の交付相手 |
| 売買の媒介 | 売主・買主の双方 |
| 売買の代理 | 売主・買主の双方 |
| 自ら売主 | 相手方の買主 |
| 自ら買主 | 相手方の売主 |
| 自ら貸主 | そもそも宅建業の取引外 |
この表では、35条の交付対象と混同しないことが重要です。35条では取得・賃借する側を中心に考えますが、37条では成立した売買契約の当事者双方へ交付するのが基本です。書面名を確認してから相手方を判断してください。
例題3
宅地の売買を媒介した宅建業者は、売主と買主の双方へ37条書面を交付する。
解答・判断ポイント
正解:○
媒介した売買では契約当事者双方が交付対象です。35条の買主中心の考え方と区別します。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
令和3年12月問40第2肢にも関係する基本知識です。
例題4
宅建業者Aが自ら買主となる売買では、Aは自分自身と相手方売主の双方へ37条書面を交付する。
解答・判断ポイント
正解:×
A自身へ交付する必要はありません。相手方である売主への交付義務を確認します。
誤肢分析
誤っている語句
「自分自身と相手方売主の双方へ」
正しい修正
「相手方売主へ」
37条の双方交付を機械的に適用させる誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
交付相手では、35条の相手方と37条の相手方を入れ替える問題が狙われます。35条では買主・借主が中心ですが、売買の37条書面を媒介する場合は売主と買主の双方へ交付します。35条の感覚をそのまま37条へ持ち込まないでください。
また、自ら当事者の場合に「双方へ交付」という言葉を機械的に使わせる誤肢にも注意します。自分自身に書面を交付する必要はなく、相手方へ交付すればよいと判断します。👉 媒介なら双方、自ら当事者なら相手方と整理すると処理しやすくなります。
複数の宅建業者が関与する場合
一つの売買に複数の宅建業者が関与する場合は、37条書面に関する責任をすべての宅建業者が負います。書面の作成や実際の交付を一社が代表して行うことはできますが、それによって他の宅建業者の責任がなくなるわけではありません。この章では令和3年12月問40第1肢を中心に整理します。
例えば、宅建業者Aが自ら売主となり、宅建業者Bがその売買を媒介する場合を考えます。Aは自ら売主である宅建業者として、Bは媒介する宅建業者として、それぞれ37条書面に関する義務を負います。買主に対して一社だけが責任を負う制度ではありません。
書面の作成や交付そのものは、AまたはBのどちらかが代表して行うことができます。しかし、37条書面に必要な宅建士の記名については、関与するすべての宅建業者側で責任を負います。「一社が作ったから他社は関係ない」と考えないでください。
複数業者の場合を整理します。表を見る目的は、実際の作業担当と法律上の責任を分けることです。特に記名と責任を確認してください。
| 項目 | 複数業者の場合 |
| 作成 | いずれか1社が代表してもよい |
| 交付 | いずれか1社が代表してもよい |
| 宅建士の記名 | 各宅建業者側で必要 |
| 責任 | 関与する全宅建業者が負う |
この表では、「実際に誰が書面を渡したか」と「誰が37条上の責任を負うか」を分けることが重要です。一社が作成・交付していても、他社の法的責任が消えるわけではありません。問題文で「代表して交付」と「責任なし」が同時に書かれていないか確認してください。
例題5
一つの売買に複数の宅建業者が関与する場合、37条書面の作成や交付を一社が代表して行うことができる。
解答・判断ポイント
正解:○
実際の作成や交付は一社が代表できます。ただし37条上の責任まで一社だけになるわけではありません。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
作業担当と責任を分ける問題です。
例題6
宅建業者Aが売主、宅建業者Bが媒介する売買で、Bが37条書面を作成・交付すればAには37条書面に関する責任はない。
解答・判断ポイント
正解:×
複数の宅建業者が関与する場合、すべての宅建業者が37条書面に関する責任を負います。Aの責任がなくなるわけではありません。
誤肢分析
