【宅建】宅建業法 帳簿の備付けとは? |頻出ポイント・ひっかけ問題・過去問攻略・一問一答

帳簿の備付けは、宅建業法で事務所ごと・取引の都度・5年・10年という条件を入れ替えて出題されやすい頻出論点です。従業者名簿と名称や保存義務が似ていますが、記載する内容、記載時期、保存期間の起算点が異なるため、数字だけの暗記では対応できません。この記事では、帳簿の基本判断、従業者名簿との比較、平成2年問38のひっかけ、過去問レベルの一問一答まで整理します。

本試験では帳簿の記載事項をすべて暗記するより、「何についての帳簿か」「いつ記載するか」「いつ閉鎖するか」「何年間保存するか」を順番に確認することが得点につながります。特に「取引終了後5年」と「事業年度末に閉鎖後5年」の違いを正確に区別し、自ら売主となる新築住宅では保存期間が10年になる例外まで確認します。従業者名簿については2025年4月以降の現行制度と古い過去問を混同せず、帳簿との比較に必要な範囲だけ扱います。

目次

問題文を読んだら最初に何を見るか

帳簿の問題では、最初に帳簿なのか従業者名簿なのかを確認することが結論です。どちらも事務所に備える制度ですが、帳簿は取引内容を記録し、従業者名簿は従業者に関する情報を記録するため、保存方法や記載事項が異なります。この章では、制度の特定、記載時期、保存期間、罰則という順番で問題文を処理します。

宅建業法49条は、宅建業者に対し、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、宅建業に関して取引があった都度、年月日や物件の所在・面積などを記載するよう求めています。したがって、本店に一冊だけ帳簿を置けば全支店分をまとめて管理できるという制度ではありません。現行法でも「その事務所ごと」「取引のあったつど」という二つが基本となっています。

本試験では、次の順番で問題文を確認します。帳簿の問題だと分かったら、最初から5年という数字に飛びつかず、記載と保存を分けて処理してください。数字が合っていても起算点が違えば、その選択肢は誤りになります。

・帳簿か従業者名簿か確認する
・誰が備える義務を負うか確認する
・事務所ごとかどうか確認する
・帳簿なら取引の都度記載するか確認する
・各事業年度末の閉鎖か確認する
・原則5年か、新築住宅の10年か確認する
・保存期間の起算点が「閉鎖後」か確認する
・罰金と過料を混同していないか確認する

この判断手順では、「5年」という数字だけを正しい知識として覚えないことが重要です。帳簿は原則として各事業年度末に閉鎖し、その閉鎖後5年間保存するため、「取引終了後5年間」と書かれていれば数字が同じでも誤りになります。指定された平成2年問38でも、この起算点の違いが直接問われています。

問題文で注目する語句

帳簿では、事務所ごと・取引の都度・事業年度末・閉鎖後・新築住宅という語句へ反応することが重要です。宅建業法では数字だけでなく、その数字が何を基準に数えられているのかを変更した誤肢が多く作られます。この表では、帳簿問題で正誤判断に直結する語句を整理します。

問題文の語句判断ポイント
事務所ごと帳簿の備付け単位
取引のあった都度記載する時期
取引終了後保存期間の起算点か疑う
各事業年度の末日帳簿を閉鎖する時点
閉鎖後5年間原則の保存期間
自ら売主新築住宅の例外を確認
新築住宅10年保存を確認
従業者名簿最終記載日から10年と比較
5万円以下の過料帳簿違反では疑う
50万円以下の罰金帳簿備付け等の違反を確認
電磁的記録帳簿記載に代えられる場合
取引の年月日帳簿の記載事項

表で最優先するのは、「5年」の前後にどの言葉が付いているかです。帳簿では原則として閉鎖後5年であり、取引の日、契約終了の日、引渡しの日などを起算点にするわけではありません。数字問題では、必ず数字と起算点を一組として読みます。

判断手順

帳簿の選択肢では、最初に「備付け」「記載」「閉鎖」「保存」という四つの行為に分解します。備付けは事務所ごと、記載は取引の都度、閉鎖は各事業年度の末日、保存は原則として閉鎖後5年間という流れです。この四段階を時系列で並べれば、保存期間だけを暗記するより誤りを発見しやすくなります。

例えば「取引終了後5年間保存する」という文章は、5年という数字だけを見ると正しいように感じます。しかし、帳簿は各事業年度末に閉鎖し、その閉鎖後5年間保存するため、「取引終了後」が誤りです。数字が正しくても起算点が違うという宅建業法の典型的なひっかけになります。

さらに、問題文に「新築住宅」「自ら売主」という二つが同時に出た場合は、10年間の例外を確認します。単に新築住宅の取引へ関与しただけではなく、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿であることが条件です。「新築住宅=全部10年」と単純化しないようにします。

