宅建業法 損害賠償額の予定 

8種類制限における損害賠償額の予定とは

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【2021宅建】宅建業法_18 8種制限 損害賠償額の予定等の制限

損害賠償額の予定の概要

損害賠償額の予定の概要

宅地建物取引業法(宅建法)において、「損害賠償額の予定」とは、不動産業者が契約に違反した場合、消費者に対して支払うべき損害賠償の予定金額を示す制度です。この予定金額は、宅建法に基づいて不動産業者と消費者との間で締結される仲介契約や販売契約において、法的な保護を提供するために導入されています。

具体的には、宅地建物取引において契約を締結する際、契約書や契約条件において、契約違反に関連して発生した損害に対する賠償金額をあらかじめ定めておくことが求められます。この予定金額は、消費者にとって不利な条件を含むことなく、透明かつ公平な契約を確保するために重要です。

例えば、契約を締結した後、不動産業者が約束したサービスを提供しなかった場合や契約条件に違反した場合、消費者が損害を被った際に、損害賠償のために予定された金額が参考になります。この予定金額を契約書に記載しておくことで、損害賠償の論点が明確になり、紛争が発生した際に裁判所などの機関で争うことを避けるための手段となります。




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