宅建業法における等高線、土地とは
H20-49 等高線 土地 5問免除 宅建みやざき塾 重要過去問題解説講義
土地の概要
宅地建物取引業法(通称:宅建業法)において、土地とは、法律上の定義により、「地面の部分で、地盤の表面からその下に堆積している物質を含むもの」とされています。
具体的には、地上の土地(地表面)、地下の土地(地下にある石油、地下水など)、附属物(建物、樹木、収穫物、採石権、採砂権、漁業権など)を含みます。
また、宅地建物取引業法において、土地の所有権の移転を取り扱う業者には、不動産会社などの宅地建物取引業者の登録が義務づけられています。土地を売買する場合は、登録された宅地建物取引業者を介して取引を行うことが求められます。