宅建試験ではここが狙われやすい

帳簿の問題では、出題者は数字を変えずに起算点だけを変更することで自然な誤肢を作れます。「5年間」という正しい数字を残し、「取引終了後」「契約締結後」「引渡し後」と前半だけを変える方法です。受験者が数字だけを見て○を付けると、このタイプで失点します。

もう一つ狙われるのが、従業者名簿との保存期間の混同です。従業者名簿は最終記載日から10年間ですが、業務帳簿は原則として各事業年度末に閉鎖後5年間であり、自ら売主となる新築住宅に係るものだけ10年間です。どちらも「事務所ごと」「保存義務」があるため、対象物と起算点を分けて確認してください。

👉 帳簿は「事務所ごと→取引の都度→年度末閉鎖→閉鎖後5年」の順番を固定すると、数字のひっかけを切りやすくなります。

帳簿の備付けとは

帳簿の備付けとは、宅建業者が事務所ごとに取引内容を継続的に記録しておく義務です。単に契約書や37条書面を保存しておけばよい制度ではなく、宅建業法49条に基づく業務帳簿として取引ごとの必要事項を記録します。この章では、備付け単位、記載時期、主な記載内容を本試験向けに整理します。

事務所ごとに備える

帳簿は、宅建業者がその事務所ごとに備えなければなりません。本店で全取引を一括管理しているから支店には帳簿を置かなくてもよい、という判断は宅建業法49条の基本形と一致しません。従業者名簿と同じく「事務所ごと」という言葉が正誤判断の入口になります。

例題1

宅建業者が本店と支店を設置している場合、本店に全取引を記録した帳簿を備えていれば、支店には帳簿を備えなくてもよい。

解答・判断ポイント

正解:×

宅建業法49条では、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備える必要があります。本店へまとめて置くことを理由に支店の備付け義務がなくなるわけではありません。

誤肢分析

誤っている語句

「本店に全取引を記録した帳簿を備えていれば」

正しい修正

「その事務所ごとに帳簿を備える」

これは本店一括管理と法定の備付け単位を混同させる誤肢です。帳簿を見たら、まず「事務所ごと」を確認します。

取引のあった都度記載する

帳簿には、宅建業に関して取引のあった都度必要事項を記載します。年度末にまとめて記載すればよい制度ではなく、取引の発生と記載時期を結び付けて考える必要があります。ここでは保存期間より前に、いつ記録するかを確認します。

宅建業法49条は、取引の年月日、宅地建物の所在・面積その他省令で定める事項を記載するよう求めています。施行規則18条では、売買・交換・代理・媒介の別、取引当事者、関与した他の宅建業者など、取引内容を特定するための事項が定められています。すべてを丸暗記するより、帳簿は「取引そのものの記録」であると理解すると選択肢を切りやすくなります。

例題2

宅建業者は、取引内容を各事業年度の末日にまとめて帳簿へ記載すればよい。

解答・判断ポイント

正解:×

各事業年度の末日は帳簿を閉鎖する時点であり、取引の記載時期ではありません。帳簿への記載は宅建業に関する取引のあった都度行います。

誤肢分析

誤っている語句

「各事業年度の末日にまとめて記載」

正しい修正

「取引のあった都度、必要事項を記載」

これは「記載時期」と「閉鎖時期」を入れ替える典型的な誤肢です。年度末という言葉が出たら、何をする時点なのかを確認してください。

帳簿の主な記載事項

帳簿は取引の記録なので、従業者の個人情報を中心に記載する名簿とは性質が異なります。取引年月日、物件の所在・面積、取引の種類、当事者、取引に関与した他の宅建業者など、どのような取引が行われたかを後から確認できる情報が中心です。記載事項問題では、「従業者証明書番号」など名簿側の項目を混ぜられていないか確認します。

次の表では、帳簿と従業者名簿の内容を大きく区別します。細かな項目暗記より、何について記録する制度なのかを把握するために使ってください。対象を分けるだけで、多くの入れ替え肢を処理できます。

制度主に記録する対象代表的な内容
業務帳簿取引年月日・物件・取引内容
従業者名簿従業者氏名・証明書番号・職務
37条書面成立した契約契約内容
宅建業者名簿宅建業者免許・商号等

帳簿について「宅建士であるか否か」「従業者証明書番号」と書かれていれば、従業者名簿との混同を疑います。反対に、従業者名簿へ取引価格や取引年月日を記載するという文章も、制度の対象を入れ替えた誤肢です。まず「人を記録するのか、取引を記録するのか」と分けると判断しやすくなります。

電磁的な記録も可能

施行規則18条では、必要事項が電子計算機のファイルなどに記録され、事務所で必要に応じて明確に表示できる場合、その記録を帳簿への記載に代えることができます。したがって、紙の冊子だけしか認められないと断定する肢には注意が必要です。宅建試験では形式よりも、必要事項を確認できる状態にあるかという条件を読みます。

