権利能力・意思能力・行為能力 (宅建試験)

民法における権利能力・意思能力・行為能力 とは

民法 総則編#2 「権利能力・意思能力・行為能力」解説 【行政書士試験対策】

民法における「権利能力」「意思能力」「行為能力」は、いずれも人が法的にどのような行動を取ることができるか、またその行動に対してどのように責任を負うかを定める基本的な概念です。以下、それぞれの意味について説明します。

1. 権利能力(けんりのうりょく)

権利能力は、法的に「権利を有することができる能力」を指します。すなわち、人が法的に認められた権利(例えば、財産権、契約を結ぶ権利、名誉を守る権利など)を持つことができるかどうかを決める能力です。
権利能力は、通常、自然人(人間)は出生時に発生し、法人も法人格を持つことによって権利能力を持ちます。自然人であれば、死亡によって権利能力は終了します。

2. 意思能力(いしのうりょく)

意思能力は、「自分の行動や意思表示の結果を理解し、その結果に基づいて行動する能力」です。つまり、自分の意思で物事を決定し、その決定が法的に意味を持つかを判断する能力です。
意思能力がない場合、意思表示(契約や遺言など)が無効または取り消し可能となることがあります。
例えば、精神的な障害があったり、未成年者の場合、意思能力が制限されることがあります。

3. 行為能力(こういのうりょく)

行為能力は、「法的に有効な行為を行う能力」を指します。すなわち、契約を結んだり、財産を売買したりする行為において、その行為が法的に有効かどうかを判断する能力です。
行為能力が完全でない場合、その人は一定の行為に対して制約を受けます。
例えば、未成年者は基本的に契約を結ぶことができませんが、親の同意があれば有効になることがあります。精神的な障害がある人も同様に、行為能力に制限が加わることがあります。

まとめ

  • 権利能力: 権利を持つことができる能力。出生時に自然人が持ち、死亡時に終了。
  • 意思能力: 自分の行動が法的に意味を持つことを理解し、その結果を受け入れる能力。
  • 行為能力: 法的に有効な行為(契約や取引など)を行う能力。

これらの能力は、個人が社会でどのように法的責任を負い、権利を行使できるかを決める重要な要素です。




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