誤っている語句
「Aには責任はない」
正しい修正
「A・Bの双方が責任を負う」
令和3年12月問40第1肢につながるひっかけです。
宅建試験ではここが狙われやすい
複数業者の問題では、実際の作業を一社が行えることと、責任も一社だけになることを混同させる誤肢が狙われます。作成・交付を代表して行えるという知識だけを覚えると、「他社は記名不要」「他社は責任なし」という文章を○にしやすくなります。作業と責任を二つに分けてください。
また、自ら売主である宅建業者も媒介業者と同じく37条書面の責任を負う点が狙われます。媒介業者がいるから売主業者は何もしなくてよいとはなりません。👉 代表作業は一社でも可、責任は全業者という対比を固定してください。
37条書面の必要的記載事項
37条書面には、契約で定めの有無にかかわらず記載しなければならない必要的記載事項があります。当事者、物件、代金・借賃、引渡し時期など契約内容の骨格となる事項だからです。この章では、売買と貸借で共通する事項と異なる事項を整理します。
売買・貸借の双方で必要となる代表的事項は、当事者の氏名・名称・住所、物件を特定するための表示、代金または借賃の額・支払時期・支払方法、引渡しの時期です。これらは契約内容そのものなので、定めがなければ書かなくてよいという性質ではありません。
一方、移転登記の申請時期や既存住宅について当事者双方が確認した事項は、売買では必要ですが貸借にはそのまま適用しません。所有権移転がない貸借で移転登記の申請時期を記載する必要がないのは、制度目的からも判断できます。売買と貸借の違いを使ってください。
必要的記載事項を比較します。表を見る目的は、売買・貸借の双方に必要な事項と売買だけの事項を区別することです。令和3年12月問40第4肢で登場する借賃もここで整理できます。
| 必要的記載事項 | 売買 | 貸借 |
| 当事者の氏名・名称・住所 | ○ | ○ |
| 物件を特定する表示 | ○ | ○ |
| 代金・借賃の額・支払時期・方法 | ○ | ○ |
| 引渡しの時期 | ○ | ○ |
| 移転登記の申請時期 | ○ | × |
| 既存住宅で双方確認した事項 | ○ | × |
この表では、「借賃の支払方法」は貸借の37条書面で必要的記載事項になる点を確認してください。ただし、自ら貸主の場合にはそもそも37条書面交付義務が発生しないため、記載事項の知識だけで第4肢を判断すると誤ります。最初に取引態様を確認する必要があります。
例題7
貸借を媒介した宅建業者は、借賃の額・支払時期・支払方法を37条書面に記載する。
解答・判断ポイント
正解:○
貸借の必要的記載事項です。自ら貸主の場合とは区別してください。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
必要的記載事項と取引態様を分ける問題です。
例題8
貸借の37条書面には、所有権移転登記の申請時期を必ず記載する。
解答・判断ポイント
正解:×
移転登記の申請時期は売買の必要的記載事項です。貸借では所有権移転を前提としません。
誤肢分析
誤っている語句
「貸借」「所有権移転登記の申請時期」
正しい修正
「売買では移転登記の申請時期を記載する」
売買の事項を貸借へ移した誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
必要的記載事項では、売買と貸借の入れ替えが中心になります。借賃や引渡し時期は貸借でも必要ですが、所有権移転登記の申請時期は売買に限られます。項目名だけを暗記するのではなく、所有権が動く契約かどうかを考えてください。
また、正しい記載事項を出したうえで、そもそも37条書面が不要な「自ら貸主」の場面へ置く誤肢にも注意します。記載内容は正しくても、義務の前提がなければ文章全体は誤りです。👉 37条義務の有無→売買・貸借→記載事項の順番で確認してください。
37条書面の任意的記載事項
37条書面には、契約で定めがある場合に記載する任意的記載事項があります。損害賠償額の予定、契約解除、契約不適合担保責任などは、契約内容として定めた場合に書面へ記載する事項です。この章では、令和3年12月問40第2肢を中心に売買・貸借の違いを整理します。