例題3

宅建業法49条の帳簿は、必ず紙の帳簿として備えなければならず、電子的な記録で代えることはできない。

解答・判断ポイント

正解:×

一定の条件を満たす電子的な記録は帳簿への記載に代えることができます。紙でなければ一切認められないという部分が誤りです。

誤肢分析

誤っている語句

「必ず紙の帳簿」

正しい修正

「一定の条件を満たす電子的な記録で代えることもできる」

これは書面制度と電子化の扱いを利用したひっかけです。ただし、本試験ではまず事務所ごと・取引の都度という基本条件を優先します。

宅建試験ではここが狙われやすい

帳簿の基本問題では、「誰が」「どこに」「いつ記載するか」の一部分を変更します。宅建業者ではなく宅建士へ義務を負わせる、本店だけに備えればよいとする、年度末にまとめて記載するとするなど、制度自体は正しくても主体や時期を入れ替える方法です。

また、帳簿の内容を従業者名簿や37条書面と混同させる肢も作りやすくなります。帳簿は「取引の記録」、従業者名簿は「人の記録」、37条書面は「成立した契約内容を当事者へ交付する書面」と役割を分けてください。役割を先に確定すれば、細かな記載事項をすべて再生しなくても誤肢を絞れます。

👉 帳簿は「取引を記録する制度」と固定し、人を記録する従業者名簿と最初に分けます。

帳簿の5年・10年保存を攻略

帳簿の保存期間は、原則5年、一定の新築住宅は10年と整理します。ただし、数字だけでは足りず、各事業年度末に帳簿を閉鎖し、その閉鎖後から保存期間を数える点まで確認しなければなりません。この章では、起算点と10年の例外を本試験で使える形に整理します。

原則は閉鎖後5年間

宅建業者は帳簿を各事業年度の末日で閉鎖し、原則として閉鎖後5年間保存します。「取引ごとに5年間保存する」という制度ではないため、同じ年度の取引は年度末に閉鎖された帳簿を基準として保存期間を考えます。平成2年問38の肢2では、この起算点を「取引終了後5年」としたことが誤りでした。

例題4

宅建業者は、取引が終了した日から5年間、その取引について記載した帳簿を保存しなければならない。

解答・判断ポイント

正解:×

5年という数字は原則として正しいですが、起算点が違います。帳簿は各事業年度末に閉鎖し、その閉鎖後5年間保存します。

誤肢分析

誤っている語句

「取引が終了した日から」

正しい修正

「各事業年度の末日に閉鎖し、その閉鎖後」

数字が正しくても○にしないことがポイントです。宅建の期間問題では「いつから」が正誤を分けます。

自ら売主の新築住宅は10年間

宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿については、保存期間が閉鎖後10年間となります。ここでは「新築住宅」という語句だけでなく、「宅建業者が自ら売主」という条件まで確認する必要があります。媒介した新築住宅まで一律10年とするのは、条件を広げすぎた誤りです。

例題5

宅建業者が新築住宅の売買を媒介した場合、その取引に関する帳簿は閉鎖後10年間保存しなければならない。

解答・判断ポイント

正解:×

10年間となるのは、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿です。単に新築住宅の取引へ媒介として関与しただけで、10年保存へ変わるわけではありません。

誤肢分析

誤っている語句

「新築住宅の売買を媒介した場合」

正しい修正

「宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る場合」

これは「新築住宅」という条件だけを残し、「自ら売主」を削除した誤肢です。10年を見たら必ず取引上の立場を確認します。

5年と10年を比較

保存期間は、数字と対象を一つの表にまとめると誤答を防ぎやすくなります。5年と10年のどちらかを選ぶ前に、対象となる取引が何かを確認してください。次の表では、宅建試験で必要な比較だけに絞ります。

帳簿の対象保存期間起算点
原則の取引5年間事業年度末の閉鎖後
自ら売主の新築住宅10年間事業年度末の閉鎖後
新築住宅の媒介原則5年間事業年度末の閉鎖後
中古住宅を自ら売主原則5年間事業年度末の閉鎖後

10年の例外は、「自ら売主」と「新築住宅」の両方を満たす場合と整理すると判断しやすくなります。どちらか一方だけしかない場合は、原則5年へ戻ります。数字を暗記するより、例外へ入るための二条件を固定してください。

保存期間と取引時期を混同しない

取引が年度の初めに行われても年度末近くに行われても、帳簿を閉鎖するのは各事業年度の末日です。そのため、取引ごとに別々の5年間が開始するという考え方ではありません。問題文では「取引の日から」「契約締結の日から」という表現を使い、個々の取引ごとに期間が始まるように見せる場合があります。

