【宅建】宅建業法 専属専任媒介契約とは? |頻出ポイント・ひっかけ問題・過去問攻略・一問一答

専属専任媒介契約では、専任媒介契約より厳しい登録期限・報告頻度と、自己発見取引の制限を区別することが得点の中心です。指定過去問では、業務処理状況の報告、価額について意見を述べる場合の根拠、有効期間、指定流通機構への登録後の手続が問われています。この記事では令和4年問42を解くために必要な数字・時期・手続・ひっかけだけを整理します。

専属専任媒介契約で最も混同しやすい数字は、3か月・5日・1週間です。3か月は契約の有効期間、5日は指定流通機構への登録期限、1週間は業務処理状況の報告頻度を示すため、数字だけを覚えても十分ではありません。さらに5日の計算では休業日を除き、購入申込みがあった場合は定期報告とは別に遅滞なく報告します。

令和4年問42では、第1肢が専任媒介の「2週間」を専属専任へ移し、第3肢が依頼者の申出によって3か月制限を外せるようにしています。第4肢は指定流通機構への登録後に発行される書面について、依頼者から求められなければ引渡し不要という例外を勝手に追加しています。第2肢だけが、価額について意見を述べる場合は根拠を明らかにし、その方法は書面だけに限定されないと正しく述べています。

目次

問題文を読んだら最初に何を見るか

専属専任媒介契約の問題では、最初に一般媒介・専任媒介・専属専任媒介のどれなのかを確認します。三つの媒介契約では、指定流通機構への登録義務、登録期限、定期報告の頻度、依頼者の自己発見取引について違いがあるからです。この章では、問題文で最初に拾う語句と判断順序を整理します。

令和4年問42では、AとBが専属専任媒介契約を締結したという設定が最初に置かれています。この時点で定期報告は1週間に1回以上、指定流通機構への登録は休業日を除いて5日以内という数字を選びます。専任媒介契約の2週間・7日を使わないことが最初の判断です。

次に、各肢が数字問題なのか、書面問題なのか、価額についての意見なのかを分類します。第1肢は業務処理状況の報告頻度、第2肢は価額について意見を述べる場合の根拠、第3肢は有効期間、第4肢は指定流通機構への登録証明書です。四肢すべてを一つの数字ルールだけで処理してはいけません。

問題文で正誤判断に直結する語句を整理します。この表を見る目的は、正しい制度名を見つけることではなく、どの一語を確認すれば肢を切れるのかを先に把握することです。特に「2週間」「口頭でも」「3か月を超える」「依頼がなければ」が判断ポイントになります。

問題文の語句判断ポイント
専属専任媒介契約専任媒介の数字を使っていないか
2週間に1回以上専属専任は1週間ではないか
価額・評価額意見なら根拠明示が必要か
口頭・書面根拠明示の方法が限定されるか
3か月を超える有効期間の上限を超えていないか
Bからの申出3か月制限を外せる理由になるか
5日以内専属専任の登録期限か
登録を証する書面誰へ引き渡すか
Bから依頼がない引渡し義務を消せるか

この表では、同じ専属専任媒介契約でも肢ごとに確認事項が変わることが分かります。第1肢では数字、第2肢では義務と方法、第3肢では期間と例外、第4肢では登録後の手続が中心です。各肢の主題を最初に決めれば、別の知識を誤って当てはめることを防げます。

本試験では次の順番で処理します。最初に契約類型を固定し、次に何についての規定かを確認し、その後で数字・時期・方法・例外を判定します。数字が正しくても方法や例外が違えば肢全体は誤りになるため、最後まで確認してください。

・一般媒介・専任媒介・専属専任媒介のどれか確認する
・報告・登録・有効期間・価額意見のどれか分類する
・数字があれば何についての数字か確認する
・休業日の扱いや報告時期を確認する
・書面限定か口頭でもよいかを確認する
・依頼者の申出や希望で法定義務が変わるか確認する
・正しい原則へ存在しない例外が追加されていないか確認する

この判断順序では、数字を最初から丸暗記で当てはめません。たとえば「2週間」を見たら、まず何の報告か、どの媒介契約かを確認してから専属専任なら1週間と判断します。👉 契約類型→論点→数字・方法→例外という流れを固定してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

専属専任媒介契約では、専任媒介の正しい数字を一つ横へ移すだけで自然な誤肢を作れます。専任媒介の2週間を専属専任の報告頻度へ移したり、7日を登録期限へ使ったりする問題が代表例です。数字が見覚えのあるものでも、契約類型との組合せを確認してください。

反対に、専属専任媒介の数字を専任媒介へ移す問題も考えられます。5日・1週間は制度として正しい数字なので、数字だけを暗記していると専任媒介でも○と判断しやすくなります。5日・1週間=専属専任、7日・2週間=専任と対応させます。

もう一つの狙いは、法定義務を依頼者の希望で外せるようにすることです。「依頼者から申出があれば3か月を超えてよい」「依頼がなければ登録証明書を渡さなくてよい」といった文章は、当事者の意思で規制を外せるようにしています。👉 依頼者の申出・希望・依頼という語句が出たら、本当に例外が認められるかを確認してください。

