宅建勉強-権利関係で挫折しかけてる方の宅建攻略法

民法を初めて学ぶ方のためにすべきこととは?

法律を人から教わったことがない方へ

宅建に合格するためには、民法の理解が重要です。しかし、民法がさっぱりわからず、合格できるか自信がないという方も多いのではないでしょうか。

安心してください。それが普通です。民法は、宅建試験だけでなく、マンション管理士試験や管理業務主任者試験などにも共通して出題される重要な科目です。しかし、その分、攻略が難しいのも事実です。本記事では、民法の学習に苦戦している方向けに、効果的な学習方法を解説します。

民法に挫折しかけていませんか?

例えば、こんな経験はありませんか?
宅建業法や法令上の制限は何とかクリアしたものの、権利関係に入った途端、難しすぎてまったく進まない。「民法ってこんなに難しいの?」「宅建試験ってこんなに大変なの?」と感じる方も多いでしょう。

実は、私もそうでした。私はこれまで法律を人から教わったことがなく、民法はもちろん、宅建業法ですら理解するのに時間がかかりました。それでも、市販の参考書を使い、完全独学で合格することができました。その秘訣は、「勉強が苦手なりの学習ポイント」を身につけたことです。

初心者が民法を学ぶ際のポイント

初心者にとって、民法学習で最も大切なのは 「1回で理解しようとしないこと」 です。これは、宅建に合格するために非常に重要な考え方です。

宅建業法や法令上の制限も法律ですが、これらは比較的わかりやすく、読めば理解できることが多いですよね。しかし、権利関係(民法)に進むと、いきなり 「制限行為能力者」「連帯債務」「契約不適合責任」 などの難解な用語が次々と出てきます。その結果、「何これ、宅建ってこんなに難しいの?」「もう無理かも…」と挫折しそうになる方が多いのです。

「やっぱり、宅建なんて無理だったのかな…」と悩んでいる方、大丈夫です。それが普通です。私自身、受験生時代は民法で何度も挫折しかけました。しかし、民法を学ぶうえで大切なのは、「1回で理解しようとしないこと」。難しいのは当然なのです。

今後は、民法を効率よく学習するための具体的な方法について解説していきます。一緒に頑張りましょう!


(令和01年問07)過去問題

問07

Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。

権利関係の問題は、初めは意味が捉えにくいものです。たとえば、「受領権限とは何か」「弁済とは何か」「過失とは何か」といった用語が次々に登場します。初めて学ぶときに、こんなにも多くの専門用語に出会うと、「全く分からない」と感じてしまうのは当然です。一つ一つの単語が難解であるため、これが権利関係における民法の難しさの一因なのです。

民法の問題は、一度解くだけで完全に理解できるものではありません。さまざまな問題に何度も取り組むことが、理解を深める上で非常に大切です。そして、特に重要なポイントが二つあります。これらの点をしっかり押さえることが、今後の学習において極めて重要です。

1. 法律用語に慣れる

民法の学習では、一般的な言葉とは異なる専門用語が頻繁に登場します。試験本番では、選択肢をじっくり吟味する時間が限られているため、出題される用語を瞬時に理解できるよう、日頃から慣れておくことが重要です。たとえば、試験は通常2時間で50問を解かなければならないため、繰り返し多くの問題に取り組み、トレーニングを重ねることが求められます。

2. 点と点が線でつながる

民法の学習では、個々の知識(点)を関連付けて全体の理解(線)を構築するイメージが大切です。たとえば、「弁済」や「過失」といった用語を単独で覚えても、それだけでは問題を解決することは難しいのです。
一方、法令制限の分野では、容積率や建ぺい率といった用語の意味を把握するだけで、ある程度問題に対応できる場合もあります。しかし、民法や権利関係の問題は、単語の意味を知っているだけでは解答に結びつかず、複数の知識を統合する力が求められます。
学習を進める中で、これらの用語が他の分野でも頻繁に登場するため、「なるほど、こういうことだったのか」と理解が深まっていくはずです。これが、点と点が線でつながる状態を実感できる瞬間なのです。

はじめての民法攻略法

例えば、今出てきた弁済とか、過失という意味を単体で覚えてもそれだけでは、問題が解けないんです。それが民法なんです。たとえば法令制限であれば、容積率とか、建ぺい率の単語の意味を覚えればある程度問題に対応して行けるんですけども、民法や権利関係は、単語の意味だけ覚えても、それで問題がすぐ解けるというわけじゃないんです。

これらの単語っていうのは、民法のほかの分野でも頻繁に出てくる単語なので、次の分野にどんどん進んでいくと、「なるほど、そういうことだったのかこの意味は」っていう風に、腑に落ちる部分っていうのが徐々に出てくるようになります。これが点と点が線でつながるという状態なんです。これは、仕事教えてそんなことないですか。入ったばっかの会社で「何やってかよくわかんない」じゃないですか。

