【宅建】宅建業法 業務保証金制度とは? |頻出ポイント・ひっかけ問題・過去問攻略・一問一答

宅建業法の業務保証金制度では、営業保証金をいつ供託し、誰へ届け出て、誰が弁済を受けられるのかを区別することが得点の中心です。さらに、営業保証金は金銭だけでなく一定の有価証券でも供託でき、有価証券によって評価割合が異なります。この記事では令和3年10月問34を中心に、供託手続、弁済対象者、供託方法、有価証券の評価割合という頻出ひっかけを整理します。

営業保証金の問題では、正しい制度名だけを覚えていても選択肢を切れません。問題文では「届出が必要か」「宅建業者自身も弁済対象者か」「有価証券だけで供託できるか」「国債・地方債の評価割合はいくらか」と一部分だけを書き換えて誤肢が作られます。そこで、手続の順番→弁済対象者→供託方法→評価割合の順に確認します。

目次

問題文を読んだら最初に何を見るか

業務保証金制度の問題では、最初に営業保証金のどの段階が問われているのかを確認します。供託前後の手続、弁済を受けられる者、供託できる財産、有価証券の評価割合では、それぞれ判断基準が異なるからです。この章では、令和3年10月問34で最初に拾う語句と処理順を整理します。

問題文に「事業開始」「供託」「届出」と書かれていたら、まず三つの前後関係を確認します。営業保証金制度では、免許取得→営業保証金の供託→免許権者への届出→事業開始という流れを崩さないことが重要です。「供託すれば届出不要」「届出前でも事業開始できる」といった文章を疑ってください。

「弁済を受ける権利」と書かれていたら、次に誰がその権利を持つのかを確認します。宅建業者と宅建業に関して取引をした者が対象になりますが、宅建業者自身は弁済を要求できる者から除かれるという点がひっかけになります。取引相手というだけで全員を対象にしないことが必要です。

問題文で注目する語句を整理します。この表では制度を網羅するのではなく、選択肢を切るためにどこを見るのかを固定します。数字が出た場合は、数字だけでなく何を評価する割合なのかまで確認してください。

問題文の語句判断ポイント
免許取得営業開始前の手続順序を確認
営業保証金の供託事業開始前に必要か
免許権者への届出供託後に必要か
弁済を受ける権利誰が対象になるか
宅建業者弁済対象者から除外されないか
金銭有価証券との併用が可能か
国債証券額面100%評価か
地方債証券額面90%評価か
一定の有価証券額面80%評価か

この表で特に注意したいのは、営業保証金の問題には手続問題と数字問題が同時に出ることです。供託について正しい知識が書かれていても、その後の届出や有価証券の評価割合が誤っていれば選択肢全体は×になります。問題文を一つの論点として読まず、手続・対象者・方法・数字へ分解してください。

本試験では、まずその肢がどのグループに属するかを決めます。次に手続なら順番、弁済なら対象者、供託方法なら金銭と有価証券、評価割合なら証券の種類と割合を確認します。このテーマでは次の順番を基本形として使います。

・営業保証金のどの論点かを確認する
・供託手続なら事業開始との前後関係を見る
・弁済なら請求者が誰なのかを見る
・供託方法なら金銭か有価証券かを見る
・有価証券なら証券の種類を確認する
・最後に評価割合の数字を確認する

この順番で処理すると、正しい数字を別の証券へ移す誤肢にも対応できます。特に100%・90%・80%は数字だけ暗記すると入れ替えに弱いため、証券の種類と必ず一組にします。👉 何の論点か→誰・何が対象か→数字まで固定して判断してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

営業保証金では、正しい手続を一つ削るひっかけが狙われます。「供託したのだから免許権者への届出は不要」としたり、「免許取得後なら供託前でも事業開始できる」としたりする文章に注意してください。手続は一つずつではなく、順番として覚えることが重要です。

数字問題では、100%・90%・80%の数字自体を変えるだけでなく、証券の種類を交換する方法が使われます。国債の100%を地方債へ移したり、地方債の90%を一定の有価証券へ移したりすると、数字自体は正しくても文章全体は誤りです。👉 数字だけでなく「何を何%で評価するのか」まで読むことが得点ポイントです。