指定過去問では、売主Dと買主Eの売買契約について契約不適合担保責任に関する特約が存在しています。この場合、媒介した宅建業者は37条書面にその特約内容を記載する必要があります。定めがあるのに記載を省略することはできません。
ここで注意したいのが、契約不適合担保責任そのものと、その責任の履行確保措置です。35条では履行確保措置に関する事項が重要事項として問題となり、37条では契約不適合担保責任に関する定めや履行確保措置に関する定めが任意的記載事項として問題になります。35条と37条の似た言葉を区別してください。
主要な任意的記載事項を比較します。表を見る目的は、売買・貸借のどちらで使う事項かを確認することです。特に契約不適合責任と租税公課は売買側で確認します。
| 任意的記載事項 | 売買 | 貸借 |
| 代金・借賃以外の金銭 | △ | △ |
| 契約解除に関する定め | △ | △ |
| 損害賠償額・違約金 | △ | △ |
| 不可抗力による損害負担 | △ | △ |
| 契約不適合担保責任 | △ | × |
| 履行確保措置 | △ | × |
| 租税その他の公課 | △ | × |
「△」は、その定めがある場合に記載するという意味です。任意的記載事項だから自由に省略できるという意味ではなく、契約に定めがあれば37条書面へ記載します。ここを「書いても書かなくてもよい」と誤解しないでください。
例題9
売買契約で契約不適合担保責任に関する特約がある場合、37条書面にその内容を記載する。
解答・判断ポイント
正解:○
契約で定めがあるため、任意的記載事項として37条書面へ記載します。令和3年12月問40第2肢の中心知識です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
任意的記載事項の意味を確認します。
例題10
37条書面の任意的記載事項は、契約に定めがあっても宅建業者の判断で記載を省略できる。
解答・判断ポイント
正解:×
任意的とは「定めがある場合に記載する事項」という意味です。定めがあるなら記載しなければなりません。
誤肢分析
誤っている語句
「宅建業者の判断で記載を省略できる」
正しい修正
「契約に定めがある場合は記載する」
「任意」という言葉の意味を誤解させるひっかけです。
宅建試験ではここが狙われやすい
任意的記載事項では、「任意」という言葉から記載するかどうかも自由だと思わせる誤肢が狙われます。実際には、契約にその定めがなければ記載不要ですが、定めがある場合は37条書面へ記載する必要があります。「任意=好きに省略可能」ではありません。
さらに、35条と37条の契約不適合責任に関する事項も混同しやすくなります。35条では履行確保措置、37条では責任の定めや履行確保措置の定めが問題となります。👉 契約に定めがあるか→37条の任意的記載事項か→売買・貸借どちらかを確認してください。
自ら貸主の場合|37条書面は不要
宅建業者が自ら貸主となる貸借は、宅建業法上の「宅地建物取引業」における取引に含まれません。そのため、自ら貸主として賃貸借契約を締結する場合には、37条書面を作成・交付する義務も発生しません。この章では令和3年12月問40第4肢を中心に整理します。
宅建業法上の「取引」では、売買・交換については自ら当事者となる行為も含まれます。一方、貸借については、自ら当事者となる行為は含まれず、代理や媒介をする場合が宅建業に該当します。この違いは37条だけでなく宅建業法全体で重要です。
したがって、自ら貸主となる宅建業者について「借賃の支払方法を37条書面へ記載する必要がある」と書かれていても、借賃の支払方法そのものは貸借の必要的記載事項だから○とは判断できません。そもそも自ら貸主には37条書面の義務がないからです。前提条件を最初に確認してください。
売買・貸借と取引該当性を比較します。表を見る目的は、「自ら」の扱いが売買と貸借で異なることを固定することです。令和3年12月問40第4肢の決め手になります。
| 行為 | 自ら当事者 | 媒介・代理 |
| 売買 | 宅建業に当たる | 宅建業に当たる |
| 交換 | 宅建業に当たる | 宅建業に当たる |
| 貸借 | 宅建業に当たらない | 宅建業に当たる |
この表では、「宅建業者だから宅建業法が常に適用される」と考えないことが重要です。宅建業者が行う行為でも、宅建業法上の宅建業に該当する取引なのかを確認します。特に自ら貸主は頻出の例外です。
