宅建業法37条の契約書面は、契約が成立した後に交付する書面です。35条書面が契約成立前の重要事項説明に使われるのに対し、37条書面は成立した契約内容を明確にする役割があります。本記事では、交付時期を軸に令和3年12月問26を解くための判断方法を整理します。
37条書面では、交付時期だけでなく、売買・貸借による記載事項の違いも頻出です。さらに、宅建士の記名は必要でも、37条書面そのものを宅建士が説明する義務はありません。契約成立前か後か→売買か貸借か→記載事項→説明の要否の順番で確認します。
問題文を読んだら最初に何を見るか
37条書面の問題では、まず契約が成立しているかを確認します。37条書面は成立した契約内容を明確にする書面なので、35条書面とは交付するタイミングが異なるからです。この章では、交付時期から記載事項までの判断順序を整理します。
次に、売買・交換なのか貸借なのかを確認してください。37条書面には両方に共通する記載事項がある一方、売買・交換だけに必要な事項もあります。令和3年12月問26では、この違いを利用した誤肢が出題されています。
最後に、問題文が「記名」と「説明」のどちらを求めているかを確認します。37条書面には宅建士の記名が必要ですが、35条のような宅建士による内容説明までは要求されません。書面名だけでなく、誰が何をするのかまで分けて判断します。
問題文では、次の語句を見つけたら正誤判断の材料にします。特に「契約成立」「売買」「貸借」「記名」「説明」という語句を優先してください。似た制度の入れ替えを見抜くための表です。
| 問題文の語句 | 判断ポイント |
|---|---|
| 契約成立前 | 原則として35条を確認 |
| 契約成立後 | 37条書面を確認 |
| 売買・交換 | 売買等の37条記載事項を確認 |
| 貸借 | 貸借の37条記載事項を確認 |
| 引渡しの時期 | 売買・貸借で必要 |
| 移転登記の申請時期 | 売買・交換で必要 |
| 既存住宅 | 売買・交換か貸借か確認 |
| 借賃以外の金銭 | 定めがある場合の記載事項 |
| 宅建士の記名 | 37条書面に必要 |
| 宅建士による説明 | 37条では不要 |
| 各当事者 | 媒介では双方への交付を確認 |
| 35条書面 | 契約成立前・説明あり |
この表は、37条書面の知識を全部思い出すためのものではありません。問題文のどこが変更されると誤りになるのかを見つけるために使います。特に時期・契約類型・説明の有無は優先して確認してください。
本試験では、次の順番で選択肢を処理します。最初から細かな記載事項を思い出すより、時期と契約類型を先に固定する方が誤答を減らせます。その後に必要な記載事項だけを確認します。
・① 契約成立前か成立後か確認する
・② 35条書面か37条書面か確認する
・③ 売買・交換か貸借か確認する
・④ 誰に交付するのか確認する
・⑤ 必要的・任意的記載事項を確認する
・⑥ 宅建士の記名が必要か確認する
・⑦ 説明まで必要としていないか確認する
この順番なら、35条と37条を入れ替えた問題を早い段階で処理できます。記載事項の問題では、売買と貸借を確定してから対象項目を判断してください。最後に「説明させる」という余計な義務が追加されていないかを確認します。
宅建試験ではここが狙われやすい
37条書面では、契約成立前と契約成立後の入れ替えが狙われます。35条は契約成立前、37条は契約成立後という違いを逆にしただけで、自然な誤肢を作ることができます。本試験では「契約成立」という語句を見たら時期を最初に確認してください。
さらに、売買の記載事項を貸借へ移したり、37条にも宅建士による説明が必要としたりする誤肢が作られます。正しい知識を別の制度へ移動させているため、事項名だけを見ると引っかかりやすくなります。👉 時期→売買・貸借→記載事項→記名・説明の順番で確認してください。
37条書面の交付時期|契約成立後
37条書面は、売買・交換・貸借の契約が成立した後に交付します。契約前に取引判断の材料を説明する35条とは異なり、成立した契約内容を書面として明確にする制度だからです。この章では、35条との時期の違いを中心に整理します。
37条書面を「契約書」とイメージすると、交付時期を判断しやすくなります。まだ契約が成立していない段階では確定した契約内容が存在しないため、37条書面を交付する段階ではありません。契約成立を境に35条から37条へ切り替えて考えます。
