宅地建物取引業法の全体像

宅地建物取引業法の全体像の説明

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【法律の趣旨】 宅地建物取引業法は、消費者保護を目的として、不動産の売買や賃貸借、仲介などの取引に関して、業者が適切に行動することを定めた法律です。

【対象となる業者】 宅地建物取引業法は、不動産業者に対して適用されます。不動産業者とは、不動産の売買、賃貸借、仲介、管理などの業務を営む企業や個人のことです。

【主な規定内容】 宅地建物取引業法には、以下のような主な規定が含まれています。

  1. 契約書の記載義務 不動産業者は、契約書に取引条件を明確に記載する義務があります。
  2. 仲介手数料の上限規定 不動産仲介手数料に上限が定められており、業者はそれを超えて請求することができません。
  3. 売買契約の締結に関する規定 不動産業者は、物件情報や契約条件を正確に伝えることが求められます。また、購入希望者に対して優先交渉権を与えることができます。
  4. 売買代金の預託義務 不動産業者は、売買代金の預託をすることが求められます。
  5. 重要事項説明義務 不動産業者は、契約前に重要事項を説明することが求められます。
  6. 不当な取引行為の禁止 不動産業者は、消費者を不当な取引行為から守るため、不当な契約条件や価格設定、勧誘行為を行うことが禁止されています。

    【違反に対する罰則】

    ・行政処分:都道府県知事や市町村長などの行政機関が、業者に対して警告、勧告、罰金などの処分を行うことがあります。

    ・民事訴訟:契約上の約束事に違反した場合、被害者は損害賠償を求めて、業者に対して民事訴訟を起こすことができます。

    ・刑事罰:重大な違反があった場合、刑事罰が科せられることがあります。例えば、嘘や誇大広告を行って顧客を欺いた場合、不動産詐欺、詐欺罪などが適用される可能性があります。

    ・具体的な罰則は、違反内容や状況によって異なります。




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