専属専任媒介契約の基本判断

専属専任媒介契約は、一社だけに媒介を任せ、依頼者の自己発見取引まで制限する最も専任性の強い媒介契約です。そのため宅建業者には、専任媒介より短い登録期限と高い頻度の業務処理報告が求められます。この章では一般媒介・専任媒介と比較し、本試験で使う差を整理します。

一般媒介契約では、依頼者は複数の宅建業者へ重ねて媒介を依頼できます。専任媒介契約では他業者への重複依頼はできませんが、依頼者が自ら発見した相手方との契約は可能です。専属専任媒介契約では、他業者への依頼だけでなく自己発見取引まで制限されます。

宅建業者側の義務にも差があります。一般媒介には法定の指定流通機構への登録義務や定期的な業務処理報告義務がなく、専任では登録7日・報告2週間、専属専任では登録5日・報告1週間です。専属専任になるほど依頼者の自由が狭くなるため、宅建業者側の活動義務も強くなります。

三つの媒介契約を比較します。この表では、専属専任媒介を解くために必要な差だけを整理しています。数字だけでなく、自己発見取引の可否も同じ表で確認してください。

内容一般媒介専任媒介専属専任媒介
他業者への重ねて依頼可能不可不可
自己発見取引可能可能不可
有効期間3か月規制なし3か月以内3か月以内
指定流通機構への登録義務なし7日以内5日以内
登録期限の休業日除く除く
業務処理状況の報告法定頻度なし2週間に1回以上1週間に1回以上
申込みに関する報告必要必要必要

この表を使うときは、専属専任の列だけを暗記しないことが重要です。問題作成者は隣の専任媒介のルールを使って誤肢を作るため、どこが同じでどこが違うかを横に比較します。有効期間3か月は専任と共通ですが、登録と定期報告の数字は違います。

購入申込みがあった場合の報告は、三種類の媒介契約に共通します。したがって「専属専任だから1週間以内に申込みを報告する」と考えるのは誤りで、申込みについては遅滞なく報告します。1週間はあくまで業務処理状況を定期的に報告する頻度です。

例題1
専属専任媒介契約では、依頼者は他の宅建業者に重ねて媒介を依頼できず、自ら発見した相手方との契約も制限される。
解答・判断ポイント
正解:○
専属専任媒介契約は、専任媒介より依頼者の自由が狭い契約です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
専任媒介との最大の違いである自己発見取引まで確認します。

例題2
専属専任媒介契約では他業者への依頼は禁止されるが、依頼者の自己発見取引は自由である。
解答・判断ポイント
正解:×
自己発見取引が可能なのは専任媒介契約です。
誤肢分析
誤っている語句
「自己発見取引は自由」
正しい修正
「自己発見取引も制限される」
専任媒介のルールを専属専任へ移した誤肢です。

例題3
専属専任媒介契約の有効期間は3か月以内である。
解答・判断ポイント
正解:○
有効期間については専任媒介と同じです。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
登録・報告の数字は違いますが、有効期間は共通です。

宅建試験ではここが狙われやすい

基本比較では、**専任と専属専任で共通する部分と異なる部分を逆に狙われます。**有効期間はどちらも3か月以内なので、「専属専任だから1か月以内」などと厳しくする文章は誤りです。一方、登録・報告は専属専任の方が短いため、専任の数字を使えば誤肢になります。

自己発見取引も頻出の比較ポイントです。「他の宅建業者へ依頼できない」という部分は専任・専属専任の両方で正しいため、その後の「自ら見つけた相手方とは契約可能か」で結論が分かれます。文章の前半が共通していても後半まで読んでください。

本試験では契約名称を見た瞬間に数字だけ思い出すのでは不十分です。👉 他業者への依頼→自己発見→3か月→登録日数→報告頻度の順に比較すると、専任との入れ替えを見抜きやすくなります。共通部分と相違部分を別々に確認してください。

業務処理状況の報告|1週間に1回以上

専属専任媒介契約では、宅建業者は依頼者に対し、業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければなりません。2週間に1回以上という数字は専任媒介契約の報告頻度なので、専属専任へそのまま使うと誤りです。この章では令和4年問42第1肢を中心に、定期報告と申込み報告を区別します。

専属専任媒介では、依頼者が他業者へ依頼することも自己発見取引をすることも制限されています。その分、依頼を受けた宅建業者には高い頻度で販売活動の状況を報告する義務があります。専任媒介の2週間より短い1週間という数字は、この専任性の強さと対応しています。

令和4年問42第1肢では、「2週間に1回以上」としていることが誤りです。2週間という数字そのものは宅建業法で使われる正しい数字なので、単なる架空数字より見抜きにくくなっています。専任の正しい数字を専属専任へ移した誤肢と判断してください。

報告義務を比較します。同じ「報告」でも、定期的な業務処理報告と購入申込みの報告は別の制度です。数字を当てはめる前に、何を報告する場面なのかを確認します。

報告内容専任媒介専属専任媒介
業務処理状況2週間に1回以上1週間に1回以上
購入申込み遅滞なく遅滞なく

この表では、専属専任のすべての報告が1週間以内になるわけではない点に注意します。購入申込みがあれば、次の定期報告日まで待つのではなく遅滞なく依頼者へ知らせます。定期報告=1週間、申込み報告=遅滞なくと分けてください。