例題6

4月に取引した場合は4月から5年、12月に取引した場合は12月から5年というように、帳簿の保存期間は各取引の日から個別に進行する。

解答・判断ポイント

正解:×

帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後から保存期間を数えます。個々の取引年月日が保存期間の起算点になるわけではありません。

誤肢分析

誤っている語句

「各取引の日から個別に」

正しい修正

「各事業年度の末日に閉鎖し、その閉鎖後から」

取引の年月日は帳簿へ記載する事項ですが、保存期間の起算点ではありません。同じ語句が別の役割を持つ点に注意します。

宅建試験ではここが狙われやすい

保存期間では、数字・対象・起算点の三つを別々に変更できるため、非常にひっかけを作りやすい論点です。「5年」を正しくして起算点だけ変える、「10年」を正しくして自ら売主の条件を削る、「閉鎖後」を正しくして年数だけ変えるという出題が可能です。

したがって、選択肢を読むときは「何年か」だけを確認しないでください。誰のどの取引か→何年か→いつからかという順番で処理し、10年なら自ら売主の新築住宅かまで戻って確認します。この方法なら、文章が長くなっても一部分の変更を見抜きやすくなります。

👉 保存期間は「原則=閉鎖後5年」「自ら売主の新築住宅=閉鎖後10年」の二本で固定します。

帳簿と従業者名簿を比較

帳簿と従業者名簿は、どちらも宅建業者が事務所ごとに備えるため混同しやすい制度です。しかし、記録する対象、記載のタイミング、保存期間の起算点が異なるため、本試験では横に並べて比較する必要があります。この章では、平成2年問38を解くために必要な違いへ絞って整理します。

比較ポイント

帳簿は「取引」を記録し、従業者名簿は「従業者」を記録する制度です。帳簿は取引の都度記載して年度末に閉鎖し、原則閉鎖後5年保存する一方、従業者名簿は最終記載日から10年間保存します。この対象と起算点の違いが最も重要です。

比較項目業務帳簿従業者名簿
備付け単位事務所ごと事務所ごと
記録対象取引従業者
記載時期取引の都度従業者情報の変動時
原則保存閉鎖後5年最終記載日から10年
例外自ら売主の新築住宅は10年基本10年
閲覧義務48条4項型ではない取引関係者の請求時

二つとも「事務所ごと」という部分は共通しているため、そこだけでは制度を区別できません。問題文に保存期間が出たら、帳簿なら閉鎖後、従業者名簿なら最終記載日という起算点まで確認します。10年という数字が出ても、どちらの10年なのかを判断してください。

従業者名簿は最終記載日から10年

従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存します。帳簿のように事業年度末で閉鎖し、その閉鎖後から保存期間を数える制度ではありません。平成2年問38の肢1は、この従業者名簿の保存期間を正しく述べた肢として扱われています。

ただし、従業者名簿の記載事項は法改正があるため、古い過去問の項目をそのまま現在の制度として覚えないことが必要です。現在は2025年4月の改正により性別・生年月日が記載事項から削除されていますが、平成2年当時の過去問自体は出題当時の制度を前提に正誤を判断します。本記事では帳簿との比較に必要な保存期間と制度の役割を中心に扱います。

記載事項の入れ替え

平成2年問38の肢3では、従業者名簿の記載事項が問われています。指定資料では、主たる職務内容だけでなく宅建士であるか否かの別も記載事項であるため、これを欠く内容は誤りと整理されています。

現在の本試験では、従業者名簿について氏名、従業者証明書番号、主たる職務内容、宅建士であるか否か、従業者となった年月日などを中心に確認します。帳簿の記載事項は取引年月日や物件情報などなので、「宅建士であるか否か」が帳簿へ記載されるという肢なら制度の入れ替えを疑います。人の情報と取引情報を分けることが実戦的な判断基準です。

閲覧できるかどうかも違う

従業者名簿は、取引の関係者から請求があったときに閲覧へ供する義務があります。一方、宅建業法49条の業務帳簿について、48条4項と同じように取引関係者への閲覧義務が定められているわけではありません。したがって、「帳簿も従業者名簿と同じく請求があれば閲覧させる」とする肢には注意します。

例題7

業務帳簿と従業者名簿は、いずれも取引の関係者から請求があった場合には閲覧に供しなければならない。

解答・判断ポイント

正解:×

従業者名簿については宅建業法48条4項に閲覧義務がありますが、業務帳簿を同じ条件で一般の取引関係者へ閲覧させる制度ではありません。二つの「事務所に備える記録」を同じ制度として扱わないようにします。