営業保証金の基本手続|免許・供託・届出・事業開始

営業保証金制度では、免許を取得しただけでは直ちに事業を開始できないことが基本です。営業保証金を供託し、その旨を免許権者へ届け出た後に事業を開始するという流れを確認します。この章では、令和3年10月問34第1肢で狙われる手続の省略を整理します。

営業保証金に関する手続では、順序が重要です。まず宅建業の免許を取得し、次に営業保証金を供託し、その後に免許権者へ供託した旨を届け出ます。供託だけで手続が終わるわけではなく、免許権者への届出まで必要です。

本試験では「届出は必要ない」という形で一工程だけを削ることがあります。免許を取得していることも、営業保証金を供託していることも正しく書かれているため、最後の届出を見落としやすくなります。文章の後半まで読んで、事業開始前の手続がすべてそろっているか確認してください。

手続の順番を表で整理します。この表を見る目的は、それぞれの制度を単独で覚えるのではなく、時間の流れとして固定することです。本試験で「先に」「後に」「不要」と書かれた場合、この順番へ戻って判断します。

順番手続
1宅建業の免許を取得
2営業保証金を供託
3免許権者へ供託した旨を届出
4事業を開始

この表では、供託と届出の両方が事業開始前に必要なものとして整理できます。免許取得が済んでいても、営業保証金制度の手続を飛ばして事業を開始することはできません。問題文で一つの工程が省略されていないかを確認します。

例題1
宅建業者は免許を取得して営業保証金を供託すれば、免許権者へその旨を届け出ることなく事業を開始することができる。
解答・判断ポイント
正解:×
供託後には免許権者への届出が必要です。
誤肢分析
誤っている語句
「免許権者へその旨を届け出ることなく」
正しい修正
「営業保証金を供託した旨を免許権者へ届け出た後」
供託と届出を一つの手続だと思わせ、届出だけを削った誤肢です。

例題2
宅建業者が事業を開始するまでの基本的な流れは、免許取得、営業保証金の供託、免許権者への届出の順である。
解答・判断ポイント
正解:○
手続の順序が正しく並んでいます。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
順番問題では三つを一組にして確認します。

例題3
宅建業者は免許を取得していれば、営業保証金を供託する前であっても事業を開始することができる。
解答・判断ポイント
正解:×
事業開始前に営業保証金の供託と届出が必要です。
誤肢分析
誤っている語句
「営業保証金を供託する前であっても」
正しい修正
「営業保証金を供託し、その旨を免許権者へ届け出た後」
免許取得と事業開始を直結させるひっかけです。

宅建試験ではここが狙われやすい

手続問題では、正しい四段階のうち一つだけを削除する方法がよく使われます。免許取得も供託も正しいのに、届出だけを「不要」と書けば文章全体は誤りです。順番問題では、一つの行為の有無だけでなく前後関係も確認してください。

また、「供託後に届出」という正しい知識を、「届出後に供託」へ順番だけ入れ替える文章にも注意が必要です。制度名も登場人物も変えず、時系列だけ変更するため見落としやすくなります。👉 免許→供託→届出→事業開始を一つの流れとして固定します。

弁済を受ける権利|誰が営業保証金から弁済を受けられるか

営業保証金は、宅建業者と宅建業に関して取引をした者の債権を保護するために問題となります。ただし、取引に関係した者なら誰でも弁済を受けられるわけではなく、宅建業者は弁済を要求できる者から除かれる点が重要です。この章では、令和3年10月問34第2肢の判断方法を整理します。

問題文では最初に「誰が弁済を求めているのか」を確認してください。一般の取引相手なのか、宅建業者なのかで結論が変わるためです。取引内容だけを見て、請求者の属性を読み飛ばさないことが必要です。

第2肢では、宅建業者と宅建業に関して取引をした者が、取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受ける権利を持つという基本が問題になります。ただし、弁済を要求できる者から宅建業者は除外されています。ここを「宅建業者も含む」に変えるだけで誤肢になります。

