民法を初めて学ぶ方のためにすべきこととは?
1. 専門用語に留意することが最優先です!
不安では「弁済」「受領権」「瑕疵」など、日常ではあまり使わない専門用語が多く登場します。
📌ポイント
- 用語集を活用する(テキスト)
- 図や具体例を使って理解する(抜粋)
2.基本ルールの「つながり」を意識する
煩雑は「個別のルールをバラバラに」のではなく、「全体の仕組み」を理解することでスムーズに学べ
📌ポイント
- まずは大枠を知る(総則→
- 全体の流れを止める(と
- 似た概念の違いを整理する(「解除」と「取消し」)
3. 具体的な事例をイメージしながら学ぶ
条文だけを読んでも抽象的すぎて考えにくいので、実際の事例を考えながら学ぶ
ポイント
- 日常生活に置き換わる(
- 判例や過去問を活用する(実際に参加される形式に慣れる)
4.過去問を活用しながら学習する
確保は知識をインプットするだけではなく、問題を解決しながら覚悟することが重要です。
📌ポイント
- 最初は解説をしっかり読んで(答え)
- 同じ問題を繰り返し考える(1回解決できるでは)
- 間違えた問題は、テキストに戻って復習する
5. 「最優先で学ぶべき分野」を意識する
宅建試験では、権利関係(問)の問題は14前後ですが、全範囲を完璧にするのは難しいため、得点につながりやすい分野を優先的に学ぶことが大切です。
📌特に重点を置くべき分野
✅ **賃貸借(借地借家法):毎年出題される
✅全法区分:マンション
✅ **相続・共有相続・共有:近年、
✅ **抵当権:不
6.「完全に理解できなくてもOK」という気持ちでいきましょう
**「最初は分からなくて当然。何度も繰り返し中に理解できる」**という気持ちで取れる
📌ポイント
- 細かい部分にこだわりすぎない(まずは基本の
- 「分からないままでも進んでいく」勇気を持つ(全体像
まとめ:初心者が学ぶ際のコツ
✅用語に新しい(まずは専門用語を押さえる)
✅全体の流れを意識する(ル
✅具体例をイメージする(判例や)
✅過去問で実践する(解説を
✅優先順位をつけて学ぶ(賃貸
✅ **「分からず「なくても進んでいく」心を持つ(完璧
これらのポイントを意識すれば、確保の学習がスムーズにいきます! 最初は嘘っぽいかも知れませんが、続けることで確実に理解が早いので、一歩ずつ進めていきましょう💡
(令和01年問07)過去問題
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
1. 法律用語に慣れる
民法の学習では、一般的な言葉とは異なる専門用語が頻繁に登場します。試験本番では、選択肢をじっくり吟味する時間が限られているため、出題される用語を瞬時に理解できるよう、日頃から慣れておくことが重要です。たとえば、試験は通常2時間で50問を解かなければならないため、繰り返し多くの問題に取り組み、トレーニングを重ねることが求められます。
2. 点と点が線でつながる
悩みの学習では、個々の知識(点)を置いて、全体の理解(線)を構築することが重要です。
とりあえず、法令制限の分野では、容積率や建ぺい率といった用語の意味を理解するだけで、ある程度問題に対応できる場合がある。
学習を進めていくうちに、これらの用語が他の分野でも頻繁に登場し、「なるほど、こんなことだったのか」と理解が近づく瞬間が近づくはずです。これこそが、点と点が線でつながる実感を得る瞬間
はじめての民法攻略法
例えば、言葉の意味を覚えるだけでは問題が解けないことが、民法の難しさです。たとえば、法令上の制限の分野であれば、容積率や建ぺい率の意味を覚えれば、ある程度問題に対応できます。しかし、民法や権利関係は、単語の意味だけ覚えても問題をすぐに解けるわけではありません。
これらの単語は民法の他の分野にも頻繁に出てくるため、勉強を進めていくうちに「なるほど、こういう意味だったのか」と脳内で結びついてくることが多々あります。これが「点と点が線でつながる」という状態です。
これは仕事でも同じで、入社したての頃は「何をしているのかよくわからない」ことも多いでしょう。しかし、続けているうちに「この作業はこういうことに関連しているのか」と理解できるようになるのと一緒です。
民法もこれと似ており、勉強を続けていると「あ、こういうことだったんだ」とわかる瞬間が多々あるようになります。そのため、民法や権利関係の勉強は、焦らず、格闘を感じながら続けることが大切です。
初めのうちは、全く理解できないこともあるかもしれませんが、それでも挑戦を続けてください。法学を学んだことがない人でも、実際に当格している人はたくさんいます。大事なのは、続けること、続けること、続けることです。
每年、民法の壁にぶつかって諦める人が多いことは本当にもったいないことです。家から出るために戻る遊航機はないように、民法を勉強している人は続けることが必要です。
最終的に、大量記憶と復習を繰り返すことで、点と点が線でつながり、理解が深まります。この状態にたどり着いたとき、学習の機構を実感できるでしょう。
(令和01年問07)勉強方法
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない
買主Bは、売主に対して代金の支払い義務があります。
例、Bさんが不動産大学Aからマグカップを購入した場合、Bは不動産大学Aにお金を払わなければなりません。 ただし、BさんはAではなく、Cにお金を渡してしまいました。
「なぜCにお金を優先たの?」と驚くかも知れません。これがうるさい原因の一つです。選択肢でこのような文章が出てきて、「どうですか?」と思うことが多いのです。例えば、CがAの関係者だと言って近づき、そのままCに支払った場合などです。
突然Cが現れたら、Bとしてはどうすべきでしょうか?普通なら、Aに確認の電話をして、「Cが代金を取りに来ているけど、万が一でも」と確認するはずです。
このような場合、Bには敬意があるため、原則として弁済は有効となります。しかし、この問題は結局終わりではありません。
その後、Cは分からないBから気づいた代金をAに引き渡したのです。 これにより、Aには代金がちゃんと届きました。
これではAが2倍の利益を得る事になり、不公平です。このため、問題では、受領権のない者に対する弁済についても、権利者が利益を受ける範囲内で弁済が有効と認められます。
先に、投資者の手に渡ったお金の範囲内で弁済が認められるということです。
なかなか難しいには慎重な必要がありますが、焦らずに少しずつ進んでいきましょう。