建築基準法の道路制限・用途制限(宅建試験)

建築基準法の道路制限・用途制限とは

宅建 2023 法令上の制限 #12 【建築基準法 集団規定・道路】イラストを使ってわかりやすく解説。ポイントは幅員4m以上と4m未満・セットバック・接道義務・建築制限です。問題も解いてみましょう!
【宅建】建築基準法で1点!用途制限が簡単に答えられる東大式語呂合わせ

道路制限とは

道路制限とは?

建物の敷は、幅員4m以上の道路に2m以上接しないといけない。という接道義務が存在します。ただし、日本の道路は、必ずしも4mということではありません。幅員4m以内の道路を42条、2項、道路と言います。接する建物の敷地には、敷地を道路から後退させる、セットバックというものが必要となってきます。例えば、3mの道路があったとします。
この道路の中心線から2mずつ行くと、4m相当の広さになります。そうすると、敷地に対して50㎝部分だけ交代させなければいけないと言うことになります。交代させた所には、何も立ててはいけないということになっています。これをセットバックと呼んでいます。

用途制限とは

建築基準法には、用途地域で建築できる建築物とできない建物が具体的に定められています。用途地域というのは、都市計画法で具体的に、この地域は第一低層住宅区域だとか、準工業地域だとか定められています。さらに。
その中に、それぞれにおいても立てることができる建築物。建てることができない建築物というものが存在します。例えば、パチンコ屋、風俗店などは、商業系でもどの部分でなければいけないかというような形で具体的に建築できるものが定められています。
 
 




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