問題文に「報告」という語句が出たら、その次に報告対象を確認します。「業務の処理状況」「探索のために行った措置」なら定期報告の頻度を使い、「買受けの申込みがあった」と書かれていれば遅滞なくというルールを使います。同じ報告という言葉だけで数字を決めてはいけません。

例題4
専属専任媒介契約では、業務処理状況を2週間に1回以上報告すれば足りる。
解答・判断ポイント
正解:×
専属専任媒介契約は1週間に1回以上です。
誤肢分析
誤っている語句
「2週間に1回以上」
正しい修正
「1週間に1回以上」
専任媒介の報告頻度を移した典型的な誤肢です。

例題5
専属専任媒介契約では1週間に1回以上の定期報告をしていれば、購入申込みがあっても次回の定期報告時まで報告しなくてよい。
解答・判断ポイント
正解:×
申込み報告は定期報告とは別に遅滞なく行います。
誤肢分析
誤っている語句
「次回の定期報告時まで報告しなくてよい」
正しい修正
「購入申込みがあれば遅滞なく報告する」
二種類の報告義務を一つにまとめた誤肢です。

例題6
一般媒介契約でも、購入申込みがあった場合の報告は必要である。
解答・判断ポイント
正解:○
申込み報告は三種類の媒介契約に共通します。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
専属専任だけの報告義務と考えないことがポイントです。

宅建試験ではここが狙われやすい

報告義務では、専任の2週間と専属専任の1週間を交換する問題が最も基本的なひっかけです。どちらも正しい数字なので、「2週間という数字を見たことがある」という記憶だけで判断すると誤ります。契約類型と数字をセットで確認してください。

さらに、定期報告と申込み報告の混同も狙われます。1週間に1回以上という義務を守っていても、購入申込みがあれば次の定期報告まで待ってよいわけではありません。何を報告する規定なのかを先に確認します。

数字を覚える場合は、単に「専属専任=1週間」としないことが重要です。👉 業務処理状況=1週間に1回以上、購入申込み=遅滞なくという二本立てにすると、報告問題を安定して処理できます。報告対象を見てから期限を選んでください。

価額について意見を述べるとき|根拠を明らかにする

宅建業者が依頼者に対して目的物の**価額または評価額について意見を述べる場合は、その根拠を明らかにする必要があります。**一方、その根拠を明らかにする方法は書面だけに限定されておらず、口頭による説明でも構いません。この章では令和4年問42の正解肢である第2肢を整理します。

この規定では、「根拠を明らかにする義務」と「明らかにする方法」を別々に確認します。根拠を示すこと自体は義務ですが、必ず書面を使うという方法限定まではありません。義務あり+方法限定なしという組合せが正しい形です。

過去問では「根拠を明らかにしなければならない」という前半を正しく書き、その後に「必ず書面で」と付け足すことで誤肢を作ることができます。反対に「口頭でもよい」からといって、根拠自体を明らかにしなくてよいわけではありません。義務の有無と方法の自由を分離してください。

判断関係を整理します。この表では、価額について意見を述べる場面で何が義務で、何が限定されていないかを確認します。短い論点ですが、義務と方法を入れ替える問題に強くなります。

確認項目判断
価額について意見を述べる根拠を明らかにする
根拠の明示必要
書面による明示必須ではない
口頭による明示可能

この表では「書面でなくてもよい」という部分だけを覚えないことが重要です。口頭でもよいのは、あくまで根拠を説明する方法について自由があるという意味です。根拠明示そのものを省略できるわけではないと確認してください。

また、この義務は専属専任媒介だけの特別な数字規制として覚える必要はありません。問題文で価額や評価額について意見を述べる場面が出たら、契約類型だけに気を取られず根拠明示の有無を確認します。令和4年問42では数字問題が多い中、第2肢だけ判断軸が異なります。

例題7
宅建業者が依頼者に目的物の価額について意見を述べる場合、その根拠を明らかにしなければならない。
解答・判断ポイント
正解:○
価額について意見を述べる場合は根拠の明示が必要です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
方法ではなく根拠明示の義務を確認します。

例題8
価額について意見を述べる場合、その根拠は必ず書面で明らかにしなければならない。
解答・判断ポイント
正解:×
根拠を明らかにする必要はありますが、書面に限定されません。
誤肢分析
誤っている語句
「必ず書面で」
正しい修正
「口頭または書面などで根拠を明らかにする」
方法を不必要に限定した誤肢です。

例題9
根拠を口頭で説明できるのであれば、価額についての根拠を明らかにしなくてもよい。
解答・判断ポイント
正解:×
口頭でもよいのは説明方法であり、根拠明示そのものは必要です。
誤肢分析
誤っている語句
「根拠を明らかにしなくてもよい」
正しい修正
「根拠を明らかにする必要があり、その方法は書面に限定されない」
義務と方法を混同した誤肢です。

宅建試験ではここが狙われやすい

価額意見の問題では、義務と方法を一体で考えさせるひっかけに注意します。「根拠を示す義務がある」ことと「必ず書面で示す」ことは別なので、片方が正しくても文章全体が正しいとは限りません。義務の対象と実施方法を分けて読みます。

特に「書面で」という語句は、宅建業法の他の書面義務と混同させやすい表現です。宅建業法には書面交付を要求する制度が多いため、何でも書面だと思い込みやすくなります。問題ごとに書面限定が本当に定められているかを確認してください。