弁済対象者の判断を表で整理します。この表では、取引があったかだけでなく、その者が宅建業者かどうかまで確認します。本試験では「取引をした者」という広い表現だけで判断しないことが重要です。

確認項目判断
宅建業に関する取引対象となる債権か確認
取引により生じた債権営業保証金との関係を確認
一般の取引相手弁済対象となり得る
宅建業者弁済要求者から除外

この表では「取引をした者」という条件と「宅建業者ではない」という確認を分けます。前者だけを満たしても、請求者が宅建業者なら結論が変わります。取引関係→請求者の属性の順で確認してください。

例題4
宅建業者と宅建業に関して取引をした者は、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受けられる場合がある。
解答・判断ポイント
正解:○
営業保証金からの弁済を受ける基本対象を確認する問題です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
ただし、請求者が宅建業者かどうかを続けて確認します。

例題5
宅建業者であっても、他の宅建業者と宅建業に関して取引をした以上、営業保証金から当然に弁済を受けることができる。
解答・判断ポイント
正解:×
弁済を要求できる者から宅建業者は除かれています。
誤肢分析
誤っている語句
「宅建業者であっても」「当然に」
正しい修正
「弁済を要求できる者から宅建業者は除かれる」
取引関係だけを見せて、請求者の属性を消すひっかけです。

例題6
営業保証金からの弁済については、債権の発生原因だけでなく、弁済を求める者が宅建業者かどうかも確認する。
解答・判断ポイント
正解:○
対象者の属性まで確認する判断方法です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
「誰が請求しているか」を最初に見ることがポイントです。

宅建試験ではここが狙われやすい

弁済対象者では、「取引をした者」という正しい前半を残し、宅建業者も対象に含めるひっかけが狙われます。取引関係があることだけを確認すると、宅建業者という除外条件を見落とします。問題文では請求者の肩書を必ず確認してください。

また、「宅建業者を除く」という対象者のルールを、取引の種類や債権の内容と混同しないことも必要です。誰の債権かと、どの取引から生じた債権かは別々の判断要素です。👉 取引内容→債権→請求者の属性の順で確認します。

営業保証金の供託方法|金銭と有価証券

営業保証金は、金銭だけでなく一定の有価証券でも供託することができます。さらに、金銭と有価証券を併用することもできるため、「現金しか使えない」「有価証券だけでは不可」といった限定表現に注意が必要です。この章では令和3年10月問34第3肢のひっかけを整理します。

営業保証金の供託方法では、何で供託できるかを確認します。金銭だけしか認められていないと考えると誤りますし、反対にどの有価証券でも使えると広げるのも危険です。問題文では一定の有価証券という限定を確認してください。

さらに、金銭と有価証券はどちらか一方だけを選ぶ制度ではありません。両者を併用することも可能なので、「金銭または有価証券のいずれか一方に限る」と書かれていれば誤りを疑います。供託方法の選択肢を狭める表現に注意してください。

供託方法を比較します。この表では「使えるか」「併用できるか」という二つの観点を確認します。有価証券については次の章で評価割合を分けて確認します。

供託方法使用注意点
金銭単独で供託可能
一定の有価証券評価割合を確認
金銭+有価証券併用可能

この表では「有価証券を使える」という知識だけで終わらないことが重要です。次に証券の種類ごとの評価割合を確認しなければ、令和3年10月問34第4肢の数字問題には対応できません。供託できるか→いくらで評価するかの二段階で判断します。

例題7
営業保証金は金銭でのみ供託することができ、有価証券を用いることはできない。
解答・判断ポイント
正解:×
一定の有価証券でも供託できます。
誤肢分析
誤っている語句
「金銭でのみ」「有価証券を用いることはできない」
正しい修正
「金銭または一定の有価証券で供託できる」
供託方法を金銭だけに限定した誤肢です。

例題8
営業保証金は、金銭と一定の有価証券を併用して供託することができる。
解答・判断ポイント
正解:○
両者を併用することも可能です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
どちらか一方だけと限定しないことがポイントです。

