宅建業法における弁済業務保証金とは
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弁済業務保証金とは
弁済業務保証金の概要
宅地建物取引業法において、不動産業者が顧客から預かる金銭に関するトラブルが発生した場合に、その損害を弁済するために設けられた制度が「弁済業務保証金」です。
弁済業務保証金は、不動産業者が法令違反等により損害賠償をしなければならなくなった場合、顧客に対して支払うことができます。この保証金は、業者が登録を行うときに、登録免許税とともに支払うことが義務付けられています。
なお、保証金の額は、業者の規模や業務内容によって異なりますが、最大で1,000万円までとされています。また、業者が登録取消処分を受けた場合は、保証金を没収されることがあります。