宅建業法 媒介契約の規制 

宅建業法における媒介契約の規制とは 

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宅地建物取引業法において、媒介契約には、以下のような規制があります。

媒介契約の規制の概要

宅地建物取引業法(宅建業法)における媒介契約の規制は、不動産仲介業者と売主または購買者との間で締結される不動産媒介契約に関する法的規定を指します。宅建業法は、不動産仲介業者の行動を規制し、不動産取引において透明性と公正性を確保するための法律です。

  1. 契約の書面化: 宅建業法は、媒介契約を書面で締結することを要求しています。契約は必ず書面で行われなければならず、契約書には特定の情報が含まれる必要があります。
  2. 契約内容の説明: 不動産仲介業者は、媒介契約の内容を顧客に適切に説明し、理解させる責任があります。契約書の内容、契約期間、仲介手数料、契約解除条件などについての説明が含まれます。
  3. 解除権の確保: 宅建業法は、媒介契約において売主または購買者に対する契約解除権を規定しています。これにより、契約当事者が一定の条件下で契約を解除する権利を持つことができます。
  4. 手数料の規制: 媒介契約において、仲介手数料の金額および支払い条件が規制されています。手数料は不動産の取引価格に基づいて計算され、過度に高額である場合に制限が設けられています。
  5. 媒介契約の期間: 媒介契約の期間は、特に売主媒介契約の場合、宅建業法によって制限されており、一定の期間を超えて自動延長されないように規定されています。
  6. 不動産広告の規制: 媒介契約に基づく不動産広告に関する規制が含まれており、虚偽の情報を含む広告は禁止されています。




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