でも、続けてやってたことで。「こういう事に反映されるんだ」って分かったりするじゃないですか。それと一緒なんです。民法も、けっこうそれと似ております。点と点が線でつながると言う状態です。知識と知識が結びついて、理解につながるという瞬間でございます。この状態になるには、ある程度学習を根気よく進めていくって言う必要があるんです。

途中でやめちゃだめなんですよ。初心者によくありがちなのが、この点と点の点だけを見て、理解しようと時間をかけてしまう人がすごく多いんです。この点だけを見て、一生懸命見て覚えようとするんです。点だけ覚えても問題は解けないんです。もちろん点を理解するっていうことは、とっても大切なんですけども、民法で得点をして行くためには、この点と点同士を線で結びつけていくんです。

星座のように。これは、感覚を覚えることがとっても大切なんです。これは、民法の学習を進めていけば、「ああ、このことか」っていう風にわかる瞬間が多々出てくるようになります。ですから、民法、権利関係については、焦らずに根気よく、そして追い詰めずにある程度開き直って学習をしていくことがとっても大切です。

最初のうちは、チンプンカンプンだったとしても、焦らないということがとても大切です。ちやんと意味分かっいて進める方はそれでいいですよ。ただ、私みたいに、法律など学校で学んだ事ないって方も、宅建受ける方がたくさんいるんです。それで合格するっていう方、沢山いるんですね。絶対に諦めて欲しくないんです。諦める必要ないんです。合格できます。

毎年、民法の壁にぶつかって、出願時点を辞退する人が続出するので、非常にもったいないんです。ここまでで宅建業法と法令制限は、ある程度勉強してきているのに、民放で挫折してやめちゃう人がいるんですよ。ここは、絶対に退却しちゃあ、だめです。わからないのはみんな同じです。

私もそうでしたですから。今は、わからない部分があっても、とりあえず大量記憶法で管理しながら徐々に進めていってください。「あれは、こういうことだったんだ」っていう風に思ところがたくさん出てきます。これは、私が試験勉強している最中もそう思いましたし、今、実務で仕事をしていても、そういう部分がでてきます。

この条文が、こういう時に使う条文だったんだとか。ですね。そういうふうにですね。どんどん線がつながっていくんですよ。点と点を線でつなげることができればできるほど理解が深くなっていくんです。これを味わうと、非常に気持ちが良いです。

(令和01年問07)勉強方法

問07

Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。


1.Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない

A-(売り主)———→B(買主) C

買主Bは、売主に対する代金債務を負っています。つまり、物を買ったらお金を払わなければならないと思ってください。債権というのは、請求できる権利のことです。請求される方を債務者、請求する方を債権者と言います。この場合、債務者であるBは、債権者であるAに対して弁済するのが普通です。

当たり前です。例えば、Bさんが不動産大学Aからマグカップを買つた場合、Bは、不動産大学Aにお金を払わなければなりません。ところがBさんは、どうしたのかと言うと、不動産大学Aではなく、Cにお金を払っちゃったんです。「どういう事」ってなりますよね。

「何でCにお金を払うの」て、なりますよね。これが、民法を難しくする原因なんです。どうしても選択肢でこうやって、文章で書いていくと「はあ?」という状況がよくあるんです。たとえば、CがAの関係者だと言って近づいてきて、そのままCに支払った場合なんかですねですが、実際Cは無関係なんです。受領権限がなかったんです。これですね。

突然Cが現れ、みなさんがBだったらどうしますか。これ、普通だったらAに電話して確認しますよね。「今、Cってやつがお金取りに来ているけど払っていいか」と、確認しますよね。ところが、Bは電話一本書けないまま支払っちゃってるんですよね。

つまり、過失があるということなんです。過失とは、ちょっと調べればわかること。これが過失です。このような場合、Bに落ち度がありますから原則として無効なんですよ。弁済は無効です。ただ、問題はこれで終わりではないんです。

このあとCはなぜか、Bから受領した代金をちゃんとAに引き渡しているんです。意味わかんないですよね。Aにちゃんとお金を引き渡したんです。でも、状態いたしましては結果オーライですよね。ちゃんとお金がAに届いたんですから、問題なさそうに見えるじゃないですか。

選択肢では「Aの弁済は、有効にならない」と言っておりますが、これ有効にしない理由ありますか?。有効にならないんであれば、どうなっちゃうかと言うとBは、さらにAにマグカップの代金を払わなければいけない。という結論になります。

これおかしいですね。Aは2倍も儲かっちゃっている。実際問題、極めて理不尽です。そこで、民法では、受領権者以外の者に対する弁済について、債権者がこれによって利益を受けた限度において効力を認めています。

要するに、債権者の手に渡ったお金の限度におい弁済した事にしょうと言うことになっています。ですから、Bの弁済は、Aが利益を受けた限度において有効です。だから、答えは×です。

こんな感じですね。難しい言い回しは結構出てくるんですけども、だんだん慣れてきますので、今は焦らずに徐々に慣れていくことを意識しましょう。




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