権利関係 無権代理人 (宅建試験)

民法における無権代理人とは

【宅建】無権代理の基本

無権代理は、宅建の勉強をされている人の中でもつまずきやすい、あまり理解できていない部分です。
原因は、きっちりイメージできていないということでしょう。きっちり無権代理といったものをイメージしていていただくのが一つのポイントです。

無権代理とは、代理人が当事者の代理権限を持たずに代理行為を行った場合のことを指します。

例えば、不動産売買において、売主が実際の所有者ではなく、実際の所有者が知らないうちに代理人を通じて売買契約が成立した場合などが無権代理にあたります。

無権代理行為においては、代理人は当事者として行為を行い、相手方には当事者としての責任が生じます。一方で、代理人は当事者の代理権限を持たないため、当事者の同意がなければ代理行為を無効とすることができます。

不動産取引においては、無権代理が起こらないように、契約当事者の身元確認や必要な権限を持った代理人の選定などが重要です。また、万が一無権代理が発生した場合は、法的手続きを踏んで無効とすることが必要です。

宅建試験問題-相手方と無権代理人の関係解説

・A土地 ・B無権代理人 ・C相手方を出しますが、
Aさん、Bさん、Cさんがいました。Aさんは土地持っていました。Aさんは、この土地をCさんに売ってくださいとBさんに頼んいないのに勝手にCさんに土地を売った場合。

この場合Bさんは無権代理人と言います。契約をした相手方Cさんは相手方と言います。
Aさんを本人といいます。という言葉は、試験の問題視の選択肢の中で出てきますので、まずこれは覚えていただくということになります。

無権代理人が行った契約というものは、有効でもないし、無効でもないんです。テキストでは、無権代理人の行った行為というのは、本人帰属しませんということに書いてあります。つまり、勝手に無権代理人が契約したわけですから、これが本人は有効になってこれを渡さなきゃいけないというのはおかしいことですね。

だから、この契約は、本人には、帰属しませんよということが書いてあります。ちょっと行きすぎたテキストになりますと、無効になるということが書いてあります。単に無権代理人が相手方と契約しましたと言っただけでは、有効でもないし、無効でもない不安定な状態なんだというイメージをしてください。

不安定な状態にあって、それぞれ、今回被害を受けている本人と、相手方が何らかの行動をしたことによって、有効になったり無効になったり気なんですね。不安定な状況ですけども、本人が追認したら契約は有効になる。
追認するということは、後で認めるという意味です。

勝手に契約された土地ですけども、もう売っちゃっていいよ。というのが追認言います。Aさんがこの追認権を行使すると、有効でもない無効でもないということが確定的に有効になるということになります。

一方、追認拒絶をすると、「追認しません無効にします」そうすると、有効でもなかった無効でもなかった契約というものが確定的に無効になるわけです。これをイメージしていただきたいですね。




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