誤肢分析

誤っている語句

「いずれも」

正しい修正

「従業者名簿は取引の関係者の請求があれば閲覧に供する」

これは従業者名簿の閲覧制度を帳簿へ移した誤肢です。備付けが共通でも、外部への閲覧ルールまで共通とは限りません。

宅建試験ではここが狙われやすい

帳簿と従業者名簿の比較では、「共通点を一つ見つけた後に、すべて同じ制度だと思わせる」ひっかけが使われます。どちらも事務所ごとに備えるため、保存期間や閲覧義務まで同じだと考えやすくなります。しかし、本試験では共通点より相違点を探すことが重要です。

特に保存期間は、帳簿にも10年の例外があるため混乱しやすくなります。従業者名簿の10年は最終記載日から、帳簿の10年は自ら売主となる新築住宅に係る帳簿を事業年度末に閉鎖した後からです。同じ10年でも「何について・いつから」という意味がまったく異なります。

👉 帳簿=取引・閉鎖後5年、従業者名簿=人・最終記載日から10年、と対比して判断します。

帳簿違反の罰則を整理

帳簿を備え付けず、必要事項を記載せず、または虚偽の記載をした場合には、50万円以下の罰金の対象となります。平成2年問38では「5万円以下の過料」とした肢が誤りであり、刑事罰である罰金と過料の違いまで問われています。この章では、帳簿違反について本試験で必要な範囲だけ整理します。

50万円以下の罰金

宅建業法83条は、49条の帳簿を備え付けず、必要事項を記載せず、または虚偽記載をした者を50万円以下の罰金の対象としています。したがって、「5万円以下」「過料」といった表現へ変更された場合には誤りを疑います。現行法でも49条違反は83条の対象として規定されています。

例題8

宅建業者が事務所ごとに業務帳簿を備えなかった場合、5万円以下の過料に処せられる。

解答・判断ポイント

正解:×

帳簿を備え付けないなど49条に違反した場合は、50万円以下の罰金の対象です。「5万円」と「過料」の二か所が正しい内容と異なります。

誤肢分析

誤っている語句

「5万円以下の過料」

正しい修正

「50万円以下の罰金」

平成2年問38の肢4と同じひっかけです。数字だけでなく、罰金か過料かまで確認します。

備付けだけでなく虚偽記載も対象

罰則は、帳簿を一切備えなかった場合だけではありません。帳簿へ必要事項を記載しなかった場合や、虚偽の記載をした場合も49条違反として50万円以下の罰金の対象になります。問題文が「帳簿自体は存在する」と強調していても、記載内容まで確認してください。

例題9

宅建業者が帳簿自体を事務所に備えている場合、取引内容について虚偽の記載をしても帳簿備付け義務には違反しない。

解答・判断ポイント

正解:×

49条では備付けだけでなく必要事項の記載も要求され、83条は虚偽記載も罰則対象としています。帳簿という物が存在するだけでは義務を満たしません。

誤肢分析

誤っている語句

「帳簿を備えていれば違反しない」

正しい修正

「必要事項を正しく記載する必要がある」

これは備付け義務と記載義務を分断して考えさせる誤肢です。帳簿では「備える+正しく記載する」をセットで確認します。

宅建試験ではここが狙われやすい

罰則問題では、金額と制裁の種類を同時に変更する方法が使われます。「50万円以下の罰金」を「5万円以下の過料」とすれば、数字も法律上の性質も違うため、どちらか一方に気付けば誤りと判断できます。罰則を細かく網羅する必要はありませんが、指定過去問に出た帳簿違反は押さえておく価値があります。

また、「帳簿を備えなかった場合」だけを覚えると、記載漏れや虚偽記載を見落とします。宅建業法83条では、帳簿を備え付けず、必要事項を記載せず、または虚偽記載をした場合が対象です。問題文では行為の種類を変えて同じ罰則を問う可能性があるため、違反態様まで確認します。

👉 帳簿違反は「50万円以下の罰金」と押さえ、5万円・過料への置き換えを疑います。

過去問分析

この過去問は、帳簿と従業者名簿について、保存期間・記載事項・罰則を横断して判断できるかを問う問題です。正解は1であり、肢2では帳簿保存の起算点、肢3では従業者名簿の記載事項、肢4では帳簿違反の罰則が変更されています。各肢を制度ごとに分類してから、数字や記載内容を見ることが正解への近道です。

最初に確認する語句

問題文では、従業者名簿、最終記載日、帳簿、取引終了後5年、主な職務内容、宅建士であるか否か、5万円以下の過料を最初に確認します。肢1・3は従業者名簿、肢2・4は業務帳簿の問題なので、最初に制度を二つへ分けることが重要です。その後、保存期間、記載事項、罰則という個別論点を当てはめます。

平成2年(1990年)問38

問38

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、取引の終了後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該保存しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、従業者名簿に、その者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載する必要はないが、主たる職務内容を記載しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがある。

