権利関係 法定相続人の範囲と法定相続分 宅建試験)

民法における法定相続人の範囲と法定相続分とは

【初心者向け】法定相続人の範囲と法定相続分について解説しました
法定相続人の範囲と法定相続分の概要

法定相続人の範囲は、故人(亡くなった人)の財産を法定相続人として認識される特定の家族関係に含める範囲を指します。日本の法定相続人には以下の範囲が含まれます:

  1. 配偶者(妻または夫):法定相続人の中で、最も優先される相続人は、故人の配偶者です。配偶者は、故人の財産の相続において特別な地位を占めており、通常は半分の権益を相続します。ただし、親の相続人がいる場合、親に対しても配偶者に対しても一定の割合が確保されます。
  2. 子供:故人の子供も法定相続人として認識されており、財産の相続権を有します。複数の子供がいる場合、財産は平等に分割されます。子供には法的な年齢制限がないため、未成年の子供も相続人になります。
  3. 親:故人に子供がいない場合、故人の親も法定相続人として認識され、一部の財産を相続する権利を有します。ただし、配偶者がいる場合、親に対する相続権は制限されることがあります。
  4. 兄弟姉妹:故人に配偶者、子供、親がいない場合、故人の兄弟姉妹も法定相続人として認識されることがあります。ただし、法定相続人としての兄弟姉妹の相続権は制限され、一定の要件が満たされる場合に限られることが一般的です。




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