宅建業法 自ら売主・8種制限 

宅建業法における8種制限とは 

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宅地建物取引業法「8種制限」

自ら売主・8種制限の概要

宅地建物取引業法(宅建法)において、不動産業者が不当な取引行為を制限し、消費者を保護するために設けられた規定がいくつか存在します。

  1. 価格表示の正確性:不動産業者は、販売価格や賃貸料などの価格を正確に表示しなければならない。虚偽の価格表示は禁止されています。
  2. 資金の受領制限:不動産業者は、契約を取り決める際に、事前に賃料や仲介手数料を受け取ることが制限されています。契約締結後に支払う場合が一般的です。
  3. 間取りの正確な記載:広告や契約書において、物件の間取りや設備について正確に情報提供しなければなりません。
  4. 解約料制限:賃貸契約の解約料は、特定の制限内で設定されなければなりません。違法に高額な解約料を課すことは禁止されています。
  5. 仲介手数料制限:不動産仲介手数料には上限が設定されており、それを超えて請求することはできません。
  6. 売買契約締結前の告知義務:不動産業者は、契約締結前に消費者に対し、重要な事項についての説明を行う義務があります。
  7. 情報提供の正確性:不動産業者は、提供する情報について正確で誤解のないように心がけなければなりません。
  8. 契約書交付の義務:不動産業者は、契約書を消費者に交付する義務があります。契約書には契約内容が正確に記載されている必要があります。




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