民法における心裡留保とは
【宅建:民法】心裡留保の基本【宅建通信レトス】
心裡留保の概要
心裡留保は、民法において特に契約法の文脈で使用される用語です。心裡留保は、契約を締結する際に一方の当事者が心の中で秘かに条件をつけたり、特定の意思を持ったりすることを指します。具体的には、心裡留保を持つ当事者は、契約の合意に同意しつつも、実際には契約を遂行するつもりがないか、一定の条件が満たされないか、あるいは他の特定の状況が発生するかもしれないと考えています。
心裡留保が発生すると、当事者は契約を正当な理由で取り消す可能性があります。ただし、心裡留保を証明するためには、契約当事者の内部の意図を確定的に証明することが難しいことがあります。したがって、契約法においては、心裡留保に対する証拠の提示が重要となります。
- 詐欺の心裡留保:当事者が相手方に対して詐欺が行われたと思って契約に同意した場合。この場合、心裡留保を持つ当事者は契約を取り消す意向を持っている可能性があります。
- 不履行の心裡留保:契約相手が一定の条件や期限を満たさないと予想される場合。たとえば、買主が売主の履行能力に疑念を抱いて心裡留保を持つことがあります。
- 条件付き心裡留保:契約当事者が特定の条件が発生しない限り、契約を履行しないと決意する場合。たとえば、土地の土地利用が変わる可能性がある場合、購入者は心裡留保を持つかもしれません。