例題9
営業保証金を有価証券で供託できるのであれば、種類を問わずすべての有価証券を額面どおりに扱う。
解答・判断ポイント
正解:×
一定の有価証券に限られ、さらに証券の種類によって評価割合が異なります。
誤肢分析
誤っている語句
「種類を問わずすべて」「額面どおり」
正しい修正
「一定の有価証券を使用でき、証券の種類ごとの評価割合で計算する」
供託可能という知識を評価割合まで広げたひっかけです。

宅建試験ではここが狙われやすい

供託方法では、**「金銭だけ」「有価証券だけ」「どちらか一方だけ」**という限定語に注意してください。実際には一定の有価証券も利用でき、金銭との併用も可能なので、選択肢の範囲を狭める文章が狙われます。供託できる財産を一つだけと決めつけないことが重要です。

一方で、「有価証券も使える」という知識を広げすぎるのも危険です。使えるのは一定の有価証券であり、さらに種類によって評価割合が異なります。👉 使えるか→併用できるか→何%評価かの順に確認してください。

有価証券の評価割合|100%・90%・80%

営業保証金を有価証券で供託する場合は、証券の種類によって評価割合が異なることを確認します。提供資料では、国債証券は額面の100%、地方債証券・政府保証債証券は90%、一定の有価証券は80%として整理されています。この章では、令和3年10月問34第4肢の数字入れ替えを中心に確認します。

数字問題では、100・90・80という三つの数字だけを覚えてはいけません。どの証券がどの割合になるのかをセットで覚えないと、数字自体は正しいまま証券の種類だけを交換した誤肢に対応できません。国債100・地方債等90・その他一定80という対応を固定します。

特に国債証券は額面金額どおりの100%評価です。地方債証券や政府保証債証券は90%なので、同じ公的な証券だからすべて100%と考えると誤ります。証券名を最後まで正確に読んでください。

評価割合を表で整理します。この表は数字だけを一覧にするのではなく、「何についての数字か」を固定するために使います。本試験では列を横に交換するイメージで誤肢が作られます。

有価証券評価割合
国債証券額面の100%
地方債証券・政府保証債証券額面の90%
一定の有価証券額面の80%

この表では100%・90%・80%を上から順に暗記するだけでは不十分です。問題文に地方債証券が出れば90%、国債証券なら100%というように、証券名から数字を引き出す練習が必要です。数字が正しいかではなく、組合せが正しいかを確認してください。

例題10
営業保証金の供託に国債証券を用いる場合、その国債証券は額面金額の100%で評価される。
解答・判断ポイント
正解:○
国債証券は額面どおりの100%評価です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
国債と100%を一組にします。

例題11
営業保証金の供託に地方債証券を用いる場合、その地方債証券は額面金額の100%で評価される。
解答・判断ポイント
正解:×
地方債証券は額面の90%で評価します。
誤肢分析
誤っている語句
「100%」
正しい修正
「90%」
国債の評価割合を地方債へ移した数字のひっかけです。

例題12
一定の有価証券は、営業保証金の供託では額面金額の80%で評価されるものがある。
解答・判断ポイント
正解:○
提供資料では一定の有価証券を80%として整理しています。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
証券の種類と評価割合をセットで確認します。

例題13
地方債証券・政府保証債証券は80%、一定の有価証券は90%で評価される。
解答・判断ポイント
正解:×
90%と80%が逆です。
誤肢分析
誤っている語句
「地方債証券・政府保証債証券は80%」「一定の有価証券は90%」
正しい修正
「地方債証券・政府保証債証券は90%、一定の有価証券は80%」
二つの正しい数字を交換した典型的な誤肢です。

宅建試験ではここが狙われやすい

評価割合では、数字そのものを変えるだけでなく、正しい数字同士を交換するひっかけが狙われます。100%・90%・80%をすべて覚えていても、どの証券に対応する数字なのかが曖昧なら正解できません。数字と対象を一組で記憶してください。

また、「国債と地方債はいずれも公的な証券だから100%」という感覚的な判断も危険です。国債は100%ですが、地方債証券・政府保証債証券は90%として区別します。👉 証券名を読む→割合を思い出す→別証券の数字が移されていないか確認するという順番が有効です。