例題11
宅建業者が自ら所有する建物を自ら貸主として賃貸する場合、その行為は宅建業法上の宅地建物取引業に当たらない。
解答・判断ポイント
正解:○
貸借では、自ら当事者となる行為は宅建業の取引に含まれません。媒介・代理の場合とは区別します。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
令和3年12月問40第4肢の前提知識です。
例題12
宅建業者が自ら貸主となる場合、借賃の支払方法は37条書面の必要的記載事項なので、37条書面を交付しなければならない。
解答・判断ポイント
正解:×
自ら貸主となる貸借は宅建業の取引に当たらないため、37条書面の交付義務がありません。記載事項を検討する前提がありません。
誤肢分析
誤っている語句
「37条書面を交付しなければならない」
正しい修正
「自ら貸主の場合は37条書面の交付義務はない」
正しい記載事項を使いながら前提を変えた誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
自ら貸主の問題では、正しい37条記載事項を示してから、そもそも37条が適用されない場面へ当てはめるひっかけが狙われます。借賃の額や支払方法が貸借の必要的記載事項であることは正しくても、自ら貸主には交付義務そのものがありません。知識の前提条件を確認する必要があります。
さらに、「自ら売主」と「自ら貸主」を同じように扱わせる問題にも注意してください。売買では自ら当事者でも宅建業に該当しますが、貸借では該当しません。👉 自ら+売買=対象、自ら+貸借=対象外と短く整理してください。
過去問分析
この過去問では、37条書面について複数業者、交付相手、任意的記載事項、自ら貸主を横断して判断します。どの肢も37条に関係する正しい用語を使っているため、制度名だけでは正誤を決められません。この章では、令和3年12月問40だけを対象に判断ポイントを整理します。
第1肢では複数業者の責任、第2肢では契約不適合担保責任の特約、第3肢では自ら買主の場合の交付相手、第4肢では自ら貸主の取引該当性が問われています。指定資料では、第2肢が正しく、他の3肢が誤りです。したがって正解は2となります。
この問題では、記載事項を知っているだけでは第4肢で誤る可能性があります。宅建業法上の取引に該当するか、誰に書面を交付するのかという前提判断が必要だからです。37条問題では「書面に何を書くか」より前に「37条が適用されるか」を確認してください。
最初に確認する語句
問題文では、自ら売主、媒介、契約当事者双方、契約不適合担保責任、自ら買主、自ら貸主、借賃の支払方法を最初に確認します。
令和3年(2021年)12月 問40
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)についての宅地建物取引業者Aの義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。
- Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。
- Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、Fに対して37条書面を交付する必要はない。
- Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。
正解:2
解説
本問は37条書面に関する正しいものを選ぶ問題です。第1肢・第3肢・第4肢が誤りで、第2肢が正しい内容です。取引態様と交付相手を最初に確認すると判断しやすくなります。
各肢の正誤理由
◆1(誤り)
一つの売買に複数の宅建業者が関与する場合、37条書面に関する責任はすべての宅建業者が負います。書面を一社が代表して作成・交付しても、他の宅建業者について宅建士の記名等の責任がなくなるわけではありません。
◆2(正しい)
売買を媒介した宅建業者は、売主と買主の双方へ37条書面を交付します。契約不適合担保責任に関する特約がある場合は、その内容を任意的記載事項として記載します。
◆3(誤り)
宅建業者が自ら買主となる場合、自分自身への交付は不要です。しかし相手方である売主には37条書面を交付しなければなりません。