一方、35条の重要事項説明は契約成立までに行う必要があります。買主や借主が契約するかどうか判断できるよう、契約前に重要事項を説明する制度だからです。35条と37条は目的から時期を考えると混同しにくくなります。
両書面を比較します。表では、交付時期だけでなく説明義務と宅建士の関与も確認してください。試験では一つだけ入れ替えた選択肢が作られます。
| 比較項目 | 35条書面 | 37条書面 |
| 基本時期 | 契約成立まで | 契約成立後 |
| 主な目的 | 契約判断のための情報提供 | 成立した契約内容の明確化 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 宅建士による説明 | 必要 | 不要 |
| 書面の性格 | 重要事項説明書 | 契約書面 |
最も注意したいのは、両方とも宅建士が関係する点です。記名が共通しているため、説明義務まで共通すると誤解しやすくなります。記名は両方、説明は35条と分けてください。
例題1
37条書面は、契約成立後に成立した契約内容を明確にするために交付する。
解答・判断ポイント
正解:○
37条書面は契約成立後に交付します。契約成立前の35条書面と時期を区別します。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
契約成立を境に35条と37条を切り替える基本問題です。
例題2
宅建業者は、37条書面を契約成立前までに交付し、宅建士に内容を説明させなければならない。
解答・判断ポイント
正解:×
37条書面は契約成立後に交付し、その内容を宅建士に説明させる義務はありません。
誤肢分析
誤っている語句
「契約成立前まで」「内容を説明させなければならない」
正しい修正
「契約成立後に交付する」
35条の時期と説明義務を37条へ移した誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
交付時期では、35条と37条の時期を交換する誤肢が最も基本的です。「37条書面を契約成立前に交付する」「35条書面を契約成立後に説明する」と書かれていたら疑ってください。契約成立という一本の境界線を基準にすると処理できます。
ただし、両書面には宅建士の記名が必要という共通点があります。この共通点を利用して、37条にも宅建士による説明義務があるように見せるのが典型的なひっかけです。👉 35条=契約前+説明、37条=契約後+説明不要と短く整理してください。
37条書面は誰に交付するか
宅建業者が売買や貸借を媒介して契約を成立させた場合、37条書面は契約の各当事者へ交付します。成立した契約内容を当事者双方で明確にすることが37条書面の役割だからです。この章では、媒介の場合を中心に交付相手を整理します。
売買の媒介なら、売主と買主の双方が交付対象です。貸借の媒介なら、貸主と借主の双方へ37条書面を交付します。35条の説明対象と同じだと考えず、37条では「成立した契約の当事者」を基準にしてください。
令和3年12月問26でも、各肢に「当該契約の各当事者に交付」という表現が使われています。この部分ではなく、その前に書かれている記載事項が正しいかどうかが主な判断ポイントです。選択肢を部分ごとに分解すると、ひっかけ箇所を見つけやすくなります。
媒介の場合の交付相手を整理します。37条では、売買でも貸借でも契約当事者双方への交付が基本になります。35条との違いを意識して確認してください。
| 契約 | 媒介した場合の37条書面 |
| 売買 | 売主・買主へ交付 |
| 交換 | 契約の各当事者へ交付 |
| 貸借 | 貸主・借主へ交付 |
この表で覚えるポイントは「媒介=各当事者」です。問題文で買主や借主だけに交付すればよいと限定されていたら、37条の交付相手を確認してください。交付時期と交付相手を別々に判定することが必要です。
例題3
宅建業者が建物売買を媒介して契約を成立させた場合、売主と買主の双方へ37条書面を交付する。
解答・判断ポイント
正解:○
媒介した売買では契約の各当事者へ交付します。買主だけではありません。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
交付相手を確認する基本問題です。