正解:1

解説

肢1は従業者名簿の保存期間について正しい内容です。肢2は帳簿の保存期間の起算点、肢3は従業者名簿の記載事項、肢4は帳簿違反の制裁を誤っているため、正しいものは1となります。

各肢の正誤理由

◆1(正しい)
宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、最終の記載をした日から10年間保存します。この肢では「事務所ごと」「最終記載日」「10年間」という三つの条件が正しく組み合わされています。帳簿の閉鎖後5年と混同しなければ判断できます。

現在も従業者名簿の保存期間は最終記載日から10年間です。ただし、従業者名簿の個別の記載事項についてはその後の法改正があるため、古い過去問の記載項目を現在の制度へそのまま持ち込まないようにします。本肢の保存期間については現在の基本ルールとも一致します。

◆2(誤り)
帳簿の保存期間について「5年間」という数字自体は原則として正しい内容です。しかし、帳簿は取引の終了後5年間ではなく、各事業年度の末日に閉鎖し、その閉鎖後5年間保存します。数字を残して起算点だけを変更した典型的なひっかけです。

さらに現在は、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿について閉鎖後10年間という例外があります。したがって、本試験では「原則5年」という知識だけでなく、取引上の立場と物件が新築住宅かまで確認します。保存期間問題では、数字・対象・起算点の三つを別々に読む必要があります。

◆3(誤り)
指定資料では、従業者名簿について主たる職務内容だけでなく、宅建士であるか否かの別も記載事項であることから、本肢は誤りとされています。つまり、正しい記載事項の一つを省略して、必要事項が少ないように見せる誤肢です。

この肢は古い過去問であるため、現在の従業者名簿の記載事項とは分けて扱う必要があります。現在は2025年4月改正で性別・生年月日が削除されていますが、宅建士であるか否か、主たる職務内容などは現在も判断上のポイントです。過去問の正解理由と現行制度を混同せず、現在の試験では最新の記載事項で整理します。

◆4(誤り)
業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けなかった場合について、「5万円以下の過料」とする点が誤りです。現行宅建業法83条でも、49条の帳簿を備え付けず、記載せず、または虚偽記載した者は50万円以下の罰金の対象です。指定資料でもこの点を理由に肢4を誤りとしています。

この肢では「5万円」と「過料」という二重の変更があります。数字だけ見ても誤りですが、罰金と過料の違いまで確認すればさらに確実です。罰則問題では、金額と法律上の制裁の種類をセットで読みます。

問題作成者のひっかけポイント

この問題の特徴は、4肢すべてで違う方向から知識をずらしていることです。肢1は正しい保存期間、肢2は正しい数字と誤った起算点、肢3は記載事項の欠落、肢4は罰則の金額と種類の変更という構成です。一つの暗記パターンだけではなく、複数の正誤判断を要求しています。

特に肢2は、本試験で非常に使いやすいひっかけです。「5年間」という数字を見た瞬間に○と判断させ、実際には「取引終了後」という起算点で×にします。期間問題では数字の前後まで読む習慣が必要だと分かる代表例です。

受験生が迷う理由

帳簿と従業者名簿はどちらも事務所ごとに備え、一定期間保存する制度なので、数字が混ざりやすくなります。従業者名簿は10年、帳簿は5年という単純暗記だけをすると、自ら売主の新築住宅に係る帳簿も10年であるため、さらに混乱します。そこで起算点と対象までセットにする必要があります。

また、肢3では従業者名簿の記載事項を細かく問うため、現在の制度と古い過去問の知識を混同しやすくなります。古い問題は出題当時の制度に従って正誤を確認し、現在の試験対策では現在の記載事項へ更新します。改正の有無が正解に影響する部分だけを切り分けることが重要です。

正しい判断手順

平成2年問38では、最初に肢1・3を従業者名簿、肢2・4を帳簿として分類します。次に、名簿なら保存期間と記載事項、帳簿なら保存期間と罰則へ論点を分けます。最後に数字だけでなく、起算点や制裁の種類まで確認します。

・肢1は従業者名簿の保存期間を確認する
・肢2は帳簿の5年と起算点を確認する
・肢3は従業者名簿の記載事項を確認する
・肢4は帳簿違反の罰則を確認する
・5年・10年は何を基準に数えるか確認する
・罰金と過料を区別する

この処理なら、肢2では「取引終了後」の時点で×を付けられます。肢4も「5万円以下の過料」という部分だけで誤りを確定できるため、すべての条文を全文再生する必要はありません。選択肢の中で正誤を決める語句を先に探す方法が有効です。

類似問題で使える知識

帳簿の類似問題では、「本店だけでよい」「年度末にまとめて記載」「取引終了後5年」「すべての新築住宅は10年」などの表現に注意します。正しくは事務所ごとに備え、取引の都度記載し、年度末に閉鎖し、原則閉鎖後5年、自ら売主の新築住宅なら10年です。これを時系列に並べておけば、文言が変わっても判断できます。

