宅建業法  手付金等の保全措置 

宅建業法における手付金等の保全措置とは 

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【令和5年宅建:8種制限・手付金等の保全措置の基本知識】初心者向けにわかりやすく解説。宅建試験の得点源。指定保管期間による保全措置とは何か。未完成物件で使えない理由をズバリ解説します。
手付金等の保全措置

宅地建物取引業法に基づく「手付金等の保全措置」とは、不動産取引において、買主が売主に対して支払う手付金やその他の金銭を適切に保全し、取引が円滑に進行し、契約違反や紛争が生じた場合に備えるための法的な措置を指します。これらの措置は、消費者の保護と不動産取引の透明性を確保するために導入されています。

  1. 信託口座への預け入れ:宅地建物取引において、手付金やその他の金銭は一般的に第三者の信託口座に預け入れられます。これにより、金銭が売主や不動産業者の個人口座に直接入ることを防ぎ、取引の透明性と安全性が確保されます。
  2. 手付金の返還:契約が円滑に進行し、条件が遵守された場合、手付金は契約の一部として売主に渡されます。取引が成立しなかった場合、手付金は買主に返還されることが通常の取り決めです。
  3. 契約の解除時の処理:契約が解除された場合、手付金等の金銭の処理は契約条件に従って行われます。契約違反による解除や一方的な解除に関する規定も考慮されます。
  4. 保全の意義:手付金等の保全措置は、買主が真剣に取引を進める意思を示す一方で、売主が取引に対する信頼を得る手段でもあります。また、消費者の保護にも役立ち、不動産取引における詐欺や不当な契約条件を防ぎます。




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