例題4
宅建業者が建物貸借を媒介した場合、37条書面は借主だけに交付すればよい。
解答・判断ポイント
正解:×
貸借の媒介でも契約の各当事者へ交付します。
誤肢分析
誤っている語句
「借主だけ」
正しい修正
「貸主と借主の双方」
35条の相手方と混同させる誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
交付相手では、35条の対象者を37条へ持ち込ませる誤肢に注意します。37条は成立した契約内容を明確にする書面なので、媒介の場合は契約の各当事者へ交付します。「買主だけ」「借主だけ」という限定表現を見逃さないでください。
令和3年12月問26では「各当事者に交付」という部分自体は各肢の中心的な誤りではありません。正しい部分を残し、その前の記載事項だけを変更することで誤肢が作られています。👉 一文を交付相手・記載事項・手続に分解して判定する方法が有効です。
売買の37条書面|引渡し時期と移転登記の申請時期
売買では、引渡しの時期と移転登記の申請の時期の両方を37条書面に記載します。どちらか一方を選択して記載すればよいわけではなく、両方が必要的記載事項だからです。この章では令和3年12月問26第1肢を中心に整理します。
第1肢では「引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれか」とされています。この「又は」「いずれか」が誤りを作っている語句です。正しくは、引渡し時期と移転登記申請時期の両方を記載します。
宅建試験では、必要事項そのものは正しく提示し、接続詞だけを変更する問題があります。「及び」を「又は」へ変えれば、知っている事項が並んでいるため正しく見えやすくなります。事項名だけでなく、両方必要なのか選択できるのかまで確認してください。
売買の代表的な必要的記載事項を整理します。ここでは、令和3年12月問26の判断に必要な項目へ絞ります。貸借との違いも確認してください。
| 記載事項 | 売買 | 貸借 |
| 引渡しの時期 | ○ | ○ |
| 移転登記の申請時期 | ○ | × |
| 既存住宅で双方が確認した事項 | ○ | × |
引渡し時期は売買・貸借双方で必要ですが、移転登記申請時期は売買側で確認します。既存住宅の双方確認事項も貸借へそのまま広げません。この差が第1肢と第2肢の判断に使われています。
例題5
建物売買では、引渡しの時期と移転登記の申請時期の両方を37条書面に記載する。
解答・判断ポイント
正解:○
どちらも必要的記載事項です。一方だけを選択する制度ではありません。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
第1肢を正しい文章へ直した形です。
例題6
建物売買では、引渡しの時期又は移転登記の申請時期のいずれかを37条書面に記載すればよい。
解答・判断ポイント
正解:×
両方を記載する必要があります。
誤肢分析
誤っている語句
「又は」「いずれか」
正しい修正
「引渡しの時期及び移転登記の申請時期の両方」
令和3年12月問26第1肢と同じひっかけです。
宅建試験ではここが狙われやすい
この論点では、「及び」と「又は」の置き換えが狙われます。引渡し時期と移転登記申請時期という項目自体はどちらも正しいため、項目名だけ確認すると誤肢を○にしてしまいます。二つの事項の関係まで読む必要があります。
また、移転登記申請時期を貸借にも必要とする入れ替えにも注意してください。貸借では所有権移転を前提としないため、売買と同じ記載事項にはなりません。👉 売買→引渡し+移転登記、貸借→移転登記なしと比較してください。
既存住宅の確認事項|売買と貸借を区別する
既存住宅について当事者双方が確認した事項は、売買・交換の37条書面で問題となる必要的記載事項です。建物の構造耐力上主要な部分等の状況について確認した内容を、成立した売買等の契約書面に反映させるためです。この章では令和3年12月問26第2肢を判断します。
第2肢では、既存建物の貸借契約について当事者双方が確認した事項を記載するとしています。ここで変更されているのは、既存住宅という対象ではなく契約類型です。売買・交換で必要となる事項を貸借へ移しているため誤りになります。