令和4年問42では、第2肢だけ数字の比較ではありません。👉 価額について意見→根拠は必要→方法は限定なしという順に処理すれば、5日・1週間・3か月の数字を考える必要なく判定できます。肢ごとに判断軸をリセットしてください。

有効期間|3か月を超える特約はできない

専属専任媒介契約を含む専任媒介契約では、**有効期間は3か月を超えることができません。**依頼者から書面による申出があった場合でも、最初から3か月を超える期間を有効に定めることはできません。この章では令和4年問42第3肢の「申出があれば例外」というひっかけを整理します。

3か月という数字は、専任媒介と専属専任媒介に共通します。登録期限や報告頻度では専属専任の方が厳しいため、「有効期間も専属専任の方が短い」と推測すると誤ります。有効期間についてはどちらも3か月以内です。

依頼者から申出がある場合には、期間満了時の更新は可能です。しかし、更新後の有効期間についても更新時から3か月を超えることはできません。「依頼者が希望すれば3か月制限を外せる」という理解は誤りです。

有効期間と更新の関係を整理します。この表を見る目的は、「申出がある場合に何ができるのか」を正確に切り分けることです。申出によって更新はできますが、3か月上限まで消えるわけではありません。

確認項目専任・専属専任
最初の有効期間3か月以内
3か月を超える特約不可
更新依頼者の申出により可能
更新後の期間3か月以内
自動更新不可

この表では、申出あり=3か月超え可能ではないことを確認します。依頼者の申出は更新するために必要な要素であり、期間上限を変更するための例外ではありません。問題文で申出と3か月超えが結び付けられていたら警戒してください。

また、自動更新との違いにも注意します。依頼者から更新の申出が必要なので、あらかじめ「申出がなければ自動更新」と定める方法ではありません。期間満了の都度、依頼者の意思を確認する構造です。

例題10
専属専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えることができない。
解答・判断ポイント
正解:○
専任媒介と共通する期間規制です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
登録5日・報告1週間とは別の数字です。

例題11
依頼者から書面による申出がある場合、専属専任媒介契約の有効期間を最初から6か月とすることができる。
解答・判断ポイント
正解:×
申出があっても3か月の上限は変わりません。
誤肢分析
誤っている語句
「6か月とすることができる」
正しい修正
「有効期間は3か月以内で定める」
依頼者の申出を期間制限の例外にした誤肢です。

例題12
専属専任媒介契約は依頼者の申出によって更新できるが、更新後の期間も3か月以内である。
解答・判断ポイント
正解:○
更新できることと期間上限を外せることは別です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
申出の法律効果を正確に確認します。

宅建試験ではここが狙われやすい

有効期間では、依頼者の申出を万能な例外として使う誤肢が狙われます。「本人が希望しているのだから6か月でもよい」と考えさせますが、専任系媒介契約の3か月上限は当事者の希望だけでは外せません。申出が何のための申出かを確認してください。

もう一つは、専属専任の規制が専任より厳しいことを利用した誤りです。登録5日・報告1週間が厳しいため、有効期間も専任より短いように感じますが、期間はどちらも3か月以内です。比較するときは、すべての項目が一律に厳しくなるわけではないと理解します。

更新問題では、自動更新も注意点です。👉 3か月以内→依頼者の申出で更新可能→更新後も3か月以内→自動更新不可という順に確認すると、期間と更新の誤肢を処理しやすくなります。申出と期間上限を別々に判断してください。

指定流通機構|5日以内・登録証明書を遅滞なく引渡し

専属専任媒介契約では、宅建業者は所定事項を媒介契約締結の日から5日以内に指定流通機構へ登録します。この5日の計算では宅建業者の休業日を除き、登録後に発行される登録を証する書面は遅滞なく依頼者へ引き渡します。この章では令和4年問42第4肢の登録後の手続まで整理します。

専任媒介契約の登録期限は7日以内なので、専属専任の5日と比較します。どちらの期間計算でも宅建業者の休業日は除かれるため、「休業日を含めて5日」「休業日を含めて7日」とする文章は誤りです。数字と休業日除外を一組で確認してください。

令和4年問42第4肢では、登録期限そのものではなく、登録後の書面引渡しが問題になっています。指定流通機構へ登録すると登録を証する書面が発行され、宅建業者はこれを遅滞なく依頼者へ引き渡します。依頼者から請求や依頼がなかったことを理由に省略することはできません。

登録関係を比較します。この表では登録義務の有無だけでなく、登録後に何をするかまで確認します。本試験では「登録したら終了」と考えず、後続手続を見てください。

確認項目専任媒介専属専任媒介
登録義務ありあり
登録期限7日以内5日以内
休業日除く除く
登録証明書遅滞なく依頼者へ引渡し遅滞なく依頼者へ引渡し

この表で第4肢を判断するときは、5日という数字を直接使う必要はありません。すでに登録した後の場面なので、「登録証明書を依頼者へ引き渡す義務があるか」という後続手続へ判断軸を移します。今どの段階を問われているのかを確認してください。

「依頼者から引渡しの依頼がなければ不要」という文章は、義務を依頼者の請求があった場合だけの行為へ変更しています。しかし登録証明書の引渡しは、依頼者の請求を待って初めて発生する義務ではありません。依頼の有無を勝手な例外にしないでください。

