宅建業法 保証金(営業保証金・保証協会)

宅建業法における保証金(営業保証金・保証協会)とは

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宅地建物取引業法の保証金(営業保証金・保証協会)の概要

保証金(営業保証金・保証協会)

宅地建物取引業法には、営業保証金制度があります。この制度は、消費者を守るために設けられたもので、宅地建物取引業者が業務を行う際に、一定額の保証金を預かることが義務付けられている制度です。

具体的には、不動産仲介業者や不動産管理業者が取引を行う場合、契約成立時に契約締結金として保証金を預かり、その後に契約が成立すれば、保証金は預かり金として引き当てられます。また、契約が成立しなかった場合や、契約違反などがあった場合には、消費者に返金されます。

営業保証金制度は、消費者がトラブルに巻き込まれた際に、賠償金を受け取るための仕組みでもあります。宅地建物取引業者は、保証金を預かることで、消費者に対する責任を負うことになります。ただし、保証金制度の運用には、一定の手続きや要件が必要であり、注意が必要です。




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