権利関係 物権変動 (宅建試験)

民法における物権変動とは

【2021受験対策もOK!】2020宅建みやざき塾絶対合格講座(スタジオ版) 権利関係27 物権変動
物権変動の概要

「物権変動」とは、民法における概念で、不動産や物的な権益に関する変更や移転を指します。物権変動には、不動産の所有権、担保権、利用権などの物権が他の者に移転したり、変更されたりするプロセスが含まれます。

  1. 所有権の変動:物権変動の一例として、不動産の所有権が所有者から他の者に売却、譲渡、相続、贈与、売却、担保設定などの方法で移転する場合が挙げられます。この場合、新しい所有者に対する所有権登記が行われ、以前の所有者の権利が消失します。
  2. 担保権の設定:担保権の設定も物権変動の一形態です。例えば、借り手が借り入れに対して不動産を担保として提供する場合、抵当権(担保権)が設定されます。これにより、担保権者に対する権利が移転します。
  3. 借地権および借家権:借地権や借家権の変動も物権変動に含まれます。土地の借地契約が終了し、新しい契約が締結された場合、借地権および借家権に変更が加えられます。
  4. 物権の設定や消滅:物権変動には、物権の設定(新たな物権が創出される)や物権の消滅(物権が終了する)も含まれます。例えば、土地の区画分割によって新しい所有権が設定されたり、土地が分割されて既存の権利が消滅したりすることがあります。




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