権利能力・意思能力・行為能力 (宅建試験)

民法における権利能力・意思能力・行為能力 とは

民法 総則編#2 「権利能力・意思能力・行為能力」解説 【行政書士試験対策】

権利能力は、法律上の主体が法的行為をする能力を指します。法的主体としての権利能力は、民法において非常に重要な概念であり、個人や法人が契約を結んだり、財産を取得したり、法律行為を行ったりする際に関わってきます。

権利能力の概要
  • 容認能力と成年能力: 権利能力は、容認能力と成年能力の2つの側面から考えられます。容認能力は、法的行為を理解し、意思表示をする能力を指し、成年能力は法律上の成年者とされる年齢に達しているかどうかを示します。
  • 未成年者の権利能力: 未成年者は、成年能力を持っていないため、一定の法的制約があります。未成年者が法律行為を行う場合、法定代理人(親権者など)の同意や裁判所の許可が必要なことが多いです。また、一部の法的行為については未成年者が制限を受けることがあります。
  • 法人の権利能力: 法人(会社、団体など)も権利能力を持ち、法的行為を行うことができます。法人の権利能力は法人の設立によって発生し、その法的地位を持つことで法律上の主体として権利を行使できます。
  • 制限付き権利能力: 一部の個人(例:成年被後見人など)は、権利能力を持ちつつも一部の法的行為に制限を受けることがあります。このような場合、裁判所や後見人が関与し、権利の保護や利益を考慮します。




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