「既存住宅」という語句だけを覚えていると、第2肢は正しく見えます。本試験では正しいキーワードを残したまま、売買を貸借へ変更することで誤肢を作ることがあります。キーワードを見つけた後に、その適用対象まで確認してください。
比較すると次のようになります。表の目的は、既存住宅という同じ対象でも契約類型によって37条の扱いが変わることを確認することです。「既存住宅=必ず記載」と覚えないでください。
| 契約 | 双方が確認した事項 |
| 既存住宅の売買・交換 | 37条書面に記載 |
| 既存建物の貸借 | この必要的記載事項ではない |
この表では「既存」という語句より「売買・交換か貸借か」を優先します。問題文で既存建物が出たら、その直前・直後にある契約類型を確認してください。第2肢は「貸借」を見つけることが決め手です。
例題7
既存住宅の売買では、建物の構造耐力上主要な部分等について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載する。
解答・判断ポイント
正解:○
売買・交換で確認する必要的記載事項です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
売買の場合の基本形です。
例題8
既存建物の貸借では、当事者双方が確認した建物の構造耐力上主要な部分等の状況を37条書面に必ず記載する。
解答・判断ポイント
正解:×
貸借では、この双方確認事項は必要的記載事項ではありません。
誤肢分析
誤っている語句
「貸借」
正しい修正
「売買・交換」
令和3年12月問26第2肢と同じ契約類型の入れ替えです。
宅建試験ではここが狙われやすい
既存住宅では、売買・交換と貸借の入れ替えが狙われます。「既存住宅」「構造耐力上主要な部分」「当事者双方が確認」という正しい語句が並ぶため、契約類型を見落とすと誤答します。本試験では正しいキーワードの周囲にある対象条件を確認してください。
この問題では、知識そのものを完全に別物へ変えているわけではありません。売買・交換なら正しい文章を、貸借へ一語変更することで誤肢にしています。👉 既存住宅→契約類型を確認→売買・交換なら対象、貸借なら対象外と処理してください。
借賃以外の金銭|額・目的・時期を確認
貸借契約で借賃以外の金銭の授受について定めがある場合、金額・授受の目的・授受の時期を37条書面に記載します。敷金など借賃とは別に授受される金銭について、何のための金銭かまで契約内容として明確にするためです。この章では令和3年12月問26第3肢を整理します。
第3肢では、額と授受時期だけでなく「授受の目的」も記載するとしています。この内容は正しく、本問の正解肢です。金額だけを記載すれば足りるわけではありません。
この事項は、貸借における37条書面の任意的記載事項として扱います。ここでいう任意的とは、記載するか自由という意味ではなく、その定めがある場合に記載するという意味です。問題文に「定めがあるとき」と書かれているか確認してください。
必要な三要素を整理します。数字だけではなく、金銭の性質を明確にするための目的まで含まれます。本問では、この三つがそろっているため第3肢が正しいと判断できます。
| 借賃以外の金銭 | 37条書面 |
| 金銭の額 | 記載 |
| 授受の目的 | 記載 |
| 授受の時期 | 記載 |
| 前提 | 定めがある場合 |
「目的」が抜かれていないかがひっかけポイントになります。額と時期という具体的な情報だけで十分に見えますが、目的も記載対象です。額・目的・時期を一組として確認してください。
例題9
建物貸借で借賃以外の金銭の授受について定めがある場合、その額・目的・授受の時期を37条書面に記載する。
解答・判断ポイント
正解:○
三つとも記載対象です。令和3年12月問26第3肢の判断ポイントです。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
本問の正解肢と同じ基本知識です。
例題10
借賃以外の金銭については、その額と授受の時期を記載すればよく、授受の目的は37条書面に記載する必要がない。
解答・判断ポイント
正解:×
授受の目的も記載します。
誤肢分析
誤っている語句
「授受の目的は記載する必要がない」
正しい修正
「授受の目的も記載する」
三要素の一つだけを削除する誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
