宅建業法 クーリングオフ 

8種類制限におけるクーリングオフとは

宅建ユーチューブ 宅建講座

【令和5年宅建:クーリングオフのキホン】宅建試験でよく出るクーリングオフを初心者にわかりやすく15分で完全解説。要件の覚え方や過去問、練習問題の解き方など。宅建業法の中でも重要なポイントです。

クーリングオフの概要

クーリングオフ

のクーリングオフとは、消費者が不動産の売買契約を締結した後、一定期間内にその契約を取り消すことができる制度のことです。

具体的には、不動産取引においては、契約の締結後、消費者に対して最低でも8日間のクーリングオフ期間が認められています。この期間中に、消費者は何らの理由を示さずに契約を取り消すことができます。

  • クーリングオフは、書面でしなければなりません。
  • クーリングオフの効力は、書面を発した時(郵便を出した時)に効力が発生します。

なお、クーリングオフ期間中に物件を見学したり、物件についての調査や検討を行った場合でも、クーリングオフ期間中に契約を取り消すことができます。

ただし、一部の例外的なケースでは、クーリングオフ制度が適用されないことがあります。

  • 買主から申し出た場合の買主の自宅勤務先で申し込みをした場合、
  • 書面クーリングオフの説明された日から8日を経過した時、
  • クーリングオフはできない 買主が物件の引渡を受けかつ代金全額支払ったとき





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