宅建業法 割賦販売契約の解除等の制限 (宅建試験)

8種類制限における割賦販売契約の解除等の制限とは 

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割賦販売契約の解除等の制限の概要

割賦販売契約の解除等の制限

宅地建物取引業法に基づく割賦販売契約の解除等の制限は、不動産の割賦販売契約に関連する事項について法的な規制や制限を設けたものです。割賦販売契約は、不動産を分割払いで購入する契約の一形態で、このような契約において消費者の保護が重要視されています。

  1. 解除制限:宅地建物取引業法により、割賦販売契約を締結した場合、消費者(買主)は契約を解除する権利が一定期間内である程度制限されます。解除権の行使には条件や期限が設定され、契約締結から一定の期間内に行わなければなりません。
  2. 解除手数料の制限:割賦販売契約の解除に際して、消費者に対する手数料や費用がかかる場合、それらの手数料は法的に制限されています。不当に高額な手数料を課すことは禁止されています。
  3. 解除通知の義務:割賦販売契約の解除を行う場合、消費者は一般的に解除通知を不動産業者または販売者に提出しなければなりません。通知に関する具体的な要件が法律で定められています。
  4. 返金期限:割賦販売契約の解除に伴い、買主が支払った金銭や手付金の返金は、一定の期間内に行われなければなりません。法律により、返金期限が設けられています。




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