◆4(誤り)
自ら貸主となる行為は宅建業法上の宅地建物取引業に当たりません。そのため37条書面の作成・交付義務もありません。
問題作成者のひっかけポイント
第1肢では、一社が書面を代表して作成・交付できるという正しい知識を利用し、他社の責任や宅建士の記名まで不要にしています。実際の作業担当と法律上の責任を一つにまとめさせるひっかけです。複数業者なら責任主体を別に確認してください。
第3肢では、「自分自身へ交付する必要はない」という正しい知識の範囲を広げています。自ら買主である宅建業者が自分自身へ交付する必要はありませんが、相手方売主への交付義務まで消えるわけではありません。一部分だけ正しい文章に注意します。
第4肢では、「借賃の支払方法は貸借の必要的記載事項」という正しい知識を使っています。しかし自ら貸主という前提ではそもそも宅建業に該当しません。正しい記載事項を、37条が適用されない場面へ置く方法です。
受験生が迷う理由
37条書面は「契約書面」と呼ばれるため、宅建業者が契約当事者なら必ず必要だと思いやすくなります。しかし宅建業法の規制は、宅建業法上の宅地建物取引業に該当する行為へ適用されます。自ら貸主という例外を最初に確認する必要があります。
複数業者についても、一社が代表して37条書面を作れば効率的なので、責任まで一社へ集中するように感じます。しかし資料では、37条書面に関する責任はすべての宅建業者が負うと整理されています。実務上の担当と法律上の責任を分けてください。
任意的記載事項については、「任意」という言葉から書くかどうかも自由だと誤解しやすくなります。実際には契約にその定めがある場合に記載する事項です。言葉の日常的な意味だけで判断しないことが必要です。
正しい判断手順
第1肢では、複数の宅建業者が関与していることを確認します。作成・交付を代表して行えることと、全業者が責任を負うことを分け、Aの宅建士による記名が不要とする部分で×と判断します。複数業者=責任全員という軸を使います。
第2肢では、売買の媒介なので売主と買主双方へ37条書面を交付すると確認します。さらに契約不適合担保責任の特約があるため、その定めを37条書面へ記載すると判断して○です。これが正解肢になります。
第3肢では自ら買主であるため、自分への交付は不要でも相手方売主へは必要として×と判断します。第4肢では「自ら貸主」を見た時点で宅建業の取引外と判断し、37条書面義務自体がないため×です。最後に1×・2○・3×・4×として正解2を確定します。
類似問題で使える知識
複数業者が関与する場合は、作成・交付を代表して行うことと、責任主体を分ける方法が使えます。一社が実際の作業をしていても、他の宅建業者が37条上無関係になるとは判断しません。共同媒介などでも同じ考え方を使えます。
交付相手では、媒介なら売買当事者双方、自ら当事者なら相手方へ交付するという整理が使えます。35条の説明相手とは違うため、35条と37条を混同しないでください。契約前後と相手方をセットで確認します。
取引該当性では、自ら売買・交換と自ら貸借を比較できます。自ら売買・交換は宅建業に該当しますが、自ら貸主は該当しません。37条以外の宅建業法問題にも応用できる基本判断です。
宅建試験ではここが狙われやすい
令和3年12月問40では、正しい知識を一部分だけ広げる誤肢が多く使われています。第1肢では代表作成できることを責任不要まで広げ、第3肢では自己交付不要を相手方への交付不要まで広げています。第4肢では正しい記載事項を37条が適用されない場面へ配置しています。
👉 復習では、1=複数業者は全員責任、2=双方交付+特約を記載、3=自分は不要でも相手方へ交付、4=自ら貸主は37条なしと圧縮してください。誤肢のどこまでが正しく、どこから誤りへ変わったのかを確認すると類似問題にも対応できます。全文を丸暗記するより境界線を見抜くことが重要です。
一問一答|過去問の肢レベルで確認
ここでは、37条書面について本試験レベルの誤肢を確認します。交付時期、交付相手、必要的・任意的記載事項、複数業者、自ら貸主を組み合わせて判断します。正誤だけでなく、誤っている語句を正しい内容へ修正してください。
問題1
37条書面は契約成立後に交付する。
正解:○
37条は成立した契約内容を明確にするための書面です。
問題2
