宅建業法 住宅瑕疵担保履行法 

8種類制限における住宅瑕疵担保履行法とは

【2021受験対策もOK!】2020宅建みやざき塾絶対合格講座(スタジオ版) 宅建業法13 住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法の概要

住宅瑕疵担保履行法

宅地建物取引において住宅の品質に関する問題や欠陥に対処するために制定された法律です。正確には、住宅の建設における瑕疵(欠陥)に対する担保や責任の規定を含んでおり、主に新築住宅や建築中の住宅に関連します。

  1. 瑕疵担保の期間:この法律に基づき、建設業者は新築住宅を販売する際、買主に対して一定の瑕疵担保期間を提供する義務があります。通常、この期間は2年から5年までの間で、建設業者が定めた瑕疵担保期間が適用されます。
  2. 瑕疵の定義:法律では、瑕疵とは住宅の品質に関する欠陥や不具合を指し、建物の設計、施工、機能、設備などの部分において発生する可能性があります。瑕疵の例には、建物の構造的な問題や設備の故障などが含まれます。
  3. 補修および修繕:建設業者は、瑕疵担保期間中に瑕疵が発生した場合、買主に対して補修または修繕を行う責任を負います。買主が瑕疵を発見した場合、建設業者に通知し、問題の解決を求めることができます。
  4. 瑕疵担保責任の延長:建設業者は、瑕疵担保期間の終了後も、特定の重要な構造的な部分に関して買主に対する瑕疵担保責任を負うことがあります。この期間は一般的に10年間です。
  5. 法的紛争の解決:建設業者と買主の間で瑕疵に関する争いが発生した場合、法的な紛争を解決するために、住宅瑕疵担保履行法に基づき、特別な解決手続きが提供されています。




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