過去問分析

令和3年10月問34では、営業保証金について、手続・弁済対象者・供託方法・有価証券の評価割合という四つの論点が一問で問われています。各肢で判断基準が異なるため、「営業保証金」という一つの制度だけを大まかに覚えていても正解できません。この章では、各肢でどこが正誤を分けているのかを具体的に分析します。

最初に拾う語句は、免許権者への届出、弁済を受ける者、金銭・有価証券、国債・地方債、評価割合です。第1肢は手続の省略、第2肢は対象者、第3肢は供託方法の限定、第4肢は数字の置き換えというように、誤肢の作り方も異なります。各肢で使う判断軸をリセットしてから○×を付けてください。

最初に確認する語句

問題文では、**免許取得、営業保証金の供託、免許権者への届出、弁済対象者、宅建業者、金銭、有価証券、国債証券、地方債証券、100%・90%・80%**を最初に確認します。

令和3年(2021年)10月 問34

問34

宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
  2. 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
  3. 営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。
  4. 有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。

正解:2

解説

本問では、第1肢は供託後の免許権者への届出を不要としているため誤り、第2肢は営業保証金から弁済を受けられる者について正しく述べているため正しい肢です。第3肢は営業保証金を金銭以外で供託できないように限定している点が誤り、第4肢は有価証券の評価割合を誤っているため×となります。したがって、正しいものは第2肢です。

各肢の正誤理由

1 誤り
宅建業者が事業を開始するまでには、免許を取得し、営業保証金を供託し、その旨を免許権者へ届け出るという手続が必要です。本肢は営業保証金の供託までは正しくても、「国土交通大臣に届け出る必要はない」として届出を削っています。**供託○+届出×=肢全体×**と分解してください。
誤っている語句
「国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない」
正しい修正
「営業保証金を供託した旨を免許権者である国土交通大臣へ届け出る必要がある」

2 正しい
宅建業者と宅建業に関して取引をした者は、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受ける権利を有します。ただし、弁済を要求できる者から宅建業者は除かれるため、請求者の属性まで確認する必要があります。本肢はこの営業保証金による取引相手保護の基本を正しく述べています。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

3 誤り
営業保証金は金銭だけでなく、一定の有価証券でも供託することができます。さらに金銭と有価証券を併用することもできるため、「金銭でなければならない」と供託方法を限定する文章は誤りです。供託可能な財産を狭めていないかを確認してください。
誤っている語句
「金銭でなければならない」とする部分
正しい修正
「金銭または一定の有価証券で供託でき、両者を併用することもできる」

4 誤り
営業保証金を有価証券で供託する場合、国債証券は額面の100%で評価されます。地方債証券・政府保証債証券は90%、一定の有価証券は80%として評価されるため、証券の種類と評価割合の組合せを確認する必要があります。本肢はこの評価割合の数字を誤っているため×です。
誤っている語句
有価証券の評価割合を誤っている部分
正しい修正
「国債証券100%、地方債証券・政府保証債証券90%、一定の有価証券80%」

問題作成者のひっかけポイント

第1肢では、免許取得と営業保証金の供託という正しい手続を書いた後で、最後の届出だけを「不要」としています。手続の大部分が正しいため、供託したことに安心すると届出の削除を見落としやすくなります。正しい流れから一工程だけを抜く典型的な誤肢です。

第2肢では対象者、第3肢では供託方法、第4肢では数字というように、四肢でひっかけの種類を変えています。特に第4肢は、100%・90%・80%というすべて正しい数字を知っていても、証券との対応関係が曖昧なら誤ります。手続の省略→対象者→方法の限定→数字の交換と、各肢を別論点として処理してください。

受験生が迷う理由

本問で迷いやすい最大の理由は、営業保証金という一つのテーマの中に四種類の判断方法があることです。第1肢では時系列、第2肢では人物、第3肢では供託財産、第4肢では数値というように、見る場所が毎回変わります。前の肢で使った判断方法を次の肢へそのまま持ち込まないことが必要です。