37条書面は契約成立前に交付し、宅建士がその内容を説明する。
正解:×
35条と37条を入れ替えています。
誤っている語句
「契約成立前」「宅建士がその内容を説明する」
正しい修正
「契約成立後に交付する」
問題3
売買を媒介した宅建業者は、売主と買主の双方へ37条書面を交付する。
正解:○
成立した売買契約の双方へ交付します。
問題4
売買を媒介した宅建業者は、依頼を受けた側だけに37条書面を交付すればよい。
正解:×
売主・買主双方へ交付します。
誤っている語句
「依頼を受けた側だけ」
正しい修正
「売主と買主の双方」
問題5
宅建業者が自ら買主となる場合、自分自身への37条書面の交付は不要である。
正解:○
自分へ交付する必要はありませんが、相手方への義務は残ります。
問題6
宅建業者が自ら買主であれば、相手方売主にも37条書面を交付する必要はない。
正解:×
相手方売主へは交付します。
誤っている語句
「相手方売主にも」「必要はない」
正しい修正
「相手方売主には交付する」
問題7
一つの売買に複数の宅建業者が関与する場合、37条書面の責任はすべての宅建業者が負う。
正解:○
一社が代表して作成・交付しても責任は全業者にあります。
問題8
複数の宅建業者が関与する売買で、一社が37条書面を交付すれば他社は37条書面に関する責任を負わない。
正解:×
責任はすべての宅建業者が負います。
誤っている語句
「他社は責任を負わない」
正しい修正
「関与する全宅建業者が責任を負う」
問題9
売買契約で契約不適合担保責任に関する特約がある場合、その内容は37条書面に記載する。
正解:○
定めがある場合の任意的記載事項です。
問題10
37条の任意的記載事項は、契約に定めがあっても書面へ記載するかどうかを宅建業者が自由に選べる。
正解:×
定めがある場合は記載します。
誤っている語句
「自由に選べる」
正しい修正
「定めがある場合は記載する」
問題11
貸借を媒介する宅建業者は、借賃の額・支払時期・支払方法を37条書面に記載する。
正解:○
貸借の必要的記載事項です。
問題12
貸借を媒介する場合、所有権移転登記の申請時期も37条書面へ記載する。
正解:×
移転登記の申請時期は売買で確認します。
誤っている語句
「貸借」「所有権移転登記の申請時期」
正しい修正
「売買では移転登記の申請時期を記載する」
問題13
宅建業者が自ら貸主となって建物を賃貸する場合、その行為は宅建業法上の宅地建物取引業に当たらない。
正解:○
自ら貸主は宅建業の取引に含まれません。
問題14
宅建業者が自ら貸主となる場合も、借賃の支払方法を記載した37条書面を借主へ交付しなければならない。
正解:×
自ら貸主には37条書面の義務自体がありません。
誤っている語句
「37条書面を借主へ交付しなければならない」
正しい修正
「自ら貸主の場合は37条書面の交付義務はない」
一問一答では、記載事項そのものが正しいかだけで判断しないでください。まず37条の義務が発生する取引なのかを確認し、その後に売買・貸借ごとの記載事項へ進みます。特に自ら貸主の問題では、この順番が正解を左右します。
宅建試験ではここが狙われやすい
一問一答では、35条・37条、媒介・自ら当事者、売買・貸借の入れ替えが中心になります。正しい記載事項でも取引態様が違えば誤りになり、正しい37条ルールでも35条へ移されれば誤りです。制度名だけでなく前提条件を確認してください。
さらに「任意的記載事項」の意味や、複数業者の責任も狙われます。👉 37条が適用されるか→誰に交付するか→何を記載するか→誰が責任を負うかの順番で確認してください。一文の途中まで正しくても、最後の法律効果まで読むことが必要です。
FAQ
37条書面では、「媒介業者が一社代表して交付すればよいのか」「自ら貸主でも必要なのか」といった境界で迷いやすくなります。FAQでは本文をそのまま繰り返さず、判断が止まりやすい条件を整理します。迷った場合は、宅建業法上の取引に該当するかへ戻ってください。
また、必要的記載事項と任意的記載事項では、「任意」という言葉の意味を誤解しやすくなります。任意的記載事項は自由に省略できる事項ではなく、契約に定めがある場合に記載する事項です。記載事項の種類と契約の定めを分けて確認してください。
Q1.37条書面は買主だけに渡せばよいですか?
