宅建試験 予想問題出現率はこれでわかる!

「宅建試験でるのはここだ!!」出るところがすぐわかる!!

宅建重要リストは平成元年からの出題傾向が集約されています。

10年以上前に出題された条例は、出題年度が省略されています。
さて、今年の宅建試験も36点と合格点が安定してきましたね。
内容は、出題されるところが決まっているため、しっかりと勉強された方は良い結果となったと思います。又、残念ながら再挑戦される方は、勉強方法を変えなければならないことにまず気づくことです。

どのようにしたらいいのか、まずは今年はどの条例が出題されたのが検証してみて今度の試験は絶対に合格するための予定を立てましょう。

令和4年宅建試験ここが出た!!

問2 相続

重要法令リストを分析してみましょう。

問1は、発出題となりました、しかし、民法攻略法方法で勉強していれば射程圏内です。〇

被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。

被相続人の生前(=相続開始前)でも、家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分を放棄することができます(民法1049条1項)。


問2はズバリ出題されました。〇

家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。

相続の放棄をする者は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります(民法938条)。相続の放棄(又は単純承認や限定承認)ができるのは、相続人が相続開始を知った時から3か月の熟慮期間内です(同法915条1項)。

民法938条は、もう10年以上も出題されていませんでした。915条1項は平成28年度に出題されました。リストをみて勉強していれば射程圏内です。

問3は、発出題となりました、しかし、民法攻略法方法で勉強していれば射程圏内です。×

相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。

被相続人の生前であっても、家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分を放棄することができます(民法1049条1項)。しかし、遺留分を放棄したからといって、相続を放棄したわけではありません。相続人の地位を失うわけではないので、被相続人の遺産を相続する権利を失いません。

問4は、発出題となりました、しかし、民法攻略法方法で勉強していれば射程圏内です。〇

相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

遺留分を主張することができるのは、法定相続人のうち、被相続人の配偶者・直系卑属・直系尊属に限られます(民法1042条1項)。兄弟姉妹は、法定相続人であっても、遺留分権利者ではありません。

相続は、しっかりと理解していれば比較的すんなりと解答の出る問題でした。




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