また、誤肢では制度のすべてを間違えるのではなく、一部分だけが変更されています。第1肢なら届出だけ、第3肢なら有価証券だけ、第4肢なら評価割合だけが正誤を分けます。一つの肢を複数要素へ分解する読み方が重要です。

正しい判断手順

第1肢では、免許取得から事業開始までの流れを頭の中で並べ、供託後の届出が残っているかを確認します。第2肢では、宅建業に関する取引から生じた債権かを確認した後、請求者が宅建業者ではないかを見ます。第3・4肢では、まず有価証券を使えるか、その後で証券ごとの評価割合へ進みます。

四肢共通では、最初に「これは何を聞いている肢か」を分類してください。手続、対象者、供託方法、数字のどれなのかを決めれば、確認すべき知識も自動的に絞れます。👉 論点分類→対象者・方法→数字という順番を固定します。

類似問題で使える知識

手続問題では、一つの工程を削るだけでなく、順番を入れ替える誤肢にも対応できます。「免許→届出→供託」「供託前に事業開始」などと書かれていたら、正しい時間順序へ戻してください。営業保証金だけでなく、届出や供託を伴う他の宅建業法問題でも使える判断方法です。

数字問題では、正しい数字を単独で記憶するのではなく対象と結び付けます。国債100%、地方債等90%、一定の有価証券80%という対応を固定すれば、数字の置き換えだけでなく証券名の入れ替えにも対応できます。数字が合っているかではなく、組合せが合っているかを確認してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

令和3年10月問34では、正しい知識を正反対にするだけでなく、必要な手続を一つ削る、対象者の例外を消す、供託方法を狭める、数字の組合せを交換するという複数のひっかけが使われています。制度の定義を覚えるだけではなく、正しい知識のどの部分が変更されたのかを特定することが重要です。特に「不要」「のみ」「必ず」「100%」という強い表現が出たら、範囲や数字を再確認してください。

第2肢が正しいと判断する場合も、単に「取引相手は弁済を受けられる」とだけ覚えるのでは不十分です。宅建業者が除外されるという対象者の境界まで確認することで、類似問題にも対応できます。👉 手続→誰が対象か→何で供託できるか→何%評価かを一つの記事テーマとして整理してください。

一問一答|過去問の肢レベルで確認

一問一答では、営業保証金について、本試験で使われる手続の省略、対象者の入れ替え、供託方法の限定、数字の置き換えを確認します。単純な制度名の暗記ではなく、一部分だけが誤っている文章を見抜くことが目的です。「不要」「だけ」「すべて」「100%」という表現を見つけたら、正しい範囲と比較してください。

問題1
宅建業者は、免許を取得すれば営業保証金を供託する前でも事業を開始することができる。
正解:×
事業開始前に営業保証金を供託し、その旨を免許権者へ届け出る必要があります。
誤っている語句
「営業保証金を供託する前でも」
正しい修正
「営業保証金を供託し、その旨を免許権者へ届け出た後」

問題2
営業保証金を供託した宅建業者は、その旨を免許権者へ届け出る必要がある。
正解:○
供託後の届出が必要です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題3
宅建業者が事業を開始するまでの流れは、免許取得、営業保証金の供託、免許権者への届出の順である。
正解:○
令和3年10月問34第1肢を判断する基本手順です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題4
営業保証金を供託すれば、免許権者への届出は不要である。
正解:×
供託後の届出も必要です。
誤っている語句
「届出は不要」
正しい修正
「供託した旨を免許権者へ届け出る必要がある」

問題5
宅建業者と宅建業に関して取引をした者は、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受けられる場合がある。
正解:○
営業保証金による弁済の基本です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題6
宅建業者も、他の宅建業者との宅建業に関する取引で生じた債権について営業保証金から弁済を要求できる。
正解:×
弁済を要求できる者から宅建業者は除かれます。
誤っている語句
「宅建業者も」
正しい修正
「弁済を要求できる者から宅建業者は除かれる」