例題13
専属専任媒介契約では、休業日を除いて5日以内に指定流通機構へ登録する。
解答・判断ポイント
正解:○
専属専任媒介契約の登録期限です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
専任媒介の7日と区別します。

例題14
専属専任媒介契約では、休業日を含めて5日以内に指定流通機構へ登録しなければならない。
解答・判断ポイント
正解:×
5日という数字は正しいですが、休業日は除きます。
誤肢分析
誤っている語句
「休業日を含めて」
正しい修正
「休業日を除いて」
数字を残して日数計算だけを変更した誤肢です。

例題15
指定流通機構へ登録した後、登録を証する書面は依頼者から求められた場合だけ引き渡せばよい。
解答・判断ポイント
正解:×
登録証明書は遅滞なく依頼者へ引き渡します。
誤肢分析
誤っている語句
「依頼者から求められた場合だけ」
正しい修正
「遅滞なく依頼者へ引き渡す」
依頼者の請求を存在しない条件として追加した誤肢です。

宅建試験ではここが狙われやすい

指定流通機構では、登録前と登録後の手続を混在させる問題が狙われます。登録前なら5日・休業日除外という期限を確認し、登録後なら登録証明書の引渡しを確認します。「レインズの問題だから5日」と数字だけ考えないでください。

専任媒介との比較では7日と5日の入れ替えが定番です。しかし数字を正しく残し、休業日を含めたり、依頼者からの請求を引渡し条件にしたりする方法も使えます。数字以外の文章まで読む必要があります。

問題文では手続の現在地を確認してください。👉 契約締結→5日以内に登録→登録証明書発行→遅滞なく依頼者へ引渡しという流れを固定すると、どの段階の義務を問われても判断しやすくなります。依頼者の希望で省略できるという例外にも注意します。

過去問分析

この過去問では、専属専任媒介契約について報告頻度・価額意見・有効期間・指定流通機構という異なる四論点が問われています。第1・3・4肢は正しい制度へ別制度の数字や存在しない例外を追加した誤肢で、第2肢だけが正しい内容です。この章では、問題文のどこを見れば正解2へ到達できるのかを整理します。

最初に見るのは「2週間」「口頭でも書面でも」「3か月を超える」「依頼がなければ」の四か所です。第1肢と第3肢は数字・期間、第2肢は方法、第4肢は義務と例外というように、各肢で正誤を分ける軸が違います。前の肢で使った判断基準を次の肢へそのまま持ち込まないでください。

特に第2肢は、数字が一つも出ないため別の判断が必要です。価額について意見を述べるなら根拠を明らかにし、その方法が書面限定かどうかを判定します。数字問題が続くと予想して読むと、この正解肢を見落としやすくなります。

最初に確認する語句
問題文では、2週間に1回以上、価額又は評価額、口頭でも書面でも、3か月を超える、Bからの書面による申出、登録を証する書面、Bから引渡しの依頼がないを最初に確認します。
令和4年(2022年)問42

問42

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
  2. AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
  3. 本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。
  4. Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。


正解:2
解説
本問では、第1肢が業務処理状況の報告頻度を2週間に1回以上としているため誤りです。第2肢は価額について意見を述べる場合の根拠明示と、その方法が書面に限定されないことを正しく述べています。第3肢は依頼者の申出によって3か月を超える有効期間を認め、第4肢は依頼者の依頼がない場合に登録証明書の引渡しを不要としているため誤りです。
各肢の正誤理由
1 誤り
専属専任媒介契約では、AはBに対して業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければなりません。2週間に1回以上という頻度は、専任媒介契約について使われる数字です。専任媒介の正しい数字を専属専任へ移した部分が誤りです。
誤っている語句
「2週間に1回以上」
正しい修正
「1週間に1回以上」
2 正しい
AがBに対して宅地の価額または評価額について意見を述べる場合、その根拠を明らかにする必要があります。根拠を明らかにする方法は書面だけに限定されないため、口頭でも書面でも構いません。義務の内容と方法を正しく組み合わせています。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
3 誤り
専属専任媒介契約を含む専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができません。Bからあらかじめ書面による申出があったとしても、3か月を超える期間を定めることはできません。依頼者の申出を期間制限の例外にした部分が誤りです。
誤っている語句
「3か月を超える期間を定めることができる」
正しい修正
「有効期間は3か月を超えることができない」
4 誤り
Aが指定流通機構へ所定事項を登録すると、登録を証する書面が発行されます。Aはその書面を遅滞なくBへ引き渡す必要があり、Bから引渡しの依頼がないことを理由に省略できません。依頼者からの請求を引渡し義務の条件にした部分が誤りです。
誤っている語句
「Bから引渡しの依頼がなければ、引き渡さなくてもよい」
正しい修正
「Bからの依頼の有無にかかわらず、遅滞なくBへ引き渡す」

問題作成者のひっかけポイント
第1肢では、まったく関係のない数字ではなく専任媒介の2週間を使っています。受験生が「媒介契約の報告は2週間」という曖昧な記憶しか持っていない場合に引っかかる構造です。正しい数字を別の契約類型へ移す典型的な誤肢になっています。

第3・4肢では、依頼者本人の意思を利用して法定規制を緩めています。「本人が書面で希望している」「本人が書面を求めていない」という事情は一見合理的ですが、それだけで法定の期間制限や書面引渡し義務が消えるわけではありません。当事者の希望=法律上の例外と考えないことが重要です。

