宅建業法  案内所等の設置 (宅建試験)

宅建業法における案内所等の設置とは 

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【令和5年宅建:専任の宅建士】間違える人続出!案内所、モデルルーム、展示場、抽選会、住宅フェア結局専任の宅建士は何人必要なのか。複数の宅建業者が絡む場合の設置義務など初心者向けに解説。

案内所等の設置の概要

案内所等の設置

「宅建業法」は、日本における不動産業に関する法律で、不動産の売買、賃貸、仲介、管理などに関わる業務を規制し、消費者の権益を保護するために制定されています。一般的な不動産業者や不動産仲介業者は、この法律に基づいて登録や免許を取得する必要があります。

「宅建業法」に基づいて、不動産業者は「案内所」を設置しなければなりません。この案内所は、不動産の取引情報を提供し、契約書類などの必要な情報を提供するための施設です。一般の消費者が不動産に関する情報を簡単に入手できるようにするための場所であり、不動産業者の業務の透明性を確保するための措置の一部です。

また、不動産業者が「宅地建物取引主任者」や「宅地建物取引士」の資格を持つことも法律で義務付けられています。これらの資格を持った専門家が不動産取引の指導や仲介に携わり、不動産取引の適切な実施と法的な遵守を確保する役割を果たします。




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