権利関係 委任契約の解除 (宅建試験)

不動産取引における委任契約の解除とは 

【民法651条】委任契約の解除【行政書士通信:行書塾】
委任契約の解除の概要

「委任契約の解除」とは、委任者と委任受領人の間で成立した委任契約を、委任者または委任受領人が契約の解消を希望し、法的効力を終了させることを指します。委任契約は、一方の当事者(委任者)が他方の当事者(委任受領人)に代理権を与え、特定の業務を委任する契約です。委任契約を解除することは、契約の効力を終了させる方法です。

委任契約の解除にはいくつかの要因が影響します。

  1. 契約条件の違反: 委任契約において、委任者または委任受領人が契約条件に違反した場合、もう一方の当事者は契約を解除する権利を持つことがあります。契約違反の具体的な内容や違反がどの程度重大かによって、解除の権利が発生する場合もあります。
  2. 契約期間の終了: 委任契約には契約期間が定められている場合があり、契約期間が終了した時点で契約は自動的に解除されます。
  3. 当事者間の合意: 委任者と委任受領人が互いに合意し、委任契約を解除することができます。この場合、解除についての合意書が作成され、署名されることがあります。
  4. 不可能性または不履行: 委任業務が不可能である場合、契約は解除されることがあります。また、委任受領人が契約業務を遂行しなかった場合、契約の解除が検討されることがあります。
  5. 法的要件の不履行: 委任契約において、法的要件や契約書の規定が遵守されなかった場合、解除の基になる要因となることがあります。




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