第2肢では逆に、「書面が多い宅建業法」という印象を利用できます。根拠を明らかにする義務があるため、必ず書面が必要だと思わせやすい論点ですが、明示方法は書面に限定されません。正解肢では、義務と方法を分けて判断する力が求められています。

受験生が迷う理由
専属専任媒介は数字が多いため、すべてを一つの暗記セットとして覚えやすいことが迷う原因です。3か月・5日・1週間に加えて、専任媒介の7日・2週間も比較対象として出るため、数字の意味が曖昧になります。何についての数字なのかまで固定する必要があります。

また、依頼者の申出が有効な場面も実際にあるため、第3肢がもっともらしく見えます。専任系の媒介契約は依頼者の申出によって更新できますが、それは3か月を超える期間を認めることとは別です。正しいルールの適用範囲を一段広げた誤肢に注意します。

第4肢も、一般的な感覚では「書面が欲しい人だけに渡せばよい」と考えやすい文章です。しかし宅建業法上の引渡し義務は依頼者からの請求を前提としません。実務感覚ではなく、法定手続の有無で判断してください。

正しい判断手順
第1肢では、最初に専属専任媒介だと確認し、次に「業務の処理状況」という報告対象を見ます。この時点で1週間に1回以上という数字を選び、2週間なら専任媒介との混同として×にします。契約類型→報告対象→頻度の順です。

第2肢では「価額について意見を述べる」という行為を見つけたら、根拠明示が必要と判断します。その後、明示方法が書面限定かを確認し、口頭でもよいので肢全体を○とします。義務の有無→方法の限定という二段階です。

第3肢では3か月という上限を確認した後、Bの申出が上限を外す例外になるかを検討します。第4肢では指定流通機構への登録後という段階を確認し、登録証明書は請求の有無にかかわらず遅滞なく引き渡すと判断します。👉 原則を確定してから、後半の例外が本当に存在するか確認する方法が共通しています。

類似問題で使える知識
類似問題では、専任媒介と専属専任媒介の数字交換を最初に疑います。専任は登録7日・報告2週間、専属専任は登録5日・報告1週間で、いずれも登録期限では休業日を除きます。この比較だけで複数の誤肢に対応できます。

有効期間では、最初の契約も更新後も3か月以内という判断を使います。依頼者の申出によって更新はできますが、自動更新や3か月を超える更新を認める根拠にはなりません。「申出」の効果を必要以上に広げないことが重要です。

価額意見では、根拠明示と書面交付を混同しない判断が使えます。登録後の書面では、依頼者からの請求を条件にしないという判断も他の義務・任意問題へ応用できます。何が義務で、どの方法まで法律が指定しているかを分けてください。

宅建試験ではここが狙われやすい

令和4年問42は、専任との数字交換・依頼者の申出による例外追加・義務と方法の混同という三種類のひっかけを一問で確認できます。すべて同じ方法で解こうとせず、各肢で数字・期間・方法・書面のどれを聞いているのかを分類してください。肢ごとに判断軸を切り替えることが必要です。

特に第3・4肢では「Bが希望している」という事情に引っ張られないことが重要です。宅建業法では当事者の希望があっても外せない規制があり、依頼者本人の意思だから常に有効とは限りません。法定義務と当事者の任意を分けてください。

最終的には、第1肢を1週間、第3肢を3か月、第4肢を登録証明書の引渡し義務で切れば、第2肢が残ります。👉 専属専任→1週間・5日・3か月→根拠明示は方法限定なし→登録後の書面は遅滞なく引渡しという軸を固定すれば、正解2へ到達できます。

一問一答|過去問の肢レベルで確認

一問一答では、専属専任媒介契約について専任媒介との数字交換、依頼者の希望による例外、方法の限定、報告制度の混同を中心に確認します。単純な数字問題だけでなく、正しい前半に誤った後半を付けた本試験型の肢も扱います。問題文では数字を見た後に、その対象と例外まで確認してください。

問題1
専属専任媒介契約では、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者へ報告しなければならない。
正解:○
専属専任媒介契約の定期報告頻度です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題2
専属専任媒介契約では、業務処理状況を2週間に1回以上報告すれば足りる。
正解:×
2週間に1回以上は専任媒介契約です。
誤っている語句
「2週間に1回以上」
正しい修正
「1週間に1回以上」

問題3
専任媒介契約では、業務処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
正解:×
専任媒介は2週間に1回以上です。
誤っている語句
「1週間に1回以上」
正しい修正
「2週間に1回以上」

問題4
専属専任媒介契約で購入申込みがあった場合は、次回の1週間ごとの定期報告まで待たず遅滞なく報告する。
正解:○
申込み報告と定期報告は別の義務です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題5
専属専任媒介契約の指定流通機構への登録期限は、休業日を除いて5日以内である。
正解:○
専属専任媒介の登録期限です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題6
専属専任媒介契約では、休業日を除いて7日以内に指定流通機構へ登録する。
正解:×
7日は専任媒介契約です。
誤っている語句
「7日以内」
正しい修正
「5日以内」

問題7
専属専任媒介契約では、休業日を含めて5日以内に指定流通機構へ登録する。
正解:×
5日という数字は正しいですが、休業日は除きます。
誤っている語句
「休業日を含めて」
正しい修正
「休業日を除いて」