問題7
営業保証金は金銭だけで供託しなければならず、有価証券を用いることはできない。
正解:×
一定の有価証券でも供託できます。
誤っている語句
「金銭だけ」「有価証券を用いることはできない」
正しい修正
「金銭または一定の有価証券で供託できる」

問題8
営業保証金は、金銭と一定の有価証券を併用して供託することができる。
正解:○
金銭と有価証券の併用も可能です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題9
営業保証金を有価証券で供託する場合、すべての有価証券を額面金額の100%で評価する。
正解:×
証券の種類によって評価割合が異なります。
誤っている語句
「すべて」「100%」
正しい修正
「証券の種類ごとの評価割合で評価する」

問題10
営業保証金の供託に国債証券を用いる場合、額面金額の100%で評価する。
正解:○
国債証券は100%評価です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題11
地方債証券は、営業保証金の供託では額面金額の100%で評価される。
正解:×
地方債証券は90%評価です。
誤っている語句
「100%」
正しい修正
「90%」

問題12
地方債証券・政府保証債証券は、額面金額の90%で評価される。
正解:○
提供資料で示された評価割合です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題13
一定の有価証券は、営業保証金の供託では額面金額の80%で評価されるものがある。
正解:○
提供資料の評価割合と一致します。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題14
地方債証券・政府保証債証券は80%、一定の有価証券は90%で評価する。
正解:×
90%と80%が逆です。
誤っている語句
「地方債証券・政府保証債証券は80%」「一定の有価証券は90%」
正しい修正
「地方債証券・政府保証債証券は90%、一定の有価証券は80%」

問題15
国債証券と地方債証券は、いずれも公的な証券であるため営業保証金では同じ評価割合となる。
正解:×
国債は100%、地方債証券は90%です。
誤っている語句
「同じ評価割合」
正しい修正
「国債証券100%、地方債証券90%」

問題16
営業保証金の問題では、供託できるかどうかと、有価証券をいくらで評価するかを別々に確認する。
正解:○
供託方法と評価割合は別の判断事項です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題17
営業保証金の弁済では、取引から生じた債権であることだけを確認すれば、請求者が宅建業者かどうかを確認する必要はない。
正解:×
請求者が宅建業者かどうかも確認します。
誤っている語句
「確認する必要はない」
正しい修正
「請求者が宅建業者かどうかも確認する」

問題18
令和3年10月問34では、正しいものは第2肢である。
正解:○
第1・3・4肢が誤り、第2肢が正しい肢です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

一問一答では、正しい制度の中に一語だけ強い限定表現を入れた誤肢を警戒してください。「金銭だけ」「届出不要」「宅建業者も」「すべて100%」という文章は、正しい制度の範囲を狭めたり広げたりしています。文章全体を知識のまとまりで判断せず、変更された一部分を見つけることが必要です。

数字問題では、数字が正しいかよりも組合せを確認します。90%という数字が正しくても国債に付いていれば誤りであり、100%が正しくても地方債に付いていれば誤りです。数字の正しさではなく、対象との対応関係を確認してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

一問一答型では、「営業保証金を供託した」という正しい部分を先に置き、その後ろで届出を不要にするような文章が狙われます。同じように、「有価証券を使える」という正しい知識から「すべて額面100%」へ広げる形にも注意してください。正しい知識の後ろに付く限定・追加表現を必ず確認します。

また、数字を覚えるときは国債100・地方債等90・一定80と対象ごと固定してください。100・90・80だけを順番で覚えると、証券名を入れ替えた問題に弱くなります。👉 手続の順番、対象者、供託方法、証券と数字の対応をそれぞれ独立して判定します。

FAQ

FAQでは、営業保証金について本文の単純な繰り返しではなく、受験生が選択肢で迷いやすい境界を確認します。特に供託と届出の関係、弁済対象者の範囲、有価証券の利用方法、評価割合の考え方を質問形式で整理します。制度の一部分が正しい場合に、どこまで確認すればよいかを固定してください。

Q1.営業保証金を供託すれば、すぐに事業開始できますか?
供託だけではなく、その旨を免許権者へ届け出る手続まで確認します。事業開始までの順序を途中で切らないことが必要です。