借賃以外の金銭では、額・目的・時期の一部を削るひっかけに注意します。特に「目的」は金額や時期より抽象的なので、省略してもよいように見えやすい項目です。問題文では三つがそろっているか確認してください。
また、「任意的記載事項」という名称から、定めがあっても記載するか自由だと誤解しないことが必要です。任意的とは、定めが存在する場合に記載するという条件付きの事項です。👉 定めあり→額+目的+時期と短く処理してください。
宅建士の記名と説明|37条では説明不要
37条書面には宅建士の記名が必要ですが、宅建士が書面内容を説明する義務はありません。35条では宅建士による重要事項説明が必要なので、この違いが頻繁に狙われます。この章では令和3年12月問26第4肢を中心に整理します。
第4肢では、宅建士に37条書面へ記名させる部分までは正しい内容です。しかし、その宅建士に書面内容まで説明させなければならないとしている部分が誤っています。一文の前半が正しく、後半だけが誤っている典型的な選択肢です。
37条書面の交付そのものを宅建士が行わなければならないわけでもありません。重要なのは、37条書面に宅建士の記名が必要だという点です。「記名」「交付」「説明」を一つの義務として覚えないでください。
35条との違いを整理します。この表では、宅建士が関与する行為を分解して確認します。第4肢では「説明」の列だけを見れば誤りを判断できます。
| 行為 | 35条 | 37条 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 宅建士による説明 | 必要 | 不要 |
| 契約との時期 | 成立まで | 成立後 |
両書面とも宅建士の記名が必要なので、共通部分だけで○と判断しないでください。問題文の最後に「説明させる」と追加されていないか確認します。35条と37条では、宅建士の役割が完全に同じではありません。
例題11
37条書面には宅建士の記名が必要であるが、その内容を宅建士が説明する必要はない。
解答・判断ポイント
正解:○
記名は必要ですが、37条書面の説明義務はありません。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
第4肢を正しい文章へ直した形です。
例題12
宅建業者は37条書面に宅建士を記名させ、さらにその宅建士に書面内容を説明させなければならない。
解答・判断ポイント
正解:×
宅建士による説明までは必要ありません。
誤肢分析
誤っている語句
「書面内容を説明させなければならない」
正しい修正
「宅建士の記名は必要だが、説明は不要」
35条の説明義務を37条へ追加した誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
この論点では、記名が必要という正しい前半に、説明義務という誤った後半を追加する方法が狙われます。前半を読んだ段階で○と決めると、第4肢のような問題に引っかかります。選択肢は最後の法律効果まで確認してください。
35条と37条は宅建士の記名という共通点があるため、説明についても同じように見えます。しかし説明が必要なのは35条であり、37条は契約成立後の契約書面です。👉 記名=35条・37条、説明=35条と切り分けてください。
過去問分析
この問題では、37条書面について売買と貸借の記載事項、任意的記載事項、宅建士の説明義務を横断して判断します。各肢には正しい37条の用語が含まれているため、一部分だけを読んで正誤を決めると迷いやすくなります。この章では、令和3年12月問26の誤肢がどのように作られているかを分析します。
第1肢は二つの必要的記載事項を「いずれか」に変更し、第2肢は売買・交換の事項を貸借へ移しています。第3肢は借賃以外の金銭について額・目的・時期を正しく記載し、第4肢は35条の説明義務を37条へ追加しています。したがって、第3肢だけが正しい内容です。
本問では、まったく架空のルールを使った誤肢はほとんどありません。正しい知識から「接続詞」「契約類型」「説明義務」の一部分だけを変更しています。この変更箇所を探す読み方が類似問題でも有効です。
最初に確認する語句
問題文では、売買・貸借、又は・いずれか、既存建物、借賃以外の金銭、宅建士の説明を最初に確認します。
令和3年(2021年)12月 問26