問題8
専属専任媒介契約の有効期間は3か月以内である。
正解:○
有効期間は専任媒介と共通です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題9
依頼者から書面による申出があれば、専属専任媒介契約の有効期間を6か月とすることができる。
正解:×
依頼者の申出があっても3か月の上限は変わりません。
誤っている語句
「6か月とすることができる」
正しい修正
「有効期間は3か月以内とする」

問題10
専属専任媒介契約は依頼者の申出によって更新できるが、更新後の期間も3か月以内である。
正解:○
申出による更新と3か月上限を分けて確認します。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題11
専属専任媒介契約では、期間満了時に依頼者から更新しない旨の申出がなければ自動更新する特約を有効に定めることができる。
正解:×
更新には依頼者の申出が必要で、自動更新にはできません。
誤っている語句
「自動更新する特約を有効に定めることができる」
正しい修正
「依頼者の申出により更新できる」

問題12
宅建業者が依頼者に目的物の価額について意見を述べる場合は、その根拠を明らかにする。
正解:○
価額について意見を述べる場合の基本義務です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題13
価額について意見を述べる場合、その根拠は必ず書面で明らかにしなければならない。
正解:×
根拠明示は必要ですが、その方法は書面に限定されません。
誤っている語句
「必ず書面で」
正しい修正
「口頭または書面などにより根拠を明らかにする」

問題14
根拠を口頭で説明できるのであれば、価額についての根拠そのものを明らかにする必要はない。
正解:×
口頭でもよいのは方法であり、根拠明示義務は残ります。
誤っている語句
「根拠そのものを明らかにする必要はない」
正しい修正
「根拠を明らかにし、その方法は書面に限定されない」

問題15
指定流通機構へ登録すると、登録を証する書面を遅滞なく依頼者へ引き渡す。
正解:○
依頼者からの請求を待つ必要はありません。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題16
登録を証する書面は、依頼者から引渡しを求められた場合だけ交付すればよい。
正解:×
依頼者からの依頼の有無にかかわらず引き渡します。
誤っている語句
「求められた場合だけ」
正しい修正
「遅滞なく依頼者へ引き渡す」

問題17
専属専任媒介契約では、依頼者が自ら発見した相手方と直接契約することができる。
正解:×
自己発見取引が可能なのは専任媒介との違いです。
誤っている語句
「直接契約することができる」
正しい修正
「自己発見取引も制限される」

問題18
専任媒介契約では自己発見取引が可能だが、専属専任媒介契約では制限される。
正解:○
両者の重要な相違点です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題19
専属専任媒介契約では、登録5日・報告1週間・有効期間3か月という数字をそれぞれ別の規定として確認する。
正解:○
数字とその対象を対応させる判断方法です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

問題20
令和4年問42では、第2肢が正しい。
正解:○
第1・3・4肢が誤りで、第2肢が正解です。
誤っている語句
なし
正しい修正
なし

一問一答では、5日・1週間・3か月という数字を見つけただけで判断を終了しないことが重要です。5日は登録、1週間は定期報告、3か月は有効期間という対応が違い、さらに登録では休業日除外という条件まであります。数字と対象と条件を三点セットで確認してください。

また、正しい規定へ依頼者の希望を例外として加える文章にも注意します。「書面で希望した」「引渡しを求めなかった」という事情があっても、法定規制が当然に消えるわけではありません。例外が本当に規定されているのかを確認します。

価額意見のように数字が出ない肢もあります。根拠明示の義務と、その方法が書面限定かを別々に判断すればよく、他の数字知識を持ち込む必要はありません。肢ごとに何を問われているかをリセットすることが重要です。

宅建試験ではここが狙われやすい

一問一答型では、専任と専属専任の正しい数字交換が最も作りやすい誤肢です。7日・2週間も正しい数字なので、数字だけの記憶では専属専任の5日・1週間と区別できません。「何の契約の何の義務か」まで答えられるようにしてください。

もう一つは、「義務あり」を「依頼がある場合だけの義務」へ変える方法です。登録証明書の引渡しや法定期間の制限に依頼者の希望を付け足すことで、任意規定のように見せることができます。義務と任意の逆転を疑ってください。

最後に方法限定のひっかけがあります。👉 価額の根拠は明示義務あり・方法は書面限定なしというように、何をしなければならないかと、どの方法でしなければならないかを別に判定してください。書面という語句だけで○×を決めないことが必要です。

FAQ

専属専任媒介契約のFAQでは、単純な数字の再確認ではなく、専任媒介との境界や依頼者の希望がある場合の扱いを確認します。特に定期報告と申込み報告、5日と休業日、有効期間と更新、登録後の書面を区別します。問題文の条件が一つ変わった場合に結論がどう変わるかを確認してください。

Q1.専属専任媒介契約なら何でも1週間以内に報告するのですか?
いいえ。1週間に1回以上は業務処理状況の定期報告であり、購入申込みがあった場合は遅滞なく報告します。

Q2.専任媒介契約も1週間に1回以上の報告ですか?
違います。専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上です。

