民法・法令上制限等で注意することがあります。
【宅建完全独学・法改正完全版】2020年法改正部分を初心者向けに一気に全部解説します。契約不適合責任や時効など宅建試験に出る可能性が高い部分をわかりやすく解説。従前との比較や宅建業法への影響なども。
【宅建完全独学・法改正完全版】2020年法改正部分を初心者向けに一気に全部解説します。契約不適合責任や時効など宅建試験に出る可能性が高い部分をわかりやすく解説。従前との比較や宅建業法への影響なども。
1 意思能力
第3条の2(意思能力)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
改正前・・判例・学説上は異論なく認められていた。
改正後・・民法に明文化されました。
2 心裡留保・・・
第93条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
改正前・・なし
改正後・・心裡留保による無効は善意の第三者に対抗できない
93条に新しく2項が新設され、第三者保護の規定が設けられました!
3 代理権の濫用・・
第107条(代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができた
ときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
改正前・・93条ただし書きを類推適用することにより本人に対して効力は生じないとしてきました。
改正後・代理権の濫用は無権代理として扱われ本人が追認しない限り本人に対してその効力は生じない。
(明文化されることになりました。)
4 債権の譲渡性
改正前・・・債務者にとって弁済の相手方を固定するために、譲渡制限特約が付された債権の譲渡は原則無効。
改正後・・譲渡制限特約が付されていても、債権譲渡は原則有効
5 債務者の危険負担等
改正前・・・危険負担の原則は債務者主義(売主が代金をもらわずあきらめる)、例外が債権者主義(買主は商品をもらわず代金を払う必要がある)でした。
改正後・・改正後の民法では債権者(買主)のリスクが大きすぎるのではないかということで、債務者主義(つまり買主は代金を支払う必要がない)とされました。
6 買主の追完請求権
第562条(買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
改正前・・瑕疵担保責任の規定・・隠れた瑕疵について買主が責任を追及できるという権利
改正後・・契約不適合責任・・契約の内容に適合していない瑕疵について責任を追及できるようになりました。
7 買主の代金減額請求権
8 契約不適合責任の追及期間の制限
9 賃貸借の存続期間
10 賃借人の原状回復義務
すでに、令和2年(2020年)の宅建試験から「民法」が大きく変わっています。大改正された民法は、必ず、すべて勉強する必要がありますので頑張ってください。