宅建業法 宅地建物取引業法の全体像

宅地建物取引業法の全体像

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宅地建物取引業法の全体像

宅地建物取引業法とは、不動産取引において業者が遵守すべき基本的なルールを定めた法律です。具体的には、以下のような規定があります。

  1. 宅地建物取引業者は、営業開始前に登録を受ける必要があります。
  2. 宅地建物取引に関する契約書は、特定の事項を必ず含める必要があります。
  3. 宅地建物取引業者は、消費者に対して適切な説明を行う必要があります。
  4. 宅地建物取引における仲介手数料に関する規定があります。

この法律は、不動産取引における消費者保護を目的としており、業者が遵守しなければならない基本的なルールを定めています。また、消費者がトラブルに巻き込まれた場合にも、法律に基づいて救済を受けることができます。

なお、宅地建物取引業法は、各都道府県の知事が管轄しており、都道府県によって実施される行政指導や監督が行われています。




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