Q3.専属専任媒介契約のレインズ登録は5日以内なら休業日も数えますか?
数えません。5日の期間計算では宅建業者の休業日を除きます。

Q4.専任媒介契約と専属専任媒介契約では登録期限以外も違いますか?
違います。定期報告は専任2週間・専属専任1週間で、自己発見取引も専属専任では制限されます。

Q5.有効期間も専属専任の方が専任より短いのですか?
いいえ。有効期間はどちらも3か月以内です。

Q6.依頼者が6か月を希望して書面で申し出れば有効ですか?
有効期間の上限は3か月なので、依頼者が希望しても6か月にはできません。

Q7.3か月が終わったら契約を更新できないのですか?
依頼者の申出があれば更新できます。ただし更新後も3か月以内です。

Q8.最初から自動更新の特約を入れておけばよいですか?
できません。更新は有効期間満了の都度、依頼者の申出によって行います。

Q9.宅建業者が価額について意見を言うだけでも根拠が必要ですか?
必要です。目的物の価額や評価額について意見を述べる場合は、その根拠を明らかにします。

Q10.価額の根拠は必ず書面にしなければなりませんか?
書面限定ではありません。資料では口頭でも書面でもよいと整理されています。

Q11.レインズへ登録した後の登録証明書は、依頼者が欲しいと言ったときだけ渡せばよいですか?
いいえ。登録を証する書面は遅滞なく依頼者へ引き渡します。

Q12.依頼者が登録証明書はいらないと言えば引渡し義務はなくなりますか?
問題では、依頼者からの依頼がないことを理由に引渡しを省略できるとは扱いません。法定手続として判断します。

Q13.専属専任媒介でも一般媒介と同じように複数業者へ依頼できますか?
できません。専属専任媒介では他業者への重ねて依頼が制限されます。

Q14.専属専任媒介で自分で買主を見つけた場合は自由に契約できますか?
専任媒介と異なり、専属専任媒介では自己発見取引も制限されます。

Q15.専属専任媒介契約の問題で最初に見る数字は何ですか?
数字より先に何の義務かを確認します。その後、登録なら5日、定期報告なら1週間、有効期間なら3か月を当てはめます。

FAQで共通するポイントは、厳しい専属専任だからすべての数字が短くなるわけではないことです。登録と定期報告は専任より厳しくなりますが、有効期間3か月は共通で、申込み報告も三種類の媒介契約で遅滞なくという共通ルールです。比較項目ごとに結論を確認してください。

依頼者の希望についても、一律に優先されるわけではありません。更新の申出のように意味を持つ場面はありますが、3か月制限を外したり登録証明書の引渡し義務をなくしたりする万能な例外ではありません。申出がどの法律効果につながるのかを限定して判断します。

本試験では短い一語が決定打になります。2週間、書面で、3か月を超える、依頼がなければという部分だけ変更すれば、正しい制度を使った自然な誤肢が完成します。数字・方法・例外のどこを変えられたのかを探してください。

宅建試験ではここが狙われやすい

境界問題では、専属専任媒介を「専任媒介を少し厳しくしたもの」とだけ覚えると誤りやすくなります。確かに登録と報告は厳しくなりますが、有効期間は同じであり、価額意見の根拠明示などは別の判断軸です。項目ごとに比較する必要があります。

特に数字問題では、正しい数字を別の項目へ移す方法にも注意してください。5日・1週間・3か月はすべて専属専任で登場する数字ですが、「5日に1回報告」「1週間以内に登録」なら組合せが誤っています。数字そのものではなく、数字と行為の組合せを見ます。

最終的には、👉 契約類型→何の義務か→数字→方法→依頼者の希望による例外の有無という順序を使います。専属専任という名称を確認しただけで数字へ飛ばず、問題文が報告・登録・期間・価額のどれを問うているのかを先に分類してください。これが似た肢を安定して切る判断方法です。

まとめ

専属専任媒介契約では、本試験で最初に専任媒介との違いが問われているかを確認します。頻出数字は、有効期間3か月以内、指定流通機構への登録5日以内、業務処理状況の報告1週間に1回以上であり、登録日数では休業日を除きます。購入申込みがあった場合は1週間を待たず、三種類の媒介契約に共通して遅滞なく報告します。

令和4年問42では、第1肢の2週間は専任媒介の数字を移したひっかけでした。第3肢では依頼者の申出を3か月制限の例外にし、第4肢では依頼者の依頼がないことを登録証明書の引渡し義務を消す条件にしています。第2肢の価額について意見を述べる場合は根拠を明らかにし、その方法は口頭・書面のいずれでもよいという内容だけが正しいため、正解は2です。

ひっかけ問題では、数字そのものより数字の所属先、義務と方法、原則と存在しない例外を確認してください。専任の7日・2週間を専属専任へ移す、依頼者の希望で法定義務を外す、根拠明示を必ず書面に限定するといった変更が正誤を分けます。問題文では、正しい前半を見つけても後半まで読み切る必要があります。

本試験での判断順序は、専属専任か確認→報告・登録・期間・価額のどれか分類→数字・方法を確認→依頼者の申出による例外が本当にあるか確認と固定します。専属専任だから何でも5日・1週間と考えず、数字が何についてのものかを必ず確認してください。👉 5日=登録、1週間=定期報告、3か月=有効期間、申込み=遅滞なく、価額意見=根拠明示という対応が、頻出ポイント・ひっかけ問題・過去問攻略の基準になります。

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