宅建業法 手付の性質と額の制限等 

8種類制限における手付の性質と額の制限等とは 

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【2021宅建】宅建業法_15 8種制限 手付

手付の性質と額の制限等の概要

手付の性質と額の制限等

宅地建物取引業法(宅建法)に基づく「手付金(てつけきん)」は、不動産取引における契約の成立を確認するために買主が売主に支払う金銭のことです。手付金は、取引の確実性を高め、買主が真剣に取引を進める意思があることを示す証拠となります。

  1. 契約の確立:手付金は不動産取引の契約が成立したことを示す重要な要素です。契約の条件などが合意された後、買主は手付金を支払います。
  2. 金額:手付金の金額は、宅建法や契約条件に基づいて定められます。一般的には売買代金の一部であり、具体的な取引によって異なります。
  3. 保全:手付金は、契約を保全し、買主が取引を実行することを確約する役割を果たします。手付金は第三者の信託口座に預けられ、取引が円滑に進行する限り、売主は手付金を受け取ることができません。
  4. 解約時の処理:取引が解約された場合、手付金は一般的に買主に返還されるか、契約条件に従って取り決められた方法に従って処理されます。ただし、契約違反による解約の場合や一方的な解約に関しては、手付金の取り決めや法的規定に従って処理されます。
  5. 慎重な取引:手付金は、買主が真剣に取引を進める意思があることを示すものであるため、取引前に契約条件をよく理解し、慎重に進めることが重要です。




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