従業者名簿との比較では、最終記載日から10年という起算点が最重要です。同じ10年でも、新築住宅に係る帳簿は年度末閉鎖後10年なので、10年だけで制度を特定してはいけません。「人の名簿か、取引の帳簿か」を最初に分ける判断が類似問題にも使えます。

宅建試験ではここが狙われやすい

平成2年問38から分かるのは、宅建業法の数字問題では数字を正しく残したまま別の部分を変更する出題が多いことです。肢2のように5年を正しくして起算点だけをずらすと、数字暗記型の受験者を効率よく迷わせられます。したがって、期間は「数字+何の期間+いつから」を一組で確認してください。

また、帳簿と従業者名簿は共通点が多いため、出題者が記載事項や保存期間を交換しやすい組合せです。帳簿は取引、従業者名簿は人という大分類を先に行い、そこから保存期間や記載事項へ進みます。制度を分類してから数字を見るだけで、細かな知識の取り違えをかなり減らせます。

👉 この過去問は「帳簿か名簿か→何を問うか→数字と起算点」の順で処理すると正解1へ到達できます。

一問一答|過去問の肢レベルで確認

ここでは、帳簿の基本だけでなく、保存期間、従業者名簿、罰則を組み合わせた本試験レベルの肢を確認します。数字だけを当てるのではなく、×の場合はどの語句を修正すれば正しい文章になるかまで確認してください。特に5年と10年について、対象と起算点を必ずセットで読みます。

問題1
宅建業者は、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備えなければならない。
正解:○
帳簿は事務所ごとに備えます。本店だけに全支店分をまとめればよい制度ではありません。

問題2
宅建業者は、宅建業に関する取引があった場合、その内容を各事業年度の末日にまとめて帳簿へ記載すればよい。
正解:×
帳簿は取引のあった都度記載します。
誤っている語句「各事業年度の末日にまとめて」
正しい修正「取引のあった都度」

問題3
宅建業者は、原則として取引が終了した日から5年間、業務帳簿を保存しなければならない。
正解:×
5年という数字は原則として正しいものの、起算点が違います。
誤っている語句「取引が終了した日から」
正しい修正「各事業年度末に閉鎖し、その閉鎖後」

問題4
業務帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、原則として閉鎖後5年間保存する。
正解:○
帳簿保存の基本形です。「年度末閉鎖→閉鎖後5年」を一続きで確認します。

問題5
宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿は、閉鎖後10年間保存する。
正解:○
5年の原則に対する例外です。「自ら売主」と「新築住宅」の二条件を確認します。

問題6
宅建業者が新築住宅の売買を媒介した場合、その取引に関する帳簿は必ず閉鎖後10年間保存する。
正解:×
新築住宅であるだけでは10年保存になりません。
誤っている語句「売買を媒介した場合」
正しい修正「宅建業者が自ら売主となる場合」

問題7
中古住宅について宅建業者が自ら売主となった場合、その帳簿は新築住宅と同じく必ず閉鎖後10年間保存する。
正解:×
10年の例外は自ら売主となる新築住宅に係る帳簿です。
誤っている語句「中古住宅についても」
正しい修正「自ら売主となる新築住宅に係る場合」

問題8
従業者名簿は最終の記載をした日から10年間保存するが、業務帳簿は原則として事業年度末の閉鎖後5年間保存する。
正解:○
二つの制度の起算点と期間が正しく区別されています。10年と5年だけでなく、最終記載日と閉鎖後の違いを確認します。

問題9
業務帳簿と従業者名簿は、どちらも最終記載日から10年間保存する。
正解:×
帳簿の原則は年度末に閉鎖後5年間です。
誤っている語句「どちらも最終記載日から10年間」
正しい修正「従業者名簿は最終記載日から10年、帳簿は原則閉鎖後5年」

問題10
業務帳簿には取引年月日や取引に係る宅地建物の所在などを記載する。
正解:○
帳簿は取引を記録する制度です。人の属性を記録する従業者名簿と区別します。

問題11
帳簿を事務所に備え付けていれば、取引内容について虚偽の記載をしても49条違反にはならない。
正解:×
帳簿は備えるだけでなく、必要事項を正しく記載する必要があります。
誤っている語句「虚偽の記載をしても違反にならない」
正しい修正「虚偽の記載も罰則対象となる」

問題12
宅建業法49条の帳簿を備え付けなかった場合、50万円以下の罰金の対象となる。
正解:○
現行法でも49条違反は50万円以下の罰金の対象です。

宅建試験ではここが狙われやすい

一問一答では、「5年か10年か」だけを正解できても十分ではありません。何についての保存期間か、どの時点から数えるか、自ら売主かまで説明できる状態にしてください。数字を単独で覚えるほど、数字だけ正しく残した誤肢に引っかかりやすくなります。

