宅建業法 監督処分・罰則 

宅建業法における監督処分・罰則 とは

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監督処分・罰則の概要

監督処分・罰則

宅地建物取引業法における「監督処分」は、不動産業者や不動産仲介業者が法令や規則に違反し、不適切な業務行為を行った場合に、行政機関によって課せられる処分のことを指します。この制度は、不動産業界における規律を維持し、消費者の権益を保護するために存在します。

  1. 法令違反:不動産業者が宅地建物取引業法やそれに関連する法令や規則に違反した場合、行政機関によって処分されることがあります。例えば、契約書の不正な記載、料金の不当な請求、情報の不正確な提供などが該当します。
  2. 業務違反:不動産業者が業務上の適切な注意や誠実さを欠いた行為を行った場合、監督処分が課せられることがあります。これには、虚偽広告や消費者を欺く行為、契約違反、秘密保持義務の侵害などが含まれます。
  3. 消費者被害:消費者が不動産取引において被害を受けた場合、行政機関が不動産業者の不正行為を調査し、必要に応じて監督処分を行います。これは消費者の権益を保護し、不当な損害を補償するための手段として使用されます。




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