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。
正解:3
解説
本問は37条書面に関する正しいものを選ぶ問題です。第1肢・第2肢・第4肢が誤りで、第3肢が正しい内容です。売買・貸借の違いと、記名・説明の違いを確認すれば判断できます。
各肢の正誤理由
◆1(誤り)
売買では、引渡しの時期と移転登記の申請時期は、いずれも37条書面の必要的記載事項です。「いずれか」ではなく両方を記載します。
◆2(誤り)
既存住宅について当事者双方が確認した事項は、売買・交換の37条書面で必要となります。本肢は貸借契約としているため誤りです。
◆3(正しい)
貸借で借賃以外の金銭の授受について定めがある場合、その額・授受の目的・授受の時期を37条書面に記載します。契約の各当事者への交付も必要です。
◆4(誤り)
37条書面には宅建士の記名が必要ですが、宅建士に書面内容を説明させる義務はありません。35条の重要事項説明と混同しています。
問題作成者のひっかけポイント
第1肢では、記載事項そのものを間違えていません。「引渡しの時期」と「移転登記の申請時期」は両方とも正しい項目ですが、「両方」を「いずれか」へ変更しています。接続関係だけを変えた誤肢です。
第2肢では、既存住宅についての正しい記載事項を使っています。しかし適用対象を売買・交換から貸借へ変更しているため、文章全体としては誤りになります。「何を書くか」ではなく「どの契約で書くか」を変えています。
第4肢では、宅建士の記名という正しい内容の後ろに説明義務を追加しています。35条では宅建士による説明が必要なので、受験生がその知識を37条へ持ち込むことを狙った形です。一文の途中まで正しい選択肢ほど最後まで読む必要があります。
受験生が迷う理由
37条書面は記載事項が多いため、項目名を見たことがあるかどうかで判断しやすくなります。しかし本問では、項目名そのものより「両方か一方か」「売買か貸借か」が正誤を分けています。知識の適用条件まで確認する必要があります。
また、35条と37条の双方に宅建士の記名が必要なことも混乱の原因です。この共通点から、説明義務まで同じだと思いやすくなります。宅建士が関与する行為を記名と説明に分けてください。
第3肢では「目的」まで必要なのか迷いやすくなります。借賃以外の金銭については、額と時期だけでなく授受の目的も記載対象です。三要素を一組として整理すると正解肢を選びやすくなります。
正しい判断手順
第1肢では「又は」「いずれか」に注目します。売買では引渡し時期と移転登記申請時期の両方が必要なので、この時点で×です。事項名ではなく二つの関係を確認します。
第2肢では「貸借」を確認します。既存住宅の双方確認事項は売買・交換で必要となるため、貸借へ移した時点で×です。既存住宅という語句だけで○にしません。
第3肢では「借賃以外の金銭」「定めがある」を確認します。額・目的・時期がそろっているため○と判断します。これが正解肢です。
第4肢では「記名」と「説明」を分けます。宅建士の記名は必要ですが、説明は不要なので×です。最終的に**1×・2×・3○・4×**として正解3を確定します。
類似問題で使える知識
37条書面の問題では、必要的記載事項と任意的記載事項を分ける方法が使えます。さらに売買・交換と貸借では対象事項が異なるため、契約類型を先に確定してください。事項名だけの丸暗記では入れ替え問題に対応しにくくなります。
35条との比較では、契約成立前後と説明義務を使います。35条は契約成立までに宅建士が説明し、37条は契約成立後に交付して内容説明は不要です。記名が共通している点だけで判断しないことが必要です。
接続詞にも注意してください。「及び」を「又は」、「双方」を「一方」、「すべて」を「いずれか」と変更するだけで誤肢になります。知識だけでなく文章の限定語まで読む方法は、他の宅建業法問題にも使えます。
宅建試験ではここが狙われやすい
令和3年12月問26では、正しい知識の一部分だけを変更する誤肢が中心です。第1肢は「両方→いずれか」、第2肢は「売買・交換→貸借」、第4肢は「記名のみ→記名+説明」と変更されています。どこを直せば正しい文章になるかを考えると、誤りを発見しやすくなります。