また、帳簿と従業者名簿を同時に出された場合は、最初に記録対象を確認します。取引なら帳簿、人なら従業者名簿と分類し、その後に保存期間や記載事項を判断します。この順番を一問一答でも繰り返すことで、本試験の長い選択肢にも対応できます。

👉 ×の肢では「数字・対象・起算点」のどこが違うかまで説明できるようにします。

FAQ

帳簿では、5年・10年という数字よりも、どの取引が10年になるのか、いつから期間を数えるのかという境界で迷いやすくなります。さらに従業者名簿との比較では、同じ10年でも意味が異なるため注意が必要です。この章では、本文の単純な繰り返しではなく、試験中に判断が止まりやすいケースを整理します。

Q1.取引が終わったら、その日から5年間保存すればよいですか?
いいえ。帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、原則としてその閉鎖後5年間保存します。「取引終了日」は保存期間の起算点ではありません。

Q2.新築住宅が出たら、必ず10年間保存ですか?
いいえ。10年間となるのは、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿です。媒介や代理で関与しただけなら、新築という理由だけで10年にはなりません。

Q3.自ら売主なら中古住宅でも10年間ですか?
いいえ。10年の例外は「自ら売主」と「新築住宅」の両方を満たす場合です。中古住宅なら原則の保存期間を確認します。

Q4.帳簿と従業者名簿はどちらも10年間保存するのですか?
同じではありません。従業者名簿は最終記載日から10年間ですが、帳簿は原則として年度末閉鎖後5年間です。帳簿のうち自ら売主の新築住宅に係るものだけ閉鎖後10年間となります。

Q5.帳簿は取引関係者から請求されたら閲覧させる必要がありますか?
従業者名簿のような48条4項の閲覧義務と同じ扱いではありません。帳簿と従業者名簿は、事務所へ備える点が同じでも閲覧制度まで同一ではありません。

Q6.帳簿は紙で作らなければいけませんか?
一定の条件を満たす電子的な記録で帳簿への記載に代えることができます。紙か電子かだけを見るのではなく、事務所で必要事項を明確に確認できる状態かを判断します。

Q7.帳簿を備えていれば、記載漏れがあっても罰則はありませんか?
そのようには判断しません。帳簿を備えない場合だけでなく、必要事項を記載しない場合や虚偽記載も50万円以下の罰金の対象となります。

Q8.古い過去問の従業者名簿の記載事項は、そのまま現在も使えますか?
そのまま使わない方が安全です。従業者名簿の記載事項には法改正があるため、古い問題は出題当時の制度で正誤を確認し、現在の本試験では現行の記載事項を使用します。

宅建試験ではここが狙われやすい

FAQで迷うケースに共通するのは、一つのキーワードだけで結論を出すことです。「新築住宅」と書いてあるから10年、「5年」と書いてあるから正しい、「10年」と書いてあるから従業者名簿というような判断では、条件を一つ変更された肢に対応できません。

本試験では「自ら売主」「年度末」「閉鎖後」「最終記載日」といった周辺語句まで確認してください。数字そのものより、数字へ付いている条件が正誤を決めることが多くあります。問題文のどこを見るかを固定すれば、保存期間の暗記量を増やさなくても判断できます。

👉 数字が出たら、必ず「何について・いつから」を確認してから○×を決めます。

まとめ

帳簿の備付けでは、最初に事務所ごとの帳簿か、従業者名簿かを確認します。帳簿なら「取引の都度記載→事業年度末に閉鎖→原則閉鎖後5年保存」という流れで処理します。自ら売主となる新築住宅に係る帳簿だけは、閉鎖後10年間です。

本試験では、次の順番で確認します。

・事務所ごとの帳簿か確認する
・取引の都度記載しているか確認する
・保存期間の起算点が閉鎖後か確認する
・原則5年か、新築住宅の10年か確認する
・従業者名簿の「最終記載日から10年」と混同しない
・違反時の「50万円以下の罰金」を確認する

平成2年問38では、肢1が正しく、肢2は「取引終了後5年」という起算点、肢3は従業者名簿の記載事項、肢4は「5万円以下の過料」がひっかけです。 **「帳簿=取引・年度末閉鎖・原則5年」「従業者名簿=人・最終記載日から10年」**と比較すれば、数字を入れ替えた問題を判断しやすくなります。

宅建試験ではここが狙われやすい

最も注意するのは、5年という正しい数字を残して起算点だけ変える肢です。「取引終了後5年」ではなく「事業年度末に閉鎖後5年」と確認してください。10年が出た場合は、自ら売主の新築住宅か、従業者名簿かを区別することが得点ポイントです。

 ここが出る突破ポイント  権利関係  宅建業法  法令上の制限  税・その他
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