媒介した売買では売主と買主の双方へ交付します。35条の説明相手と混同しないでください。
Q2.宅建業者が自ら売主なら37条書面は不要ですか?
不要ではありません。自ら売主となる売買は宅建業に該当するため、相手方買主への37条書面を確認します。
Q3.宅建業者が自ら買主ならどうなりますか?
自分自身への交付は不要ですが、相手方売主には交付します。自己交付不要を相手方まで広げないことがポイントです。
Q4.宅建業者が自ら貸主なら37条書面は必要ですか?
資料では、自ら貸主となる貸借は宅建業法上の取引に当たらないため、37条書面の交付義務もないと整理されています。
Q5.複数業者が関与したら全社が同じ書面を別々に交付しますか?
作成・交付自体は一社が代表して行うことができます。ただし37条書面に関する責任はすべての宅建業者が負います。
Q6.任意的記載事項は書かなくてもよい事項ですか?
契約に定めがなければ記載しませんが、定めがある場合は記載します。「自由に省略できる」という意味ではありません。
Q7.引渡しの時期は貸借でも37条書面に記載しますか?
資料では、引渡しの時期は売買・貸借の双方で必要的記載事項と整理されています。移転登記の申請時期との違いに注意してください。
Q8.37条で迷ったら最初に何を見ますか?
自ら当事者か媒介・代理か、その次に売買・貸借のどちらかを確認します。記載事項はその後に判断してください。
FAQで共通するポイントは、37条書面の記載事項から考え始めないことです。まず宅建業法上の取引に当たるか、誰がどの立場で関与しているかを確認します。その後に交付相手と必要的・任意的記載事項へ進むと判断が安定します。
宅建試験ではここが狙われやすい
境界問題では、「宅建業者だから必ず37条」「契約当事者双方だから自分にも交付」「任意だから省略自由」といった一般化が狙われます。どれも一部分だけを見ると自然ですが、37条の前提条件や例外を無視しています。強い断定表現が出たら、その適用範囲を確認してください。
また、正しい記載事項を誤った取引態様へ置く方法は特に頻出です。👉 自ら貸主か、媒介・代理か、売買か貸借かを最初に確認し、記載事項は最後に判断してください。制度の入口を間違えなければ、多くの誤肢を切ることができます。
まとめ
37条書面では、35条との入れ替え、売買と貸借の入れ替え、自ら当事者と媒介の入れ替えが狙われます。特に「自ら貸主にも37条が必要」「媒介でも片方だけに交付」「任意的記載事項は自由に省略できる」という文章に注意してください。本試験では、まず自ら当事者か媒介・代理かを確認します。
令和3年12月問40では、複数業者の責任、自ら買主の交付相手、自ら貸主の扱いがひっかけです。👉 取引態様→売買・貸借→交付相手→記載事項の順番で確認すれば、似た誤肢にも対応できます。正解は2で、契約不適合担保責任の特約がある場合は37条書面へ記載します。