👉 復習では、1=両方記載、2=貸借は対象外、3=額・目的・時期、4=記名必要・説明不要まで圧縮してください。長い条文を思い出すより、選択肢で変更されやすい語句を固定する方が本試験では使いやすくなります。特に「又は」「貸借」「説明」という語句を見落とさないでください。
一問一答|過去問の肢レベルで確認
ここでは37条書面の交付時期と記載事項を、本試験レベルの選択肢で確認します。単純な用語問題ではなく、35条との入れ替えや売買・貸借の変更を含めています。誤りの場合は、どの語句を直せば正しい文章になるかまで確認してください。
問題1
37条書面は、契約成立後に交付する。
正解:○
成立した契約内容を明確にする書面です。
問題2
37条書面は、35条書面と同様に契約成立前までに交付する。
正解:×
37条書面は契約成立後に交付します。
誤っている語句
「契約成立前まで」
正しい修正
「契約成立後」
問題3
売買の37条書面には、引渡しの時期と移転登記の申請時期の両方を記載する。
正解:○
どちらも必要的記載事項です。
問題4
売買では、引渡しの時期又は移転登記の申請時期のどちらか一方を37条書面に記載すればよい。
正解:×
両方を記載します。
誤っている語句
「又は」「どちらか一方」
正しい修正
「引渡しの時期及び移転登記の申請時期の両方」
問題5
既存住宅の売買では、建物の構造耐力上主要な部分等について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載する。
正解:○
売買・交換で確認する必要的記載事項です。
問題6
既存建物の貸借でも、当事者双方が確認した建物の状態を37条書面へ必ず記載する。
正解:×
この事項は貸借の必要的記載事項ではありません。
誤っている語句
「貸借でも」
正しい修正
「売買・交換では」
問題7
貸借で借賃以外の金銭の授受について定めがある場合、その額・目的・授受の時期を37条書面に記載する。
正解:○
令和3年12月問26の正解肢と同じ判断です。
問題8
借賃以外の金銭については、額と時期を記載すればよく、授受の目的は記載しなくてよい。
正解:×
授受の目的も必要です。
誤っている語句
「目的は記載しなくてよい」
正しい修正
「目的も記載する」
問題9
37条書面には宅建士の記名が必要である。
正解:○
35条書面と37条書面の双方で宅建士の記名が必要です。
問題10
37条書面は、記名した宅建士がその内容を説明しなければならない。
正解:×
37条では宅建士による内容説明は不要です。
誤っている語句
「その内容を説明しなければならない」
正しい修正
「宅建士の記名は必要だが、内容説明は不要」
問題11
35条書面は契約成立まで、37条書面は契約成立後という時期の違いがある。
正解:○
契約成立を境に両書面を区別します。
問題12
35条書面と37条書面は、どちらも宅建士による内容説明が必要である。
正解:×
37条では説明義務がありません。
誤っている語句
「どちらも」
正しい修正
「35条書面では宅建士による説明が必要」
一問一答では、事項名だけを見て正誤を判断しないことがポイントです。時期・売買と貸借・必要項目の数・説明の要否のどこが変更されているかを確認してください。令和3年12月問26と同じ誤肢パターンを見抜けるようになります。
宅建試験ではここが狙われやすい
一問一答では、「契約前→契約後」「売買→貸借」「両方→一方」「記名→説明」の入れ替えに注意します。いずれも正しい37条の用語を残したまま条件だけを変えられるため、見たことのある文章に感じやすくなります。特に限定語と接続詞を飛ばして読まないでください。
👉 契約成立後→契約類型→記載事項→記名・説明の順番を固定すると、細かな事項を忘れても選択肢を絞りやすくなります。「又は」「いずれか」「貸借でも」「説明させる」という表現が出たら、その部分を重点的に確認してください。誤っている語句を正しい文章へ直せる状態を目標にします。
FAQ
37条書面では、35条との違いや売買・貸借の境界で判断が止まりやすくなります。FAQでは本文をそのまま繰り返さず、本試験で迷いやすい条件を確認します。まず契約成立の前後を確認する考え方は共通です。
また、37条書面では「誰が書面を渡すか」と「誰が記名するか」を混同しやすくなります。宅建士が関係するからといって、交付や説明まですべて宅建士限定になるわけではありません。行為ごとに主体を分けて判断してください。
Q1.37条書面を契約締結の直前に渡してもよいですか?
