権利関係 表見代理 (宅建試験)

民法における表見代理とは

【宅建】表見代理のポイント

宅建問題 (民法110条)

問1.「AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には,不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も,本件売買契約は有効である。」

ポイント

判例では,日常家事については,夫婦相互間の代理権があるとしています。(最高裁・昭和44.12.18)
また,夫婦の一方が日常家事の範囲を超える法律行為をした場合については,相手方において,その法律行為が日常家事に関する法律行為の範囲内にあると信じたことについて正当の理由があるときには,民法110条の表見代理(権限踰越)の規定が類推適用され,その契約は有効になります。(最高裁・昭和 44.12.18)

しかし,本肢では,Cは「この不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にない」と考えているので,上記の判例の表見代理の類推適用は該当せず,本件売買契約は有効にはなりません。

宅建問題 登記ここがポイント

問1 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。

ポイント

所有権保存登記の申請をできるのは,
1) 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人,
2) 所有権を有することが確定判決によって確認された者,
3) 収用によって所有権を取得した者
・表題部所有者から所有権を取得した者は,保存登記をすることはできない。
・保存登記は,表題部所有者又はその相続人等が単独で申請する。

宅建問題 不動産売買ここがポイント

問1.「AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には,不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も,本件売買契約は有効である。」

ポイント

判例では,日常家事については,夫婦相互間の代理権があるとしています。
(最高裁・昭和44.12.18)また,夫婦の一方が日常家事の範囲を超える法律行為をした場合については,相手方において,その法律行為が日常家事に関する法律行為の範囲内にあると信じたことについて正当の理由があるときには,民法110条の表見代理(権限踰越)の規定が類推適用され,その契約は有効になります。(最高裁・昭和 44.12.18)
しかし,本肢では,Cは「この不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にない」と考えているので,上記の判例の表見代理の類推適用は該当せず,本件売買契約は有効にはなりません。




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