民法における制限行為能力者とは
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民法における「制限行為能力者」とは、行為能力が制限されている人を指します。行為能力とは、法律行為(契約など)を一人で行う能力のことです。制限行為能力者は、自分の意思だけでは法律行為を完全に行うことができないため、一定の制約があります。
制限行為能力者は以下のような人々です:
- 未成年者(民法第4条)
20歳未満の者は、原則として制限行為能力者とされます。ただし、特定の条件下(例えば、法定代理人の同意を得た場合)では、その制限が解除されることもあります。 - 成年被後見人(民法第7条)
精神的な障害などで判断能力が著しく低下した成年者は、後見人をつけられ、その後見人の同意がない限り、ほとんどの法律行為が無効となります。 - 被保佐人(民法第8条)
判断能力が不十分な成年者が保佐人をつけられることがあります。保佐人の同意を得ないと、特定の法律行為が無効または取り消し可能になります。 - 被補助人(民法第9条)
一定の判断能力が不十分な成人者は、補助人をつけられることがあり、補助人の同意を得ることで効力が発生する行為もあります。
制限行為能力者が行った法律行為は、その本人にとって不利益になる場合が多く、法定代理人や保護者の同意や補助が必要です。