Q2.免許を取得していれば営業保証金の供託前でも営業できますか?
できません。免許取得後、営業保証金を供託し、免許権者へ届け出るという流れを確認します。

Q3.営業保証金の供託と免許権者への届出はどちらが先ですか?
営業保証金の供託が先で、その後に供託した旨を免許権者へ届け出ます。順番を逆にした選択肢に注意してください。

Q4.宅建業者と取引した人なら、誰でも営業保証金から弁済を受けられますか?
誰でもではありません。取引や債権の内容に加えて、弁済を求める者が宅建業者ではないかを確認します。

Q5.宅建業者自身も営業保証金から弁済を受けられますか?
弁済を要求できる者から宅建業者は除かれます。取引相手というだけで対象に含めないでください。

Q6.営業保証金は現金でしか供託できませんか?
一定の有価証券を使うこともできます。金銭だけと限定する文章は注意が必要です。

Q7.金銭と有価証券を混ぜて供託することはできますか?
できます。どちらか一方だけを選ばなければならない制度ではありません。

Q8.有価証券なら何でも営業保証金として使えますか?
資料では「一定の有価証券」とされています。どの有価証券でも自由に使えると広げないようにしてください。

Q9.国債証券はいくらで評価されますか?
額面金額の100%です。「国債=100%」と証券名と数字を一組にします。

Q10.地方債証券も国債と同じ100%ですか?
違います。地方債証券は90%として評価されます。

Q11.政府保証債証券は何%ですか?
提供資料では、地方債証券と同じ90%として整理されています。

Q12.一定の有価証券の80%とは何についての数字ですか?
営業保証金として供託するときの評価割合です。80%という数字だけを単独で覚えず、証券の種類と対応させます。

Q13.100%・90%・80%を覚えれば数字問題は解けますか?
数字だけでは不十分です。どの証券にどの数字が対応するのかを確認する必要があります。

Q14.地方債90%と一定の有価証券80%を逆にした問題はどう判断しますか?
両方の数字自体は正しくても、対応する証券が逆なので誤りです。数字ではなく組合せを確認します。

Q15.営業保証金の問題で最初に見るべきものは何ですか?
まず、手続・弁済対象者・供託方法・評価割合のどの論点かを分類します。その後で各論点に必要な人物・方法・数字だけを確認してください。

FAQで共通するのは、一つの正しい知識から制度全体を推測しないことです。有価証券を使えるからすべて100%で評価するわけではなく、取引をしたからすべての者が弁済対象になるわけでもありません。一つの選択肢を手続・対象者・方法・数字へ分解してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

境界事例では、「できる」という知識をすべてできるへ広げるひっかけが狙われます。有価証券を使えることから種類を問わないとしたり、取引相手が弁済対象になることから宅建業者まで含めたりする文章に注意してください。範囲を示す「すべて」「当然に」「のみ」という語句を確認します。

数字についても、国債・地方債・一定の有価証券という対象を消して覚えることは危険です。100・90・80のどれかが書かれているだけで○とせず、対象となる証券を先に特定します。👉 誰・何についての規定か→手続・方法→数字という順番を固定してください。

まとめ

業務保証金制度のうち営業保証金では、事業開始までの手続、営業保証金から弁済を受けられる者、供託できる財産、有価証券の評価割合を区別することが重要です。手続は免許取得から営業保証金の供託、免許権者への届出へ進み、弁済対象者では宅建業者が除外される点を確認します。供託方法では金銭と一定の有価証券を利用でき、国債100%、地方債証券・政府保証債証券90%、一定の有価証券80%という対応を押さえます。

本試験では、届出だけを不要にする、宅建業者まで弁済対象へ広げる、供託を金銭だけに限定する、100%・90%・80%を別の証券へ移すというひっかけが狙われます。制度名や数字そのものが正しくても、必要な手続・対象者・組合せが変更されていれば選択肢全体は誤りです。👉 手続の順番→誰が弁済対象か→何で供託できるか→どの証券を何%で評価するかの順に確認してください。

 ここが出る突破ポイント  権利関係  宅建業法  法令上の制限  税・その他
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