権利関係 (区分所有法) (宅建試験)

区分所有法における 専有部分と共用部分とは

【宅建:区分所有法】専有部分と共用部分(法定共用部分・規約共用部分)【宅建通信レトス】
(区分所有法) 専有部分と共用部分の概要

民法における「区分所有法」において、建物内の部分は専有部分と共用部分に分かれます。

  1. 専有部分(専有部)
    • 専有部分は、各住戸の個別の住居部分を指します。これは、アパートメント、マンションの各住戸、一戸建て住宅の各部屋など、個々の住戸が所有するエリアです。
    • 住戸所有者が専有権を持ち、その部分の使用および管理に責任を負います。専有部分は個別に所有され、住戸所有者が独占的に使用できるため、住居スペースとしての機能を果たします。
    • 専有部分は、住戸所有者によって個別に所有権が持たれ、その境界は通常、住戸の壁やドアで区切られています。
  2. 共用部分(共用部)
    • 共用部分は、建物内で全ての住戸が共有するエリアを指します。これには、建物の外壁、屋根、基盤、共用エントランス、共用廊下、エレベーター、階段、駐車場、共用の庭園、共有の施設(プール、ジムなど)などが含まれます。
    • 共用部分は、全ての住戸所有者が共同で使用し、管理に貢献する責任を負います。管理組合などが共用部分の維持と管理を担当し、管理費が住戸所有者から徴収されて費用が賄われます。
    • 共用部分は、専有部分と対照的に、個別の所有権を持つのではなく、すべての住戸所有者によって共有されます。




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