37条書面は契約成立後の書面です。契約前の段階では35条の重要事項説明との違いを確認してください。
Q2.37条書面は宅建士が直接交付しなければなりませんか?
宅建士の記名は必要ですが、交付そのものを宅建士だけが行えるという制度ではありません。記名と交付を分けて考えます。
Q3.37条書面を交付するとき、宅建士証を提示して説明しますか?
37条書面について35条と同じ説明義務はありません。宅建士証の提示を伴う重要事項説明と混同しないでください。
Q4.売買なら引渡し時期と移転登記申請時期のどちらかでよいですか?
両方を記載します。「又は」「いずれか」と書かれた選択肢に注意してください。
Q5.貸借にも移転登記の申請時期を記載しますか?
貸借では所有権移転を前提としません。売買の記載事項を貸借へ移した選択肢を疑ってください。
Q6.既存住宅なら貸借でも双方確認事項を記載しますか?
この37条の必要的記載事項は売買・交換で確認します。「既存住宅」という語句だけで判断しないことがポイントです。
Q7.借賃以外の金銭では、金額だけ覚えればよいですか?
金額だけでは足りません。定めがある場合は額・目的・授受の時期を確認します。
Q8.37条問題で最初に見る語句は何ですか?
まず契約成立前か後かを確認します。その後に売買・貸借と記載事項へ進んでください。
FAQで共通するのは、37条という制度名だけで結論を出さないことです。同じ37条でも売買と貸借で記載事項が異なり、35条とは宅建士の役割も異なります。条件を一つずつ分解して判断してください。
宅建試験ではここが狙われやすい
境界問題では、「宅建士が記名するから宅建士が交付・説明もする」「既存住宅だから売買でも貸借でも同じ」という一般化が狙われます。正しいルールの適用範囲を必要以上に広げた選択肢は疑ってください。本試験では「誰が」「どの契約で」「何をするか」を分けます。
また、「一方」「いずれか」「必ず」「すべて」などの限定表現は正誤を変えやすい語句です。👉 37条では事項名だけでなく、その前後の限定語まで確認してください。一語の変更で誤肢になることを意識すると見抜きやすくなります。
まとめ
37条書面では、契約成立前と成立後、売買と貸借、記名と説明の入れ替えが狙われます。特に「37条を契約前に交付」「売買の記載事項を貸借にも適用」「宅建士が37条を説明する」という選択肢に注意してください。本試験では、まず契約が成立しているかを確認します。
令和3年12月問26では、両方→いずれか、売買→貸借、記名→説明という変更がひっかけです。👉 契約成立後→売買・貸借→記載事項→記名・説明の順番で確認すれば、類似問題にも対応できます。正解3は、借賃以外の金銭について額・目的・時期がそろっている点が決め手です。
